年末調整は妻が個人事業主の場合書き方が変わる?具体的な記載方法や注意点について解説

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個人で事業を始めやすくなった現代において、妻が個人事業主として開業するケースも増えています。夫が会社に雇用されて働きつつ、妻が個人事業主として収入を得ている場合、年末調整でその内容を申告しなければなりません。本記事では妻が個人事業主として働いている場合における年末調整の書き方と、控除の条件や注意点を解説します。

やっぷん
  • 妻が個人事業主になった際も、年末調整での申告が必要だよ!
  • 年末調整の書き方が変わるから注意しよう!
  • 配偶者控除の制度を使えば節税しやすくなるよ!

年末調整とは

まずは年末調整の概要を確認し、何のための制度なのか理解する必要があります。以下を参考に、年末調整の基本を確認してみてください。

納税額を調整するための作業

年末調整とは、給与取得者の納税額を調整して確定させる作業・手続きのことを指します。給与取得者は毎月給料から、「仮の金額」で税金が天引きされています。 納税額は給料の変動や所得控除の有無などによって変わるため、最終的な額を決定する作業が必要になります。そこで年末調整によって1年間の税金を正確に計算し、天引きによって納税していた金額の過不足を確認します。

扶養に入った状態でも個人事業主になれる?

妻が、会社員である夫の扶養家族であっても、個人事業主として開業することは可能です。開業を理由に扶養から外れることはなく、開業届(事業を始めてから1か月以内に提出する書類)以外に申請するものもありません。そのため妻が個人事業を始めたい場合、扶養から外れる心配をせずに開業できます。

妻が個人事業主の場合、年末調整の書き方は変わる?

妻が個人事業主として働いている場合、会社で行われる年末調整の書き方が変わる可能性があります。以下では、妻が個人事業主である場合における年末調整の書き方について解説します。

妻の所得に合わせて控除額が変わる

夫の扶養に入っている家族が働いている場合、配偶者控除・配偶者特別控除による控除が受けられます。控除額は納税者本人と配偶者の総所得によって変わり、収入が多くなるほど控除額は少なくなるのが特徴です。配偶者控除・配偶者特別控除については、以下で改めて詳細を解説します。

妻の所得によっては配偶者控除と配偶者特別控除の対象から外れる可能性がある

個人事業主である妻の所得が133万円以上の場合、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除の控除が受けられなくなります。また、納税者本人の総所得金額が1,000万円を超える場合にも、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となるため注意が必要です。事前に自身と妻の所得を確認し、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるか把握すると良いでしょう。

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は、具体的に以下の表の数値になります。

配偶者控除の控除額
給与所得者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額)
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
配偶者控除配偶者の合計所得金額48万円以下38万円26万円13万円
老人控除対象配偶者48万円32万円16万円
配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額給与所得者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額)
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
配偶者特別控除48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円

引用元:国税庁.年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき

特に配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額と控除額が細かく設定されているため、詳細を確認しておくことが重要です。

配偶者控除・配偶者特別控除について

妻が個人事業主として働く場合、配偶者控除と配偶者特別控除について詳しく把握する必要があります。以下では、配偶者控除と配偶者特別控除の概要を解説します。

配偶者控除の概要

配偶者控除とは、納税者本人の1年間の合計所得金額が1,000万円以下、かつ妻の1年間の合計所得金額が48万円以下の場合に適用される制度です。妻の収入が個人事業ではなくアルバイト・パートなどの給与所得のみの場合、給与所得控除によって55万円が控除されるため、適用範囲の合計所得金額が103万円以下にまで上昇します。

2019年分までは「配偶者控除の金額は38万円以下」「給与所得控除は65万円以下」でしたが、現在は変わっているため注意が必要です。

配偶者特別控除の概要

配偶者特別控除とは、妻の所得が48万円以上でも、所得額に応じて所得控除の対象となる制度です。具体的には48万円超133万円以下で、かつ納税者本人の所得が1,000万円以下なら配偶者特別控除の対象となります。妻の収入が個人事業ではなく給与所得のみの場合には、103万円超201万6,000円以下が制度の対象です。

妻が個人事業主の状態で扶養に入るメリット

妻が個人事業主の状態で扶養に入る場合、さまざまなメリットがあります。以下では、個人事業主の妻が扶養に入ることで得られるメリットについて解説します。

健康保険におけるメリット

妻が個人事業主のまま扶養に入ることで、健康保険をそのまま継続できるメリットがあります。一方で保険によっては130万円以上の収入がある人などは、健康保険の扶養から外される可能性があるため注意が必要です。なかには個人事業主というだけで被扶養者になれないケースもあるため、事前の確認が求められます。

年金におけるメリット

年金に関しても、収入が130万円以下であれば第3号被保険者として扶養に入れます。厚生年金の保険料によって金額が負担されるため、国民年金と比較して出費を抑えやすい点がメリットです。扶養を外れて国民年金保険に加入する場合には保険料が全額負担となってしまいます。

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年末調整における配偶者控除・配偶者特別控除の書き方と申請方法

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、会社の年末調整で申請が必要です。以下では、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を申請する方法と基本的な書き方を解説します。

年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する

年末調整では「給与所得者の配偶者控除等申告書」を、その年の最後に給与を受け取る前日までに記載して提出します。配偶者控除の申告書は、2020年から「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」と兼用になり、1枚の用紙で3つの申請が可能になりました。

配偶者(妻)の基本情報を記載する

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の欄に、配偶者である妻の基本情報を記載します。氏名、フリガナ、生年月日、マイナンバー(勤務先の指示に合わせて記載)、配偶者の住所(別居している場合)などを書くのが基本です。妻の個人事業主としての事業所得・給与所得がある場合には、その金額も別途記載します。個人事業の収入と給与取得の合計も、該当する欄に記載が必要です。

妻の控除額を確認して記載する

収入の合計金額と年齢を基準に、控除の区分Ⅱの「判定」欄にチェックを入れます。その後「控除額の計算」の表を使用し、「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」が交差する控除額を確認しましょう。確認した控除額を、「配偶者控除の額」「配偶者特別控除の額」の欄に記載します。

妻が個人事業主のときに年末調整を申請する際の注意点

妻が個人事業主として働いている際に年末調整をする場合、いくつかの注意点があります。以下を参考に、年末調整時に注意すべきポイントを確認してください。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには「生計が同一」である必要がある

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、納税者と配偶者の生計が同一であることが条件です。具体的には生活費や医療費、子どもの学費などを共有して支払っている必要があります。

妻との婚姻関係が法律上で認められている必要がある

配偶者控除・配偶者特別控除は、婚姻関係が法律で認められている夫婦に適用される制度です。そのため内縁の関係や婚約中の段階では、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられない点に注意が必要です。

生命保険や損害保険なども所得に加算される

個人事業の収入だけでなく、生命保険や損害保険などによる収入も所得になります。そのため、生命保険の給付などを加えて収入が増える場合、扶養から外れる可能性がある点に注意しましょう。

まとめ

働き方が多様化している現代において、妻が個人事業主になるケースは決して珍しくありません。会社員として自身が安定した収入を維持しつつ、妻の個人事業を支えるという生活スタイルも考えられるでしょう。

妻が個人事業主になる際には、年末調整の書き方に注意が必要です。配偶者控除・配偶者特別控除に関する情報を確認し、具体的な申請方法を把握しておくのが重要となります。この機会に妻が個人事業主の場合の年末調整における配偶者控除・配偶者特別控除の書き方を、正しく確認してみてください。

やっぷん
  • 妻が個人事業主になった際も、年末調整での申告が必要だよ!
  • 年末調整の書き方が変わるから注意しよう!
  • 配偶者控除の制度を使えば節税しやすくなるよ!
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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