用語集

このページではフリーランス向けに金融用語や基本的な税金の知識などをまとめています!

用語は適宜追加されていきます。

下の表から気になる用語の頭文字を検索してください。

あ行

  • 青色申告(青色申告)
    • 日々の取引の記録を基に、確定申告を行う制度のこと。
    • 収入金額や必要経費などを記帳した複式簿記の帳簿が必要になる。
  • 青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)
    • 青色申告を行った人が対象となり、複式簿記の場合には65万円、簡易簿記・現金式簿記の場合は10万円を所得から控除できる制度のこと
  • 粗利益(あらりえき)
    • 売上高から売上原価を差し引いた残りの利益のこと。売上総利益ともよばれる
  • 一括ファクタリング(いっかつファクタリング)
    • 債権者(納入企業)の持つ売掛債権を金融機関が一括して買い取り、債権者の口座に代金を振り込むサービスのこと
    • 債務者(支払企業)が手形による支払いをする代わりに行う債務者主体の仕組み
    • 決済事務を金融機関が一括して引き受けるため、手数料が比較的安く済む
  • 一般債権(いっぱんさいけん)
    • 経営状態に問題がなく、回収される見込みがある債務者に対する債権のこと。
  • 医療費控除(いりょうひこうじょ)
    • 納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに所得税が控除される制度。
    • 医療費控除の金額は以下の式で出される。

【支払った医療費の合計額】ー【支給された保険金(1)】ー【10万円(2)】

(1)入院費給付金・高額療養費・など

(2)総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%となる

  • ウィズリコース
    • 返還請求権のあるファクタリングサービスのこと。
    • 売掛先の倒産などで決済日になっても支払いができなくなった場合に、ファクタリング会社に譲渡した売掛金の支払い義務が利用者に移る仕組み。
    • 売掛金はあくまで担保の扱いとなるため、ウィズリコースファクタリングを行える場所は銀行やノンバンクなど、貸金業を営むことが許されている場所に限定される。
  • 売上原価(うりあげげんか)
    • 実際に売れた商品の、仕入れや製造に直接かかった費用のこと。つまり、売れなかった商品の仕入れや製造にかかった費用は含まれない。
  • 売掛金(うりかけきん)
    • 現金取引ではなく、掛取引により後日請求を行う場合に発生する未回収の代金のこと。
  • 売掛債権(うりかけさいけん)
    • 売掛金や受取手形などが該当する。自社の商品やサービスを提供した際に、顧客に請求できる金銭のこと。
  • 売掛債権証券化(うりかけさいけんしょうけんか)ー関連61.SPV
    • 売掛債権をSPVという特定目的法人に譲渡し、資金を受け取る方法のこと。
  • 売掛債権担保融資(うりかけさいけんたんぽゆうし)
    • 売掛金などを担保にして行う融資のこと。
  • 売掛債権流動化(うりかけさいけんりゅうどうか)ー関連61SPC
    • 決済期日が到来する前に、企業が保有する売掛債権や手形債権などを第三者に譲渡する。あるいは担保として融資を受け、資金調達を行うこと。
  • 営業利益(営業利益)
    • 企業が本業で稼いだ利益のこと。売上総利益(売上高から、売上原価を差し引いたもの)から販売費及び一般管理費を差し引いたもの。

か行

  • 買取型ファクタリング(かいとりがたファクタリング)ー関連29三者間ファクタリング.47二社間ファクタリング
    • 期日前に売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうサービスのこと。また、入金日よりも前に現金化が可能な資金調達の方法のこと。
  • 掛取引(かけとりひき)
    • 期間内の取引金額をまとめて後払いで決済する取引のこと。信用取引とも呼ばれる。
  • 寡婦控除(かふこうじょ)
    • 所得税法に基づいて設けられた税制優遇措置のこと。
    • 配偶者を亡くし、未再婚の女性(寡婦)が対象となる。
    • この控除を利用することで、所得税から一定の金額を控除することができ、税負担を軽減することができる。
    • しかし、対象となるのは一定の年齢以上であることや、所得の上限など、適用には一定の条件が設けられている。
  • 基礎控除(きそこうじょ)
    • 納税者本人の合計所得金額に応じて、総所得金額などから差し引くことができる控除のこと。
    • 所得合計が2,400万円以下の場合、48万円が控除される。
  • 寄付金控除(きふきんこうじょ)
    • 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合に、所得控除を受けることができる控除のこと。
    • 控除額は「その年に支出した特定寄付金の額の合計額」か「その年の総所得金額等の40%相当額」の2つのうち低い金額-2,000円となる。
    • 控除を受けられるのは特定の公益性の高い団体への寄付のみであり、また寄付金額に応じた一定の上限が存在します。具体的な適用条件や控除額については税務署や税理士に確認する必要がある。
  • キャッシュフロー
    • 一定会計期間内に現金や預金がどのくらい入ってきたか、出ていったかを表すもの。
  • 給与ファクタリング(きゅうよファクタリング)
    • 給与債権を売却することで現金化できる、個人向けファクタリングのこと。
    • 個人が勤務先に対して有する給与を対象とした給与ファクタリングは、貸金業に該当する。貸金業登録を受けていない業者を利用すると、様々な被害や生活破綻につながる恐れがある。また、貸金登録を受けていないのにもかかわらず給与債権を対象とするファクタリングを行うことは違法である。
  • 金利(きんり)
    • 資金の貸借において、借りた金額に対する利息の割合のことを指す。
    • 金利は、高く設定されると利息は多くなり低く設定されると少なくなる。
    • 日本では原則として、市場で金利が自由に決まる市場金利である。
  • 勤労学生控除(きんろうがくせいこうじょ)
    • この控除は、学生でありながら働いている方が対象となり、所得税から一定の金額を差し引くことが可能となる。
    • この控除を受けるための要件は、学生でありつつ一定の収入を得ていることであり、その収入が特定の上限を超えないことなどがある。
  • 黒字倒産(くろじとうさん)
    • 帳簿上では利益が出ているにも関わらず、支払いに必要な資金が不足し、倒産してしまうこと。
    • 売掛金を十分に回収できいない状況で、買掛金の支払期限が到来してしまう事で起こる。
  • 減価償却(げんかしょうきゃく)
    • 固定資産などの資産は時間の経過とともに価値が減っていく考え方のこと。
    • 固定資産の取得価額を耐用年数に応じて配分し、費用に計上する会計処理の方法。
    • 減価償却の対象となる固定資産を減価償却資産という。
  • 厚生年金(こうせいねんきん)
    • 会社に勤める人が加入する公的年金のことであり、国民年金に上乗せされて支払われる。厚生年金の加入条件は、「適用事業所」と呼ばれる厚生年金保険に加入する企業に「常時利用される70歳未満の全ての方」となる。
  • 国民年金/基礎年金(こくみんねんきん/きそねんきん)
    • フリーランスを含む個人事業主が加入する必要のある保険のこと。20歳以上〜60歳未満のすべての国民に加入義務がある。国民年金は3つのリスクに対応している。
  • 65歳になったときの老後の年金(老齢年基礎年金)。
  • 事故等で障害を負ったとき(障害年金)。
  • 一家の働き手がなくなったとき(遺族年金)。

さ行

  • サービサー/債権回収会社(さいけんかいしゅうがいしゃ)
    • 金融機関等から委託を受けて、特定金銭債権の管理回収を行う民間の債権管理回収専門業者のこと。
    • 債権管理回収行に関する特別措置法の規制を受け、同法の許可が必要である。
  • 債権譲渡(さいけんじょうと)
    • 債権の内容を変えずに債権を移転する行為のこと。
    • 自分(債権者)の取引相手(債務者)がもつ債権を譲渡してもらい、取引相手の代わりに債務を受けること。
  • 債権譲渡登記(さいけんじょうととうき)
    • 売掛債権の権利の所在を明らかにするもの。
    • 第三者への対抗が可能となることで債権者は正当な権利者であることを主張できるようになり、ファクタリング会社は既に他の業者に売られている売掛債権を買い取ってしまうリスクの軽減にもつながる。
  • 債務不履行(さいむふりこう)
    • 契約によって約束した義務を果たさないこと。債務の不履行によって相手方に損害が生じた場合には損害賠償を請求されることもある。
  • 財務三表(ざいむさんひょう)
    • 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書のこと。
  • 財務諸表(ざいむしょひょう)
    • 決算書、計算書類などと同義であり、企業が一会計期間の事業報告のために作成する書類を総称したもの。
  • 雑損控除(ざっそんこうじょ)
    • 税法上で認められた特定の損失を、その年の収入から控除することができる制度のこと。これにより、その年の所得税負担を軽減し、手取り額を増やすことが可能になる。しかし、雑損控除を適用するには、損失がこの制度の対象であることを証明する必要がある。加えて、税務署の審査を通過する必要もある。雑損控除に関する具体的な手続きや条件は、税理士や税務署に問い合わせることが推奨される。
  • 三者間ファクタリング(さんしゃかんファクタリング)
    • 「利用者」と「ファクタリング会社」、「売掛先」の3つの企業が関わるファクタリング契約のこと。
    • 契約に取引先が加わるため、売掛金の未回収リスクが低くなり手数料が安くなる傾向がある。しかし、取引先の承諾が必要になるため手続きに時間がかかりやすい。
  • 仕掛け債権(しかけさいけん)
    • 額面が確定していない債権のこと。取引物の受け渡しやサービスの提供を終了していないために発生する。
  • 地震保険控除(じしんほけんこうじょ)
    • 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合に、最大5万円の控除が受けられるというもの。
    • 自分の所有する建物や家財に地震保険をかけている人が利用でき、この控除は、支払った地震保険料の一部を所得税や住民税から控除することができる。
    • 地震保険料控除を受けるには特定の条件があるため、具体的な適用条件や控除額については税務署や税理士に確認する必要がある。
  • 支払いサイト(しはらいサイト)
    • 取引期間の締め日から支払期日までの期間のこと。
    • 給与で月末締め翌月末払いの場合には、30日サイトとなる。
  • 社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)
    • 納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料(健康保険や国民年金、厚生年金保険)を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けられる控除制度のこと。
    • 控除額はその年に支払った社会保険料、または公的年金等から差し引かれた金額となる。
  • 償還期間(しょうかんきかん)
    • 債券の発行日から債券が償還される期日までの期間のこと。
  • 償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)
    • 金銭債権などが債務者によって支払われないときに、金銭債権をさかのぼって直接償還を求める権利のこと。遡及権ともいう。
    • 償還請求権のあるファクタリングでは、売掛先の倒産・廃業などにより金銭を回収できなかった場合に、利用者にその費用分の金銭の返還を求めることができる。
  • 障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)
    • 障害を持つ個人が経済的な負担を軽減するための税制優遇措置のこと。
    • 身体・知的・精神障害などを持つ人が対象となり、所得税や住民税から一定額を控除することができる。
    • 控除額は障害の程度により異なる。また、対象者は自身だけでなく、配偶者や扶養している家族に障害がある場合も該当する。
  • 小規模共済等掛金控除(しょうきぼきょうさいとうかけきんこうじょ)
    • 制上の控除の一つであり、小規模企業共済や中小企業退職金共済などの制度に参加し、共済金(保険料)を納付した個人事業主やフリーランスが利用することができる。
    • この控除は、所得税からその共済金を控除するうことができ、結果として税金が軽減され、手取り額が増えることにつながる。
    • しかし、この控除を適用するためには、特定の条件を満たす必要があり、詳細な手続きや適用条件については、税理士や税務署に問い合わせる必要がある。
  • 将来債権(しょうらいさいけん)
    • 継続的な取引で、将来も定期的に発生する債権のこと。
  • 信用情報(しんようじょうほう)
    • 利用者の信用状態を判断するための個人情報のこと。
    • 年収や住宅情報、勤務先等の属性情報及び、ローンや公共料金等の支払い情報のこと。消費者と金融会社の健全な取引のために管理される。
  • 生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)
    • 納税者本人が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、その年の所得から一定金額が差し引かれる制度のこと。
    • 所得税、住民税の負担が軽減され、控除額は最大で12万円となる。
  • た行

  • 担保(たんぽ)
    • 債務者が債務を履行しない事態に備えて、債権者がの損害を補うために設けられたもの。
    • 担保は人的担保(保証人をつけること)と物的担保(担保物を提供すること)に分けられる。
  • 都度請求(つどせいきゅう)
    • 売上伝票を登録すると同時に請求金額が発行される請求方法。
    • 通常は締請求日まで待って請求金額を確定させる必要があるが、この方法だと売上伝票ごとに請求明細書を発行することができる。
  • 手形(てがた)
    • 記載された金額を支払期日までに支払うことを約束する書類のこと。
    • 受け取り後すぐに金化できる小切手と、支払期日にならないと現金化できない手形の2種類がある。
  • 手形割引/営業手形割引(てがたわりびき/えいぎょうてがたわりびき)
    • 手形割引(営業手形割引)
    • 商品やサービスを提供した対価として受けた約束手形や為替手形を、支払期日前に現金化すること。
    • 手形に記載されている期日より前に換金するため、受け取れる金額は支払期日までの利息相当額が差し引かれた金額になる。
  • な行

  • 二者間ファクタリング(にしゃかんファクタリング)
    • 債権のやり取りを「利用者」と「ファクタリング会社」の二者間で行うファクタリングのこと。
    • 利用者は、ファクタリングを取引先への通知なしに利用することが可能であるため、審査時間が短い特徴がある。しかし、売掛金の回収リスクが三者間ファクタリングに比較して高いため、手数料が高くなる傾向がある。
  • 二重譲渡(にじゅうじょうと)
    • 物や権利を譲渡した後、同一物を複数の人に渡すこと。
    • ファクタリングの場合、二重譲渡による売掛金未回収のリスクを回避するために、債権譲渡通知や債権譲渡登記を行う会社もある。

  • ノンリコース
    • 償還請求権のない契約のことを指す。債権の真正売買であるため、譲渡した売掛債権はファクタリング会社の所有物になる。よって、利用者の売掛先が売掛債権の支払期日に売掛金を支払わなかったばいいでも、利用者は返金に対して責任を追う必要がない。

は行

  • 配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)
    • 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、最大38万円の所得控除を受けられる仕組み。
    • 控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額により、900万円以下が38万円の控除、900万円超950万円以下が26万、950万円超1,000万円以下が16万となる。
    • 控除対象配偶者となる人の範囲は、5点でまとめられる。

①控除を受ける納税者本人の合計所得が1,000万円を超えていないこと

②民法の規定による配偶者であること

➂納税者と生計を一にしていること

➃年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

⑤青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

  • ビジネスローン
    • 事業資金としての利用に目的を絞った商品のこと。
    • 申し込みができるのは、法人経営者および個人事業主(フリーランスを含む)のみで、個人は対象とならない。
    • 多くのビジネスローンは原則として無担保で借りることができ、中には保証人もいらない場合がある。
  • ひとり親控除(ひとりおやこうじょ)
    • 所得税の控除の一つで、特定の条件を満たす単身親家庭が対象となる。
    • この控除を利用すると、所得税から一定の金額を差し引くことができ、税負担を軽減することができる。
    • 対象となるのは、配偶者がいないか、離婚等により実質的に単身で子どもを育てている人である。
    • しかし、収入の上限や子どもの年齢など、一定の条件があります。
  • 一人社長(ひとりしゃちょう)
    • マイクロ法人ともいう。個人で法人を設立し、経営を行うこと。従業員を雇用せず、一人で業務を行うことから様々なメリットがある。
  • ファクタリング
    • 売掛金をファクタリング会社へ売却することで、代金(手数料を差し引いた分)が受け取れる資金調達手段のこと。
    • 入金日の遠い売掛債権の代金を早く受け取ることができるため、急な資金需要への対応や、資金繰りの改善に効果的である。
  • 扶養控除(ふようこうじょ)
    • 納税者に所得税法上の控除対象親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる制度。
    • 控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により38万円から63万円が控除される。
  • 不良債権(ふりょうさいけん)
    • 企業倒産等により返済されなかったり、返済が遅れたりするなど問題のある債権のこと。経済価値が低下した貸出債権であるため、ファクタリングでは利用ができない。
  • 保証型ファクタリング(ほしょうがたファクタリング)
    • 売掛債権をファクタリング会社に保証してもらうことで、回収不能リスクを軽減できるサービスのこと。
    • 保証料を支払うことで、取引相手が倒産した場合に売掛債権の回収ができなくなっても、前もって設定した保証額までの現金を受け取ることができるため、損失を軽減することができる。

や行

  • 融資(ゆうし)
    • 金融機関などにお金を貸してもらうことを指す。貸与であるため、融資は受けた側に返済の義務が生じる。個人法人に関わらず、融資を受けるには審査が伴う。似た意味の言葉に出資や投資があるがこれらには返済義務は生じない。
  • SPV/売掛債権証券化(エスピーブイ/うりかけさいけんしょうけんか)
    • 売掛債権を証券として投資家に発行する特定法人団体のこと。