個人事業主が労災保険に加入する方法|労災保険の基本や特別加入について解説

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個人事業主として働く場合、「労災保険」への加入が検討されます。業務内容次第では、万が一のケガや病気に備えて、労災保険で安心を得ることが重要視されるでしょう。

本記事では、個人事業主が労災保険に加入する条件と方法、メリットなどについて解説します。個人事業主としての活動をスタートさせる際には、労災保険についての詳細をしっかりと確認しておきましょう。

やっぷん
  • 個人事業主自身は、労災保険への加入はできないけど、特別加入制度で加入することができるよ!
  • 特別加入することで、労災保険の保証制度を受けられるようになるから、当てはまる業種の人は加入を検討しよう。
  • 雇用している従業員が労災保険に加入するのは必須だから、従業員を雇うときは準備しておこう!

労災保険とはどんな制度?

個人事業主として働く際には、労災保険の制度を正しく理解することが重要です。以下では、労災保険の詳細を解説します。

労災保険とは業務上の事故や災害による被害を補償する制度

労災保険とは、業務や通勤の際に発生した事故や災害による被害を補償する保険制度です。正式名称は「労働者災害補償保険」となりますが、一般的には省略した労災保険と呼ばれます。労災保険に加入していると、業務が原因でケガや病気になった際に、必要となる補償を受けられます。基本的に何らかの仕事をする労働者である限り、雇用主によって労災保険への加入が行われます。

労災保険の種類について

労災保険には、「業務災害」「複数業務要因災害」「通勤災害」といった種類があります。以下では、それぞれの保険制度の特徴を解説します。

労災保険の種類①業務災害

労災保険の「業務災害」とは、業務によってケガや病気になった場合に適用される保険です。仕事中の事故でケガをした場合や、業務が理由で心身の病気になった場合に適用されます。業務災害は所定の労働時間だけでなく、残業中や出張中も補償対象に含まれます。そのほか、休憩時間や業務時間外でも、職場や業務に関する設備による負傷時は業務災害だと認定されます。

労災保険の種類②複数業務要因災害

「複数業務要因災害」とは、複数の事業場で働く労働者が、業務の負荷によって病気・ケガをしたケースを補償する保険制度です。長時間の労働やストレスが原因で、何らかの病気になった場合などに適用されます。複数の職場での業務が原因となって、脳の疾患や精神障害などが発症した際には、複数業務要因災害として補償の対象になります。

労災保険の種類③通勤災害

「通勤災害」とは、職場に向かうまでの通勤途中の事故で負ったケガや、病気を補償する労災保険です。電車や車での通勤時に、何らかの事故に巻き込まれた場合、通勤災害による補償が適用されます。しかし、職場への合理的なルートを経由していない場合には、補償対象外となる可能性があります。雇用する側は従業員の通勤ルートを正確に把握し、通勤災害の対象になるか判断する必要があります。

個人事業主は労災保険に加入できないのか?

業務中のさまざまなリスクに対応できる労災保険ですが、基本的に個人事業主は加入できません。

基本的に個人事業主は労災保険に加入できない

労災保険の対象者は、「労働基準法」によって規定されている労働者となっています。そのため会社に雇用されず個人で働く個人事業主は、労災保険の加入対象になりません。上記で紹介した「業務災害」「複数業務要因災害」「通勤災害」に該当する事例でも、個人事業主の場合には労災保険に加入できないため、各種補償を受けられない点に注意が必要です。

従業員を雇用している事業主は労災保険に強制加入となる

雇用形態に関わらず、1人でも雇用している場合には、労災保険に加入する必要があります。そして労災保険の保険料も、雇用側である個人事業主が全額負担します。事業拡大などの目的で従業員を雇用する際には、自分ではなく労働者の労災保険に加入する準備が必要です。

一部の個人事業主は労災保険に「特別加入」が可能

基本的に個人事業主は労災保険に加入できませんが、一部の業種は「特別加入」が可能です。以下では、労災保険の特別加入について解説します。

労災保険の特別加入について

個人事業主の事業内容によっては、労災保険に特別加入できます。特別加入することで、労災保険による補償制度を個人事業主も活用できます。加入は任意となりますが、上記で紹介したように労災保険には多くのメリットがあるため、特別加入が可能なら制度を利用することが推奨されます。

労災保険の特別加入制度の種類

労災保険の特別加入制度には、「中小事業主等の特別加入」、「一人親方等の特別加入」、「特定作業従事者の特別加入」、「海外派遣者の特別加入」があります。近年はさらに範囲が広がり、個人事業主も対象になっています。現状では個人事業主として働く人全員が対象とはなっていませんが、特定の事業を営む場合には労災保険への特別加入が可能です。

労災保険に特別加入できる個人事業主とは

労災保険に特別加入できる個人事業主には、以下の業種が該当します。

労災保険に特別加入できる個人事業主の業種の例

貨物運送事業者 / 芸能関係作業従事者 / アニメーション製作作業従事者 / 創業支援等措置に基づき事業を行う者 / ITフリーランス / 柔道整復師 / あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 / 歯科技工士

個人事業主における特別加入の対象は広がっているため、今後も加入できる業種は増えると予想されます。現在は特別加入できない人も、労災保険の制度をこまめにチェックしておくことがポイントです。

個人事業主が労災保険に特別加入する方法

個人事業主が労災保険に特別加入するには、いくつかの方法があります。以下でが、個人事業主が労災保険に特別加入する基本的な方法・流れを解説します。

既存の特別加入団体から加入する方法

個人事業主は、組合として認定されている既存の特別加入団体を通して、労災保険に加入することが可能です。加入を希望する際には、「特別加入に関する変更届」を作成して、特別加入団体に提出します。その後、組合が「特別加入に関する変更届」について監督署長を経由して、所轄の労働局長に提出します。上記の手順を済ませることで、個人事業主の特別加入が認定されます。

新規で特別加入団体を立ち上げる方法

新規で特別加入団体を立ち上げ、承認を得た上で労災保険に特別加入する方法もあります。承認を得るには、「相当数の一人親方で構成される単一の団体」、「運営方法が整備されている」、「労働保険事務を処理できる事務体制や財務体制が整えられている」といった、要件を満たします。

個人事業主が労災保険に入るメリットについて

個人事業主が労災保険に入ることには、さまざまなメリットがあります。以下では、個人事業主が労災保険に入るメリットについて解説します。

万が一の際に療養給付を受けられる

個人事業主が労災保険に入ることで、万が一の際に給付を受けられるようになります。例えば療養給付を受けることで、業務が原因となったケガや病気の治療費・入院費・診察代などが補償されます。経済的な負担を軽減し、精神的にも安心して治療に集中できるメリットがあります。

休業補償給付と休業特別支給金で生活の困窮を防げる

労災保険には、仕事ができなくなった場合に給付される「休業補償給付」と「休業特別支給金」があります。労災保険に加入していると、休業4日目から給付金と特別支給が受け取れます。給付基礎日額の6割の休業補償給付と、2割の休業特別支給金を得られるため、生活の困窮を防げます。

労災保険に入らずに個人事業主として働くデメリットについて

労災保険に入らずに個人事業主として働く場合、いくつかのデメリットが懸念されます。以下では、労災保険に入らない場合のデメリットやリスクを解説します。

ケガや病気の不安を解消できない

労災保険に入らないと、ケガや病気の不安に悩まされることが増えます。特に業務上ケガのリスクが高い仕事をしている場合、不安がストレスになることも考えられるでしょう。そこで労災保険に加入して、不安を解消することも重要です。特別加入が可能な個人事業主は、心身に負担が大きい仕事をすることも多いため、不安を解消するためにも労災保険の利用がおすすめです。

案件の受注に影響が出ることも

労災保険に加入できる事業をしているのに、加入を済ませていない場合、案件の受注に影響が出ることも懸念されます。案件の応募条件には、「労災保険に加入している」ことが含まれるケースもあります。依頼する側としても、万が一の保険にきちんと加入している個人事業主の方が、安心して仕事を任せられます。個人事業主として安定して仕事を得ていくためにも、労災保険に加入しておくと良いでしょう。

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まとめ

個人事業主は基本的に、労災保険に加入できません。しかし、特定の業務をしている場合には、労災保険への特別加入が可能です。個人事業主として安心して働いていくためにも、労災保険への特別加入ができる場合には、積極的に利用していくことがポイントです。労災保険への加入が難しい場合には、万が一の経済的な危機に備えてファクタリングの利用検討がおすすめです。

やっぷん
  • 個人事業主自身は、労災保険への加入はできないけど、特別加入制度で加入することができるよ!
  • 特別加入することで、労災保険の保証制度を受けられるようになるから、当てはまる業種の人は加入を検討しよう。
  • 雇用している従業員が労災保険に加入するのは必須だから、従業員を雇うときは準備しておこう!
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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