【税金】フリーランス向け節税対策|資産運用(NISA)や法人化のポイントとは?

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フリーランスとして事業を営んでいると、税金や社会保険料などの高さに驚く方も多いでしょう。実際、フリーランスになってから税金の支払いに困ったり、節税・税金対策について勉強したりする方は少なくありません。

フリーランスは、税金関係で面倒なことが多い一方で、節税・税金対策がしやすいというメリットもあります。

本記事ではフリーランスができる節税・税金対策について解説していきます。

やっぷん
  • フリーランスの節税対策には、経費や控除の活用、iDeCo、一般NISA、つみたてNISAでの資産運用、ふるさと納税の利用などがあるよ!
  • 所得が800万円を超えたら、法人化を検討した方が節税・税金対策上よい場合があるから要チェック!
  • 税金が払えない場合は、滞納や脱税はせず、関係機関に相談してね!

フリーランスが払う税金は?

フリーランスは、以下の税金を納める必要があります。

フリーランスが納める税金
  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 個人事業税
  4. 消費税

上記のうち、全フリーランスが納めるのは「所得税」と「住民税」です。「個人事業税」は、法定業種ではない業種の方や、事業所得290万円以下の方は、免除となります。

消費税は、課税売上高が1,000万円以下の方は免税です。ただし、インボイス制度に登録した事業主は納税義務が生じます。個人事業税やインボイス制度については、以下の記事をご覧ください。

フリーランスの節税・税金対策5選!

フリーランスは、経費や控除をうまく使うことで、税金の支払い金額を抑えることが可能です。ただし、やり方を間違えると、逆に手元に残るお金が少なくなってしまうこともあります。

また、知らぬ間に脱税してしまって、ペナルティを受ける可能性もあります。フリーランスができる節税・税金対策を5つご紹介しますので、お役立てください。

経費を有効活用して節税する

経費とは、事業にかかわる出費のことです。確定申告時に経費として計上した額は、課税所得が減額されます。

税金は課税所得(総収入−経費・所得控除=課税所得)に税率をかけて計算するため、課税所得を減額することで税額を下げることができるのです。

経費として計上できるものは「利益を生み出すのに使ったもの」で、金額の大小に関わらず経費で落とすことができます。私的に購入したものや、まとめ買いをして未使用のもの、所得税や住民税、社会保険料などは経費として計上できませんので、ご注意ください。

また、経費をあまりに増やして所得金額を下げすぎてしまうと、「売上がまったくない事業者」として扱われるため、社会的信用がかなり低くなってしまいます。賃貸契約ができなくなったり、クレジットカードの審査が通りにくくなったりする原因となりますので、経費の計上はバランスを考えながら行ってください。

控除を活用して課税所得を減らす

所得控除を活用することでも、経費と同様に課税所得を抑えることができ、節税・税金対策をすることに繋がります。所得控除には、令和5年時点で15種類のものがありますので、使えるものがあれば積極的に使っていきましょう。

控除名目控除名目の概要所得税消費税
①基礎控除確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除38万円33万円
②雑損控除災害または盗難、横領などによって、資産が損害を受けた場合に受けられる控除①正味の損失額−総所得金額等×10%
②災害関連支出−5万円

①②のうち金額が高い方
③医療費控除自己または自己と生計をともにする配偶者、親族のために支払った医療費について、医療費が一定額を超えるときに受けられる控除①正味の医療費−10万円
②正味の医療費−総所得金額等×5%

①②のうち金額が高い方
④社会保険料控除健康保険、国民年金、厚生年金保険、国民健康保険税、介護保険料などを支払った金額について受けられる控除1年間に払った全額
⑤小規模企業共済等
掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金などを支払った場合に受けられる控除1年間に払った全額
⑥生命保険料控除生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除最高12万最高7万
⑦地震保険料控除特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に受けられる控除最高5万最高2.5万
⑧寄付金控除地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄付金」を支出した場合に受けられる控除①特定寄付金額−2,000円
②(総所得金額×40%)−2,000円

①②のうち金額が高い方
⑨障害者控除納税者自身や、同一生計配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる控除
(①は特別障害者の場合)
(②は同居特別障害者の場合)
27万
(①40万)
(②75万)
26万
(①30万)
(②53万)
⑩寡婦(寡夫)控除納税者自身が寡婦(夫や妻と死別・離縁した人)であるときに受けられる控除
(※は特別寡婦の場合)
27万
※35万
26万
※30万
⑪ひとり親控除納税者がひとり親であるときに受けられる控除35万円
⑫勤労学生控除納税者が勤労学生であるときに受けられる控除27万26万
⑬配偶者控除納税者が所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除〈一般〉38万
〈老人〉48万
〈一般〉33万
〈老人〉38万
⑭配偶者特別控除配偶者に48万円(令和元年分以後)を超える所得があるために配偶者控除が適用されない場合に、配偶者の所得金額に応じて受けられる可能性がある控除最高38万最高33万
⑮扶養控除納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受けられる控除〈一般〉38万
〈特定〉63万
〈同居老親以外の老人〉48万
〈同居老親〉58万
〈一般〉33万
〈特定〉45万
〈同居老親以外の老人〉38万
〈同居老親〉45万
参考:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」、東京都主税局「個人住民税

所得控除を利用する際に注意したいのは、控除額が所得税と住民税で異なる点です。また同じ配偶者控除や扶養控除でも、「一般」「老人」「同居老親」などいくつかの項目に分かれているものもあります。

誤って控除を利用してしまうと、支払う税額も誤ったものになってしまい、場合によっては追加で税金を支払う必要があるので注意しましょう。

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      iDeCoを活用して老後資産形成をする

      iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことであり、国民年金や厚生年金(公的年金)にプラスして受け取ることができる私的年金制度のこと。

      公的年金と異なるのは、自分で掛金の運用を行うことができる点で、自分自身で「預貯金」「投資信託」「保険商品等」から運用商品を選んで運用します。iDeCoを利用すると、掛金が全額所得控除となるため、課税所得金額を減らすことができ、その結果大きな節税となるのが特徴です。

      ただし、iDeCoは通常の資産運用と異なり、原則60歳になるまで、または確定拠出年金への加入者期間が10年以上となるまで、掛金を引き出すことができません。拠出限度額は、フリーランス(自営業者)の場合は毎月68,000円(※)で、一般会社員よりも高額に設定されているため、効率よく節税できます

      (※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合、それらを控除した額となります)

      NISA・つみたてNISAを使って資産運用する

      NISAで資産運用をして、間接的に節税していく方法もあります。NISAとは、少額投資非課税制度のことです。NISA口座で投資をすると、運用益が非課税となります。

      控除になる訳ではないため、所得税の節税には活用できません。しかし、資産を効率よく運用したい方にとって、運用益が非課税になるのは大きな魅力でしょう。

      2024年からは「新NISA」がスタートし、今まで以上に柔軟な活用が可能となっています。

      新NISAはどう変わった?

      2024年にスタートした新NISAは、従来NISAと比べて以下の点が変更となっています。

      新NISAからの変更点
      1. 最長20年だった非課税保有期間が無期限に
      2. 恒久的制度となったため、より長期の投資が可能に
      3. つみたてNISA→つみたて投資枠、一般NISA→成長投資枠に
      4. つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能に
      5. 枠併用で年間360万円まで投資可能に
      6. 非課税保有限度額(最大1,800万円)が新設
      7. 商品売却により非課税保有限度額が一部復活

      期間や限度額の制限が柔軟になり、より長期で多額の投資が可能となったのが、新NISAです。

      既にNISA口座がある方は、自動的に新NISA口座が開設されますので、特別な手続きは必要ありません。

      ふるさと納税を活用する

      まず注意しておきたいのは、ふるさと納税は直接的な節税にはならないという点です。ふるさと納税とは、選択した地域に寄付金をすることで、寄付金額から2,000円を引いた額を所得税と住民税から控除できる制度です。これは払った分が控除になるというもので、いわば税金を前払いしている仕組みになります。

      ただし、ふるさと納税は地域や寄付金額に応じて「返礼品」を受け取ることができます。通常通りに税金を支払っても物品をもらうことはできないので、返礼品を考慮すると「間接的な節税」と言えるでしょう。くわしい控除額などについては、以下のホームページを参照してください。

      (参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」)

      フリーランスが法人化(法人成り)を検討するポイントは?

      フリーランスとして事業を行っていくうえで、年収が増えてくると「法人化」を検討するタイミングがでてくるでしょう。しかし法人化すると税制も異なってくるため、どのタイミングで法人化をすべきなのかが分からないというフリーランス事業者も多くいます。

      以下では「法人化するべきタイミング」「法人化するメリット・デメリット」「法人化する方法」を解説しますので、今法人化すべきか悩んでいる方は、参考にしてください。

      フリーランスが法人化するべきタイミング

      フリーランスが法人化すべきタイミング・目安は「年間所得600〜800万円」もしくは「年間売上1,000万円」のタイミングと言われています。まず年間所得600〜800万円の場合、フリーランスの場合は所得税分類が「695万円を超え、900万円以下」に該当しますので「税率23%」、そして住民税10%と合わせて「33%」となります。

      課税される所得金額税率控除額
      1,000円 から1,949,000円まで5%0円
      1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
      3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
      6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
      9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
      18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
      40,000,000円 以上45%4,796,000円
      引用:国税庁「No.2260 所得税の税率」

      一方、法人の場合は法人税・住民税・事業税を合わせた税率が、800万円までは約25%となりますので、実質法人の方が税率が低くなるのです。

      法人の場合の税率
      〜400万円まで約22%
      400〜800万円まで約25%
      800万円以上約35%

      そして、売上が1,000万円を超えたフリーランスは翌々年から「消費税課税事業者」となります。新規設立法人は2年間消費税が免税となるため、消費税の納税義務が発生する直前で法人化すると、2年間は消費税を節税することができるのです。

      上記の2点から、「年間所得600〜800万円」もしくは「年間売上1,000万円」のタイミングで、法人化を検討すると良いでしょう。

      フリーランスが法人化するメリット・デメリット

      フリーランスが法人化するメリット・デメリット

      フリーランスが法人化するメリット

      1. 税率を低く抑えられる
      2. 消費税の免税期間が設けられる
      3. 社会的信用が得やすい

      フリーランスが法人化するデメリット

      1. 社会保険料の負担が増える
      2. 事務作業の手間が増える
      3. 場合によってはフリーランスの時より税率が高くなる

      フリーランスが法人化すると、前述の通り「税率を低く抑えられる」「消費税の免除期間が設けられる」というメリットが受けられます。今回のように税金対策をしたいという目的の場合であれば、かなり大きな効果が発揮できるでしょう。さらに、法人化すると社会的信用が得やすいというメリットもあります。賃貸物件を借りたり、クレジットカードを発行するために社会的信用は必須ですが、会社という盾のないフリーンラスが会社員と比べ社会的信用を得るのは難しいです。

      他方、フリーランスが法人化するデメリットは、社会保険料の負担が増えるという点です。雇用保険や厚生年金保険、健康保険、介護保険などへの加入が義務づけられているため、こうした社会保険料の支出は増えてしまいます。また、事務作業の手間が増える点も法人化するデメリットです。法人化すると会計や税務関係の事務作業が非常に煩雑になり、基本的には税理士に委託する形となるため、コストもかかってしまうでしょう。さらに、赤字になったとしても法人住民税の均等割は支払う必要があり、所得金額や売上によってはフリーランスよりも税率が高くなってしまうケースもあります。小規模事業者は売上が安定しにくい方も多いため、法人化する際には「今の売上を長期的に安定させられる基盤を築けているか」が非常に重要です。

      確定申告や税務調査に関するよくある質問

      節税や税金対策を行ううえで心配になるのは、「税務調査などでペナルティを受けるのではないか」「確定申告のやり方が複雑になって、間違えてしまうのではないか」という点でしょう。

      そこで最後に、確定申告や税務調査に関してよくある質問に4つ回答していきます。税金対策を正しく行えば、ペナルティを受けたり、追加で税金を支払ったりする必要はありません。以下の解説を参考にして、悩むこと無く税金対策ができるようにしていきましょう。

      節税・税金対策でミスをした、ペナルティを受けることはある?

      節税の方法が正しければ、特別なペナルティを受けることはありません。そもそも控除などは国が正当に認めている節税方法なので、それを使ったからペナルティを受けるということはあり得ないでしょう。

      ただし、事業と関係がないものを経費として計上したり、虚偽の申請をした場合には、もちろんペナルティが科されます。また、知り合いと協力して架空売上を計上するなどして、経営状況を実態よりも良く見せたり、悪く見せたりする「粉飾決算」をした場合にも、ペナルティが科されてしまいます。

      今回ご紹介したような税金対策であれば、ペナルティを受けることはありませんのでご安心ください。以下の記事では、各種税金の控除や節税方法を紹介しています。併せてご覧ください。

      青色確定申告なら、必ず65万円控除が使える?

      青色確定申告を行った場合でも、必ず65万円の控除が受けられる訳ではありません青色確定申告の申請に必要な帳簿の記帳方法には「簡易簿記」と「複式簿記」があり、簡易簿記の場合は最大10万円しか控除が受けられませんので、注意しましょう。

      複式簿記で記帳するためには、簡易簿記に必要な「現金出納帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」のほかに、「債権債務等記入帳」も必要です。この複式簿記で確定申告を行うためには、「所得税の青色申告承認申請書」を記入する際に「複式簿記」にチェックを付けておく必要がありますので、これから書類を提出する方は必ず確認しておきましょう。

      税金の支払い忘れや脱税に気がついたらどうする?

      税金の支払い忘れや脱税があった場合、延滞税や重加算税が発生します。まず、意図せず計算ミスをしてしまい、税金を少なく支払っていた場合や、税金を滞納した場合に科されるのが「延滞税」です。

      令和4年1月1日から
      延滞金特例基準割合(特例基準割合)1.4%
      納期限の翌日から1月を経過する日までの延滞金の割合2.4%(延滞金特例基準割合+1%)
      納期限の翌日から1月を経過した日以降の延滞金の割合8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)
      引用:中央区「納税が遅れたときは」

      上記税率のうち、括弧外と括弧内で税率が低いほうを採用して、延滞税額が確定します。延滞税額が100円未満の場合は全額切り捨てとなるため、延滞税が実質かからないこともあるでしょう。

      一方、税務調査によって数年後に支払い忘れが発覚した場合には、かなり高額な税金を支払う必要が出てきてしまいます。特に多いのが「経費に該当しないものを、経費として計上していた」パターンで、過去の経費を減額されればほぼ全ての所得税等の金額が異なってくるため、経費の計上にはくれぐれも注意しましょう。

      また、自分では経費として扱って良いと思っていても、税務調査官が認めなければ経費として扱うことはできません。レシートや領収書等の保存すべき書類のうち、きちんと説明できるもののみを経費として計上し、関係する書類は規定年数必ず保存しておきましょう。そして、脱税の場合は申告納税義務に違反するため「行政処置」の対象となります。ペナルティとして重加算税が課され、悪質な場合には脱税犯として5年以下の懲役または罰金、もしくはその両方が科されます。重加算税の税率は、以下の通りです。

      過少申告加算税に代わる重加算税過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税
      無申告加算税に代わる重加算税無申告加算税の基礎となる税額の40%に相当する重加算税
      不納付加算税に代わる重加算税不納付加算税の基礎となった税額の35%に相当する重加算税
      引用:税務研究会「重加算税

      重加算税は35〜40%とかなり高く設定されており、まったくメリットはありませんので、脱税は絶対に行わないようにしましょう。また、脱税まではいかない「租税対策」もありますが、これもグレーゾーンと言えるもので、ペナルティを受ける可能性もあるので、おすすめしません。

      まとめ

      フリーランスは節税・税金対策を行いやすい印象がありますが、対策方法それぞれにメリットとデメリットがあります。本記事を参考にしながら、ご自身にあった形を模索し、無理なく節税・税金対策を行ってください。

      やっぷん
      • フリーランスの節税対策には、経費や控除の活用、iDeCo、一般NISA、つみたてNISAでの資産運用、ふるさと納税の利用などがあるよ!
      • 所得が800万円を超えたら、法人化を検討した方が節税・税金対策上よい場合があるから要チェック!
      • 税金が払えない場合は、滞納や脱税はせず、関係機関に相談してね!
      監修者プロフィール

      ペイトナー執行役員 邨山毅

      立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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