売上1,000万円以下の個人事業主は消費税が免除される?インボイス制度による影響も解説!

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売上1,000万円以下の個人事業主に、消費税の納税義務があるのか気になる人は多いです。2023年にはインボイス制度も始まるため、事前に消費税の納税について調べておくことは、個人事業主の活動におけるポイントになるでしょう。

本記事では、「売上1,000万円以下の個人事業主は消費税を納税すべきなのか」といった基本と、インボイス制度との関係について解説します。

やっぷん
  • 個人事業主で売上1,000万円以下の時は、消費税を納税する必要はないよ!
  • インボイス制度とも関わりが出てくるから、インボイス制度も一緒に理解しておくようにしよう!
  • ただ、売上1,000万円を超える可能性が出てきたときは、どうやって支払うかを調べて、計画を立てるようにしよう。

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売上1,000万円以下の個人事業主は消費税の納税義務がない

結論からいうと、売上1,000万円以下の個人事業主に、消費税の納税義務はありません。

課税売上が年間で1,000万円以下の個人事業主は消費税の納税が免除される

課税売上が年間で1,000万円以下の個人事業主の場合、消費税の納税が免除されることになっています。そのため年間売上が1,000万円を超えないかぎり、消費税の納税に悩む必要はありません。当然消費税の納税額を計算する必要もないため、売上1,000万円以上の個人事業主と比較して、納税にかかる手間が削減できます。

売上1,000万円以下の個人事業主は消費税分の報酬を売上にできる

年間の売上が1,000万円以下の個人事業主は、消費税分の報酬も売上にできます。消費税を含んだ報酬が、個人事業における収入になります。

消費税を含めた報酬を請求できる

売上1,000万円以下の個人事業主は、基本となる報酬に消費税分を上乗せして請求できます。請求書に消費税を加えた総額を記載し、売上に計算しても問題ありません。

むしろ、商品やサービスを提供する際には、消費税の計算が必要になるため、請求書には消費税の記載項目を用意し、正確な数値を計上することが求められます。

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売上1,000万円を超えると翌々年から消費税の納税義務が発生する

売上1,000万円を超えると、翌々年から消費税を納税しなければなりません。売上1,000万円を超えた場合には、納税に備えて早めに準備する必要があります。

売上1,000万円超をラインに消費税を納税する「課税事業者となる」

前年の1月1日〜6月30日の売上が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の納税義務が発生します。売上1,000万円というラインがみえた時点で、消費税の納税を考える必要があります。

事前に消費税の詳細を確認し、納税に備える必要があるでしょう。消費税の納税が必要な個人事業主を「課税事業者」、免除される個人事業主を「免税事業者」と呼びます。売上1,000万円を超えた場合、課税事業者となって消費税の課税が始まります。

消費税は「原則課税制度」を基準に納税する

個人事業主が納税する消費税は、「原則課税制度」を基準にして決められます。以下では、原則課税制度の基本について解説します。

原則課税制度について

原則課税制度とは、消費税の納税時における計算方法・制度のことを指します。原則課税制度での計算方法は以下の通りです。

原則課税制度の計算方法

課税売上等に係る消費税額(預かり消費税)ー課税仕入れ等に係る消費税額(支払消費税)

原則課税制度では、売上の消費税額から、経費などに含まれる消費税額を差し引くことが可能です。例えば売上で50万円の消費税があり、経費の消費税に20万円を支払っている場合、消費税の納税額は50-20で30万円となります。

簡易課税制度について

簡易課税制度とは、「課税仕入れ等の計算」を省いて、課税売上高から仕入控除税額を計算できる制度です。具体的な計算方法は以下の通りです。

簡易課税制度の計算方法

預かった消費税 × みなし仕入率

「売上を課税売上と非課税売上に分類する」「仕入を課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、共通して対応するものに分類する」作業が不要となります。比較的簡単に消費税を計算できるため、個人事業主は簡易課税制度の活用がおすすめです。

簡易課税制度の適用条件

簡易課税制度を利用する場合の条件は以下の通りです。

簡易課税制度の適用条件
  • 前々年(または前々事業年度)度の課税売上高が5,000万円以下
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用しようとする年、もしくは事業年度開始の日の前日までに提出する

事前に税務署に届出を行う必要があるため、簡易課税制度の活用を検討する際には早めの対応が求められます。届出をした場合、最低2年間は簡易課税制度が適用されます。その間は、原則課税制度に戻すことはできないため、あらかじめ注意しておく必要があります。

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消費税の納税方法について

消費税を納税する際には、いくつかの方法があります。以下では、消費税の納税方法について解説します。

消費税は複数の方法で納税が可能

売上1,000万円を超えた個人事業主は、以下の方法で消費税の納税が可能です。

消費税の納税方法
電子納税(e-Tax)ダイレクト納付およびインターネットバンキングを使った納税が可能
振替納税税務署や金融機関に対して、口座振替依頼書を提出することで納税が可能
クレジットカード納付専用のWebページから、クレジットカード情報を登録して納税が可能
コンビニ納付納付金額が30万円以下の場合、コンビニで現金による納付が可能
窓口納付所轄の税務署の窓口などで直接現金で支払うことで納付が可能

インボイス制度における売上1,000万円以下の個人事業主の注意点

売上1,000万円以下の個人事業主は、2023年10月1日より始まる「インボイス制度」において、いくつか注意すべきポイントがあります。以下では、売上1,000万円以下の個人事業主が、インボイス制度において注意すべき点を解説します。

インボイス制度において売上1,000万円以下の個人事業主は「適格請求書」を発行できない

売上1,000万円以下の個人事業主は、「適格請求書」を発行できません。適格請求書を発行できないと、取引先は仕入税額控除ができなくなるため、税金の負担が増えることになります。

課税事業者であれば、適格請求書を発行可能です。そのため売上1,000万円超の個人事業主は、必要に応じて仕入税額控除に必要な適格請求書を発行し、取引先企業の要望に応えることが可能です。

取引先との契約や収入に影響が出る可能性がある

適格請求書を発行できないと、企業は課税事業者と契約することを考える可能性があります。売上1,000万円以下の個人事業主は、取引先との契約が終了したり、契約内容を見直されたりしてしまい、収入に影響が出ることが懸念されます。売上1,000万円以下の個人事業主は、インボイスをきっかけに収入が変わる可能性について、事前に把握して対策を講じる必要があります。

売上1,000万円以下の個人事業主ができるインボイス制度への対処法

売上1,000万円以下の個人事業主は、インボイス制度に向けてさまざまな対策を取ることが重要です。以下では、売上1,000万円以下の個人事業主ができる、インボイス制度に向けた対処法を解説します。

「適格請求書発行事業者」に登録する

「適格請求書発行事業者」に登録することで、免税事業者でも適格請求書の発行が可能となります。売上1,000万円以下のままでも、課税事業者と同じように、適格請求書を企業の要望に従って発行が可能です。しかし、適格請求書発行事業者として登録するには、課税事業者になる必要があります。消費税の納税義務が発生するため、その分手間がかかり、手取りの減少も考えられます。

免税事業者のまま取引先と交渉する

適格請求書発行事業者にならず、免税事業者のまま取引先と交渉することも対処法の1つです。適格請求書を発行できないからといって、その場で契約が切られるとは限りません。

企業側もインボイス制度に慣れていないため、どのように対応すべきか社内で協議中の可能性もあります。取引先と報酬や取引内容をあらためて調節し、双方が納得できるようにインボイス開始までに準備するのも1つの方法です。

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まとめ

売上1,000万円以下の個人事業主は、消費税の納税が免除されます。消費税を含めた報酬を、収入として計算できます。売上1,000万円を超えた際には、課税事業者となるため、消費税の納税義務が発生します。売上1,000万円を超える可能性が出てきたら、納税方法などを確認しておくと良いでしょう。

やっぷん
  • 個人事業主で売上1,000万円以下の時は、消費税を納税する必要はないよ!
  • インボイス制度とも関わりが出てくるから、インボイス制度も一緒に理解しておくようにしよう!
  • ただ、売上1,000万円を超える可能性が出てきたときは、どうやって支払うかを調べて、計画を立てるようにしよう。
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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