売上1,000万円以下の個人事業主必見!消費税免除条件とインボイス制度の影響を徹底解説

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売上1,000万円以下の個人事業主には、基本的に消費税の納税義務はありません。しかし、2023年に始まったインボイス制度により、取引先との関係や収入に影響が出るケースも出てきています。今後の取引を円滑に進めるためにも、インボイス制度と消費税の関係を正しく理解しましょう。

本記事では、「売上1,000万円以下の個人事業主は消費税を納税すべきなのか」といった基本と、インボイス制度との関係について解説します。

やっぷん
  • 個人事業主で売上1,000万円以下の時は、消費税を納税する必要はないよ!
  • インボイス制度とも関わりが出てくるから、インボイス制度も一緒に理解しておくようにしよう!
  • ただ、売上1,000万円を超える可能性が出てきたときは、どうやって支払うかを調べて、計画を立てるようにしよう。

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売上1,000万円以下の個人事業主は消費税の納税義務がない

結論からいうと、売上1,000万円以下の個人事業主に、消費税の納税義務はありません。

課税売上が年間で1,000万円以下の個人事業主は消費税の納税が免除される

課税売上が年間で1,000万円以下の個人事業主の場合、消費税の納税が免除されることになっています。そのため年間売上が1,000万円を超えないかぎり、消費税の納税に悩む必要はありません。当然消費税の納税額を計算する必要もないため、売上1,000万円以上の個人事業主と比較して、納税にかかる手間が削減できます。

売上1,000万円以下の個人事業主は消費税分の報酬を売上にできる

年間の売上が1,000万円以下の個人事業主は、消費税分の報酬も売上にできます。消費税を含んだ報酬が、個人事業における収入になります。

消費税を含めた報酬を請求できる

売上1,000万円以下の個人事業主は、基本となる報酬に消費税分を上乗せして請求できます。請求書に消費税を加えた総額を記載し、売上に計算しても問題ありません。

むしろ、商品やサービスを提供する際には、消費税の計算が必要になるため、請求書には消費税の記載項目を用意し、正確な数値を計上することが求められます。

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売上1,000万円を超えると翌々年から消費税の納税義務が発生する

売上1,000万円を超えると、翌々年から消費税を納税しなければなりません。売上1,000万円を超えた場合には、納税に備えて早めに準備する必要があります。

売上1,000万円超をラインに消費税を納税する「課税事業者となる」

前年の1月1日〜6月30日の売上が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の納税義務が発生します。売上1,000万円というラインがみえた時点で、消費税の納税を考える必要があります。

事前に消費税の詳細を確認し、納税に備える必要があるでしょう。消費税の納税が必要な個人事業主を「課税事業者」、免除される個人事業主を「免税事業者」と呼びます。売上1,000万円を超えた場合、課税事業者となって消費税の課税が始まります。

消費税は「原則課税制度」を基準に納税する

個人事業主が納税する消費税は、「原則課税制度」を基準にして決められます。以下では、原則課税制度の基本について解説します。

原則課税制度について

原則課税制度とは、消費税の納税時における計算方法・制度のことを指します。原則課税制度での計算方法は以下の通りです。

原則課税制度の計算方法

課税売上等に係る消費税額(預かり消費税)ー課税仕入れ等に係る消費税額(支払消費税)

原則課税制度では、売上の消費税額から、経費などに含まれる消費税額を差し引くことが可能です。例えば売上で50万円の消費税があり、経費の消費税に20万円を支払っている場合、消費税の納税額は50-20で30万円となります。

簡易課税制度について

簡易課税制度とは、「課税仕入れ等の計算」を省いて、課税売上高から仕入控除税額を計算できる制度です。具体的な計算方法は以下の通りです。

簡易課税制度の計算方法

預かった消費税 × みなし仕入率

「売上を課税売上と非課税売上に分類する」「仕入を課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、共通して対応するものに分類する」作業が不要となります。比較的簡単に消費税を計算できるため、個人事業主は簡易課税制度の活用がおすすめです。

簡易課税制度の適用条件

簡易課税制度を利用する場合の条件は以下の通りです。

簡易課税制度の適用条件
  • 前々年(または前々事業年度)度の課税売上高が5,000万円以下
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用しようとする年、もしくは事業年度開始の日の前日までに提出する

事前に税務署に届出を行う必要があるため、簡易課税制度の活用を検討する際には早めの対応が求められます。届出をした場合、最低2年間は簡易課税制度が適用されます。その間は、原則課税制度に戻すことはできないため、あらかじめ注意しておく必要があります。

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消費税の納税方法について

消費税を納税する際には、いくつかの方法があります。以下では、消費税の納税方法について解説します。

消費税は複数の方法で納税が可能

売上1,000万円を超えた個人事業主は、以下の方法で消費税の納税が可能です。

消費税の納税方法
電子納税(e-Tax)ダイレクト納付およびインターネットバンキングを使った納税が可能
振替納税税務署や金融機関に対して、口座振替依頼書を提出することで納税が可能
クレジットカード納付専用のWebページから、クレジットカード情報を登録して納税が可能
コンビニ納付納付金額が30万円以下の場合、コンビニで現金による納付が可能
窓口納付所轄の税務署の窓口などで直接現金で支払うことで納付が可能

インボイス制度における売上1,000万円以下の個人事業主の注意点

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月からすでに運用が始まっており、売上1,000万円以下の個人事業主(=免税事業者)にとっても無関係ではありません。ここでは、制度運用中の今、特に注意しておきたいポイントを解説します。

インボイス制度において売上1,000万円以下の個人事業主は「適格請求書」を発行できない

売上1,000万円以下の免税事業者は、原則として「適格請求書(インボイス)」を発行できません。そのため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなり、税負担が増えるケースがあります。

一方で、課税事業者として登録すれば、売上に関係なく適格請求書を発行することが可能になります。そのため、売上が1,000万円を超える事業者はもちろん、免税事業者であっても取引先の意向によっては、登録を検討する必要が出てきます。

取引先との契約や収入に影響が出る可能性がある

適格請求書を発行できないことで、取引先が課税事業者との契約を優先するケースもあります。これにより、契約の見直しや打ち切り、報酬の減額などが発生し、収入に影響が出る可能性も否定できません。
免税事業者のまま取引を続けるには、あらかじめインボイス制度の影響を理解し、取引先と条件について協議しておくことが大切です。

こうした状況をふまえ、売上1,000万円以下の事業者がどのように制度へ対応すべきかを整理しておきましょう。

売上1,000万円以下の個人事業主ができるインボイス制度への対処法

売上1,000万円以下の免税事業者であっても、インボイス制度への対応は避けて通れません。すでに制度は始まっており、取引先との関係を維持するためにも、どのような対応策があるのかを把握しておくことが重要です。ここでは、実際に取れる主な対処法を紹介します。

「適格請求書発行事業者」に登録する

免税事業者であっても、「適格請求書発行事業者」として登録すれば、インボイスの発行が可能になります。これにより、取引先からの要望に応じて、仕入税額控除に対応できるインボイスを発行できるようになります。

ただし、登録すると課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。手続きや帳簿管理の手間が増えるだけでなく、実質的な手取りが減るケースもあるため、事前に収支シミュレーションを行うことが重要です。

免税事業者のまま取引先と交渉する

適格請求書発行事業者にならず、免税事業者のまま取引先と交渉することも対処法の1つです。適格請求書を発行できない=即契約終了、とは限りません。実際のところ、インボイス制度の対応状況には企業ごとに差があり、柔軟に対応してくれる取引先もあります。

定期的に取引条件や報酬を見直し、双方が納得できる形で取引を継続できるよう調整することが大切です。インボイスを理由に契約が打ち切られるリスクを下げるためにも、コミュニケーションを欠かさないことが重要です。

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まとめ

売上1,000万円以下の個人事業主は、消費税の納税が免除されます。消費税を含めた報酬を、収入として計算できます。売上1,000万円を超えた際には、課税事業者となるため、消費税の納税義務が発生します。売上1,000万円を超える可能性が出てきたら、納税方法などを確認しておくと良いでしょう。

やっぷん
  • 個人事業主で売上1,000万円以下の時は、消費税を納税する必要はないよ!
  • インボイス制度とも関わりが出てくるから、インボイス制度も一緒に理解しておくようにしよう!
  • ただ、売上1,000万円を超える可能性が出てきたときは、どうやって支払うかを調べて、計画を立てるようにしよう。
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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