【2024最新】インボイス制度の対応にむけて個人事業主が利用できる補助金を紹介!

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インボイス制度の導入に伴い、経済的な不安を感じている人も少なくありません。もし、インボイス制度対応によって資金繰りが悪化しそうであれば、ぜひ補助金の利用を検討してみましょう。早期に入金されるものではありませんが、活用方法によっては、今まで以上に事業を拡大する手助けとなります。本記事では、インボイス制度とは何か、そしてインボイス制度対応の際に使える補助金にはどういったものがあるかを解説します。

やっぷん
  • インボイス制度対応によって適格請求書発行事業者になる場合、消費税が免税でなくなるよ!
  • 補助金を利用する際は、条件を満たしていても採択されない場合があるので要注意!
  • 書類準備にも手間がかかるので、可能であれば税理士に相談しよう!

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インボイス制度とは?

インボイス制度とは、請求書の保存方式のひとつです。登録を受けた「適格請求書発行事業者」が、定められた形式に沿って発行した「適格請求書(インボイス)」を、定められた方式で保存することを義務づけたのがインボイス制度となっています。

必ずしもインボイス制度にのっとって請求書を管理する必要はないものの、制度に対応しなかった場合、買い手(フリーランスの場合は取引先)が損をしてしまいます。そのため、フリーランス側は適格請求書が発行できる体制作りを、取引先は適格請求書を受け取り適切に保管する体制作りをしなくてはなりません。インボイス制度を理解するために大切なキーワードは、以下3つです。

インボイス制度を理解するための3つのキーワード
  • 適格請求書
  • 適格請求書発行事業者
  • 仕入税額控除

この後の項目では、3つのキーワードについてそれぞれ解説していきます。

適格請求書とは請求書様式の一種

適格請求書とは、インボイス制度で定められている項目を全て記載した請求書のことです。具体的には、以下の内容を記載する必要があります。

適格請求書(インボイス)に記載すべき事項
  • 発行者名(事業者名)および登録番号
  • 取引をした年月日
  • 取引の内容(商品名等)
  • 税率ごとの合計金額(税込または税抜)と税率
  • 税率ごとの消費税額
  • 購入者名

適格請求書を発行するためには「インボイス登録番号」が必要です。そのため、売り手は「適格請求書発行事業者」として、国に登録申請をする必要があります。

適格請求書発行事業者になると、これまで消費税が免税だった事業者も、消費税を納税しなくてはならなくなります。そのため、インボイス制度の対応によって納税義務が生じる事業者は、手取り収入が減り廃業のリスクが高まるのではないかといった懸念が生じています。

仕入税額控除は消費税控除の制度

仕入税額控除とは、消費税控除の制度です。ビジネスにおいては、何かを仕入れたうえで、それを加工したり部品として使ったりして、消費者に提供します。例えば、料理店であれば食材をしいれて料理として提供しますし、工場であれば素材や部品を仕入れて製品を作り上げ販売するでしょう。こうした仕入れにかかる消費税を、売上税額から差し引くことができるのが、仕入税額控除です。

仕入税額控除の例
  • 売上税額10万円 – 仕入れにかかった消費税3万円 = 消費税納税額7万円

仕入れ時と販売時で消費税がかかってしまうと、二重課税になってしまいます。こうした重複課税を防ぐための制度が仕入税額控除です。

インボイス制度がスタートすると、適格請求書でない請求書では消費税を詳細に把握するのが難しいという考えから、仕入税額控除が利用できなくなります。つまり、適格請求書発行事業者でない個人事業主と取引をすると、仕入税額控除を利用できないため、これまでよりも納税額が増えてしまうのです。

そのため、インボイス制度がスタートしても適格請求書発行事業者にならなかった個人事業主は、仕事が減ったり、報酬が減額されたりするのではないかといった心配の声が上がっています。実際、既に報酬減額や取引の停止などを提案された事業者もいます。

インボイス制度導入の背景

インボイス制度導入の背景には「軽減税率の導入」があります。軽減税率とは、一部の対象商品に関して、消費税を8%に軽減する制度です。2019年10月1日に消費税が8%から10%へ引き上げられたのに伴い、負担軽減措置として軽減税率制度が導入されました。

軽減税率の対象となるもの
  • 酒類や外食などを除く飲食料品
  • 定期購読契約を結んだ週2回以上発行される新聞

軽減税率が導入されてから、請求書によっては2つの税率が混在していたり、そもそも軽減税率の対象なのかが明確でなかったりして、消費税が正しく計算・納税されているのか把握するのが難しくなりました。

そこで、請求書における消費税の記載方法を統一し、税金を正しく計算・請求・納税してもらうために、インボイス制度が導入されました。

インボイス制度導入後の変化

インボイス制度が導入されると、以下のような点が変更になります。

インボイス制度導入後の変化
  • 適格請求書がないと仕入税額控除が利用できない
  • 適格請求書発行事業者になると、消費税が免税でなくなる
  • 免税事業者(適格請求書発行事業者未登録の状態)のままだった場合、報酬の減額や取引の停止といったリスクが想定される

適格請求書発行事業者になるかどうかは、あくまで事業主側の任意です。しかし、これまで通りに事業を続けるためには、登録をしないといけないケースも十分に考えられます。適格請求書発行事業者になると、消費税の納税義務が生じるため、手取り収入の減額によって事業縮小や廃業を余儀なくされるリスクもあるでしょう。

インボイス制度対応で個人事業主が使える補助金

「インボイス制度対応によって手取り収入が減ってしまう」「会計ツールの導入やレジシステムの入れ替えなど、金銭的負担が大きい」と感じている方は、補助金を積極的に利用していきましょう。申請すれば必ず利用できるといった制度ではないものの、もし利用できれば、事業継続に向けた支えになります。インボイス制度対応で個人事業主が使える補助金は、以下の5つです。

インボイス制度対応で個人事業主が使える補助金
  • IT導入補助金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • ものづくり補助金
  • 事業再構築補助金
  • キャリアアップ助成金

以下では、それぞれの補助金について、概要や申請方法などを解説します。

IT導入補助金

IT導入補助金
対象者ITツール導入により業務効率化や売上アップを図る事業者
支給額5〜450万円
※種類により異なる
支給までの流れ①IT導入支援事業者と導入したいITツールの選定
②gBizIDプライムのアカウント取得
③SECURITY ACTIONの宣言
④「みらデジ」にて経理チェックを実施
⑤交付申請
⑥審査・採択結果通知
⑦補助事業の実施
⑧事業実績報告、交付手続き
⑨事業実施効果報告

IT導入補助金は、ITツールを導入して業務効率化や売上アップをしようと考えている事業主が利用できる補助金です。ITツール導入にかかった費用の一部を補助してもらえます。IT補助金には「デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)」があり、インボイス対応ツールを導入すると補助金を利用できます。最大350万円まで、ツール費用の1/2または2/3を補助してもらえるので、これからインボイス対応に向けてITツールを導入する場合は、ぜひ利用を検討してください。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金
対象者小規模事業を営む事業主
補助金額〜200万円
※種類により異なる
支給までの流れ①経営計画書・補助事業計画書の作成
②商工会議所へ「事業支援計画書」の交付を依頼
③申請書類を事務局に提出
④審査
⑤事業実施
⑥実績報告を提出
⑦審査、補助金額決定
⑧補助金請求、交付
⑨状況報告書の提出

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業に対して、事業の継続に向けた費用を補助する制度です。小規模事業者持続化補助金では「インボイス特例」が設けられており、条件を満たしている場合、上限額が一律50万円上乗せとなります。免税事業者だった人が適格請求書発行事業者になる場合が対象となるので、消費税納税で資金繰りが厳しくなりそうだと感じている個人事業主の方は、ぜひ要項をご覧ください。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
対象者インボイス対応や賃上げ、被用者保険の拡大など制度変革の対応に苦慮する事業主
補助金額100〜1,250万円
※種類により異なる
支給までの流れ①「GビズIDプライム」にて電子申請
②採択通知
③交付申請
④事業実施
⑤事業の実施報告
⑥交付額の決定
⑦補助金の請求、交付
⑧事業状況などの報告

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、制度変更への対応に苦しむ事業者を補助する制度です。働き方改革やインボイス制度導入などによる負担を軽減するとともに、革新的なサービスを開発したり、精算プロセスを改善したりするための資金を援助しています。例えば、生産プロセス向上のための設備増強や、システム投資などをする際に利用可能です。

事業再構築補助金

事業再構築補助金
対象者時代変革に対応するため事業を再構築する事業主
補助金額100〜8,000万円
※企業規模などにより異なる
支給までの流れ①「GビズIDプライム」にて電子申請
②採択通知
③交付申請
④事業実施
⑤事業の実施報告
⑥交付額の決定
⑦補助金の請求、交付
⑧事業状況などの報告

事業再構築補助金は、新分野の展開や事業転換などをしようと考えている事業主をサポートするための補助金制度です。さまざまな枠があり、種類によっては上限8,000万円まで支給されるケースもあります。事業を立て直すために、新しい取り組みを進めていこうと考えている事業主にはおすすめです。

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インボイス制度対応で利用できる支援制度(2割特例)

補助金とは別に、インボイス制度対応で利用できる支援制度、通称「2割特例」があります。補助金とは異なり、条件を満たしていれば誰でも利用できる制度なので、積極的に活用していきましょう。2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置」の対象者や適用条件は、以下のとおりです。

対象者適格請求書発行事業者として登録したことにより、免税事業者でなくなった人※
適用期間2023年年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間
申告方法確定申告書に2割特例利用を明記
※もともと課税事業者だった場合(基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人など)は対象外

2割特例を利用すると、売上税額の8割を控除できます。本来納税すべき金額のうち2割分だけを納税すれば問題ないので、インボイス制度対応による経済的負担を大幅に軽減することが可能です。

消費税納税額の計算方法

売上税額の計算方法には「簡易課税」と「本則課税(一般課税)」があります。以下では、簡易課税における売上税額の計算方法を解説します。

簡易課税における消費税納税額の計算方法
  1. 売上税額 × みなし仕入れ率 = A
  2. 売上税額 – A = 消費税納税額

簡易課税では「みなし仕入れ率」を使用して、仕入税額を計算します。みなし仕入れ率とは「売上税額にこのくらいの割合をかけたら、適性な仕入税額が計算できるだろう」と業種ごとに決められている割合のことです。

事業区分みなし
仕入率
該当する事業
第1種事業90%卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第2種事業80%小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第3種事業70%農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業60%第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業40%不動産業
参考:国税庁『No.6509 簡易課税制度の事業区分

例えば、売上税額100万円の小売業だった場合、消費税納税額は以下のように計算します。

簡易課税で消費税納税額を計算する例
  • 100万円(売上税額) × 80%(みなし仕入れ率) = 80万円(みなし仕入税額)
  • 100万円(売上税額)- 80万円(みなし仕入税額) = 20万円(消費税納税額)

なお、簡易課税制度を利用できるのは、前々年の課税売上が5,000万円以下の事業主のみです。また、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますので、ご注意ください。 

インボイス制度対応で補助金を利用するメリット

インボイス制度対応で補助金を利用するメリットは、資金繰りの悪化を防ぎ、事業を継続させやすくなる点です。また、ローンや融資と異なり返済の必要がないのも大きなメリットといえます。以下では、インボイス制度対応で補助金を利用するメリットを3つ紹介します。

資金繰りの悪化を防げる

補助金を利用すれば、インボイス制度対応によって資金繰りが悪化するリスクを抑えられます。インボイス制度に対応する場合、免税事業者でなくなるために支出が増え、資金繰りが悪化してしまう人も少なくありません。また、制度対応した会計ツールを導入したり、レジシステムを入れ替えたりする必要もあるでしょう。こうしたさまざまな負担増による資金繰りの悪化を防げるのが、補助金を利用するメリットです。

返済の必要がない

補助金は、支給されたお金を返済する必要がありません。カードローンや融資だと、利息をつけて返済しないといけないので、長期的に見ると利用する前よりも資金繰りが悪化してしまう可能性があります。しかし、補助金は返済の必要がないため、利用によって資金繰りが今より悪化する心配はないのです。

カードローン等と比べ支給額が高額

カードローン等と比べると、支給額の相場が高額なのも補助金を利用するメリットです。個人事業主の場合、会社員と比べて収入が安定していないため、返済能力や社会的信用も低いとされ、まとまった金額を借りるのが難しいケースが多くあります。しかし、補助金は条件を満たし審査を通れば、高額なお金を支給してもらうことも可能です。金額は条件によって異なるので、必ずしも数十万〜数百万ほど支給してもらえるとは限りませんしかし、場合によって大きな金額を支給してもらえる可能性が十分にあるのは、とても魅力的です。

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インボイス制度対応で補助金を利用するデメリット・注意点

補助金にはさまざまなメリットや魅力がある一方で、いくつかのデメリットや注意点もあります。特に、利用するためにとても手間がかかる点や、利用できないケースも多くある点には注意が必要です。以下ではインボイス制度対応で補助金を利用するデメリットや注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

書類準備に時間と手間がかかる

補助金の申請をするためには、事業計画書や関連書類を提出する必要があります。また、申請用のサイトに事前登録しておいたり、支給前に事業状況の報告書を提出したりするのも必要です。こうした書類準備や申請作業にとても手間がかかるのは、補助金を利用するうえで必ず注意しておきましょう。また、申請をしたからといって、すぐに審査結果が届く訳ではありません。申請が通ったとしても、補助金は後払いのため、早急に資金調達したい人には不向きです。準備の手間がかかる、支給までに時間がかかるといった点は、補助金を利用するうえでのデメリットといえます。

審査に通らない可能性がある

補助金は、助成金とは異なり、条件を満たしていても利用できないケースが多くあります。採択率(審査に通り補助金が支給された割合)は補助金によって異なりますが、おおよそ5〜7割程度です。つまり、補助金によっては約半数が審査落ちしてしまいます。たくさんの書類を準備したにも関わらず、審査が通らない可能性があるという点は、留意しておきましょう。

事業状況によっては交付が取消しになる

補助金は、事前に「こういう流れで事業をするので、補助金を支給してください」という内容を書いた書類を提出し、計画通りに事業が進んではじめて支給されます。つまり、計画書どおりに事業が進まなかった場合、交付取消しになるリスクがあるのです。たくさんの書類を準備し、審査待ちをし、事業を進めたあとで交付取消しになる可能性がゼロではないという点は、かなりの注意点といえるでしょう。もちろん、計画書通りに事業が進めば、基本的に問題なく補助金が支給されます。しかし、万が一事業が計画とは違う状況になってしまうと、資金繰りが大幅に悪化する危険性もあるので、ご注意ください。

インボイス制度スタートに向けた対応方法

インボイス制度は2023年10月1日からスタートします。まだ準備をしていない方は、以下の項目を読みながら準備をすすめてください。

まずはインボイス制度について勉強する

まずは、インボイス制度について正しく理解しましょう。制度導入の背景や、どういった内容なのか、売り手(個人事業主)と買い手(取引先)にとってそれぞれどういう影響があるのかなど、制度の内容を詳しく理解してください。制度について知識があれば、自分がどうやって対応すべきか、どのように対応すると将来的にどうなりそうか、見通しがつきます。なんとなく「怖そうだ」「収入が減りそうだ」と考えるのではなく、制度内容と想定される変化を正しく把握したうえで、自分の将来について考えてみてください。

前年の課税所得額と消費税納税額を計算

適格請求書発行事業者になることを決めた人は、まず前年の課税所得と売上税額を計算してください。それぞれの数字によって、この後の申請内容が異なる場合があります。課税所得額と売上税額の計算方法は、以下のとおりです。

課税所得額と消費税納税額の計算方法
  1. 売上 – (経費・所得控除)= 課税所得
  2. 売上税額 – 仕入税額 = 消費税納税額

「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出

インボイス制度に対応する場合「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。なお、制度がスタートする2023年10月1日から適格請求書発行事業者として事業を行うためには、2023年9月30日までに申請書を提出する必要があります。申請書の提出方法は、以下から選択することが可能です。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出方法
  1. 「インボイス登録センター」へ郵送
  2. 管轄の税事務所窓口に提出
  3. e-Taxで申請

なお、郵送の場合は税務署でなく「インボイス登録センター」に送るので、間違えないようご注意ください。

必要に応じて別途、消費税関連の書類を提出

簡易課税制度を利用する場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。本則課税でなく簡易課税を利用したい人は、必ず提出しましょう。

なお、インボイス制度の対応に伴い免税事業者から課税事業者になる場合「消費税課税事業者選択届出手続」の提出は不要です。

会計・レジツールの導入

適格請求書発行事業者になった場合、適格請求書(インボイス)を発行するためのツールを導入しなくてはなりません。また、免税事業者の方は消費税の納税義務が生じるので、消費税を計算するためのツールも必要になります。制度対応に向けて導入すべきツールは以下のとおりです。

インボイス制度対応に向けて導入すべきツール
  • インボイス制度に対応した会計ツール
  • (小売等)適格請求書に対応したレジツール

業種によって、必要となるツールは異なります。適格請求書を発行する場面を想像しながら、必要なツールを洗い出してみましょう。

利用したい補助金を申請

本記事で紹介したい補助金のうち、利用したいものがあれば、申請をしていきましょう。ただし、補助金によって受付期間は異なり、応募状況によっては早期に募集を停止する可能性もあります。あらかじめ利用したいものをピックアップしたうえで、どのくらいの時期に募集をするのか確認しておくと安心です。また、受付がスタートしたらすぐに申請できるよう、書類作成に必要な情報を前もってまとめておきましょう。

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まとめ

インボイス制度対応によって、ツール導入や消費税納税の負担増加など、さまざまな支出増が想定されます。また、課税事業者にならない場合でも、報酬減額や取引停止などで資金繰りが悪化する可能性はあるでしょう。

もし、資金繰りが悪化しそうであったら、補助金や助成金の活用も検討してください。カードローンやファクタリングのように早期に資金調達できる制度ではありませんが、活用方法によっては、多くの資金を調達できる可能性があります。

やっぷん
  • インボイス制度対応によって適格請求書発行事業者になる場合、消費税が免税でなくなるよ!
  • 補助金を利用する際は、条件を満たしていても採択されない場合があるので要注意!
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監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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