【2024年11月施行】フリーランス保護新法とは?下請法との違いや施行後変わる事を解説

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2024年11月1日から「フリーランス・事業者間取引適正化法」が施行されます。

本記事ではこの新法について、具体的な内容や、施行日、下請法との違いなどを詳しく解説します。今現在フリーランスとして働いている方や、これからフリーランスになろうと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の内容を【動画】で視聴することもできます。ぜひYoutubeからもご覧ください!↓↓

やっぷん
  • フリーランス保護新法が施行されれば、あいまいな契約によるトラブルが減ることが期待されてるよ!
  • パワハラ対策や、出産・育児・介護への配慮にも繋がるかもしれないね!
  • 一方で、フリーランスが依頼を獲得しにくくなるのではといった懸念も示されているんだ

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「フリーランス保護新法」の制定方針が示された背景

フリーランスは会社員と異なり、契約形態が多岐にわたるため、取引トラブルが少なくありません。そのため、今回のフリーランス保護新法によって取引トラブルを防ぎ、より働きやすい環境を整備していこうというのが、今回方針を打ち出した主な背景です。

この項目では、フリーランス保護新法の必要性や適用後何が変わっていくのかなどを、詳しく解説します。

増加するフリーランス人口

フリーランス向けのクラウドソーシングサイト(依頼主と受注者をつなぐサービス)を運営する「ランサーズ」が行った調査によると、2015年は1,151万人だったフリーランスは、2021年には1,577万人まで増加していることが分かりました。

経済規模も2015年2,069万円だったのに対し、2021年は2,815万円に増加しており、この6年間でいかにフリーランス事業者やフリーランスが請け負う仕事が増えたかが分かります

(引用1:ランサーズ「フリーランス実態調査2021 スライド」)

(引用2:ランサーズ「フリーランス実態調査2021 プレスリリース」)

フリーランスの立場

フリーランスは労働基準法が適用されないため、取引上の立場が弱くなりがちです。下請法や独占禁止法は適用となりますが、そうした法律に違反する事例も数多く報告されています。

また、継続して依頼を獲得するために、少し無理のある契約でも了承せざるを得ないケースが少なくありません。そのため、都合の良いように使われてしまったり、報酬を不当に減額させられてしまったりすることも多くあります。

さらに支払い遅延や一方的な契約打ち切り、報酬の過少払いなどがあったとしても、強く抗議できないフリーランスもいました。このような不利益をフリーランスが負わないよう保護することが、フリーランス保護新法の役割です。

口約束による報酬の遅延や未払い

フリーランスは依頼主と契約書を交わして業務に当たりますが、SNS上で交わした口約束で仕事をしてしまい、後々トラブルになることもあります。フリーランスは、会社員と異なり契約に関して学ぶ機会も多くないため、このようなトラブルが後を絶ちません。

口約束で仕事をしてしまうと、そもそも契約を結んでいないため契約違反として扱うことも難しく、泣き寝入りとなるケースも多くあります。こうしたトラブルを未然に防ぐことも、フリーランス保護新法を制定する目的です。

急な病気やケガ、妊娠などによる途中納品についての事前同意がなく、トラブルになっていた

フリーランスとして業務を行っていく中で、もし病気やケガ、妊娠などで業務を行えなくなった場合、「完成品が納品ができないなら無報酬」となるケースも少なくありませんでした。

これは納品を前提とした契約のため当然ではありますが、今後はこのようなことでトラブルにならないよう、「作業した分は払うのか、作業途中で終了したら無報酬にするのかを事前に決めるべき」という意見も業界から出ているのが現状です。

そこで、フリーランス保護新法ではこうしたトラブル時の対応についても事前に取り決めをし、お互い同意のうえで契約を結ぶことで、不要なトラブルを防ごうとしています。

フリーランス保護新法の内容

まず「フリーランス保護新法」は通称で、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。

元々、フリーランスの保護を目的とした法整備のため『フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性』が公示されたのをきっかけに、「フリーランス保護新法」という言葉ができました。

そして、2023年4月28日に可決、同年5月12日に公布となり、2024年秋頃の施行を目指して関係各所が動いている状態です。

以下では、フリーランス保護新法の具体的な内容について、解説します。

フリーランス保護新法における、フリーランスの定義

フリーランス保護新法では、フリーランスを「特定受託事業者」と呼び、定義づけています。それでは、フリーランス保護新法における、特定受託事業者の定義をみてみましょう。

(定義)
第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
2 この法律において「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である前項第一号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第二号に掲げる法人の代表者をいう。
3 この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。
一 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。
二 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。
4 前項第一号の「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
5 この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう。
6 この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用するもの
二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
7 この法律において「報酬」とは、業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付(第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。第五条第一項第一号及び第三号並びに第八条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。

引用:e-Gov『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

上記を対象者条件をまとめると、以下のようになります。

  • 個人事業主の方
    ※法人の場合は、代表者以外の役員や従業員がいないこと
  • 物品製造や情報成果物提供などの委託を受ける方
    ※情報成果物は、映像・音声・文章・デザインなどに関するもの

下請法とは異なり、事業規模や資本金などの定めはありません。

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フリーランス保護新法における10の遵守事項

フリーランス保護新法では、おおきく分けて以下10の規制・義務が示されています。

  • 求人における虚偽記載はしない、取引内容を事前に明示する
  • 委託業務完了後、60日以内に報酬を支払う
  • 成果物を理由なく受け取り拒否しない
  • 理由なく報酬を減額しない
  • 相場より著しく低い報酬金額設定をしない
  • 理由なくサービスを利用させたり、ものを買わせたりしない
  • セクハラ・パワハラ等をしない
  • 妊娠・出産・育児・介護に配慮する
  • 契約解除は30日前までに予告する
  • 違反報告や相談対応をしたことによる報酬・取引量減、取引停止等をしない

各項目について詳しく解説しますので、フリーランス保護新法の対象となる方、特に業務委託を依頼する企業側の担当者は、ぜひ参考にしてください。

求人における虚偽記載はしない、取引内容を事前に明示する

第2章 第3条では、契約時に以下の内容を書面または電子書類などにて明示することが義務付けられています。

  • 委託業務の内容
  • 報酬金額
  • 報酬の支払期日
  • その他、必要な事項

また求人を出す際には、虚偽の内容を記載したり、誤解を生じさる内容を含めたりすることを禁止しています(第12条)。

委託業務完了後、60日以内に報酬を支払う

フリーランス保護新法では、業務完了や成果物納品があってから、60日以内に報酬を支払うことを義務付けています(第4条)。

また期間内であっても、出来る限り短い期間で支払うことも求めています。

ただし、フリーランス側に何らかのミスがあった場合は、問題が解消してから60日以内に支払えば問題ありません。

理由なく成果物を受け取り拒否しない

フリーランス側に何の問題もないにも関わらず、成果物の納品や業務遂行を拒むのも禁止されています(第5条-1)。

理由なく拒否できてしまえば、結果として報酬の支払いを拒む理由ができてしまうからです。

例えば、成果物の内容を見たうえで「やっぱりこの仕事はなし」と納品を拒否し、報酬も支払わないといったトラブルは少なくありません。

こうしたトラブルが発生しないよう、フリーランス保護新法では、理由なく成果物の受け取り拒否をしないよう義務付けているのです。

理由なく報酬を減額しない

特段の理由なく、報酬金額を減額するのも禁止です(第5条-2)。

減額の基準に関しては『責めに帰すべき事由』と曖昧な表記になっているため、詳細は契約時に相談したほうが良いでしょう。

相場より著しく低い報酬金額を設定しない

相場より著しく低い報酬金額を設定するのも、禁止事項のひとつです(第5条-4)。

相場は、業務内容が似ている契約の事例から判断します。

ただし、フリーランスが請け負う業務の報酬金額は上下差が激しく、相場判断が難しい場合もあるでしょう。

相場の見極めが難しい場合は、同業種の契約を一通り見たり、受託者の平均的な報酬額などを参考として決めるのが良いでしょう。

理由なくサービスを利用させたり、ものを買わせたりしない

業務委託を依頼するにあたり、理由なくサービスを利用させたり、商品を購入させたりするのも禁止されています(第5条-5)。

ただし、委託業務を行うにあたって必要不可欠なのであれば、問題ありません。

また、クオリティを改善してもらうために必須な場合も、サービスや商品の購入を指示して良いとされています。

強制することは違反とされているので、こちらも契約時に確認しておきましょう。

セクハラ・パワハラに対する防止措置を講じる

性的・威圧的な発言によって、フリーランスの心身や就業環境を害するのもフリーランス保護新法違反となります。(第14条)。

依頼主側という有利な立場を利用して、フリーランスに圧力をかけないよう注意しましょう。

またセクハラ・パワハラを外部機関に相談したり、対応に協力したフリーランスに対して、不当な扱いをするのも禁止となっています。

妊娠・出産・育児・介護に配慮する

妊娠・出産・育児や介護にあたって、必要な対応ができるように、依頼主側は体制を整える必要があります(第14条 – 二)。

妊娠・介護等を控えているからといって、契約停止や報酬減額をしたり、圧力をかけて仕事ができないようにしたりするのも禁止です。

関連したセクハラ・パワハラに関しては、厚生労働省「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」を確認しておきましょう。

参考:厚生労働省『職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!

契約解除は30日前までに予告する

契約解除は、30日前までに予告しなければなりません(第16条)。

これは、契約満了で更新をしない場合も同様です。

また解除理由について問われた場合、依頼主は早急に開示する必要があります。

違反報告・相談対応により、報酬額や取引量を減らしたり、取引停止したりしない

フリーランス保護新法違反について、関係機関に申し出たフリーランスに対して、不当な扱いをするのも禁止事項となっています。

なお、取引適正化に関する事項(第2章)の違反は中小企業庁や公正取引委員会、就業環境整備に関する事項(第3章)の違反は厚生労働省の管轄となっています。

もし違反を発見したら、早期に関係機関に相談をしましょう。

フリーランス保護新法に違反した場合の罰則

報酬減額や取引停止などに関する申し出があった場合、関係機関は依頼主に対して、以下のような勧告や命令ができます。

  • 違反の是正するよう勧告
  • 防止措置に関する勧告
  • 勧告を無視した場合、措置を講じるよう命令
  • 事業所への立ち入り
  • 帳簿や物件などの検査

また、命令を無視したり、立ち入りを拒否したりすると、以下のような罰則があります。

  • 罰金50万円(第24条および第25条)
    • 命令無視(第9条および第19条)
    • 検査の拒否、妨害(第11条、第20条)
    • 虚偽の報告(第11条、第20条)
  • 罰金20万円(第26条)
    • 厚生労働大臣による就業環境に関する検査報告拒否、または虚偽報告

フリーランス保護新法と下請法の違い

フリーランス保護新法ができるまで、多くのフリーランスは「下請法」によって守られていました。そのため、フリーランス保護新法と下請法がどう違うのかと疑問を持つ方も多くいるようです。

フリーランス保護新法と下請法は、対象者が異なります。それでは、各法律の対象者の違いを見てみましょう。

対象となる事業者
フリーランス保護新法特定業務委託事業者としての
要件を満たす事業者
(個人事業主および法人代表者)
下請法依頼主が資本金3億円以下の場合は
資本金1,000万円以下の下請事業者

下請法は、資本金によっては対象外となる企業・事業者がいました。しかし、フリーランス保護新法はそうした資本金の上限・下限がありません。

規制内容については、以下の事項はフリーランス保護新法にのみ規定があり、下請法には規定がありません。

  • 募集情報の記載内容に関する規定
  • 妊娠・出産・育児・介護などに関する規定
  • パワハラ・セクハラなどのハラスメントに関する規定

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フリーランス保護新法の課題点

フリーランスの労働環境を整えるための「フリーランス保護新法」ですが、施行にあたっては課題点もあります。まだパブリックコメントの募集段階であり、今後変更となる可能性も十分にありますが、フリーランスの方自身が考えるべき問題でもありますので、ぜひ以下の内容をご覧ください。

事業者の負担増加で業務委託に影響の可能性も

フリーランス保護新法が施行されれば、事業者側の負担が増える可能性も十分に考えられます。募集時の表示内容や契約内容についての遵守事項、さらにハラスメントや妊娠・育児・介護等に対する配慮など、今まで行ってこなかった対応に迫られ、これは事業者側にとって負担となるでしょう。

そのため、事業をフリーランスへ外部委託せずに社内で行うようになったり、安定した労働力を確保できる大手委託業者へ切り替える事業者も増加する可能性があります

こうしたことから、フリーランスが仕事を獲得しにくくなるのではないかという指摘は、少なくありません。ただし、フリーランス協会をはじめとした業界団体は、依頼者側の負担が増加することによって依頼獲得が困難になることは望まないと明言しています。

今後は依頼者側への配慮も含めて、法案内容が議論されていくでしょう。

保護新法が成立しても、フリーランス自身が申告する必要がある

フリーランス保護新法に関しては、まず被害を受けたフリーランス自身が申告をしないといけないのが現状です。フリーランスは、中小企業庁のように違法な取引を取り締まる機関がなく、基本的に自己申告で対処しなければなりません。

もし契約終了を恐れて申告しない人が多かった場合は、この保護新法があまり活用されない事態となってしまいます。

前述の通り、申告による不当な契約終了を禁止する内容や、相談窓口や取引環境の健全化をを強化する内容も盛り込まれてはいますが、積極的に申請するフリーランスがどの程度いるかはまだ不透明です。

また、現状でも下請法や独占禁止法違反が横行しているため、新しく法律ができても劇的に労働環境が改善されるとは言い切れないでしょう。

SNS上での口約束については、対応できるのか不透明

フリーランス保護新法は、業務委託契約に関する広告や契約内容などが主な規制対象です。

つまり、SNS上で事業者でない個人がイラストや音楽などの制作を依頼し、その依頼についてトラブルが発生した場合、「事業者」や「業務委託」に該当しないため、この新法を適用するのは難しいでしょう。

上記のようなケースにおいては、民事訴訟が成立する可能性も高いですが、訴訟費用を考えると泣き寝入りするケースも少なくありません。

また、個人間契約についても明確な遵守事項を設けてしまうと、発注者だけでなく受注者(フリーランス)にも事務作業の煩雑化などで不利益が生じる場合もあります。

こうした口約束の個人間トラブルはフリーランスで非常に多く、対応を求める声はありますが、現状の内容では難しいでしょう。

フリーランス同士や一人社長との契約がしにくくなる

今回のフリーランス保護新法は、「一人社長」も対象です。一人社長とは、従業員を雇わず一人で事業を行っている会社社長を指します。この一人社長はフリーランスへ業務委託を行ったり、逆に業務委託を請け負ったりする場合がありますが、この場合も保護法が適用されるため、作業が煩雑になる可能性があります。

信頼している関係性があり、お互いに仕事の受発注をしているケースにおいて、この保護新法のために取引に関する事務作業負担が増加する可能性があるのは、フリーランス自身にとってのデメリットとなるでしょう。

まとめ

「フリーランス保護新法」はフリーランスの労働環境を改善し、増加するフリーランス達が働きやすくなるための法律です。施行後は、あいまいな契約によるトラブルが減少し、労働環境が改善されることが期待できるでしょう。

一方で、依頼主側(発注者側)の事務作業や留意事項が増えることにより、フリーランスの起用を回避する風潮となることが懸念されます。

2024年の秋頃に施行予定となっていますので、今後の動向を注視していきましょう。

本記事の内容のおさらい↓↓

やっぷん
  • フリーランス保護新法が施行されれば、あいまいな契約によるトラブルが減ることが期待されてるよ!
  • パワハラ対策や、出産・育児・介護への配慮にも繋がるかもしれないね!
  • 一方で、フリーランスが依頼を獲得しにくくなるのではといった懸念も示されているんだ
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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