青色申告をするためには「青色申告承認申請書」の提出が必須です。期限内に提出しないと、青色申告を利用できなくなってしまいます。しかし、申請書にはたくさんの項目があるので、書き方に悩む方も少なくないのではないでしょうか。
本記事では、青色申告承認申請書の書き方を解説します。ダウンロード方法や、法人用申請書の書き方、青色申告のメリット・デメリットなども解説しますので、ぜひご覧ください。
- 青色申告承認申請書は、申告する年の3月15日までに提出しよう!
- 青色申告だと、経費計上できるものが増えたり、赤字の繰り越しができたり、さまざまなメリットがあるよ
- 青色申告承認申請書には、フリーランス用と法人用があるので、書式を間違えないように注意しよう!
青色申告とは?
青色申告とは、確定申告方法のひとつです。
そもそも確定申告は、国に1年間の所得金額や納税額を申告する手続きを指します。売上額・控除額・納税額を記載した確定申告書を作成して、国に申告するのです。
このとき、より詳細に所得や控除の状況を申告するのが、青色申告です。お金の流れを細かく記録する煩雑さはありますが、最大65万円控除を受けられる大きなメリットもあります。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の違いは、以下のとおりです。
青色申告 | 白色申告 | |
事前申請 | 必要 | 不要 |
条件 | 65万円控除の場合、事業性が有る所得に限る | 特になし |
控除 | 最大65万円 | なし |
赤字繰り越し | あり | なし |
必要書類 | ・確定申告書B・青色申告決算書・第三表・第四表(・貸借対照表)(・損益計算書) | ・確定申告書B・収支内訳書 |
必要帳簿 | ・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳(・総勘定帳)(・仕訳帳)(・経費帳) | ・法定帳簿・任意帳簿 |
上記を見て分かるように、白色申告は必要な書類・帳簿が少なく、申告が簡単です。事前の手続きも必要ありません。しかし、控除や赤字繰り越し制度がないのがデメリットです。
青色申告のメリット
青色申告のメリットには、最大65万円の控除が受けられる、赤字の繰越ができるといった点があります。
- 最大65万円の控除が受けられて節税効果が大きい
- 赤字を3年まで繰り越しできる
- 30万円(年間300万円)までの減価償却資産を一括で経費計上できる
- 青色事業専従者給与を経費として計上できる
減価償却資産とは、機械や車両など条件を満たす事業で利用する資産のことです。通常は耐用年数に応じて、数年に分けて経費計上していきますが、青色申告をしている方は「少額減価償却資産の特例」を使って、30万円までは単年での軽費にできます。
また青色事業専従者とは、青色申告をしている事業主のもとで働く家族従業員のことです。通常、給与として支払ったお金は軽費にできませんが、青色申告をしている場合、専従者給与であれば軽費計上できます。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは、必要書類が多いことです。提出書類、帳簿どちらも非常に多く確定申告の準備に多くの時間を要します。さらに、最大65万円控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- e-Taxで申告、もしくは優良な電子帳簿の保存を利用して税務署PCから申告
- 事業所得、もしくは事業性のある不動産所得に該当する
- 貸借対照表と損益計算書を添付する
- 期限内に申告する
- 複式簿記で記帳
また、事前の申請が必須なのもデメリットでしょう。この事前申請で必要なのが、今回ご紹介する「青色申告承認申請書」です。
それでは、青色申告承認申請書の提出期限や書き方を、次の項目で解説します。
青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?
青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告をする年の3月15日までです。3月15日が土日祝日だった場合は、その翌日が提出期限となります。
なお、3月15日以降に開業する場合は、開業日から2か月以内に提出すれば問題ありません。
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青色申告承認申請書の書き方を解説!
青色申告承認申請書はさまざまな項目がありますが、開業届を作成していれば、書き方に迷うことはほとんどありません。なぜなら、多くの項目は開業届と同じ内容を記入すれば良いからです。
以下では、青色申告承認申請書のダウンロード方法、および書き方を解説します。これから申請書を提出する方は、実際に下書きをしてみながら、読み進めてみてください。
青色申告承認申請書のダウンロード方法
青色申告承認申請書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。これから作成する方は、あらかじめダウンロード・印刷しておきましょう。
なお、所轄の税務署にて紙の申請書をもらうのも可能です。書き方に不安があったり、自宅にコピー機がない方は、税務署で入手して、質問しながら作成するのがおすすめです。
青色申告承認申請書の項目と記入例
それでは、青色申告承認申請書の項目ごとの記入例を紹介します。
項目 | 書き方 |
納税地 | 開業届と同じ |
職業 | 開業届と同じ |
屋号 | 開業届と同じ、なければ空欄でOK |
事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地 | 事業所の住所、自宅開業であれば自宅住所 |
所得の種類 | 該当するものにチェック |
いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無 | 有れば、種別および年月日 |
本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日 | 開業届と同じ年月日 |
相続による事業承継の有無 | あれば相続年月日等を記入 |
その他参考事項 | (1)帳簿方式65万円控除を受けたい方は複式簿記にチェック (2)備付帳簿名以下にチェック・売掛長・買掛帳・仕訳帳・現金出納帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳※使う可能性があるものにチェックすればOK (3)その他特筆事項があれば記入 |
関与税理士 | 依頼している税理士がいれば記入 |
法人の青色申告承認申請書の書き方は?
法人も、青色申告をするためには、青色申告承認申請書の提出が必要です。ただし、個人事業主と書式が異なるので注意しましょう。
項目 | 書き方 |
納税地 | 登記してある住所 |
法人名等 | 正式なものを記入。住所や法人名は印鑑でも可 |
事業種目 | 定款に記載しているものを記入 |
資本金又は出資金額 | 登記簿謄本に記載されている資本金額を記入 |
次に該当するときは〜 | 設立初年度の法人は、2番目『この申請後〜』にチェック |
帳簿組織の状況 | 帳簿名:総勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳など帳簿の形態:3枚複写伝票、ルーズリーフ、会計ソフトなど記帳の時期:毎日、1週間ごと、毎月など |
特別な記帳方法の採用の有無 | 会計ソフトを利用する場合は『ロ 電子計算機利用』に〇 |
税理士が関与している場合におけるその関与度合い | 「総勘定元帳の記帳から一切の事務」「伝票整理から一切の事務」など |
税理士署名 | 税理士の署名 |
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青色申告承認申請書に関するよくある質問
青色申告承認申請書に関しては、以下のような疑問を抱く方が多いようです。
- 青色申告承認申請書は毎年提出するの?
- 開業届と青色申告承認申請書は同時に提出する?
- 青色申告承認申請書を提出し忘れたら?
- 不動産所得の青色申告承認申請書の書き方は?
- 副業フリーランスでも承認申請書は提出する?
- 承認申請書をオンラインで提出できる?
それでは、青色進行承認申請書に関するよくある質問に回答していきます。
青色申告承認申請書は毎年提出するの?
青色申告承認申請書は、一度提出すれば以降は提出しなくて問題ありません。提出後は、ずっと青色申告者という扱いになるためです。
なお「所得税の青色申告の取りやめ手続」を行った方で、再度青色申告を行いたい場合には、再度「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業届と青色申告承認申請書は同時に提出する?
開業届と青色申告承認申請書は、必ずしも同時に提出する必要はありません。しかし、提出し忘れを防ぐためにも、なるべく同時に提出したほうが良いでしょう。
なお、開業時期ごとに提出期限は異なります。
- 1月1日〜3月15日に開業:3月15日までに青色申告承認申請書を提出すればOK
- 3月15日以降に開業:開業から2か月以内に承認申請書を提出
青色申告承認申請書は、青色申告を行いたい年の3月15日までに提出します。しかし、開業自体が3月15日以降だった場合は、開業日から2か月以内に提出すれば問題ありません。
青色申告承認申請書を提出し忘れたら?
青色申告承認申請書を提出し忘れたら、その年は青色申告を利用できません。白色申告で確定申告をしましょう。そして、翌年から青色申告ができるように、3月15日までに青色申告承認申請書を提出してください。
不動産所得の青色申告承認申請書の書き方は?
不動産所得で青色申告をする場合、そもそも事業と呼べるだけの規模感かどうかが重要になります。事業性があまりない規模の不動産所得だと、青色申告はできないためです。
- 貸間、アパート等:独立した室数がおおむね10室以上
- 独立家屋の貸付け:おおむね5棟以上
参考:国税庁『No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分』
上記の基準を満たしていて、かつ青色申告の条件も満たす場合であれば、青色申告承認申請書を提出できます。
青色申告承認申請書の書き方については通常通りで問題ありませんが、以下の項目については不動産事業ならではの書き方があるので、注意しましょう。
項目 | 書き方 |
職業 | 不動産賃貸業 |
事業所または所得の起因となる資産の名称および所在地 | 物件や駐車場の所在地 |
所得の種類 | 「不動産所得」にチェック |
副業フリーランスでも承認申請書は提出する?
副業フリーランスでも、青色申告をしたい場合は承認申請書を必ず提出しましょう。
ただし、副業フリーランスの場合は、青色申告の条件を満たせないケースも多くあります。ポイントは大きく2つで、まず年間所得20万円超という、確定申告が義務となるラインに乗っているかどうかです。
そして、その副業に事業性があり、副業所得が雑所得でなく事業所得に分類できるかも重要なポイントになります。
- 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか
- 収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があるか
難しく感じるのは「社会通念上事業と称する程度」という表現でしょう。これについて、昭和56年4月24日の判決では『事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得』としています。
また昭和48年7月18日の東京地裁判決では『営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点が検討されるべきである』としています。
現時点では、帳簿書類の保存があって、かつ継続的に安定して一定程度の売上がある場合、事業所得に分類できると考えて良いでしょう。
承認申請書をオンラインで提出できる?
青色申告承認申請書をオンラインで提出することは可能です。e-Taxを利用すれば、自宅から簡単に提出できます。
なお、e-Taxソフトでは、申請書の作成から提出まですべて行うことができます。自宅にパソコンがある方は、ぜひご活用ください。
まとめ
節税対策を意識するなら、ぜひ青色申告を活用しましょう。最大65万円の控除を利用できるだけでなく、30万円以下の減価償却資産や、専従者給与を一括で経費計上できます。
青色申告をするためには、期限までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。フリーランス、法人それぞれの書式で、正しく記入しましょう。
本記事の内容が、青色申告をしたい方にとって何かの参考になれば幸いです。
- 青色申告承認申請書は、申告する年の3月15日までに提出しよう!
- 青色申告だと、経費計上できるものが増えたり、赤字の繰り越しができたり、さまざまなメリットがあるよ
- 青色申告承認申請書には、フリーランス用と法人用があるので、書式を間違えないように注意しよう!
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