インボイス制度のスタートに伴い、これまで免税事業者だった人々も消費税を計算する機会が増えるかと思います。消費税の計算方法には「積上げ計算」と「割戻し計算」があり、どちらを採用すればよいのか迷う方も少なくありません。
本記事では、消費税の計算方法や端数処理の仕方を解説します。
- 消費税の計算方法には「積上げ計算」と「割戻し計算」があるよ!
- 端数処理は、売上税額と仕入税額は1円未満切り捨て、納付税額は100円未満切り捨てになるよ
- どの計算方法を採用できるかは条件によって異なるよ。自由に組み合わせられる訳ではないので注意!
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、新しく作られた仕入税額控除の方式です。導入の背景には「複数税率への対応」があります。
2019年10月1日から消費税が8%から10%に増税されたことに伴い、軽減税率が導入され、ものによって8%もしくは10%の消費税がかかることとなりました。
こうした複数税率により、事業主・顧客・国それぞれが、正しく消費税を納めているか把握しにくくなったのです。インボイス制度の導入によって適切な請求書の発行を促し、正しく徴税していくことが制度導入の背景となっています。
適格請求書を発行できるかが重要
インボイス制度によって変わるのが、フリーランスが適格請求書を発行できる人・できない人に分けられる点です。
適格請求書(インボイス)とは、発行事業者として登録をした人のみが発行できる請求書です。インボイスの登録番号を含めた必要事項が記載されているものが、適格請求書として認められます。
この適格請求書がないと、顧客はサービスや商品にかかる消費税額を仕入税額控除にできなくなります。
仕入税額控除の仕組み
仕入税額控除とは、仕入にかかった消費税を、売上にかかった消費税から控除できる制度です。仕入の際に消費税を払い、さらに売上の消費税分も納税すると、二重課税になってしまいます。こうしたトラブルを防ぐための仕組みが仕入税額控除です。
インボイス制度が導入されると、仕入の際に取引先から適格請求書をもらえなかった場合、消費税に関する詳細な情報を把握しにくくなるため、仕入税額控除を利用できなくなります。つまり、取引先が適格請求書発行事業者でなかった場合、仕入れる側は今までより多く消費税を納めなくてはならないのです。
適格請求書の交付が免除される業種がある
適格請求書を交付するのが難しいと考えられる以下のケースは、交付が免除されます。
- 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送
(3万円未満のもの) - 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うもの) - 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者と特定せずに行うもの) - 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
(3万円未満のもの) - 郵便切手を対価とする郵便サービス
(郵便ポストに差し出されたもの)
引用:国税庁『適格請求書等保存方式の概要』
例えば、運賃3万円未満の電車賃や、特定の場合における生鮮食品・農林水産物の譲渡などは、適格請求書なしでも取引可能です。買い手は、指定の項目が記載されている帳簿を保管しておけば、仕入税額控除を利用できます。
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インボイス制度導入で変わることは?
インボイス制度の導入によって大きく変わるのが、仕入税額控除と免税事業者の扱いです。以下で、制度導入後の変化ポイントを4つ解説しますので、参考にしてください。
仕入税額控除の対象・対象外が判別可能に
大きく変わるのは、仕入税額控除の対象になる取引と、ならない取引の判別が可能になる点です。これまでは、請求書の内容に関わらず基本的に仕入税額控除を利用できました。しかし、インボイス制度が導入されてからは、適格請求書がないと仕入税額控除の対象になりません。
仕入税額控除の対象にならないと、買い手は今までよりも消費税を多く納めなくてはならず、支出が多くなってしまいます。そのため、企業によっては免税事業者(適格請求書を発行できない事業者)との取引を辞めたり、支出が増える分を報酬減額で対応したりするケースがあります。
適格請求書発行事業者になると免税事業者でなくなる
フリーランスが適格請求書発行事業者になった場合、免税事業者ではなくなります。これまでフリーランスは、一定の条件を満たしていれば消費税が免税になっていました。しかし、適格請求書発行事業者の場合は、免税でなくなるので消費税を納める必要が出てきます。
インボイス制度導入にあたっての支援措置や、簡易課税制度などを活用した場合、売上のおおよそ3〜5%程度を消費税として納めることになります。
消費税の端数処理方法が変更
消費税を計算する際、金額によっては小数点以下の数字(端数)が出ることも多くあります。これまで端数処理について明確なルールがなかったため、商品ごとに処理して消費税額を少なくすることが可能でした。しかし、適格請求書では税率ごとにまとめて処理しなくてはならないとルールが定められています。
商品ごとと、税率ごとでの差額は数円程度です。しかし、請求書が何百枚、何千枚となっていけば、その差はとても大きな金額になります。
積上げ計算を利用可能に
これまで、事業者が納税する消費税額を計算するときは「割戻し計算」という手法を用いていました。割戻し計算は、1年間の総売上に対して税率をかけ消費税額を求める方法です。しかし、インボイス制度がスタートしてからは特例で「積上げ計算」も採用できることになりました。
積上げ計算とは、売上で発生した消費税をそれぞれ計算し、その合計を求める手法です。積上げ計算では、売上ごとに端数処理を行うことになるので、1回あたりの売上金額が少なく、かつ受領回数が多い事業者の場合は利益が出やすいとされています。
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売上税額(消費税額)の計算方法
売上税額を計算する場合、原則として「割戻し計算」をします。まず、この後の計算をするうえで理解していただきたいのが、消費税は厳密にいうと10%・8%ではないという点です。
税の種類 | 標準税率 | 軽減税率 |
消費税率 | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 2.2% (消費税額の22/78) | 1.76% (消費税額の22/78) |
合計 | 10% | 8% |
いわゆる10%と8%というのは、消費税に地方消費税も合わせた合計の利率を指しています。消費税自体は7.8%・6.24%であるという点を知らないと、割戻し計算や積上げ計算を理解できないので、上記の表のみ頭に入れてから以下の内容をご覧ください。
割戻し計算で求める場合
割戻し計算で売上税額を求める場合は、以下のような計算になります。
- 軽減税率の対象となる課税売上(税込) × 100/108 = 軽減税率の対象となる課税標準額
- 軽減税率の対象となる課税標準額 × 6.24% = A
- 標準税率の対象となる課税売上げ(税込み) × 100/110 = 標準税率の対象となる課税標準額
- 標準税率の対象となる課税標準額 × 7.8% = B
- A + B = 売上税額の合計額
参考:国税庁『Ⅴ 適格請求書等保存方式の下での税額計算』
上記のような計算で、軽減税率対象のものと、標準税率対象のものの合計を求められます。
積上げ計算で求める場合
積上げ計算は、発行した適格請求書の写しを保存していないと利用できません。また、売上税額を積上げ計算で出した場合には、仕入税額も積上げ計算で求める必要がありますのでご注意ください。
- 適格請求書等に記載した消費税額等の合計額 × 78/100 = 売上税額の合計
参考:国税庁『Ⅴ 適格請求書等保存方式の下での税額計算』
上記の計算は、適格請求書ごとに行います。計算自体は簡単に見えるかもしれませんが、請求書1枚ごとに計算をするので、端数処理などを考えると少し複雑です。しかし、割戻し計算に比べてお得になる可能性があるので、積極的に活用しましょう。
仕入税額(消費税額)の計算方法
仕入税額の計算では、原則として「積上げ計算」を採用することになっています。ただし、割戻し計算を採用することも可能です。
積上げ計算で求める場合
積上げ計算で求める場合は、まず売上ごとに消費税額を求めます。
- 請求書等記載税額等のうち課税仕入れに係る部分の合計 × 78/100 = 仕入税額の合計額
参考:国税庁『Ⅴ 適格請求書等保存方式の下での税額計算』
上記で請求書ごとの仕入税額を求め、それの合計が総仕入増額となります。
割戻し計算で求める場合
割戻し計算で求める場合は、売上総額に消費税額をかけるだけで計算できます。
- 軽減税率の対象となる課税仕入れ(税込み) × 6.24/108 = A
- 標準税率の対象となる課税仕入れ(税込み) × 7.8/110 = B
- A + B = 仕入税額の合計額
請求書ごとの計算ではないので、計算自体は簡単です。ただし、売上税額を積上げ計算で求める場合は、仕入税額も積上げ計算で求める必要があるので注意しましょう。
納付税額(消費税)の計算方法
納付税額は、売上税額から仕入税額を控除して計算します。ただし、インボイス制度がスタートした後は、仕入税額控除として認められるものと認められないものが出てくるので、計算が煩雑になってきます。また経過措置として、適格請求書がない仕入に関しても一定額の控除を利用できる制度があるため、計算する際には細心の注意を払いましょう。
消費税額の端数処理の仕方
消費税額の計算をする場合、端数が生じます。端数をどのように処理するかは、求める額や計算方法によって異なるので注意しましょう。
端数の種類 | 端数処理の仕方 |
課税標準額の計算 | 1,000円未満の端数を切り捨て |
消費税額の計算 | 1円未満の端数を切り捨て |
納付すべき消費税額の端数 | 100円未満や1円未満など各段階で切り捨て |
割戻し計算 | 税率ごとの合計額に対して1回 |
積上げ計算 | 請求書など各インボイスごとに1回 |
上記のように、処理するケタやタイミングが異なるので、計算時には都度確認してください。
適格請求書(インボイス)の書き方
適格請求書(インボイス)は、指定の項目を必ず記載しなくてはなりません。記載漏れがあると、買い手が仕入税額控除に使えなくなる可能性があるので注意しましょう。
- インボイス発行事業者の氏名や名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税抜価格または税込価格を税率ごとに区分して合計した金額および税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
引用:国税庁『適格請求書の記載事項』
適格請求書(インボイス)の保管方法・期間
適格請求書(インボイス)の保管方法は電子取引・電子書類・スキャナ保存の3種類に分かれています。
保存方法の種類 | 概要 |
電子取引 | ・電子データで取引をした場合が対象 ・データはそのまま保存する ・改ざん防止のための措置をとる ・日付・金額・取引先で検索できるようにする |
電子書類 | ・税法上必要な書類をパソコンで作成した場合が対象 ・データはプリントアウトせずそのまま保存システム説明書やディスプレイを備え付ける ・税務職員からのダウンロードの求めに応じられるようにしておく ・「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存していれば、過少申告加算税の軽減措置が適用になる |
スキャナ保存 | ・紙書類をスキャナで取り込み保存する場合が対象 ・ルールを満たすためには対応ソフトを使用するのがおすすめ ・重要書類と一般書類により保存ルールが異なる |
それぞれ、対象となる書類や保存ルールが異なるので、詳しくは国税庁の資料を確認してください。
適格請求書(インボイス)の保管期間は、発行側と受け取り側どちらも7年間の保存が必要です。免税事業者の個人事業主が受け取った場合、請求書関連は5年間の保存が義務づけられています。
まとめ
インボイス制度がスタートしてからは、まず自分がどういった方法で消費税額を計算するか決めなくてはなりません。また、端数処理については仕入税額・売上税額と納付税額それぞれで処理の仕方が異なるので、注意しましょう。本記事を参考にして、正しく税額を計算し納付してください。
- 消費税の計算方法には「積上げ計算」と「割戻し計算」があるよ!
- 端数処理は、売上税額と仕入税額は1円未満切り捨て、納付税額は100円未満切り捨てになるよ
- どの計算方法を採用できるかは条件によって異なるよ。自由に組み合わせられる訳ではないので注意!
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