予定納税とは所得税を事前に納税する制度!計算方法や納付方法、支払期間について解説

予定納税額とは

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個人事業主として所得税を納税している場合、「予定納税」の対象者となるケースがあります。予定納税は知識がないと、どう対応すれば良いのか分からなくなる可能性も懸念されます。

本記事では予定納税の基本と納税方法、支払期日や注意点などを解説します。

やっぷん
  • 「予定納税基準額」が15万以上になると、予定納税の対象者になるよ!
  • 7月中と11月中の2回に分けて納税するけど、確定申告よりも早めに準備が必要!
  • 滞納するとペナルティがあるから、納税が厳しい場合は早めに減額申請してみよう!

予定納税とはどんな制度

「予定納税という言葉を聞いたことがない」「どんな制度なのかまったく分からない」という人も珍しくありません。以下では、予定納税の基本について解説します。

予定納税とは所得税を事前に納付する制度のこと

予定納税とは、「予定納税基準額」が一定額を超える場合に、所得税を事前に納付する制度を指します。対象となる場合には納税義務があるため、事前に納付額を計算して備える必要があります。予定納税は分割で支払うことになるため、納税者にとっては所得税の支払い負担を分散できるのがメリットです。その分、通常よりも早いタイミングで支払う必要があるため、資金の工面が求められます。

予定納税の対象者

予定納税は、特定の条件を満たした人が対象となります。具体的な条件を確認し、予定納税の対象者となる可能性を考慮しておきましょう。

前年の納税額が15万円以上の場合

「予定納税基準額」が15万円以上になった場合、予定納税の対象者となります。予定納税基準額とは「前年分の納税額」のことで、15万円以上納付した場合には基本的に予定納税の対象者となり、6月15日までに書面で通知されます。通知を受けた場合には予定納税の準備をして、期限内に納付をする必要があります。

予定納税基準額の計算方法とは

予定納税基準額の計算方法は、国税庁のホームページを参考にすると以下の2パターンに分かれます。

①前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額になる場合

前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く)および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がなく、外国税額控除・災害減免法の規定の適用を受けていない場合

②上記①に当てはまらない場合

前年分の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」ー「源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除く)を控除して計算した金額および当該金額の復興特別所得税額の合計額」=予定納税基準額

予定納税基準額を計算する際には、上記のケースを参考に確認してみましょう。

予定納税の支払期間について

予定納税の支払期間は、毎年特定のタイミングに設定されています。計画的に納付できるように、以下で支払期間を確認してください。

予定納税は7月中と11月中の2回に分けて実施される

予定納税は、7月中と11月中の2回に分けて納税します。7月中を第1期、11月中を第2期として支払期間が設けられています。各機関に予定納税基準額の1/3ずつを納付するのが、予定納税者の義務になります。

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予定納税額の納付方法とは

予定納税額を納付する際には、いくつかの方法があります。複数の方法から選択できるため、以下を参考に自分に合った予定納税額の納付手段をチェックしておきましょう。

予定納税の納付方法①金融機関による振替納税

指定した金融機関の口座から、予定納税金額を引き落としで納付する方法です。税務署に対して、事前に納付のための手続きが必要になります。

予定納税の納付方法②電子納税

確定申告で使用される「e-tax」による電子納税も、予定納税で利用可能です。オンライン上で支払いができるため、自宅にいながら納付ができます。しかし、こちらも事前に税務署での手続きが必要な点に注意しましょう。

予定納税の納付方法③クレジットカードを使った納付

税庁長官が指定したカード会社に対して、納付の立替払いを依頼する方法です。「国税クレジットカードお支払サイト」にて、納付手続きをすることでクレジットカード払いが可能となります。

予定納税の納付方法④QRコードを使ったコンビニでの納付

専用のQRコードを生成して、指定のコンビニで納付する方法もあります。QRコードは税務署の「確定申告書等作成コーナー」「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」「e-Tax」で作成可能です。

予定納税の納付方法⑤税務署の窓口で納付する

予定納税も納付書を使用して、税務署の窓口で納付する方法が選択できます。納付書は税務署の窓口にあるため、直接出向いて現金で納付します。税務署に行く理由がある場合や、直接現金で支払って安心したい場合におすすめの方法です。

予定納税は確定申告で還付されることがある

予定納税で納付したお金は、確定申告の際に還付されるケースがあります。以下では、予定納税の還付について解説します。

確定申告時には還付加算金が受け取れる可能性がある

予定納税した金額が実際の所得税額よりも多かった場合には、確定申告の際に還付が受けられます。予定納税をした際には還付の有無を確認し、実際の所得税を計算します。

予定納税の還付を受ける際には「還付加算金」という金利がかかり、年7.3%もしくは年「還付加算金特例基準割合+1%」(令和5年は年0.9%)という高い金利で還付されます。予定納税は所得税の支払い金額を分割できるだけでなく、還付加算金による利益につながる可能性もメリットです。

予定納税を滞納した際の延滞税

予定納税の納付を滞納した場合、ペナルティとして延滞税がかかります。延滞税の金利も高いため、本来収めるべき所得税よりもさらに高い額を支払うことになります。

以下では、予定納税を滞納した場合の延滞金について解説します。

予定納税の滞納時にかかる延滞税率について

予定納税を期限内に納付しなかった場合、延滞税がかかります。2か月以内の延滞は、以下のいずれか低い方が適用されます。

  • 年7.3%
  • 年「延滞税特例基準割合*+1%」(令和4年は年2.4%)

2か月以上の延滞時には、

  • 年14.6%
  • 年「延滞税特例基準割合+7.3%」(令和4年は年8.7%)

上記のいずれか低い方となります。

時間が経つほど延滞金が高くなるため、万が一期間内に納付できなかった場合には早めに対応しましょう。

予定納税は減額申請できる?

予定納税の支払いが厳しいときには、減額申請が可能です。予定納税の額を確認した上で、どうしても納付が難しい場合には、減額を申請することも検討されます。

減額申請とは

予定納税の支払いが難しい場合には、減額申請によって支払額を調整できます。減額申請は、その年の所得税見込み額が6月30日現在において予定納税基準額に満たないと予想される場合に申請できます。

7月15日までに予定納税額の減額申請書を提出し、税務署に受理されれば第1期分(7月分)が減額されます。同様に、10月31日現在においても予定納税基準額に満たないと予想される場合、11月15日までに申請することで第2期(11月分)の減額も可能です。

予定納税の仕分けと勘定科目について

予定納税を納付する際には、確定申告においての仕分けと勘定科目についても確認しておく必要があります。以下では、仕分けと勘定科目の詳細について解説します。

予定納税は経費にならない

予定納税は経費で計上できないため、確定申告の際には「事業主貸」で申告します。プライベートの資産や事業とは別の口座から納付した際には仕分けは必要ありませんが、支払った証明書は保存しておくと良いでしょう。

事業用の口座などから納付した場合には、以下の形で仕分けます。

借方事業主貸
貸方普通預金

上記に加えて、備考欄に「第1回目予納税支払い」などと記載すると分かりやすいです。

確定申告書へ記入する

予定納税をしたら、確定申告書にも記載が必要です。確定申告書B(第一表)の「㊿予定納税額(第1期分・第2期分)」に、納税した金額を記入します。

申告納税額から予定納税額を差し引いた金額を納税、もしくは還付申請します。

予定納税を納付する際の注意点とは

予定納税を納付する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。以下では、予定納税の注意点を解説します。

納付タイミングをしっかりと把握する

予定納税の納付期間は、7月と11月に分かれています。間が開くことから忘れやすく、延滞税がかかるケースも珍しくありません。通知書を受け取ったらきちんと管理し、期間内に納付するように習慣付けるのがポイントです。

納税方法を事前に決めておく

予定納税の納付方法のなかには、事前に手続きが必要なものもあります。納付期間ギリギリになってから慌てないように、使用する納税方法を決めて必要な手続きを進めておくのも重要です。

まとめ

予定納税の対象者となった場合、確定申告の時期よりも前から所得税を収める必要があります。突然の通知に慌てないように、この機会に予定納税の基本を把握しておくと良いでしょう。

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やっぷん
  • 「予定納税基準額」が15万以上になると、予定納税の対象者になるよ!
  • 7月中と11月中の2回に分けて納税するけど、確定申告よりも早めに準備が必要!
  • 滞納するとペナルティがあるから、納税が厳しい場合は早めに減額申請してみよう!
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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