【10月開始】インボイス制度でフリーランスは廃業?制度の内容と対策を解説!

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多くのフリーランスが頭を悩ませる「インボイス制度」の導入が、本年(2023年)10月1日にせまっています。制度導入にあたっては、もしかしたら廃業になるかもと不安を抱く人も少なくありません。制度に対して賛否ある状況ですが、何も対策せず制度が導入されれば、廃業の可能性が高まってしまいます。まずは、制度導入前の今からしっかりと対策をしていきましょう。本記事では、インボイス制度でフリーランスは廃業する可能性が高まるのか、またどういった対策ができるのかをご紹介します。

やっぷん
  • インボイス制度に登録しない免税事業者の取引先は、仕入税額控除を使えなくなってしまうよ!
  • 登録するかどうかは、自分の取引先や売上金額の状況などを鑑みて慎重に考えよう
  • 制度は10月1日からスタートするので、登録する・しないに関わらず、自分なりの対策をしていこう!

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インボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年(令和5年)10月1日からスタートする、消費税仕入税額控除の新しい方式です。2019年10月から、消費税は8%と10%の2種類があって、実際にどのくらい消費税を納める必要があるのかを把握するのが難しくなっています。

複数税率に対応した仕組みを導入して、正確に消費税を納付してもらうための制度が「インボイス制度」です。インボイス制度が導入されると、インボイス番号や税率が記載されている請求書でない限り、仕入税額控除を利用できなくなります

適格請求書発行事業者とは

適格請求書発行事業者とは、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者のことです。手続きをしてインボイス番号を発行した事業者が、適格請求書発行事業者となります。

適格請求書発行事業者は、適格請求書(インボイス)を発行できます。取引先は、適格請求書を受け取れるため、仕入税額控除をこれまで通り利用することが可能です。

逆に、適格請求書発行事業者でないフリーランスは、適格請求書を発行できず、取引先は仕入税額控除を利用できなくなります。控除を利用できなくなると、これまでよりも税負担が増えてしまいます。

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、売上税額から仕入れにかかった消費税額を控除できる仕組みです。まず売上税額とは、サービスや製品などの売上にかかる消費税を指します。そして、仕入れにかかった消費税とは、食材や部品などにかかっていた消費税のことです。

売上から消費税額分を納め、さらに何かを仕入れる際にも消費税を支払ってしまうと、二重課税になってしまいます。こうした二重課税を防ぐために利用するのが、仕入税額控除です。インボイス制度がスタートすると、適格請求書でないと仕入税額控除を利用できず、納税額が増える可能性があります。

インボイス制度の登録期限は2023年9月30日まで

インボイス制度が2023年(令和5年)10月1日にスタートするため、適格請求書発行事業者として登録するには、登録を2023年9月30日までに完了する必要があります以前は、原則として2023年3月31日までに登録する必要があるとされていましたが、改正により9月30日までに登録を行えば、10月1日から適格請求書発行事業者として事業を行えることとなりました。

ただし、適格請求書を発行するためにはインボイス番号が必要で、直前に手続きをすると番号の取得が間に合わない可能性があります。10月1日から適格請求書を発行したい場合は、なるべく早急に手続きを済ませましょう。

インボイス制度の登録方法はネット・書面から

インボイス制度の登録は、パソコン・スマホ・書面のいずれかで行えます。

インボイス制度の登録方法
  • パソコン:e-Taxソフトから申請
  • スマホ:e-Taxソフト(SP版)から申請
  • 書面:必要書類をインボイス登録センターに郵送

確定申告をオンラインで行っている方は、e-Taxを利用して手続きを行うのがおすすめです。

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インボイス制度は必要?不要?

昨今は、さまざまな場所で「インボイス制度はよくない制度だ」「インボイス制度は必要なものだ」といった議論が盛んに行われています。賛成・反対それぞれの意見をみてみましょう。

インボイス制度は必要という意見
  • 免税事業者も客から消費税をもらっていて、懐にいれている(益税になっている)ため、インボイス制度によってしっかりと納税する義務を負うべきだ
  • 適格請求書の決まりをつくることで、双方が取引の内容や税率をしっかりと把握できるようになるため、よい制度だ
インボイス制度に反対という意見
  • 消費税は預かり税ではなく、懐に入れたとしても益税にはならない
  • 税金の応能負担(収入に応じて税金を負担すること)の観点から見ても、免税事業者として事業を継続できなくなるような制度は導入すべきでない

インボイス制度について考える際に必要になるのが「預かり税」や「益税」といった言葉に対する知識です。以下で、預かり税と益税について解説します。

預かり税とは

預かり税とは、一般消費者から税額分のお金を預かって、事業者が国へ納める徴税方式をとっている税金です。事業者が一時的に預かったうえで納税するので、預かり税と呼びます。

消費税が預かり税なのであれば、消費者から受け取ったお金を懐に入れてしまう免税事業者は問題で、インボイス制度導入によってしっかりと納税義務を負うべきだといえます。一方、預かり税でないのであれば、自分の所得にしてしまっても問題ありません。

消費税が預かり税なのか、また預かり税的な性質を持つのかについては、意見が割れている状況です。

消費税は預かり税ではない消費税の納税義務者は消費者でなく事業者だから東京地裁平成2年3月26日の判決において『消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部』と判決が出ているから会計技術上の消費税の扱いと、税法上の扱いは異なるから
消費税は預かり税である会計上は預かり税的な扱いをするから東京地裁平成2年3月26日の判決は、消費者と事業者との間における消費税の扱いを説明しているだけで、預かり税ではないと明言しているものではないから

消費税が預かり金なのかどうかについて、自分の意見を固める必要はありません。しかし、インボイス制度に関する議論を理解したい方は、上記のような意見があることを認識しておくと理解しやすくなります。

益税とは

益税とは、事業者が消費者から預かった税金を、納税せずそのまま自分のものにしてしまうことです。税金として預かったものを利益としてしまうため、益税と呼びます。これまで、売上1,000万円以下のフリーランスは消費税の納税義務がない状態で、消費税を受け取っているケースも多くあったため、益税になっていたのではないかと指摘されています。

しかし、消費税を預かり税(消費者から預かって納める税金)ではないと考える場合、益税でもないといえます。あくまで、事業者が負担する税金だと考えるためです。免税事業者における消費税の扱いや、益税に該当するかについても、賛否わかれています。

インボイス制度でフリーランスが廃業になる3つの理由

インボイス制度が導入されると、多くのフリーランスが廃業するのではないかといった声があります。消費税の納税義務が発生したり、制度へ登録しないことで取引先との関係が悪化する可能性があったりするためです。以下では、インボイス制度の導入によってフリーランスが廃業してしまう理由を3つ紹介します。

取引を打ち切られる可能性がある

インボイス制度がスタートした段階で、適格請求書発行事業者になっていなかった場合、取引を打ち切られる可能性があります。適格請求書を発行できないと、取引先が仕入税額控除を使えなくなるからです。

仕入税額控除を利用できなくなった場合、取引先は消費税額分を自社負担しなくてはならなくなります。資金的な余裕が少ない中小企業や、個人事業主との取引が多い企業の場合は、特に取引を打ち切られるリスクが高いでしょう。

報酬が減額されるリスクがある

適格請求書発行事業者の登録をしなかった場合、報酬を減額される可能性もあります。取引は継続してもらえても、仕入税額控除が使えなくなる分を、報酬から引かれる可能性があるのです。

2029年までは経過措置があるため、すぐに減額はされない可能性もあります。しかし、経過措置の内容が変更になる2026年、そして経過措置が完全に終了する2029年のタイミングで、報酬を減額されてしまうリスクは十分にあり得ます。

消費税の納税により資金繰りが悪化する

適格請求書発行事業者になった場合、これまで納めていなかった消費税の納税義務が生じます。どういった課税方式を選択するかにもよりますが、売上のうちおおよそ5〜7%程度は消費税として納めることになります。

2026年までは支援措置が設けられているため、売上税額のうち20%、売上の2%を消費税として納めれば問題ありません。しかし、支援措置や経過措置が終了した後は、かなり大きな負担となってしまう可能性があります。

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インボイス制度によって、売上はどのくらい減る?

では、適格請求書発行事業者になった場合、自分の所得はどのくらい減少するのでしょうか?2023年8月現在、インボイス制度の導入による影響を緩和するため、支援措置が設けられています。支援措置の内容をふまえて、売上の減額をシミュレーションしてみましょう。

2026年9月30日までのシミュレーション

2026年9月30日まではインボイス制度導入による収入への負担を軽減するため、売上税額の2割のみを納税すればよいとする支援措置が設けられています。例えば課税売上が100万円だった場合、支援措置を利用すると以下のような計算になります。

課税売上が100万円だった場合(〜2026年9月30日)
  • 100万円 × 10%(消費税) × 20% = 2万円

2026年9月30日までであれば、消費税の納税は2%で済みます。年間の課税売上が100万円であれば納税額は2万円、500万円であれば10万円です。

支援措置終了後(2026年10月1日から)のシミュレーション

消費税の課税制度には「簡易課税制度」と「本則課税制度」があります。簡易課税制度は、場合によっては本来納めるべき税額よりも高額になってしまう可能性がありますが、計算が簡単なことがメリットです。一方、本則課税は本来納めるべき税額を細かく計算するので、損はしないものの手間がかかります。

今回は、簡易課税制度で計算した場合でシミュレーションをします。簡易課税制度は、みなし仕入率をかけた金額を納税額から控除できる制度です。「このくらいの金額を仕入の際に消費税として払っているだろう」という前提のもと、制度がつくられています。

事業区分みなし仕入率該当する事業
第1種事業90%卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第2種事業80%小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第3種事業70%農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業60%第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業40%不動産業
引用:国税庁『No.6509 簡易課税制度の事業区分

例えば、年間の課税売上が100万円のサービス業で、簡易課税制度で消費税額を計算する場合は以下のようになります。

課税売上が100万円だった場合(サービス業・簡易課税制度の場合)
  • 100万円 × 10%(消費税) = 10万円
  • 10万円 × 50%(みなし仕入率) = 5万円
  • 10万円 – 5万円 = 5万円(納税額)

年間の課税売上が100万円であれば、消費税納税後は95万円、課税売上500万円であれば納税後は475万円となります。

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インボイス登録はするべき?しないべき?

インボイス制度は、登録をしてもしなくてもさまざまなリスクがあるため、手続きをすべきか、しないべきか悩む方も多くいます。まずはそれぞれのケースにおけるメリット・デメリットを把握して、自分自身はどうすべきかを考えてみましょう。

登録した場合のメリット・デメリット

インボイス制度に登録した場合、以下のようなメリットがあります。

インボイス制度に登録した場合のメリット
  • 取引先との関係悪化を防げる
  • 適格請求書を発行できる
  • 未登録事業者との差別化によって仕事を獲得できる可能性がある

適格請求書を発行できれば、取引先はこれまでどおり仕入税額控除を利用できるので、制度導入による悪影響はありません。また、未登録の事業者と差別化を図れるため、仕事を獲得しやすくなる可能性もあります。

一方で、インボイス制度に登録した場合は以下のようなデメリットがあります。

インボイス制度に登録した場合のデメリット
  • 納税によって資金繰りが悪化する
  • 事務・経理作業が煩雑になる

登録手続きや「適格請求書」の発行手続きなどが必要になるため、事務作業は煩雑になると考えられます。上記のメリット・デメリットをふまえて、インボイス制度に登録したほうがよいと考えられる人をまとめると、以下のようになります。

インボイス制度に登録したほうがいい人
  • toBビジネスを行っている方
  • 領収書を発行する機会が多くある方
  • 既に消費税課税事業者になっている方

インボイス制度は、資金繰りの悪化を考えなければ、基本的に登録をしたほうが無難です。登録をしないと、取引先との関係悪化や、領収書を発行できないことによるトラブルなどの原因になります。

登録しない場合のメリット・デメリット

インボイス制度に登録しなかった場合は、以下のようなメリットがあります。

インボイス制度に登録しない場合のメリット
  • 条件を満たせば消費税の免税事業者として事業を続けられる
  • 今までと同様の経理作業でよい

インボイス制度に登録しなかった場合、条件を満たせばこれまでどおり免税事業者として働けるので、資金繰りの悪化を防げます。また、適格請求書を発行したり、消費税を納税したりする必要がないので、事務作業が煩雑にならないのもメリットです。一方、登録をしないと以下のようなデメリットがあります。

インボイス制度に登録しない場合のデメリット
  • 適格請求書を発行できない
  • 取引先との関係悪化、報酬減額、取引停止のリスクがある
  • 仕事を獲得しにくくなる可能性がある

インボイス制度に登録しなかった場合、消費税が免税のままになるので金銭的にはラクだと思うかもしれません。しかし、登録しないことによって報酬を減額されたり、取引を停止されたりすれば、納税する以上のダメージを負ってしまう可能性もあります。また、適格請求書を発行できないために新規の仕事を獲得しにくくなる可能性もあります。メリット・デメリットをふまえて、インボイス制度に登録しないことも検討したほうがいい人は、以下のとおりです。

インボイス制度に登録しないことも検討したほうがいい人
  • toCビジネスを行っていて、領収書を発行することもない方
  • 取引先から、登録しなくてもすぐに問題はないと言われた方

取引先から報酬減額や取引停止はしないと明言された場合や、一般消費者向けのビジネスをメインとしていて領収書を発行する機会もない方であれば、登録しないことも検討したほうがよいでしょう。一般消費者を相手としている場合、取引相手が仕入税額控除を利用できなくても問題がなく、適格請求書を発行する意味もあまりないので、登録しなくても大きな問題は起きにくいと考えられます。

インボイス制度で廃業しないための5つの対策

インボイス制度が導入された場合、これまで免税事業者として働いてきた人であれば、登録する・しないに関わらず何らかのデメリットはあります。まずは制度に対する理解を深めたうえで、自分なりの対策をしていくのが非常に大切です。以下では、インボイス制度の導入によって廃業しないための対策を5つ紹介します。

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取引先と交渉をする

まずは、取引や単価を維持できないか交渉しましょう。交渉次第によっては、現在の契約のままで取引を継続できる可能性もあります。

ただし、適格請求書発行事業者ではない状態で何年も取引をするとなると、取引先も少なからずダメージを負うことになってしまいます。もし、現在のままの契約で2023年10月1日以降も取引を行えることになったら、経過措置期間のうちに売上1,000万円を達成し、課税事業者になれるよう努力したほうが、お互いにとってよいでしょう。

営業をかけて取引先を増やす

取引数や報酬額が減少しそうであれば、今から営業をかけて取引先を増やしましょう。単価が落ちても、数でカバーできれば収入を維持できます。

ただし、単価が落ちたことを数でカバーするとなると、今まで以上にハードに働く必要があり、体力・精神力ともに削られていってしまいます。特に、これまでより安い仕事をたくさん引き受けてしまうと、今まで以上に働いても収入が変わらず、精神的にかなり厳しい状態になってしまうでしょう。

心身ともに健康な状態を維持するためには、取引先を増やしつつ、各取引の単価を徐々に上げていくような工夫が必要です。

スキルアップして単価を上げる

スキルアップをして、新しく高単価な案件を獲得するといった対策も考えられます。フリーランスであれば、独学だけでなく有料の講座・レッスンも活用して、スキルアップしていくのがおすすめです。

有料かつ対面での講座を受けると、人脈を広げるきっかけにもなります。講座で出会った人と協力して仕事をするようになったり、新しく案件をもらえたりするチャンスもあります。これまで独学で仕事をしてきた人は、ワンランク上のスキルを身に付けるためにも、ぜひ積極的に有料講座を受講してみましょう。

就職して、個人事業は副業にする

継続が困難になりそうであれば、就職をして個人事業は副業として継続しましょう。業種にもよりますが、フリーランスとしての実績が豊富にあれば、ある程度の給料はもらえる就職先があるかもしれません。

ただし、フリーランスとしての実績が少なかったり、就職した経験がまったくなかったりすると、就職が困難な可能性もあります。実績や年齢の面で就職が難しければ、業種にはこだわらず、生活できるだけの給料がもらえる仕事を探しましょう。

個人事業を副業にするのに抵抗がある方も少なくないかと思います。しかし、自己破産・廃業となるよりは、副業として仕事を続けていけるほうが幸せなのではないでしょうか。柔軟な考え方で、今後の将来について考えてみてください。

売上1,000万円超を狙える業種・仕事を探す

売上1,000万円超を狙える仕事・業種を探していくのもおすすめの対策方法です。売上1,000万円を超えれば課税事業者となるので、インボイス制度に関係なく消費税を納めることとなります。しかし、売上1,000万円になれば、300〜600万円前後のときと比べて、消費税を納税しても生活が困難にはならないはずです。

業種や仕事の内容によって、売上の相場は大きく異なります。例えば、飲食店のアルバイトと不動産の運用では、動かせる金額が10〜100倍ほどになります。大きな売上をあげられる業種や仕事を選ばないと、売上1,000万円超を目指すのは難しいのです。

例えば、Webライターの場合は原稿料を1本3万円もらって月20本納品したとしても、年間の売上は720万円にしかなりません。そのため、編集や本の出版、有料記事の販売など外部委託以外の仕事を増やす必要があります。

デザイナーも、年間売上1,000万円を超えるためには、SNS運用やデザインレッスン、サイトデザインやUIデザインといったジャンルへの対応などが求められます。

業種によって年間売上1,000万円を超えるための対策は異なります。まずは自分の業種で稼いでいる人を観察・分析して、自分ならどのように売上を増やせるか考えてみましょう。

まとめ

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日からスタートします。登録しなかった場合、取引先との関係が悪化して、報酬減額や取引停止になるリスクが高まるので注意が必要です。一方、登録をすれば消費税の納税義務が発生し、経理作業が煩雑になってしまいます。

登録をしてもしなくてもデメリットはあるので、自分自身の状況をしっかりと分析したうえで、対策を講じつつ10月1日を迎えるのがとても大切です。まだ登録していない方は、9月30日までに登録をすれば制度スタートに間に合うので、必要に応じて手続きを行ってください。

やっぷん
  • インボイス制度に登録しない免税事業者の取引先は、仕入税額控除を使えなくなってしまうよ!
  • 登録するかどうかは、自分の取引先や売上金額の状況などを鑑みて慎重に考えよう
  • 制度は10月1日からスタートするので、登録する・しないに関わらず、自分なりの対策をしていこう!
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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