2024年6月の所得税、および7月以降の住民税について、定額減税が実施されることとなりました。この定額減税は、個人事業主も対象となっています。
本記事では、個人事業主がどのようにして定額減税を利用するのかについて、解説します。対象者・減税額・手続きの仕方など詳しく解説しますので、制度の内容が分からず困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 定額減税では、所得税3万円、個人住民税1万円の最低4万円が控除されるよ
- 扶養親族や配偶者のいる場合は、人数に応じて控除額が増額となるので要チェック!
- 給与所得者の方や、予定納税がある方などは、手続き方法が異なるので注意しよう!
定額減税とは?
定額減税とは、国民の税金を一律で減らす制度です。2024年(令和6年)の6月に実施された定額減税では、所得税3万円、住民税1万円の計4万円分が減税されます。
各種ある資金支援制度のうち、定額減税は所得からの天引き額が減って手取りが増えるため、早期に効果が実感できる点が強みです。
定額減税の目的
2024年6月に行われた定額減税の目的は、国民の金銭的な負担軽減です。
2020年ごろから、為替変動や、物資輸送費の高騰などにより、物価が急激に上昇しています。この記事をご覧のみなさまも、食品・日用品・電気など、さまざまなものが値上がりし、金銭的な負担を感じているのではないでしょうか。
こうした物価上昇による負担を軽減するための政策として、政府は2024年6月に定額減税を実施しました。
個人事業主が定額減税を受けるためのやり方
個人事業主が定額減税を受けるためには、手続きが必要です。
会社員の場合は、会社の経理担当が手続きをするので、会社員自身が何かをする必要はありません。しかし、個人事業主は税金の計算や納付も自分で行うので、定額減税を利用するための手続きも自分自身で行わなければならないのです。
それでは、個人事業主の定額減税について、対象者・減税額・実施月などを確認していきましょう。
対象者
個人事業主のなかで、定額減税の対象となる人を紹介します。
個人事業主本人
個人事業主本人の場合、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方です。なお「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、同所得金額が2,015万円以下の方が対象となります。
配偶者
配偶者は以下の条件を満たす「同一生計配偶者」の方が対象となります。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※)。
(※)その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
なお『民法の規定による配偶者』とは、婚姻関係にある方のことで、いわゆる事実婚の方は対象となりません。
扶養親族(扶養家族)
扶養親族とは、2024年12月31日時点で、以下4つの要件すべてを満たす方のことです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※)。
(※)上記に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
対象の税金と減税額
2024年6月の定額減税は、所得税および住民税が対象となります。減税額は以下のとおりです。
- 所得
- 3万円+同一生計配偶者または扶養家族1人ごと3万円
- 住民税
- 1万円+同一生計配偶者または扶養家族1人ごと1万円
例えば、扶養家族が2人いる個人事業主は、所得税9万円、住民税3万円が減税となります。
実施時期
個人事業主の定額減税に関しては、確定申告の申告時期(通常2月16日〜3月15日)が実施時期となります。確定申告で、本来納税すべき金額から定額減税分を控除して、税額を計算し、納税するといった流れです。
なお、予定納税がある方に関しては、通常とは時期が異なりますのでご注意ください。
【注意】予定納税者はやり方が異なる!
個人事業主のなかには「予定納税」をしている方もいるでしょう。この予定納税をしている方は、定額減税に関する手続きが異なるので、注意が必要です。
予定納税者は、2024年7月に納付する「第1期予定納税額」から3万円が控除されます。なお、控除しきれなかった場合は、第2期納税額から残りの額が差し引かれます。
定額減税については、予定納税の通知書に記載がありますので、確認しておきましょう。
予定納税とは?
- 前年の申告納税額(所得税額)が15万円を超えた方が、次の年の所得税予定額をあらかじめ納付していくという制度
- 基本的には前年の所得税額の2/3を事前に納付することとなる
- 納税の負担感を緩和するため、また国の歳入を平準化するために導入されている
参考:国税庁『No.2040 予定納税』
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専従者給与を支払っている場合の処理
個人事業主のなかには、専従者給与を支払っている人もいるでしょう。
専従者給与を支払っている場合、その給与に関しても定額減税を実施する必要があります。対象者や減税額などについては、本記事で紹介しているものと同様です。
なお、配偶者や扶養親族に対して専従者給与を支払っている場合、その人は本制度の対象者にならないので、ご注意ください。
会社員の定額減税について
前半では「個人事業主の定額減税」について解説しましたが、会社員の場合はどうなるのでしょうか?それでは、会社員の定額減税について、対象者や減税額などを解説します。
対象者
会社員のなかで定額減税の対象となるのは、以下の要件を満たす方です。
- 2024年分所得税の納税者である居住者
- 令和6年分の所得税に係る合計所得⾦額が 1,805 万円以下である⼈
(注) 「居住者」とは、国内に住所を有する個⼈⼜は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個⼈をいいます。居住者以外の個⼈である「非居住者」は定額減税の対象となりません。
参考:国税庁『給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた』
なお、 3万円の所得減税があるのに加えて、同一生計配偶者及び扶養親族1人ごとに3万円の減税も受けられます。
所得税に関する定額減税
所得税に関しては、まず6月の源泉徴収額から減税する「月次減税」を行います。それでは、会社員の定額減税に関して、具体的な計算例を見てみましょう。
- 源泉徴収額70,000円
- 同一生計配偶者1人
- 70,000円(源泉徴収額) – 30,000円(減税額) – 30,000円(同一生計配偶者分)
=10,000円(定額減税後の源泉徴収額)
なお、控除しきれない場合は次の給与や賞与から、あまりの分を控除します。
個人住民税に関する定額減税
個人住民税に関しては、特別徴収か普通徴収かによって異なります。それでは、それぞれのケースについて、個人住民税の定額減税に関する基本情報をおさえていきましょう。
会社員の方は通常「特別徴収」で住民税が給与から差し引かれています。
特別徴収
個人住民税を特別徴収で納税している場合、2024年7月分〜2025年5月分の11か月分の住民税に対して、減税が行われます。11か月分の住民税額から1万円を控除して、残りの金額を11等分した額を、11か月かけて納税するということです。
普通徴収
普通徴収の場合は、個人事業主と同様に、確定申告もしくは住民税申告を行って、定額減税を利用します。
個人事業主の定額減税に関するよくある質問
個人事業主の定額減税に関しては、以下のような疑問を抱く方が多いようです。
- 定額と定率の違いは?
- 給与所得がある場合の定額減税の手続きは?
- 事業所得と給与所得どちらもあって、かつ予定納税している場合は?
- 副業で個人事業主をしている人は?
- 本来の納税額が減税額を下回る場合は?
- 非課税世帯には給付があるの?
それでは、それぞれの疑問について以下で回答していきますので、参考にしてください。
定額と定率の違いは?
定額と定率の違いは、一定の金額か、一定の割合かという点です。では「一律3万円の減税(定額)」と「一律20%の減税(定率)」の2パターンで、減税効果がどうなるかをシミュレーションしてみましょう。
一律3万円の定「額」減税
- 低所得者:所得税40,000円が、10,000円に
→60%の減税
→減税効果を強く感じる
- 高所得者:所得税200,000円が、170,000円に
→15%の減税
→減税効果を感じにくい
一律20%の定「率」減税
- 低所得者:所得税40,000円が、32,000円に
→8,000円の減税
→減税効果を感じにくい
- 高所得者:所得税200,000円が、160,000円に
→40,000円の減税
→減税効果を感じやすい
今回は「物価高騰の影響を受けやすい低所得者」に対してより手厚く支援をする必要があったため、定額減税を選択したと考えられます。
給与所得がある場合の定額減税の手続きは?
給与所得がある個人事業主の場合は「扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで、手続きが異なります。また、扶養控除等申告書の有無に関わらず、予定納税がある方は手続きの内容が異なりますので、ご注意ください。
扶養控除等申告書を提出している方
扶養控除等申告書を提出している方は、まず給与所得に対して定額減税が実施されます。そして、年末調整・確定申告を行って精算し、給与所得から控除しきれていない分があれば、事業所得に対して減税が実施されます。
扶養控除等申告書を提出していない方
扶養控除等申告書を提出していない場合、給与所得に対して減税が実施されません。そのため、給与所得および事業所得をあわせて確定申告の手続きを行い、その段階で定額減税が実施されます。
事業所得と給与所得どちらもあって、かつ予定納税している場合は?
予定納税がある場合、給与所得と予定納税額どちらにも定額減税が実施されてしまいます。そのため、確定申告で精算をして、控除されすぎた分を後から納税します。
副業で個人事業をしてる人は?
副業で個人事業主をしている方の場合「扶養控除等申告書」を提出している、主たる給与の支払いを受けている会社のほうで、定額減税が実施されます。扶養控除等申告書は1社にしか提出できない書類なので、もう1社の扶養控除等申告書を提出していない会社側は、定額減税が実施されません。
本来の納税額が減税額を下回っている場合は?
本来の納税額が減税額(所得税3万円、住民税1万円)を下回っている場合、基本的には次の給与や賞与から余りの金額を控除します。
ただし、年間の税額が減税額を下回っている場合には、余りの分の金額を給付することとなっています。
非課税世帯には給付があるの?
住民税非課税世帯には、給付があります。非課税世帯とは、世帯収入が一定額を下回っていて、所得税や住民税が非課税になっている世帯のことです。
2023年分の住民税が非課税の世帯には、世帯ごとに7万円の給付金が支給されます。また、2023年度分の住民税均等割のみ課税される世帯・2024年度から新たに住民税が課税される世帯に対しては、10万円の支給があります。
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まとめ
定額減税は、物価高に苦しむ国民に向けた政策のひとつです。最低でも計4万円の減税が受けられるほか、配偶者・扶養家族の人数に応じて更に多くの減税を受けられる、とても嬉しい制度です。
制度を利用するにあたっては「予定納税があるか」「扶養控除等申告所をどの会社に提出しているか」など、確認すべきポイントがあります。場合によっては控除されすぎるケースもあるので、手続きの方法を間違えないようご注意ください。
- 定額減税では、所得税3万円、個人住民税1万円の最低4万円が控除されるよ
- 扶養親族や配偶者のいる場合は、1人ごとに控除額が増額となるので要チェック!
- 給与所得者の方や、予定納税がある方などは、手続き方法が異なるので注意しよう!
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