基礎的な節税対策でありながら、大きな効果が期待できるのが「税額控除」です。所得税であれば23種類もの税額控除があり、うまく活用すれば納税額を抑えられます。
本記事では、税額控除とは何か、どのような控除があるのかを詳しく解説します。人気のふるさと納税についても解説しますので、個人事業主の方も、会社員の方も、ぜひ最後までご覧ください。

- 税額控除は、税額から差し引ける控除のことだよ!
- 所得税は23種類、住民税は6種類の控除を利用できるんだ
- ふるさと納税をはじめ多くの控除では、その取り組みをしたという証明書が必要なので、大切に保管しよう
目次
- 1 そもそも「控除」とは?
- 2 「所得税」でつかえる税額控除一覧
- 2.1 配当控除
- 2.2 分配時調整外国税相当額控除
- 2.3 外国税額控除
- 2.4 政党等寄附金特別控除
- 2.5 認定NPO法人等寄附金特別控除
- 2.6 公益社団法人等寄附金特別控除
- 2.7 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
- 2.8 住宅耐震改修特別控除
- 2.9 住宅特定改修特別税額控除
- 2.10 認定住宅等新築等特別税額控除
- 2.11 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
- 2.12 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 2.13 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 2.14 地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 2.15 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 2.16 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
- 2.17 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- 2.18 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 2.19 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
- 2.20 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- 2.21 事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除
- 2.22 革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- 2.23 所得税額から控除される特別控除の特例
- 3 「住民税」でつかえる税額控除一覧
- 4 ふるさと納税をした場合、税額控除はいくら?
- 5 税額控除を受けるための手続き
- 6 税額控除に関するよくある質問
- 7 まとめ
そもそも「控除」とは?
控除とは、税額計算において差し引ける金額のことです。もともと、控除には「一定額を差し引く」という意味があります。「本来かかる税金から、一定額を差し引けます」というのが、世間一般でいう控除なのです。
税金は、国民全員が公平に分かち合っていくために「公平・中立・簡素」を原則としています。公平さを担保するとともに、最低限度の生活は確保できるように、所得全額に税金をかけるのではなく、一定額を控除できるようにしているのです。
税額控除と所得控除の違い
控除には「税額控除」と「所得控除」があります。これら2つの違いを理解するために、まずは税額計算の方法を見ていきましょう。
- 所得 – 必要経費 – 「所得控除」 = 課税所得
- 課税所得 × 税率 = 税額
- 税額 – 「税額控除」 = 納税額
上記にように、税率をかける前に所得金額から差し引くのを「所得控除」、税率をかけた後の税額から差し引くのを「税額控除」といいます。
所得控除と比べ、税額控除は税額から直接差し引けるため、節税効果が大きいのが特徴です。
「所得税」でつかえる税額控除一覧
所得税の計算において使える税額控除は、以下の23種類です。
- 配当控除
- 分配時調整外国税相当額控除
- 外国税額控除
- 政党等寄附金特別控除
- 認定NPO法人等寄附金特別控除
- 公益社団法人等寄附金特別控除
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除
- 認定住宅等新築等特別税額控除
- 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
- 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
- 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
- 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- 事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除
- 革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- 所得税額から控除される特別控除の特例
それでは、それぞれどのような控除かを以下で詳しく解説します。
配当控除
配当所得がある際に、5%または10%相当額を控除します。総合課税の配当所得が対象で、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得は対象外です。
分配時調整外国税相当額控除
外国株式に投資している国内証券投資信託の分配金において、外国所得税と国内所得税の二重課税が発生しないよう、2020年からスタートした新しい控除制度です。
簡単には、調整された外国所得税等の金額を控除できます。確定申告時には、控除に関する添付書類が必要です。
外国税額控除
日本で課税される所得のうち、外国で生じたもので、外国でも所得税が課されている場合に、外国所得税相当額を控除できる制度です。こちらも、確定申告時に書類の添付が必要となっています。
政党等寄附金特別控除
政党や政治資金団体に対して寄附をした場合に、一定額を控除できます。なお、寄附金個所の適用を受ける場合は、政党等寄附金特別控除は適用されません。控除を受ける場合は、確定申告時に書類を添付する必要があります。
認定NPO法人等寄附金特別控除
認定NPO法人等に対して寄附をした場合に、一定額を控除できる制度です。認定NPOは、内閣府NPOホームページで確認できます。なお、寄附金控除を受ける場合は対象外です。
控除を受ける際は、書類の添付が必要となっています。
公益社団法人等寄附金特別控除
公益社団法人等に対して寄附をした場合に、一定額の控除を受けられる制度です。こちらも、寄附金控除の適用を受ける場合は対象外となります。
控除の対象となる寄附金は、以下のとおりです。
- 次に掲げる法人(※)に対する寄附金
- 公益社団法人および公益財団法人
- 私立学校法第3条に規定する学校法人および同法64条第4項(令和7年4月1日以降は、同法第152条第5項)の規定により設立された法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
- 次に掲げる法人(※)に対する寄附金のうち、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるもの
- 国立大学法人
- 公立大学法人
- 独立行政法人国立高等専門学校機構および独立行政法人日本学生支援機構
- 次に掲げる法人(※)に対する寄附金のうち、学生または不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成または研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実なもの
- 国立大学法人および大学共同利用機関法人
- 公立大学法人
- 独立行政法人国立高等専門学校機構
(※)その運営組織および事業活動が適正であることならびに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限ります。
引用:国税庁『No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき』
公益社団法人等寄附金特別控除も、控除を受ける際は書類添付が必要となります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除は、住宅の新築や特定増改築など、どのようなことをしたかで内容が異なります。なお、いずれの場合も書類添付が必要です。
住宅の新築・取得・増改築等
条件を満たす住宅を新築、取得、または増改築等をした場合に、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に算出した金額を、一定期間控除できます。
特定増改築等
条件を満たす次のいずれかの改修工事をふくむ増改築等を行い、年末までに居住した場合、一定額を5年間控除できます。
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
- 多世帯同居改修工事
- 耐久性向上改修工事(省エネ改修工事と併せて行った場合のみ)
こちらは「住宅の新築・取得・増改築等」とどちらかを適用するか選択できます。
なお、災害により住宅が被害を受けたため改修工事を行った場合は「被災時の住宅借入金等特別控除」や「東日本大震災に関する税制上の追加措置」などを利用できる可能性があります。
住宅耐震改修特別控除
昭和56年5月31日以前に建築された自己居住用の家屋について、耐震改修工事を行った場合に利用できる控除です。確定申告時に書類を添付する必要があります。
住宅特定改修特別税額控除
一定の要件を満たす以下の工事を行った場合、一定額を控除できます。
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
- 多世帯同居改修工事
- 耐久性向上改修工事(耐震改修や省エネ改修と併せて行うこと)
- 子育て対応改修工事(対象期間までに居住拠点とした場合)
この控除は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」とどちらを適用するか選択できます。控除を受けるには、確定申告時に書類の添付が必要です。
認定住宅等新築等特別税額控除
認定長期優良物件・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅を取得した場合に、一定額を控除できる制度です。控除額は、対象物件について、対象の施工するためにかかる標準的な費用を基に算出します。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を適用した場合は、利用できません。
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
青色申告をしている方が試験研究を行った場合は、一定額を控除できます。具体的には、以下2つを利用可能です。
- 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度
- 特別試験研究費に係る税額控除制度
- 中小企業技術基盤強化税制における特別税額控除制度があり
研究にかかった金額などを基に一定額を控除できます。
高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告をしている方が、事業用として、新品の高度省エネルギー増進設備等を取得した場合に、特別償却を適用しない場合に受けられる控除です。
なお、2021年3月31日以前(一定の個人は2022年3月31日以前)に取得したものに限ります。
中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告をしている中小事業者が、事業用として新品の特定機器装置等を取得して、特別償却を適用しなかった場合に利用できる控除です。
対象となるのは、取得価額が1台(1基)160万円以上の機器や装置、条件を満たすソフトウェアや車両などです。
地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
「地域経済牽引事業者」として承認を得た青色事業者が、地域内で事業計画に沿って事業施設等を新設・増築する場合に、一定額の控除を受けられます。なお、特別償却の適用を受けた場合には対象外となります。
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告をしている事業者が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について認定を受け、一定期間内に、計画に沿った建物や付属設備などを事業用として取得した場合に、一定額の控除を受けられる制度です。
こちらも、特別償却の適用を受けた場合は対象外となります。
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地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた地域再生法に定める認定事業者(青色申告者)が、適用事業を行うなど一定要件を満たす場合に、一定期間、特例措置として税額控除を受けられる制度です。
特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
一定の青色申告者である中小企業者について、経営改善設備を取得・使用し、かつ特別償却の適用をしなかった場合に利用できる控除制度です。
特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
一定の青色申告者である中小企業者が、特定経営力向上設備等を取得・使用し、かつ特別償却の適用を受けなかった場合に利用できる控除です。
給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
国内雇用者への給与支払いにおいて、継続雇用者給与等支給増加割合3%以上など条件を満たす場合に、一定額を控除できる制度です。なお、中小事業者の場合は、雇用者給与等支給増加割合1.5%以上などが条件となっています。
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」に関する認定導入事業者(青色事業者)が、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得・使用し、特別償却を適用しなかった場合に、一定額を控除できます。
事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除
「産業競争力強化法」認定事業適応事業者(青色申告者)が、情報技術適応のための特定ソフトウェアを新設・増設した場合に、一定額を控除できる制度です。
革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
生産性向上特別措置法に規定する認定革新的データ産業活用事業者(青色事業者)が、一定規模以上の革新的情報産業活用設備を取得・使用し、特別償却を適用しなかった場合に、一定額を控除できる制度です。
なお、取得期間は2018年6月6日〜2021年3月31日までが対象となっています。
所得税額から控除される特別控除の特例
会計年において、以下の規定のうち、2つ以上の規定の適用を受けようとする場合に、規定による税額控除可能額の合計が、当該年度の調整前事業所得税額の90%相当額を超える場合に、超える部分の金額を「各特別控除制度の繰越税額控除限度超過額」として翌年bン以後に繰越控除が可能となる制度です。
「住民税」でつかえる税額控除一覧
先ほどまでは、所得税で使える税額控除について解説しました。続いて「住民税」で使える税額控除を紹介します。
- 配当控除
- 外国税額控除
- 寄附金税額控除
- 調整控除
- 配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
それでは、各控除制度について詳しく解説します。
配当控除
総合課税となる一定の配当所得がある場合に、金額に応じて一定額を控除できる制度です。
外国税額控除
外国での所得について、その国の税制に基づいて所得税・住民税が課されている場合、納税額に応じて一定額を控除できます。
寄附金税額控除
2,000円を超える寄附金を、地方自治体や特定の団体などに寄附した場合に、金額に応じて一体額を個人住民税から控除できる制度です。
調整控除
2007年度(平成19年度)の税源移譲に伴い、所得税と個人住民税の控除額の差による負担増を調整するための控除です。
ここでいう税源移譲とは、地方自治体が自主的に財源確保をして地域行政サービスを維持・発展していくために、国税である所得税の一部を個人住民税に移したことを指します。
配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
配当割や株式等譲渡所得割が特別徴収された所得を申告した場合に、所得割として課税され、特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額を、所得割額から控除できます。
控除しきれない部分は、均等割に充当するか、還付されます。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
「所得税の住宅借入金等特別税額控除」を受けていて、一定の要件を満たす場合、同控除可能額で控除しきれなかった額を、個人住民税所得割額から控除できる制度です。
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ふるさと納税をした場合、税額控除はいくら?
昨今は、節税対策として「ふるさと納税」を活用している方も多いでしょう。ふるさと納税をした場合、所得税および住民税で控除を受けられます。少し複雑なのが、所得控除と税額控除が混ざる点です。
- 所得税:「ふるさと納税額 – 2,000円」を所得金額から控除:所得控除
- 住民税:「ふるさと納税額 – 2,000円」を住民税額から控除:税額控除
- 住民税特例分:特例分の控除額を住民税額から控除:所得控除
上記のように、所得税に関しては所得額から差し引く「所得控除」なのですが、住民税については税額から差し引く「税額控除」となっているのです。なお、特例分については、以下のうちいずれかの金額を控除します。
- Aが住民税所得割額の2割を超えない場合はA、超える場合はB
- A:(ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
- B:住民税所得割額 × 20%
具体的な計算方法については、住んでいる自治体に確認しましょう。ただし、控除対象となるふるさと納税額の上限は回答できない場合があるので、注意してください。
全額控除となるふるさと納税額の目安については、総務省が目安金額表を公開していますので、あわせてご確認ください。
税額控除を受けるための手続き
税額控除を受けるためには、年末調整もしくは確定申告において、控除に関する申請をしないといけません。それでは、年末調整をする会社員の方と、確定申告をする個人事業主の方にわけて、税額控除を受けるための手続きを紹介します。
年末調整をしている人(会社員)
会社で年末調整がある人は、控除金額がわかる書類を準備したうえで、会社の申請システムに従って控除金額を申請しましょう。なお、控除の種類によっては、控除金額がわかる書類が必須となりますので、証明書等を会社に持参してください。
ふるさと納税の証明書が届かない場合や、紛失した場合は、使用している納税サイトによって対応が異なります。再発行が可能かどうか、また別の書類が準備できないかを、サイト上でご確認ください。
確定申告をしている人(個人事業主)
確定申告をしている人は、まず確定申告書の「税金の計算」の欄に、各種控除について金額を記入していきましょう。「所得から差し引かれる金額」は、税額控除でなく所得金額に関する欄なので、間違えないようにご注意ください。
また、第2表「寄附金控除に関する事項」の欄には、寄附金控除に関して寄附先などを記入していきます。
そして、控除の種類によりますが、多くの控除では証明書等を添付する必要があります。電子データであれば、e-Taxやマイナポータルから提出可能です。
税額控除に関するよくある質問
税額控除に関しては、以下のような疑問を抱く方が多くいるようです。
- 税額控除には上限がある?
- 手続きを忘れた場合は?
- ふるさと納税の寄付金受領証明書を紛失してしまったら?
それでは、よくある3つの疑問について以下で回答していきます。
税額控除には上限がある?
税額控除自体には上限がありませんが、配当控除・外国税額控除など、それぞれの控除制度に制限が設けられています。
例えば、配当控除は「配当所得額の5%もしくは10%相当額」となっており、所得総額に対して5%・10%相当額を控除できる訳ではありません。外国税額控除についても、外国で生じた所得のうち、外国の所得税・住民税に相当する税金が課されていた場合に、一定額を控除できるというものです。
このように、各種控除には一定の制限が設けられています。
手続きを忘れた場合は?
手続きを忘れてしまった場合、確定申告をして還付を受けることが可能です。還付金の請求権は時効が5年となっているので、5年以内に確定申告をすれば、控除忘れにより多く納めていた分の税金を還付してもらえる可能性があります。
ふるさと納税の寄付金受領証明書を紛失してしまったら?
ふるさと納税の還付金受領証明書を紛失した場合、再発行できるかは自治体により異なります。証明書は自治体が発行しているので、まずはふるさと納税をした自治体に問い合わせましょう。
また、ふるさと納税サイトが発行する証明書で代替できる場合がありますので、あわせてご確認ください。
なお、証明書の発行時期も自治体によって異なり、返礼品は到着していたのに、証明書はそもそも到着していなかった、というケースもあります。自治体ごとの証明書発行時期を確認したうえで、本当に送付されたのかどうかも、改めて確認しておくとよいでしょう。
まとめ
税額控除は、税額から直接差し引ける控除で、節税効果の高いものです。寄附をしたり、特定の増改築をしたりした場合は、ぜひ活用しましょう。
また、昨今人気のふるさと納税についても、税額控除と所得控除を受けられます。ただし、証明書がないと控除を受けられないので、もらった証明書は大切に保管し、もし紛失した場合は早急に自治体やふるさと納税サイトで対応方法を確認してください。

- 税額控除は、税額から差し引ける控除のことだよ!
- 所得税は23種類、住民税は6種類の控除を利用できるんだ
- ふるさと納税をはじめ多くの控除では、その取り組みをしたという証明書が必要なので、大切に保管しよう
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