請求書の振込手数料について、「削減したい」「取引先負担にすることはできないかな」と考えたことがあるのではないでしょうか。
今回の記事では、
- 振込手数料の負担は法律的に考えるとどっちなのか?
- 取引先に負担してもらうために出来ることとは?
- 取引先への振込を一括で行う方法
などについて、紹介していきます。
- 振込手数料を負担するのは民法上では支払い側だが、交渉の余地はある。
- 特に新規の取引先とは、契約前に振込手数料のルールを明確にしておくべき。
- 「ペイトナー請求書」のようなサービス導入で、手数料だけではなく作業時間の削減も可能になる。
目次
請求書とは?
請求書とは、商品・サービスなどを納品した相手方に対して、対価である代金の支払いを求める書類のことです。
「提供した商品やサービス内容」「金額」「支払い期日」などを明記することで、両者にとって取引の存在を証明する役割も担っています。
請求書に記載する振込先について
請求書には、先方に入金してもらうために振込先情報を記載する必要があります。
記載するべき4つの項目について、確認していきましょう。
1. 金融機関名と支店名
確実に明記するべきなのは、「金融機関名」と「支店名」の2つです。
もし先方が窓口で振込を行う場合、「金融機関コード」や「支店コード」が必要になることがあるので記載しておいた方がいいでしょう。
金融機関コードは数字4桁、支店コードは数字3桁です。どちらもインターネットで検索すれば確認できますし、通帳やキャッシュカードに記載されているものもあります。
2. 口座の種類
口座には「普通」「当座預金」などの種類が存在します。振込時に口座の種類を選択する必要があるので、忘れずに記載しておくようにしましょう。
3. 口座番号
口座番号は、実は金融機関によって桁数などが異なっています。
一般的には7桁の数字が並ぶ形式ですが、ゆうちょ銀行は「5桁の記号+8桁の数字」になっているからです。
4. 口座名義
口座名義はカタカナで記載します。一般的に小文字は使われないので、全て大文字で記載するようにしましょう。
インターネットバンキングの場合、金融機関名や口座番号を入力すると口座名義は自動で表示されるので確認できます。
しかし窓口で振込を行う場合は、手書きで口座名義を記入しなければいけません。誤りがあると振込ができないので、正確に記載するように注意しましょう。
振込先以外で請求書に記載が必要な項目
振込先以外にも、請求書に記載するべき大切な項目があります。下記11項目は、忘れずに記載するようにしましょう。
フリーランスに関わる請求書処理のより詳しい情報は以下の記事にまとめてありますので、併せてご確認ください!↓↓↓
1. 請求書の宛先
取引先の情報を記載します。会社名、氏名、住所、電話番号等です。
2. サービス、商品の内容
どのような商品やサービスを納品したのか、具体的に記載します。商品・サービス名はもちろん、数量、単価、金額等も記載するようにしましょう。
3. 請求内容
取引をすべて合わせた小計に消費税をプラスして合計金額を記載します。報酬金額+消費税(10%)を大きく記載します。
4. 請求金額
取引した商品やサービスが複数ある場合は、合計金額だけではなく、各取引ごとの金額を記載します。最後に振り込んでいただく合計金額を記載しますが、「税抜金額」「消費税額」で分けた金額の記載もあると、先方が内訳を把握しやすくなるのでおすすめです。
5. 消費税の金額
上記の通り、消費税をプラスした合計金額を大きく記載しますが、消費税(2022年5月現在は10%)の内訳を示しておくとより分かりやすいです。
6. 発行日
請求書を発行する日です。日付を決める時は取引先の都合に合わせる必要があります。特に初めてのやり取りの際はクライアント(取引先)に連絡します。
7. 支払期日
通常契約を交わしたときに支払期日を決めておきます。一般的には、「月末締め・翌月末支払い」「月末締め・翌々月末支払い」が多いでしょう。
8. 発行者の情報
請求書を作成しているあなたの氏名、もしくは屋号や貴社名、住所、電話番号等を記載しましょう。これは先方が誰からの請求であるか、判断できるようにするためです。
9. 振込先情報
振込先の口座情報のこと。具体的には銀行名、支店名、預金種別、口座番号、名義の情報を記載します。
10. 特筆事項
特別価格での販売や追加料金、分割払いの何回目の支払か等記載することができます。
11. 請求書番号
必須ではありませんが、社内で管理しやすいようにルール化して番号を付与しておくと良いでしょう。例えば見積書と同じ番号にすることで、連携した管理が可能になります。
また取引先から問い合わせがあった時に、番号を付けておくことで検索が容易になるかもしれません。ただし重複した番号が存在しないように気をつけましょう。
振込手数料とは?
振込手数料とは、金融機関で振込を行う際に発生する手数料のことです。全国一律の金額ではありません。振込先の金融機関によって異なるのはもちろん、振込金額や振込方法によっても金額が変わってきます。
1回当たりの金額は小さいかもしれませんが、取引先数が多い場合は比例して振込回数も増えるので、年間では結構な金額になることも珍しくありません。
振込手数料の負担には2種類ある。
振込手数料の負担は、2種類あります。それぞれについて確認していきましょう。
先方負担
請求書を発行する側、つまり代金の受け取り側が手数料を負担するのが「先方負担」です。
この場合、支払い側は「手数料を差し引いた金額」を振り込むようします。例えば請求金額が50,000円で手数料が330円だった場合、49,670円を振り込みます。
当方負担
請求書を受け取った側、つまり代金を支払う側が手数料を負担するのが「当方負担」です。先ほどの例だと、50,330円を振り込まなくてはいけません。
振込手数料を負担するのはだれなのか?
振込回数が多いほど金額的な影響の大きくなる振込手数料ですが、どちらが負担するべきなのでしょうか?2つの観点から考えていきます。
法律上のルール
法律上では、民法「第484条」「第485条」の「持参債務の原則」で定められています。この条文では、請求書を受け取る立場である代金の支払い側が、振込手数料を負担することが原則であるとされています。つまり、先ほどの「当方負担」が該当するのです。
ビジネス一般的には?
では、ビジネス一般的にはどうなのか?ということですが、「持参債務の原則」が当てはまります。よって、振込手数料は請求書を受け取った側が負担するのが原則であると考えておいて間違いないでしょう。
しかしこれはあくまで一般論であり、絶対ではありません。場合によっては、請求書の発行側が負担するケースも出てくるでしょう。大切なのは、一方的に決めつけないことです。下記のような対応を取っていくことで、余計なトラブルを防ぐことができるようになるのではないでしょうか。
- 新しく契約を結ぶ場合は、どちらが手数料を負担するか確認を行う
- 契約書に明記しておく
- 請求書を発行する度に、どちらが負担するか記載しておく
取引先に振込手数料を負担してもらうには?
振込回数によっては年間で相当な金額になる振込手数料ですし、可能であれば「取引先に負担してもらいたい」というのが本音ではないでしょうか。
実際に負担してもらうために何ができるか?を考えていきます。
新規取引先の場合
これから契約をする新規取引先については、正式な契約を行う前に、振込手数料の負担をどちらがするかルール決めを行うようにしましょう。事前に確認しておくことで、契約後もスムーズに取引ができるようになります。
振込手数料のルールについては、例えば以下のようなものが考えられます。
- 請求書発行側が、振込手数料を負担する。
- 代金を支払う側が、振込手数料を負担する。
- 請求する合計金額が5万円未満の場合は、支払い側が振込手数料を負担する。
また取り決めを行った後でも、請求書を発行する際には必ず一文(例:振込手数料については、貴社でご負担いただくよう、何卒よろしくお願いいたします。)入れておくことをおすすめします。
既存取引先の場合
今まで自分たちで負担していた振込手数料を、取引先に負担してもらうように変更したい場合も出てくるのではないでしょうか。もしそうだとしても、例えば請求書に「振込手数料は貴社でご負担いただくよう、よろしくお願いいたします」とだけ記載して、一方的に送付するのは避けるべきです。
請求書に記載だけして送るのではなく、直接話し合いの場を持って交渉するようにしましょう。それで先方が納得してくれたらラッキーくらいの心構えが大切です。反応が芳しくなければ、一度身を引くのもいいかもしれません。1回数百円の手数料が原因で取引先を失わないように、慎重に交渉していきましょう。
請求書管理は大変な業務
請求書といえば、請求に対する振り込み忘れや、面倒な経理の作業がつきものです。請求書関連の仕事は複雑でありながら、ミスがあるとトラブルが起きかねない大変難しい業務の1つです。
皆さんも、請求書に関する業務がラクになったらと考えたことがあるのではないでしょうか。
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- 「ペイトナー請求書」を導入することによるメリット
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まとめ
- 振込手数料を負担するのは民法上では支払い側だが、交渉の余地はある。
- 特に新規の取引先とは、契約前に振込手数料のルールを明確にしておくべき。
- 「ペイトナー請求書」のようなサービス導入で、手数料だけではなく作業時間の削減も可能になる。
今回の記事では、請求書の振込手数料の負担についてお伝えしてきました。振込手数料のルールを事前に取引先と決めておくことでトラブルが発生することを防ぐことができます。
取引先を失わないようにあらかじめ決めておきましょう!