個人事業主が事業資金を借りたときは、受け取った金額を借入金として負債に計上します。
返済時は元本と利息を分けて記帳し、元本は経費にせず、事業で使った分の利息だけを経費にします。
借入先による違い、個人のお金と混ざった場合の処理、期末に借入金の残高を合わせる方法まで順に紹介します。

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個人事業主が借入をした際の借入金の仕訳方法
個人事業主が事業資金を借りた場合は、入金時だけでなく、返済時や融資実行時に費用が差し引かれたときも仕訳が必要です。
借入時は借方に普通預金、貸方に借入金で記帳する
事業用の普通預金口座に100万円が振り込まれた場合は、次のように記帳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1,000,000円 | 借入金 | 1,000,000円 |
借りたお金は売上ではなく、将来返す義務がある負債です。
そのため、事業の収入には含めず、貸方の借入金で記帳します。
返済時は元本と利息を分けて記帳する
毎月31,000円を返済し、その内訳が元本30,000円と利息1,000円の場合は、次のように分けます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 借入金 | 30,000円 | 普通預金 | 31,000円 |
| 利子割引料 | 1,000円 |
借方の借入金は負債を減らす元本部分で、利子割引料は支払った利息です。
元本と利息の内訳は、金融機関から受け取る返済予定表の数字に合わせましょう。
会計ソフトでは支払利息という勘定科目を使う場合もありますが、青色申告決算書では利子割引料の欄に集計されます。
31,000円の全額を経費にせず、事業に対応する利息1,000円だけを経費として処理します。
保証料や印紙代が引かれたときは差引後の入金額で記帳する
100万円を借り、信用保証料10,000円と印紙代1,000円が差し引かれて989,000円が振り込まれた場合は、次のように記帳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 989,000円 | 借入金 | 1,000,000円 |
| 支払手数料 | 10,000円 | ||
| 租税公課 | 1,000円 |
貸方の借入金には、実際の振込額ではなく、契約した元本100万円を計上します。
保証期間が複数年にわたる信用保証料は、当期分を支払手数料、翌期分を前払費用、翌々期以降を長期前払費用として分ける処理があります。
紙の金銭消費貸借契約書に書かれた金額が50万円を超え100万円以下なら、印紙税は1,000円です。
契約を電磁的記録だけで締結し、課税文書となる紙を作成しない場合は、印紙税はかかりません。
借入時と返済時の仕訳早見表
| 場面 | 借方 | 貸方 | 確認事項 |
|---|---|---|---|
| 借入時 | 普通預金 | 借入金 | 契約元本を計上 |
| 返済時 | 借入金・利子割引料 | 普通預金 | 元本と利息を分ける |
印紙税額の詳しい区分は、国税庁「印紙税額の一覧表」で確認できます。
個人事業主の借入金の元本は経費にできない
元本の返済は借りたお金を返すだけなので経費にならない
借入金の元本を返済する処理は、費用を支払うのではなく、帳簿上の負債を減らす処理です。
毎月31,000円を返済し、元本が30,000円、利息が1,000円なら、経費になるのは事業に対応する利息1,000円だけです。
返済額をまとめて経費にすると所得を少なく計算してしまうため、必ず元本と利息を分けましょう。
借りたお金は売上にならないので所得税もかからない
借入金は返済する義務があるため、事業の売上や雑収入には含めません。
そのため、借りたお金そのものに所得税はかかりません。
ただし、返済を免除された場合や、返す見込みがない名目上の借入は扱いが変わることがあります。
個別の契約内容に迷う場合は、税務署や税理士へ相談してください。
借入金以外の必要経費の範囲を確認したい人は、下記の記事も参考になります。
個人事業主が借入金で経費にできる費用
借入金の元本は経費になりませんが、事業用の借入に伴う利息、信用保証料、印紙代は経費にできる場合があります。
返済時の利息は事業で使った分だけ経費にできる
事業のために借りたお金の利息は、必要経費にできます。
事業と生活の両方に借りたお金を使った場合は、取引記録などをもとに、事業で使った分だけを合理的に分けます。
例えば、借入金の80%を仕入れや設備に使い、20%を生活費に使った場合、利息1,000円のうち経費にできる金額は800円です。
借入金の使いみちがわかる領収書、振込記録、通帳を残しておきましょう。
事業用借入の利息と家事関連費の区分は、国税庁「必要経費の知識」でも確認できます。
信用保証料は保証期間に合わせて分けて経費にする
信用保証料は、信用保証協会に債務を保証してもらうために支払う費用です。
保証期間が複数年にわたる場合は、支払った年に全額を経費にせず、保証期間に応じて分けます。
基本的な処理では、当期分を支払手数料、翌期分を前払費用、翌々期以降を長期前払費用として記帳します。
繰上返済をすると、信用保証料の一部が戻る場合もあります。
少額の保証料や返戻金の処理は契約条件や会計方針で変わるため、会計事務所や税理士に確認しましょう。
契約書に貼った印紙代は租税公課で経費にできる
事業資金を借りるために紙の契約書へ貼った収入印紙の代金は、租税公課として経費にできます。
金銭消費貸借契約書の印紙税は、契約書に書かれた金額で決まります。
| 契約書に書かれた金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
契約を電磁的記録だけで締結した場合は課税文書を作成しないため、印紙税はかかりません。

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借入先別の借入金の仕訳
銀行、日本政策金融公庫、カードローン、親族など、借入先が違っても借入金として記帳する基本は同じです。
差が出るのは、融資実行時に差し引かれる費用と、利息を経費にできる範囲です。
銀行や信用金庫の証書貸付は返済予定表どおりに元本と利息を分ける
証書貸付とは、金融機関と借用証書を交わして事業資金を借りる方法です。
毎月の返済額は元本と利息の合計なので、金融機関から受け取った返済予定表の内訳どおりに分けて記帳します。
元金均等返済と元利均等返済では毎月の元本と利息の内訳が異なるため、同じ金額で仕訳を繰り返さないようにしましょう。
日本政策金融公庫は差し引かれた費用も含めて記帳する
日本政策金融公庫から借りた場合も、契約した元本を借入金として負債に計上します。
融資実行時に印紙代などが差し引かれて振り込まれた場合は、実際の振込額ではなく、契約元本を貸方の借入金に記帳してください。
信用保証料は、信用保証協会が保証する民間金融機関の融資で支払う費用です。
日本政策金融公庫の融資では、信用保証協会の保証を利用できないため、公庫の融資と信用保証料を混同しないようにしましょう。
返済時は民間金融機関の融資と同じく、元本を借入金、利息を利子割引料に分けます。
カードローンやビジネスローンは事業で使った分だけ借入金にする
事業用のビジネスローンで借りたお金は、通常の融資と同じく借入金で記帳します。
個人向けカードローンで借りたお金を事業と生活の両方に使った場合は、事業に使った分だけを事業の帳簿へ入れます。
生活に使った分は事業の経費にならず、その分に対応する利息も経費にできません。
親族や知人からの借入も借入金として記帳する
親族や知人から事業資金を借りた場合も、受け取った金額を借入金として記帳します。
知人や生計を別にする親族へ事業用借入の利息を支払った場合は、契約内容に応じて経費にできることがあります。
生計を一にする親族へ支払う利息は、原則として必要経費にできません。
利息の取り決めがなければ、利息の仕訳は発生しません。
借用書を作り、振込などで返済記録を残して、借入と贈与を区別できるようにしましょう。
金額が大きい場合や返済の実態がない場合は贈与税の対象になることがあるため、税務署や税理士への相談をおすすめします。
個人事業主が選べる借入先やカードローンを比較したい人は、下記の記事も参考になります。
日本政策金融公庫を含む融資の流れを基礎から知りたい人は、下記の記事も参考になります。
個人のお金と混ざったときの借入金の仕訳
ここでは、個人の口座を事業の帳簿に登録していない場合の仕訳を紹介します。
個人の口座も事業の帳簿に登録している場合は処理が変わるため、使っている会計ソフトや税理士へ確認してください。
事業用の融資が個人口座に入ったときは事業主貸で記帳する
事業用に借りた100万円が帳簿に登録していない個人口座へ入った場合は、次のように記帳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 1,000,000円 | 借入金 | 1,000,000円 |
借入金は事業の負債ですが、お金は個人側へ入ったため、借方に事業主貸を使います。
自分のお金を事業用口座に入れたときは事業主借で記帳する
生活用の口座から自分のお金100万円を事業用口座へ入れた場合は、次の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1,000,000円 | 事業主借 | 1,000,000円 |
事業主借は、自分の生活用のお金を事業へ入れたことを記録する勘定科目です。
銀行や親族など外部へ返す義務がある借入金とは別の勘定科目なので、混同しないようにしましょう。
借りたお金を生活費に使ったときは事業主貸で記帳する
事業用口座から借入金の一部を生活費へ回した場合は、次のように記帳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 生活費に回した金額 | 普通預金 | 生活費に回した金額 |
生活費に回した金額は経費になりません。
生活費に対応する利息も経費にできないため、事業に使った割合で分けます。
個人のお金と混ざった場合の仕訳早見表
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 事業用融資が個人口座に入った | 事業主貸 | 借入金 |
| 自分のお金を事業用口座に入れた | 普通預金 | 事業主借 |
| 借りたお金を生活費へ回した | 事業主貸 | 普通預金 |
確定申告に向けた期末の借入金の処理
期末は借入金の元本残高を確認し、帳簿と金融機関の資料が一致しているかを確かめます。
期末は返済予定表と帳簿の元本残高を照合する
次の4つの資料を使い、元本残高が一致しているか確認しましょう。
- 返済予定表
- 金融機関の残高証明書
- 預金通帳
- 帳簿の借入金元帳
毎月の返済額の合計ではなく、返済額のうち元本部分だけを借入金残高と照合します。
短期借入金と長期借入金に分けるときは1年基準で判断する
決算日の翌日から1年以内に返す予定の元本は短期借入金、1年を超えて返す元本は長期借入金として分けます。
借りたときの契約期間だけで固定せず、毎年の決算時点で返済期限を見直しましょう。
5年返済の融資でも、期末時点から1年以内に返す予定の元本は短期借入金にあたります。
青色申告決算書では借入金と利子割引料を別の欄に書く
青色申告決算書の貸借対照表では、期末の元本残高を借入金の欄へ記入します。
事業に対応する利息は、損益計算書の利子割引料の欄へ集計します。
青色申告決算書の一般用では短期借入金と長期借入金をまとめて借入金の欄へ記入するため、申告書上で2つに分けて表示する必要はありません。
金融機関以外へ支払った利息は、利子割引料の内訳欄にも記入します。
申告書の様式と書き方は、国税庁「確定申告書等の様式・手引き等」で確認できます。

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確定申告の手順やe-Taxの使い方を確認したい人は、下記の記事も参考になります。
個人事業主の借入金の仕訳でよくある質問
Q. 住宅ローンは事業の借入金として記帳できる?
自宅用の住宅ローン全額を事業の借入金として記帳することはできません。
自宅の一部を事務所として使っている場合は、床面積や使用時間など合理的な基準で事業分を分け、事業分の利息を経費にできる場合があります。
住宅ローン控除は所得税額から差し引く税額控除であり、事業の必要経費とは別です。
Q. 会計ソフトで「支払利息」を選んでも問題ない?
支払利息を選んでも問題ありません。
多くの会計ソフトでは、支払利息が青色申告決算書の利子割引料へ集計されます。
決算書を出力したときに、利子割引料の欄へ正しく反映されているか確認しましょう。
Q. 白色申告でも借入金を帳簿に記帳する必要がある?
白色申告で提出する収支内訳書には貸借対照表がないため、借入金の期末残高を記入する欄はありません。
ただし、収入と経費には記帳義務があるため、事業用借入の利息を経費にする場合は記帳と書類の保存が必要です。
Q. 返済が遅れたときの延滞利息は経費にできる?
事業用の借入金にかかる延滞利息や遅延損害金は、事業に対応する金額を必要経費にできる場合があります。
所得税や住民税など税金の延滞税、加算税は必要経費にできないため、借入金の延滞利息と分けてください。
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融資とファクタリングの費用や会計上の違いを比較したい人は、下記の記事も参考になります。
請求書を売ったときの具体的な仕訳を確認したい人は、下記の記事も参考になります。
まとめ
事業のために借りたお金は借入金として負債に記帳し、返済時は元本と利息を分けます。
元本は経費にならず、事業で使った分の利息、保証期間に対応する信用保証料、紙の契約書に貼った印紙代が経費になります。
借入先が日本政策金融公庫、カードローン、親族でも、事業用の借入は借入金として記帳する点は同じです。
個人のお金と混ざった場合は事業主借と事業主貸を使い分け、期末に返済予定表と帳簿の元本残高を照合しましょう。

- 借りたお金は売上ではなく、借入金として負債に記帳しよう
- 返済時は元本と利息を分けて、経費にできる金額だけを計上しよう
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