売上1,000万円以下の個人事業主に、消費税の納税義務があるのか気になる人は多いです。2023年にはインボイス制度も始まるため、事前に消費税の納税について調べておくことは、個人事業主の活動におけるポイントになるでしょう。
本記事では、「売上1,000万円以下の個人事業主は消費税を納税すべきなのか」といった基本と、インボイス制度との関係について解説します。
- 個人事業主で売上1,000万円以下の時は、消費税を納税する必要はないよ!
- インボイス制度とも関わりが出てくるから、インボイス制度も一緒に理解しておくようにしよう!
- ただ、売上1,000万円を超える可能性が出てきたときは、どうやって支払うかを調べて、計画を立てるようにしよう。
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目次
売上1,000万円以下の個人事業主は消費税の納税義務がない
結論からいうと、売上1,000万円以下の個人事業主に、消費税の納税義務はありません。
課税売上が年間で1,000万円以下の個人事業主は消費税の納税が免除される
課税売上が年間で1,000万円以下の個人事業主の場合、消費税の納税が免除されることになっています。そのため年間売上が1,000万円を超えないかぎり、消費税の納税に悩む必要はありません。当然消費税の納税額を計算する必要もないため、売上1,000万円以上の個人事業主と比較して、納税にかかる手間が削減できます。
売上1,000万円以下の個人事業主は消費税分の報酬を売上にできる
年間の売上が1,000万円以下の個人事業主は、消費税分の報酬も売上にできます。消費税を含んだ報酬が、個人事業における収入になります。
消費税を含めた報酬を請求できる
売上1,000万円以下の個人事業主は、基本となる報酬に消費税分を上乗せして請求できます。請求書に消費税を加えた総額を記載し、売上に計算しても問題ありません。
むしろ、商品やサービスを提供する際には、消費税の計算が必要になるため、請求書には消費税の記載項目を用意し、正確な数値を計上することが求められます。
売上1,000万円を超えると翌々年から消費税の納税義務が発生する
売上1,000万円を超えると、翌々年から消費税を納税しなければなりません。売上1,000万円を超えた場合には、納税に備えて早めに準備する必要があります。
売上1,000万円超をラインに消費税を納税する「課税事業者となる」
前年の1月1日〜6月30日の売上が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の納税義務が発生します。売上1,000万円というラインがみえた時点で、消費税の納税を考える必要があります。
事前に消費税の詳細を確認し、納税に備える必要があるでしょう。消費税の納税が必要な個人事業主を「課税事業者」、免除される個人事業主を「免税事業者」と呼びます。売上1,000万円を超えた場合、課税事業者となって消費税の課税が始まります。
消費税は「原則課税制度」を基準に納税する
個人事業主が納税する消費税は、「原則課税制度」を基準にして決められます。以下では、原則課税制度の基本について解説します。
原則課税制度について
原則課税制度とは、消費税の納税時における計算方法・制度のことを指します。原則課税制度での計算方法は以下の通りです。
課税売上等に係る消費税額(預かり消費税)ー課税仕入れ等に係る消費税額(支払消費税)
原則課税制度では、売上の消費税額から、経費などに含まれる消費税額を差し引くことが可能です。例えば売上で50万円の消費税があり、経費の消費税に20万円を支払っている場合、消費税の納税額は50-20で30万円となります。
簡易課税制度について
簡易課税制度とは、「課税仕入れ等の計算」を省いて、課税売上高から仕入控除税額を計算できる制度です。具体的な計算方法は以下の通りです。
預かった消費税 × みなし仕入率
「売上を課税売上と非課税売上に分類する」「仕入を課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、共通して対応するものに分類する」作業が不要となります。比較的簡単に消費税を計算できるため、個人事業主は簡易課税制度の活用がおすすめです。
簡易課税制度の適用条件
簡易課税制度を利用する場合の条件は以下の通りです。
- 前々年(または前々事業年度)度の課税売上高が5,000万円以下
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用しようとする年、もしくは事業年度開始の日の前日までに提出する
事前に税務署に届出を行う必要があるため、簡易課税制度の活用を検討する際には早めの対応が求められます。届出をした場合、最低2年間は簡易課税制度が適用されます。その間は、原則課税制度に戻すことはできないため、あらかじめ注意しておく必要があります。
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消費税の納税方法について
消費税を納税する際には、いくつかの方法があります。以下では、消費税の納税方法について解説します。
消費税は複数の方法で納税が可能
売上1,000万円を超えた個人事業主は、以下の方法で消費税の納税が可能です。
電子納税(e-Tax) | ダイレクト納付およびインターネットバンキングを使った納税が可能 |
振替納税 | 税務署や金融機関に対して、口座振替依頼書を提出することで納税が可能 |
クレジットカード納付 | 専用のWebページから、クレジットカード情報を登録して納税が可能 |
コンビニ納付 | 納付金額が30万円以下の場合、コンビニで現金による納付が可能 |
窓口納付 | 所轄の税務署の窓口などで直接現金で支払うことで納付が可能 |
インボイス制度における売上1,000万円以下の個人事業主の注意点
売上1,000万円以下の個人事業主は、2023年10月1日より始まる「インボイス制度」において、いくつか注意すべきポイントがあります。以下では、売上1,000万円以下の個人事業主が、インボイス制度において注意すべき点を解説します。
インボイス制度において売上1,000万円以下の個人事業主は「適格請求書」を発行できない
売上1,000万円以下の個人事業主は、「適格請求書」を発行できません。適格請求書を発行できないと、取引先は仕入税額控除ができなくなるため、税金の負担が増えることになります。
課税事業者であれば、適格請求書を発行可能です。そのため売上1,000万円超の個人事業主は、必要に応じて仕入税額控除に必要な適格請求書を発行し、取引先企業の要望に応えることが可能です。
取引先との契約や収入に影響が出る可能性がある
適格請求書を発行できないと、企業は課税事業者と契約することを考える可能性があります。売上1,000万円以下の個人事業主は、取引先との契約が終了したり、契約内容を見直されたりしてしまい、収入に影響が出ることが懸念されます。売上1,000万円以下の個人事業主は、インボイスをきっかけに収入が変わる可能性について、事前に把握して対策を講じる必要があります。
売上1,000万円以下の個人事業主ができるインボイス制度への対処法
売上1,000万円以下の個人事業主は、インボイス制度に向けてさまざまな対策を取ることが重要です。以下では、売上1,000万円以下の個人事業主ができる、インボイス制度に向けた対処法を解説します。
「適格請求書発行事業者」に登録する
「適格請求書発行事業者」に登録することで、免税事業者でも適格請求書の発行が可能となります。売上1,000万円以下のままでも、課税事業者と同じように、適格請求書を企業の要望に従って発行が可能です。しかし、適格請求書発行事業者として登録するには、課税事業者になる必要があります。消費税の納税義務が発生するため、その分手間がかかり、手取りの減少も考えられます。
免税事業者のまま取引先と交渉する
適格請求書発行事業者にならず、免税事業者のまま取引先と交渉することも対処法の1つです。適格請求書を発行できないからといって、その場で契約が切られるとは限りません。
企業側もインボイス制度に慣れていないため、どのように対応すべきか社内で協議中の可能性もあります。取引先と報酬や取引内容をあらためて調節し、双方が納得できるようにインボイス開始までに準備するのも1つの方法です。
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まとめ
売上1,000万円以下の個人事業主は、消費税の納税が免除されます。消費税を含めた報酬を、収入として計算できます。売上1,000万円を超えた際には、課税事業者となるため、消費税の納税義務が発生します。売上1,000万円を超える可能性が出てきたら、納税方法などを確認しておくと良いでしょう。
- 個人事業主で売上1,000万円以下の時は、消費税を納税する必要はないよ!
- インボイス制度とも関わりが出てくるから、インボイス制度も一緒に理解しておくようにしよう!
- ただ、売上1,000万円を超える可能性が出てきたときは、どうやって支払うかを調べて、計画を立てるようにしよう。
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