業務委託契約書とは?印紙の貼り方や個人事業主ならではの注意点を解説

業務委託契約書

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業務委託契約を結ぶ場合は、契約書を作成しましょう。現在は作成義務はありませんが、2024年秋頃からは義務化される予定となっています。契約書に記載すべき内容や、作成方法などを把握して、適切に作成・交付する必要があるのです。

本記事では、業務委託契約書とは何かを詳しく解説します。契約の種類や、収入印紙の扱いなども解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

やっぷん
  • 業務委託契約は、請負契約や委任契約などの総称だよ
  • 契約書を作成する際は、収入印紙が必要な場合もあるので注意しよう
  • これから業務委託契約を結ぶ場合は、フリーランス保護新法の内容を確認しておくのがおすすめ!

業務委託契約書とは?

業務委託契約を結ぶ際に作成・署名する書類を「業務委託契約書」と呼びます。契約書は、取引の事実を証明したり、契約内容を確認したりするのに重要な書面です。契約書を作成しておけば、トラブルが発生してもスムーズに対処できます。

2023年5月12日にフリーランス保護新法が公布され、2024年の秋頃に業務委託契約における書面交付が義務化される予定です。フリーランス保護新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)については、以下の記事を参考にしてください。

業務委託契約の概要

そもそも業務委託契約とは、企業が業務の一部を、外部事業者や個人などにやってもらうための契約です。業務委託の具体的な例としては、以下のようなケースがあげられます。

業務委託の例
  • Webサイト制作のUIデザインを外部デザイナーに委託する
  • イベントの広報用SNS運営を外部SNSコンサルに委託する
  • メディア事業のSEO対策および記事制作を外部SEOライターに委託する

民法上の「典型契約」に「業務委託」という類型はありません。典型契約のなかの「請負契約」と「委任契約」が、業務委託契約に該当します。

それでは、請負契約と委任契約がそれぞれどんな契約なのかを、事項で見ていきましょう。

請負契約・委任契約・準委任契約の違い

民法
請負契約第632条請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
委任契約第643条委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
準委任契約第656条(準委任)この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
引用:e-Gov『民法|e-Gov法令検索

請負契約と委任契約の違いは、何に報酬が発生するかです。

請負契約とは、業務完了をもって報酬の支払い義務が生じます。例えば原稿執筆に関する請負契約を結んだ場合、原稿納品・受領をもって報酬が支払われます。

一方の委任契約は、業務遂行に対して報酬が発生する契約です。業務を行えば、結果を問わず報酬の支払い義務が生じます。

委任契約と準委任契約の主な違いは、法律行為かどうかです。例えば「裁判関連の依頼(弁護士)」や「確定申告関連の依頼(税理士)」などは法律行為に該当するため、委任契約となります。

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約と似た契約に、雇用契約があります。業務委託契約と雇用契約の主な違いは、お互いの立場や関係性です。業務委託契約の場合、委託側と受託側は対等であり、どちらかに従属するといった関係性ではありません。

一方、雇用契約は雇用する側に、労働者は従属する関係となります。労働内容や業務遂行の手段などについて、労働者側には裁量権がありません。業務委託契約とは異なり、主従関係が明確となっているのが雇用契約です。

また、業務委託契約と雇用契約では、関連する法律も異なります。業務委託契約は前述したフリーランス保護新法などが関わってきますが、雇用契約の場合は主に労働基準法が関わってきます。

業務委託契約書の作成が義務化に!フリーランス保護新法について

2024年秋頃からフリーランス保護新法が施行され、業務委託契約書の作成が義務化される予定です。いま業務委託契約を結んでいる企業やフリーランスは、法律の内容を把握し、適切に対応していきましょう。

以下では、フリーランス保護新法の概要や、業務委託契約書に関する内容などを解説します。

フリーランス保護新法の概要

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス保護新法)は、フリーランスの業務環境を健全化するために作られた法律です。2023年5月12日に公布され、2024年秋頃に施行される予定となっています。

フリーランス保護新法で義務とされているのは、以下のような事項です。

フリーランス保護新法で義務とされている事項
  • 契約書の作成
  • 報酬期日の設定、および期日内の支払い
  • 受託側に非が無いにも関わらず、納品拒否・報酬減額・返品等の禁止
  • 的確な募集情報の掲載(虚偽情報記載の禁止)
  • 育児介護等との両立に関する配慮
  • ハラスメント対策の体制整備
  • 中途解除等の事前予告や理由開示

業務委託契約書に関する内容

フリーランス保護新法では、業務委託契約を結ぶ際に『書面等による取引条件の明示』を義務としています。具体的には、以下の内容を書面または電磁的方法により明示しなければなりません。

業務委託契約時に明示しなければならない項目
  • 業務内容
  • 報酬金額
  • 報酬の支払期日

まだ施行前の法律ではありますが、今のうちから上記内容は必ず記載し、書面交付をするようにしましょう。

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業務委託契約書を作成しないとどうなる?

業務委託契約書を作成しなかった場合、フリーランス保護新法の施工後(2024年秋頃予定)であれば、法律違反となります。また施行前であっても、以下のようなリスクが考えられるでしょう。

業務委託契約書を作成しなかった場合のリスク・デメリット
  • 認識の相違により業務が滞る
  • 報酬金額や支払い期日に関してトラブルになる
  • トラブル時の解決が難航する

以下では、業務委託契約書を作成しなかった場合のリスクについて、詳しく解説します。

認識の相違により業務が滞る

契約書を作成せず口約束のみで依頼すると、契約内容に認識の相違が発生しやすくなります。具体的には、業務内容や報酬金額などについて、言った言わないのトラブルが発生しやすくなるでしょう。

例えば「そんな仕事は依頼されていない」といったトラブルになると、業務が滞ってしまいます。結果として、納品遅延や報酬支払い遅延といったトラブルにも発展するかもしれません。

報酬金額や支払い期日に関してトラブルになる

報酬金額や支払い期日に関しては、特に大きなトラブルになりやすい部分です。口頭だと「翌月末」と「翌々月末」を聞き間違えたり、追加報酬等について認識の相違が発生しやすくなったりします。

よくある事例としては「修正は1回〇〇円と伝えたはず」「期日は〇日までだったはず」といったトラブルがあります。報酬に関するトラブルは裁判になる場合もあるため、リスク回避のため契約書を作成するべきなのです。

トラブル時の解決が難航する

業務委託契約書には、トラブル時の解決方法についても記載するのが基本です。契約書がないと、トラブル時の解決方法や、どちらが責任を負うかが明確でないため、解決が難航してしまいます。

例えば、契約違反や債務不履行などがあったとしても「そんな禁止事項は聞いていない」と言われてしまうかもしれません。どういったケースにおいて、どのように対処すべきかを事前に確認しておくのも、業務委託契約書を作成しておく異議なのです。

業務委託契約書の作成方法や内容は?

業務委託契約書には、報酬金額や委託業務の内容など、さまざまな情報を記載しておく必要があります。以下では、契約書作成のポイントや流れを解説しますので、参考にしてください。

報酬の種類

まずは、どういった種類の報酬を支払う契約なのかを確認しましょう。

業務委託契約における報酬の種類
  • 月額報酬
  • 成果報酬
  • 単発業務報酬
  • 成功報酬
  • 時給計算報酬

報酬の種類によって、契約書に記載する報酬の金額や支払期日が異なります。また、報酬支払いの条件に関する事項についても、内容が異なってくるでしょう。契約書作成時には、あらかじめ報酬の種類や支払い方法などをお互いに確認したうえで、作成してください。

記載すべき内容

業務委託契約書に記載すべき内容は、以下のとおりです。

業務委託契約書の記載すべき内容
  • 委託業務の内容
  • 委託料(報酬金額)
  • 報酬の支払い条件
  • 報酬の支払い期限
  • 契約期間
  • 成果物や知的財産の権利
  • 禁止事項
  • 秘密保持
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 契約不適合責任の発生期間
  • 管轄裁判所

上記以外にも、必要な事項があれば適宜追加しましょう。もし内容に不安があれば弁護士に相談をして、内容を精査してもらうのがおすすめです。

作成〜保管の流れ

契約書を作成し、保管するまで流れは、以下のとおりです。

契約書作成~交付の流れ
  • 契約書の内容を確認する
  • ドラフト(下書き)の作成
  • ドラフトの確認と修正
  • 必要に応じて印刷・製本
  • 内容の最終確認
  • 署名・捺印
  • 必要に応じて収入印紙の貼り付け
  • 保管

なお契約書は、原則として7年以上の保管が義務付けられています。ただし法人であれば10年の保管が必要となりますので、注意しましょう。

詳しくは以下の記事でも紹介しています。併せてご覧ください。

収入印紙はいくらのものを貼る?

業務委託契約書の内容によっては、収入印紙が必要な場合があります。収入印紙とは、契約書や領収書など、課税文書に該当する書類に貼るものです。契約の内容や報酬金額によって、印紙の有無や金額が異なります。

それでは、以下の項目で収入印紙について詳しく見ていきましょう。

請負契約や継続的取引だと印紙が必要

業務委託契約の種類が請負契約だった場合、収入印紙が必要になります。請負契約とは、業務完了や成果物の納品などをもって、報酬が支払われる契約です。また契約期間が3か月超で、更新に関する取り決めがある場合も、収入印紙が必要になります。

契約の種類が委任契約や準委任契約(業務遂行で報酬支払いが発生)だった場合は、収入印紙は不要です。印紙が必要になる課税文書は20種類あり、業務委託だと請負や継続的取引以外の契約に関する文書は課税文書に該当しません。

印紙代を払うのは文書の作成者

収入印紙代を払うのは、文書を作成したほうです。基本的には、業務を委託する側が支払うことになります。ただし、原本を2部作成してお互いに保管する場合は、印紙代を折半するのが基本的なルールです。

参考:国税庁『課税文書の作成時期及び作成者

収入印紙の金額

まず3か月超かつ更新の規定がある契約だと、契約書には4,000円の収入印紙が必要になります。

請負契約の場合は、報酬金額に応じて以下の収入印紙が必要です。

報酬金額収入印紙の税額
1万円未満非課税
1万円超〜100万円以下200円
100万円超〜200万円以下400円
200万円超〜300万円以下1,000円
300万円超〜500万円以下2,000円
500万円超〜1,000万円以下1万円
1,000万円超〜5,000万円以下2万円
5,000万円超〜1億円以下6万円
参考:国税庁『No.7102 請負に関する契約書

なお報酬金額の記載がない文書は、一律200円となります。

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業務委託契約書に関するよくある質問

業務委託契約書に関しては、以下のような疑問を抱く方が多くいます。

業務委託契約書に関するよくある質問
  • 月額が記載された契約書には、いくらの印紙を貼る?
  • 無料のテンプレート(ひな形)を使用しても良い?
  • 印紙が不要な契約書の特徴・種類は?
  • 契約書が2部ある場合の印紙の貼り方は?
  • 契約書には個人名・屋号どちらを書く?
  • 収入印紙はどちらが用意する?
  • 英語で契約書を作成する方法は?
  • 単発依頼や初回依頼の場合は?

よくある質問について以下で回答していきますので、参考にしてください。

月額が記載された契約書には、いくらの印紙を貼る?

月額が記載された契約書については「月額×契約期間」で金額を求めて、その金額に応じた印紙を貼りましょう。例えば、月額10,000円で6か月の契約期間だった場合、合計60,000円の契約となるため、印紙は400円です。

参考:国税庁『印紙税基本通達 第29条

無料のテンプレート(ひな形)を使用しても良い?

業務委託契約書を作成する際、無料のテンプレートを使用してもまったく問題ありません。ただし、ネット上にあるテンプレートはあくまで参考例であって、これから結ぶ契約には適さない場合もあります。

例えば、デザインやシステム開発などの契約であれば、知的財産権や生活物の権利に関する内容が必須です。無料テンプレートだと、こうした必須の内容が抜けていて、後々トラブルになる可能性もあります。

どういったテンプレートを使用するか、またどのように編集して使用すべきかを慎重に検討しましょう。

印紙が不要な契約書の特徴・種類は?

収入印紙が不要な契約書は、以下のようなものです。

収入印紙が不要な契約書
  • 委任契約や準委任契約の契約書
  • 報酬金額が1万円未満のもの
  • 電子契約書

昨今は電子契約書をメールで送り、お互いに電子署名するケースも増えています。こうした電子契約書であれば、収入印紙が不要なので、コスト削減になるでしょう。

契約書が2部以上ある場合の印紙の貼り方は?

契約書が2部以上ある場合は、どのような扱いの文書かによって、印紙が必要かどうかが異なります。

写し・副本・謄本といった扱いの文書は原則として課税文書に該当しないので、印紙は必要ありません。しかし、双方または相手の署名があり、契約成立の証拠となりえる文書には、印紙が必要となります。

例えば原本を2部作成するのであれば、双方で印紙代を折半し、それぞれに印紙を貼りましょう。印紙の金額は、通常の契約書と同様の考え方で問題ありません。

参考:国税庁『印紙税基本通達 第29条

契約書には個人名・屋号どちらを書く?

契約書には、個人名と屋号どちらも記載するのが基本です。屋号だけでは個人を特定できず、また個人名だけだと実務上なんの契約書なのかが分かりにくくなるため、どちらも書くようにします。

屋号と個人名を書く場合は「(屋号)こと(個人名)」といったかたちで記入しましょう。

収入印紙はどちらが用意する?

収入印紙は、契約書を作成する側が用意しましょう。基本的には、業務を委託する側が印紙代を支払い、契約書に貼り付けます。印紙が必要な課税文書が2部以上となる場合は、双方で印紙代を折半する場合もあります。

英語で契約書を作成する方法は?

英語で契約書を作成する場合は、テンプレートを活用したり、英文契約書を作成できる弁護士に依頼したりするのがおすすめです。

外国の事業者と業務委託契約を結ぶ場合、英文業務委託契約書を作成することになります。英語で契約書を作成するためには、専門用語やフォーマルな言い回しなど、英語に関する深い知識が必要です。

ただ日本語の契約書をそのまま翻訳しただけだと、言い回しが不適切だったり、必要な事項が抜けてしまったりすることもあります。そのため、テンプレート活用や専門家への相談をおすすめします。

単発依頼や初回依頼の場合は?

単発依頼や初回依頼であっても、業務委託契約書の作成方法は変わりません。収入印紙に関しても、契約の種類や金額などに応じて用意しましょう。ただし、初回依頼時には契約期間や更新などについて、記載が必要です。

なお単発依頼であっても、業務委託契約書は作成することをおすすめします。契約書があれば、報酬金額や損害賠償などに関して事前に確認して同意を得られるので、トラブルが起きても対処しやすくなるでしょう。

まとめ

業務委託契約書とは、名前のとおり業務委託契約を結ぶ際に作成する文書です。2024年4月現在は作成義務がありませんが、2024年秋頃からはフリーランス保護新法が施行され、作成が義務化される予定となっています。

契約書を作成する際は、まず契約や報酬の種類を確認しましょう。種類によって、契約書の内容や収入印紙の取扱が異なるためです。また、記載事項は契約内容によって異なるので、テンプレートをそのまま使わず、内容を精査したうえで作成してください。

本記事を参考にして、適切な業務委託契約書を作成・交付していきましょう。

やっぷん
  • 業務委託契約は、請負契約や委任契約などの総称だよ
  • 契約書を作成する際は、収入印紙が必要な場合もあるので注意しよう
  • これから業務委託契約を結ぶ場合は、フリーランス保護新法の内容を確認しておくのがおすすめ!
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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