「個人事業主になりたいけれど、自分の場合は何か制限があるのでは?」。独立やフリーランスへの転向を考え始めたとき、こうした不安を感じる方は少なくありません。
結論から言えば、日本では原則として誰でも個人事業主になることができます。開業届の提出に年齢制限(未成年でも可)や資格要件はなく、手続き自体は無料で完了します。
ただし、いくつかの状況では法律や規則によって「なれない」「なりにくい」ケースが存在します。この記事では、個人事業主になれない・なりにくい5つのケースを体系的に整理し、それぞれの法的根拠と具体的な対処法をセットで解説します。

- 公務員は法律で制限があるけど、2025年から条件付きで緩和が進んでいるよ
- 破産経験があっても開業届は出せる。ただし融資やカードの審査は厳しくなる
- 会社員の副業禁止は「就業規則」の問題で、法律で禁止されているわけじゃないよ
目次
1. 【前提】個人事業主になるための基本条件
5つのケースを見る前に、個人事業主になるための基本条件を確認しておきましょう。
開業届の提出だけで個人事業主になれる
個人事業主になるために必要な手続きは、税務署に開業届(個人事業の開業届出書)を提出することだけです。
- 提出先: 納税地(住所地)を管轄する税務署
- 費用: 無料
- 期限: 事業開始日から1ヶ月以内(罰則なし)
- 提出方法: e-Tax(オンライン)、郵送、窓口持参
開業届に審査はなく、記載内容に不備がなければそのまま受理されます。年齢制限もないため、未成年でも親権者の同意があれば提出可能です。
つまり、開業届を提出できない法的な障壁がある人以外は、基本的に誰でも個人事業主になれます。
詳しい手続きは「開業届とは?必要書類や提出方法、注意点などを解説」をご覧ください。
2. ケース① 副業規制がある公務員
法的根拠
公務員が個人事業主として活動することは、法律で原則として制限されています。
| 対象 | 根拠法 | 内容 |
|---|---|---|
| 国家公務員 | 国家公務員法103条 | 営利企業の経営を禁止 |
| 国家公務員 | 国家公務員法104条 | 報酬を得て事業に従事するには許可が必要 |
| 地方公務員 | 地方公務員法38条 | 任命権者の許可なく営利活動に従事することを禁止 |
公務員は「全体の奉仕者」として公正中立が求められるため、営利活動が本業に支障をきたすことを防ぐ目的で制限が設けられています。
2025年以降の緩和の動き
2025年6月、地方公務員の副業について条件付きで正式に「解禁」の方向に進みました。任命権者の許可があれば営利活動も認められるケースが増えています。
また、内閣官房内閣人事局の資料によると、趣味のブログのアフィリエイト収入など、報酬額が少なく営利目的で継続的・反復的でなければ許可不要とする方向への緩和も進んでいます。
対処法
- 許可を得て副業する: 自治体によっては地域貢献型の副業(農業、講師業など)を許可する制度がある。まずは人事課に相談
- 退職後に開業する: 退職すれば制限は完全に解消。退職前に準備を進め、退職後すぐに開業届を提出
- 投資・資産運用は制限対象外: 株式投資、不動産投資(規模次第)、太陽光発電などは「営利企業の経営」に該当しない場合がある
3. ケース② 復権していない破産者
法的根拠と結論
破産者が個人事業主になることを禁止する法律は存在しません。 自己破産の手続き中であっても、開業届を提出して個人事業主になることは法律上可能です。
ただし、破産者は一部の資格・免許に欠格事由が発生するため、特定の業種で事業を始められないケースがあります。
| 欠格事由が発生する資格 | 復権で解消 |
|---|---|
| 弁護士 | ✅ |
| 税理士 | ✅ |
| 公認会計士 | ✅ |
| 宅地建物取引士 | ✅ |
| 行政書士 | ✅ |
復権(免責許可決定の確定)により欠格事由は解消されます。自己破産の場合、同時廃止で3〜4ヶ月、管財事件で4ヶ月〜1年程度で復権するのが一般的です。
実質的な制限
法律上は問題なくても、破産後5〜10年は信用情報機関に事故情報が記録されるため、以下が困難になります。
- 銀行融資・事業ローンの審査
- クレジットカードの発行
- 賃貸契約(保証会社の審査)
対処法
- 復権を待つ: 免責許可決定の確定で自動的に復権する
- 自己資金で開業する: 融資に頼らず、貯蓄からスタートする
- ファクタリングを活用する: ペイトナーのファクタリングは信用情報ではなく請求書(取引先の信用力)をもとに審査するため、信用情報に事故情報がある方でも利用できる可能性がある
4. ケース③ 就業規則で副業禁止の会社員
法的根拠
労働基準法に副業を禁止する規定はありません。 日本国憲法22条の「職業選択の自由」により、正当な理由なく副業を一律禁止する就業規則は無効と判断される可能性があります。
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2018年策定、2022年改定)でも、副業は原則認める方向が示されています。
副業を制限できる「正当な理由」
ただし、以下のケースでは会社が副業を制限する正当性が認められます。
- 労務提供への支障: 副業で疲労がたまり、本業のパフォーマンスが低下する
- 秘密漏洩のリスク: 競合他社への情報流出の可能性がある
- 競業行為: 同業種での副業で会社の利益を害する
- 信用毀損: 会社の名誉や信用を傷つける行為
つまり「本業に支障がなく、競合でもなく、情報漏洩のリスクもない副業」であれば、法的には制限される理由がないということです。
対処法
- 就業規則を確認する: 「許可制」なら申請して許可を得る。「届出制」なら届け出る
- 副業容認の流れを活用する: 2025年時点でモデル就業規則は副業原則容認。自社の就業規則が古い場合、人事部に相談する余地がある
- 本業に影響しない範囲で始める: 勤務時間外に行い、競業にならない分野を選ぶ
- 退職してから本格化する: リスクを避けたい場合は、副業で実績を作りながら退職後に本格化する
詳しくは「副業している会社員でも個人事業主になれる?開業方法や確定申告のやり方を解説!」をご覧ください。

累計申込50万件超!
ペイトナーに無料会員登録
【最短10分】審査完了・入金!
手数料一律10%・少額1万円〜利用OK
\ 完全オンライン完結・面談不要 /
2回目以降は請求書のみでOK!土日祝も対応
5. ケース④ 特定の在留資格を持つ外国人
法的根拠
外国人が日本で個人事業主として活動するには、就労が認められた在留資格(ビザ)が必要です。在留資格によって個人事業の可否が異なります。
| 在留資格 | 個人事業主として開業 | 備考 |
|---|---|---|
| 永住者・定住者・日本人の配偶者等 | ✅ 制限なし | 就労制限なし |
| 経営・管理 | ✅ 可能 | 事業所の確保+500万円以上の出資 or 2名以上の従業員 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ⚠️ 条件付きで可能 | 業務委託契約でもOKだが、契約の安定性と報酬額が審査される |
| 留学 | ❌ 原則不可 | 資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトは可能 |
| 技能実習 | ❌ 不可 | 技能実習計画に基づく就労のみ |
| 特定技能 | ❌ 不可 | 指定された分野・事業所での就労のみ |
「技術・人文知識・国際業務」での個人事業
エンジニアやデザイナー、翻訳者などが「技人国」ビザでフリーランスとして活動するケースは増えています。ただし、入管の審査では契約の安定性と報酬の十分性が重視されます。
- 報酬の目安: 月額合計20万円以上
- 契約期間: 複数の業務委託契約を組み合わせる場合、合計で安定した収入を証明する必要がある
- 活動内容: 在留資格で認められた分野(学歴・職歴と関連する業務)に限定
対処法
- 永住者等への在留資格変更を目指す: 就労制限がなくなり、自由に事業を営める
- 「経営・管理」ビザを取得する: 500万円以上の出資要件を満たせば個人事業でも取得可能
- 「技人国」ビザのまま業務委託で活動する: 複数の安定した取引先を確保し、在留期間更新時に実績を提示
- 行政書士や入管専門弁護士に相談する: ビザの要件は個別判断が多いため、専門家への相談を推奨
6. ケース⑤ 特定業種に必要な免許・許認可を持たない人
法的根拠
一部の業種では、事業を始めるために行政の許認可や国家資格が必要です。許認可なしに営業すると法律違反(無許可営業)となり、罰則の対象になります。
| 業種 | 必要な許認可 | 申請先 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 建設業許可 | 都道府県知事 | 経営経験5年以上、専任技術者、500万円以上の財産的基礎 |
| 不動産業 | 宅建業免許 | 都道府県知事 | 宅地建物取引士の設置、営業保証金1,000万円 or 保証協会加入 |
| 飲食店 | 飲食店営業許可 | 保健所 | 食品衛生責任者の配置、施設基準の適合 |
| 古物商(中古品販売) | 古物商許可 | 都道府県公安委員会 | 欠格事由に該当しないこと |
| 運送業 | 貨物自動車運送事業許可 | 国土交通大臣 | 車両5台以上(軽貨物は届出のみ) |
| 酒類販売 | 酒類販売業免許 | 税務署 | 場所的要件、人的要件 |
| 理美容業 | 理容師・美容師免許 | — | 国家資格が必須 |
これらの業種は「個人事業主になれない」のではなく、「許認可を取得してから開業する」という順番が必要です。
対処法
- 許認可の取得要件を事前に確認する: 業種ごとに要件が大きく異なるため、管轄の行政機関に問い合わせる
- 必要な資格を取得する: 食品衛生責任者は1日の講習で取得可能。宅建士は年1回の試験
- 許認可不要の関連業種で始める: たとえば不動産の「仲介」は免許が必要だが、「コンサルティング」は不要
- 行政書士に許認可申請を依頼する: 建設業許可や宅建業免許は書類が煩雑なため、専門家に依頼するのが効率的
建設業の開業については「【建設業】個人事業主として開業する方法は?」も参考にしてください。

累計申込50万件超!
ペイトナーに無料会員登録
【最短10分】審査完了・入金!
手数料一律10%・少額1万円〜利用OK
\ 完全オンライン完結・面談不要 /
2回目以降は請求書のみでOK!土日祝も対応
7. よくある質問
未成年でも個人事業主になれる?
はい、なれます。開業届に年齢制限はありません。ただし、未成年者が法律行為(契約の締結等)を行うには親権者の同意が必要です(民法5条)。
無職でも個人事業主になれる?
はい、なれます。現在の就業状態は開業届の審査対象になりません。むしろ無職の状態から個人事業主として開業するのはごく一般的なパターンです。
年金受給者でも個人事業主になれる?
はい、なれます。年金を受給しながら個人事業主として事業を行うことに法律上の制限はありません。ただし、事業所得が一定額を超えると所得税の確定申告が必要になります。
生活保護受給者は個人事業主になれる?
制度上は可能ですが、事業収入が発生すると生活保護費が減額・停止される可能性があります。開業前にケースワーカーに相談し、保護の取り扱いを確認してください。
ペイトナーの手数料は経費になる?
はい。ペイトナーのファクタリング手数料は「支払手数料」として経費に計上できます。個人事業主として開業したら、ファクタリング手数料も含めて経費管理を始めましょう。
8. まとめ
日本では原則として誰でも個人事業主になることができます。開業届に審査はなく、年齢・学歴・資格・国籍による一律の制限もありません。
ただし、以下の5つのケースでは法律や規則による制限があるため、事前に条件を確認し、対処法を把握しておく必要があります。
- ① 公務員: 国家公務員法・地方公務員法で営利活動を制限(2025年〜条件付きで緩和中)→ 許可を得るか退職後に開業
- ② 復権していない破産者: 法律上は開業可能だが、融資やカード審査が5〜10年困難 → 自己資金で開業、ファクタリングの活用
- ③ 副業禁止の会社員: 法律での禁止ではなく就業規則の問題 → 許可制なら申請、退職後に本格化
- ④ 特定の在留資格の外国人: 在留資格によって就労制限あり → 「経営・管理」ビザ取得 or 「技人国」で業務委託
- ⑤ 免許・許認可が必要な業種: 許認可なしの営業は法律違反 → 許認可取得後に開業
いずれのケースでも「絶対になれない」わけではなく、条件をクリアすれば個人事業主として活動できます。自分がどのケースに該当するかを確認し、適切なステップを踏んで開業を進めてください。

- 個人事業主は「原則として誰でもなれる」んだよ。開業届に審査はないからね
- ただし公務員・破産者・副業禁止の会社員・特定ビザの外国人・許認可業種は条件つき
- どのケースも「対処法」があるから、「なれないかも…」とあきらめる前に、この記事で自分のケースを確認してみてね!
累計申込50万件超!
ペイトナーに無料会員登録
【最短10分】審査完了・入金!
手数料一律10%・少額1万円〜利用OK
\ 完全オンライン完結・面談不要 /
2回目以降は請求書のみでOK!土日祝も対応
LINEであなたに合った補助金を診断!
【今すぐ】あなたの事業種別・業歴・業種に合った補助金が分かる!
\5秒で自分に合う補助金を知る!/




-485x306.png)

-485x306.png)





-485x306.png)















\ お金の不安、LINEで減らそう! /
フリーランスのための
「知って得する情報」を毎週配信中!
✅ 節税&経費のコツ
✅ 補助金・助成金の申請ガイド
✅ 最新の法律情報
\ LINE登録2.5万人突破! /