【自動車税】勘定科目や仕訳の方法は?経費で計上する際の注意点も解説!

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個人事業主として自動車税を納税している場合、経費にできる可能性があります。事業に自動車を使用しているのなら、自動車税を経費にして節税することが考えられるでしょう。本記事では自動車税の概要と経費にする方法、計上時の注意点などを解説します。

やっぷん
  • 個人事業主は、自動車税を経費とすることができるんだって!
  • 経費にすることで節税ができるからお得だよ!
  • 経費にする際の注意点もあるから、気を付けようね!

自動車税の概要について

自動車税を経費にする際には、まず「自動車税」という制度についてきちんと理解する必要があります。以下では、自動車税の基本的な概要について解説します。

自動車税とは車の所有者が毎年課税される税金

自動車税とは、車検証における所有者に対して、毎年4月1日に課税される税金を指します。

自動車税は、車を所有している限り必ず納税が必要な税金となります。これから車を購入するのなら、購入費に加えて毎年の自動車税を含めた維持費について考えておくことも必要です。

自動車税の納付期限

自動車税は、毎年5月31日までに納付が必要です。納付期限を超過すると延滞税が発生し、より多くの納税しなければなりません。延滞税はその年によって変化し、多くは1か月以内で3%、以降は9%程度となります。

延滞税による負担は大きいため、車を所有している場合には自動車税の納付期限を正確に把握しておく必要があります。4月1日〜5月31日までと納付期限にある程度の猶予がありますが、ギリギリになって慌てないように早めの納税がおすすめです。

自動車税は廃車時に還付が受けられる

納付した自動車税は、廃車時に還付が受けられます。自動車税は1年分をまとめて支払うため、その年度中に廃車にした場合には還付金が受け取れる仕組みになっています。そのため廃車する予定があるのなら、還付金の受け取りがあることを計算に入れて納税が可能です。

ただし、売却などによる名義変更時には、還付は受けられません。あくまで廃車時のみが対象となるため、売却して車を買い替える場合などには適用されない点に注意が必要です。

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自動車税の金額を決める要素

自動車税は、さまざまな要素によって納税金額が決められます。具体的にどんな要素で自動車税の金額が変わるのか、以下で解説します。

自動車税は車種や排気量によって税額が変わる

自動車税は乗用車、トラック、バスといった車種、自家用車と営業車、排気量(トラックの場合は積載量)などによって決まります。自分の使用している車の車種および排気量を確認し、税額の目安をつけておくと良いでしょう。

個人事業主として運送業を営んでいる場合、トラックなど排気量の多い車を使うケースも多いと想定されます。排気量が多いと自動車税は高くなるため、納税に備えて準備が必要です。

2019年10月1日以降に新規登録した車は自動車税が安くなる

令和元年度の税制改正によって、2019年10月1日以降に新規登録した車の自動車税が引き下げられました。具体的には、排気量ごとに以下の数値に引き下げられています。

排気量ごとの自動車税
引用元:総務省HP(自動車税について)
排気量引下げ前の税率引下げ後の税率 (引下げ額)
1,000cc以下29,500円25,000円(▲4,500円)
1,000cc超1,500cc以下34,500円30,500円(▲4,000円)
1,500cc超2,000cc以下39,500円36,000円(▲3,500円)
2,000cc超2,500cc以下45,000円43,500円(▲1,500円)
2,500cc超3,000cc以下51,000円50,000円(▲1,000円)
3,000cc超3,500cc以下58,000円57,000円(▲1,000円)
3,500cc超4,000cc以下66,500円65,500円(▲1,000円)
4,000cc超4,500cc以下76,500円75,500円(▲1,000円)
4,500cc超6,000cc以下88,000円87,000円(▲1,000円)
6,000cc超111,000円110,000円(▲1,000円)

排気量が1,000cc以下の車に関しては、4,500円も引き下げられています。古い車を使用している場合には、自動車税の新制度に合わせて買い替えることも検討されます。

環境性能割について

法改正によって2019年10月1日以降、自動車取得税が廃止されて「環境性能割」が導入されました。環境性能割の税率は、自動車の燃費性能などに応じて変動します。

例えば、自家用車の場合は0~3%、営業用の車と軽自動車の場合は0~2%に設定されています。また、環境性能割は、新車と中古車に関わらず課税対象となります。

個人事業主は自動車税を経費で落とせる?

個人事業主が納税する自動車税は、経費として計上できる可能性があります。以下では、個人事業主の自動車税と経費について解説します。

個人事業主が納税する自動車税は経費になる

個人事業主が納税する自動車税は、経費として認められるケースがあります。具体的には事業に使っている車の自動車税では、経費として計上が可能です。普段から仕事に車を使用している場合には、自動車税の納税額を確認して経費として計上し、節税につなげるのがポイントです。

車を仕事とプライベートで使用している場合には、使用割合を計算して家事按分する必要があります。

自動車税を経費で計上する場合の勘定科目

自動車税を経費で計上する際には、勘定科目を把握しておく必要があります。勘定科目が分からないと確定申告時に手間取り、正しく計上できない可能性が懸念されます。以下では、自動車税を経費で計上する場合の勘定科目について解説します。

個人事業主の自動車税は「車両費」「租税公課」が勘定科目になる

個人事業主の自動車税は、一般的に「車両費」「租税公課」が勘定科目になります。相手勘定は、「預金」「現金」などを使います。

ただし、プライベートの口座から自動車税を納付した場合には、相手勘定が「事業主借」になる点に注意が必要です。

自動車税の仕訳方法について

自動車税を経費にする際には、仕分方法について知ることが必須です。具体的な仕分方法を確認した上で、経費に計上すると良いでしょう。以下を参考に、自動車税の仕訳方法を確認してください。

自動車税の仕訳方法の具体例

自動車税の仕訳方法は、具体的には以下になります。

自動車税の仕訳方法
借方貸方
租税公課(車両勢)  〇〇円現金(預金)   〇〇円

自動車税の還付を受けた場合の仕訳処理

廃車によって自動車税の還付を受けた場合には、以下の形で仕訳処理を行います。

借方貸方
現金  〇〇円租税公課   〇〇円

経費に計上できない自動車税とは?

自動車税の納税方法によっては、経費にできないケースもあります。誤って経費として計上すると、税務署から指摘を受ける可能性もあります。以下では、自動車税が経費にできないケースについて解説します。

自動車税の延滞税は経費にならない

自動車税の支払いに遅れた延滞税は、経費として計上できません。そのため延滞税を支払った場合には、本来の自動車税から延滞税を差し引いた額を計上する必要があります。延滞税は自動車税のメリットをなくす要因になり得るため、期間内にしっかりと納税するように努めましょう。

自動車税の家事按分は注意が必要

自動車税を経費として計上する際には、いくつかの注意点があります。事前に注意点を把握することで、余計なトラブルを回避できるでしょう。以下を参考に、自動車税を経費にする際の注意点をチェックしておきましょう。

自動車税の家事按分は明確な基準を使用する

自動車を個人事業主の仕事とプライベートの両方で使用している場合、家事按分して経費に計上できる部分を明確にする必要があります。自動車税の家事按分を実施する際には、納得のいく説明ができるように基準を設定しなければなりません。

一般的には使用時間、使用回数、走行距離などを基準に計算し、事業に使用した分を割り出します。プライベートでも使用しているのに自動車税の全額を経費にすると問題になる可能性があるため注意が必要です。

1度決めた勘定科目は変更しない

自動車税に限りませんが、1度決めた勘定科目は翌年以降に変更しないように注意しましょう。自動車税は「車両費」「租税公課」を勘定科目として使用できますが、どちらか一方に絞る必要があります。毎年異なる勘定科目にしないように、前年の仕訳内容を確認して確定申告を実施しましょう。

まとめ

個人事業主として自動車税を納税している場合、その金額は経費として計上できます。自動車税を納税している場合には、きちんと経費に計上して有効活用することがポイントです。一方で、車の使い方次第では自動車税の全額を経費にできない点に注意が必要です。プライベートと仕事の両方で使用している車は、自動車税を家事按分して仕分ける必要があります。勘定科目の内容と合わせて、家事按分の基本もこの機会に確認してみてください。

やっぷん
  • 個人事業主は、自動車税を経費とすることができるんだって!
  • 経費にすることで節税ができるからお得だよ!
  • 経費にする際の注意点もあるから、気を付けようね!

最後まで読んでくださりありがとうございました。

監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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