個人事業主として働く際には、年末調整の必要性に悩むケースもあります。会社員時代のように年末調整が必要なのか、必要な場合にはどういった対応が求められるのかを確認しておくのが重要です。
本記事では個人事業主における年末調整の必要性と、対応方法について解説します。
- 個人事業主は、年末調整は基本的に必要ないよ!
- だけど、アルバイトをしてたり、年の途中で会社員になったり、人を雇っている場合には必要だから要注意!
- 年末調整は電子調整も可能だから、早め早めに準備しておこう!
目次
年末調整の概要について
まずは年末調整がどのような制度なのか、正確に理解する必要があります。以下では、年末調整の概要について解説します。
年末調整とは給与取得者の納税額を調整すること
年末調整とは、会社に所属して給与をもらっている人の納税額を調整し、確定させる作業を意味します。給与取得者の給料からは、毎月税金が仮の金額に基づいて天引きされています。
この天引き額はあくまで仮の金額になるため、給料が変動したり、所得控除の対象になったりすることで納税額は変わります。年末調整はそういった変動を計算し、納税の過不足をチェックする作業のことを指します。
年末調整と確定申告の違いについて
給与取得者を対象とする年末調整とは違い、確定申告は個人事業主や年金受給者などが対象になる制度です。事業などで得た所得を計算し、所得税の納税額を申告して納税します。
年末調整は会社が対応してくれますが、確定申告は個人事業主が自発的に処理しなければなりません。必要書類の準備や納税額の計算などもすべて自分でこなす必要があるため、事前に余裕を持って準備しておくと良いでしょう。また、年末調整をしている会社員も、副業で20万円以上の収入があったり、不動産売却で利益を得たりした場合には確定申告が必要です。
個人事業主は基本的に年末調整が不要
個人事業主は、基本的に年末調整は不要です。以下では、年末調整が不要な理由と必要になる例外を紹介します。
年末調整の代わりに確定申告で納税する
原則として、個人事業主に年末調整の義務はありませんが、代わりに確定申告で所得を申告して納税する必要があります。年末調整ではなく確定申告で所得税を収める点が、会社員と個人事業主の違いの1つです。
個人事業主でも年末調整が必要になるケースはある
個人事業主として働いている場合でも、以下で紹介しているような特定のケースでは年末調整が必要になります。働き方次第では年末調整と確定申告の両方が必要になるパターンもあるため、対応への準備に時間がかかる可能性があります。事前に個人事業主でも年末調整をするケースを把握して、自分の働き方が当てはまるか確認が必要です。
個人事業主でも年末調整が必要になるケース
個人事業主に年末調整が必要になるケースには、いくつかのパターンがあります。以下では、個人事業主に年末調整が必要になる条件を解説します。
個人事業主として働きながらアルバイト収入があった場合
個人事業主として活動しつつ、同時にアルバイトなどで給与収入があった場合、年末調整が必要になる可能性があります。アルバイト先が年末調整の必要性を確認してくれるため、指示に従って対応するだけで問題ありません。アルバイトをしつつ、個人事業主の本業の収入が20万円以上ある場合、確定申告も必要になります。アルバイト先から源泉徴収票を受け取り、事業所得と給与所得を合算して確定申告の申請をしましょう。
途中から会社員として復帰した場合
個人事業主として働いていたけれど、年度の途中で会社員に復帰した場合も年末調整が必要です。会社員としての給与所得が発生しているため、年末調整で所得税の納税額を調整しなければなりません。一方で、個人事業主のときの収入は、年末調整の対象とはならない点に注意が必要です。そのため会社員に戻ったあとも、確定申告で事業所得の申告をします。
事業経営のために従業員を雇用している場合
個人事業主として人を雇っている場合には、雇用主の立場で従業員の源泉徴収および年末調整をする必要があります。従業員を雇用している=給与を支払っているため、個人事業主でも年末調整は義務になります。個人事業主は年末調整の作業をすべて1人で行う必要があるため、スケジュールと手順を確認し、スムーズに対応する準備が求められます。雇用前に年末調整の基本を確認し、対応方法を把握しておきましょう。
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個人事業主が把握すべき年末調整のスケジュール・手順
個人事業主が年末調整をする際には、スケジュールと手順の確認が重要です。以下では、年末調整の基本的な流れを解説します。
11月下旬から翌年の1月末までに年末調整が実施される
年末調整は、11月下旬から翌年の1月末まで実施される作業です。以下、基本的な流れになります。
- 11月下旬ごろに従業員に年末調整を実施する旨を伝え、必要書類の確認など依頼
- 個人事業主は税務署から必要書類を取り寄せ、従業員に配布して記載を依頼
- 従業員から必要書類を回収したら、年末調整を実施して徴収した税額と実際に納めるべき税額を計算
- 徴収した金額が多い場合はその分を還付し、逆に少ない場合には12月の給与から天引きして調整
- その後1月31日までに各従業員に源泉徴収票を渡し、市町村に対しても同様のものを提出することで年末調整は終了
従業員から徴収している源泉徴収税額は、翌年の1月10日までに税務署に納付する必要があります。
年末調整は電子申請も可能
年末調整は2021年以降、事前の申請なしで電子申請が可能となりました。国税庁のサイトにある年末調整のソフトをダウンロードすることで、手続きを電子化して作業を簡略化できます。従業員も控除の証明書をデータで提出すれば、書類作成の手間がかかりません。年末調整は多くの時間と労力を必要とする作業であるため、少しでも負担を軽減できるように電子申請もおすすめです。
年末調整の準備は早めが鉄則
年末調整の準備は、早くからはじめるのがポイントです。従業員がなかなか書類を提出してくれなかったり、記載内容に不備があったりといったトラブルが発生することも懸念されます。余裕のあるスケジュールを設定し、万が一トラブルが起きても焦らずに対処できる時間を作ると良いでしょう。特に年末調整に不慣れなころは、事業に影響を与えないように早くから万全な準備が必要です。
年末調整に必要な書類
年末調整をする際には、必要となる書類が複数あります。以下を参考に、年末調整に必要な書類を確認しておきましょう。
個人事業主から従業員に渡す書類
年末調整の際には、個人事業主から従業員に渡し、内容を記入してもらう書類があります。以下の書類を従業員に配布し、それぞれの状況を記入してもらいます。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 配偶者特別控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
上記書類の回収後に年末調整を実施して、所得税の納税額の過不足を計算します。記載された内容に不備がないことを確認しつつ、計算間違いが起きないように慎重に対応する必要があります。
従業員に準備してもらう必要のある書類
年末調整の際には、従業員側から提出してもらう書類もいくつかあります。例えば以下のような書類が、年末調整には必要です。
- その年に支払った国民健康保険、国民年金保険料の金額
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度などの掛金額
- 中途採用者の前職の源泉徴収票
これらの証明書類は所得税の控除に必要となるため、早めに提出してもらうように依頼しましょう。書類によっては従業員が自分で取り寄せる必要があるため、時間に余裕のある対応が求められます。
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まとめ
個人事業主は、基本的に年末調整をする必要がありません。個人で仕事をしている場合には、年末調整ではなく確定申告で所得を申告し、納税をするのが基本です。個人事業主として活動する際には、確定申告の方法を把握しておく必要があります。
一方で、個人事業主として働きながら給与所得がある場合や、年度の途中で会社員に復帰した場合には、年末調整もが必要になります。また、従業員を雇用して給与を支払う際にも、個人事業主が雇用主として年末調整をする義務があります。個人事業主でも年末調整が必要になるケースがあることを理解して、事前に対応方法を確認しておきましょう。
個人事業主は、年末調整は基本的に必要ないよ!
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