個人事業主として活動する際には、労働保険を支払うケースもあります。労働保険料を納める場合、「経費にできるのか」を事前に把握しておくのがポイントです。
本記事では「個人事業主は労働保険料を経費にできるのか」という点について、基本的な概要から解説します。労働保険料を納める必要がある個人事業主は、ぜひ詳細を確認してみてください。
- 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称だよ!
- どんな形であれ、従業員を1人でも雇っている場合は労働保険への加入が必要になるよ!
- 労働保険の中でも細かい違いがあったり、経費にできるかが変わってくるからしっかりと確認して、間違えないようにしよう!
労働保険の基本について
そもそも「労働保険」についての知識がないと、概要を把握することは難しいです。以下では、個人事業主にとっての労働保険の基本を解説します。
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。一定の要件を満たした場合、法人だけでなく個人事業主も加入が必要になる保険となっています。しかし、健康保険や年金保険などの社会保険制度とは異なり、あまり馴染みのない種類の保険だといえるでしょう。個人事業主として開業して働く際には、今後のことも考慮して労働保険の概要を学んでおくことがポイントです。
労災保険について
労災保険とは、労働者が働いている際に何らかの災害に遭遇した場合、保険料が支給される制度です。仕事の最中だけでなく、通勤中の事故などにも適用され、労働者がケガや病気になった際に給付が実施されます。労災保険は民間の損害保険のように、毎年保険料を支払って、必要に応じて支給が受けられるように備えます。
雇用保険について
雇用保険とは、労働者が失業した際に支給される「失業保険」を受け取るための保険です。また、再就職に向けた教育訓練を受ける際の、費用にもあてられます。雇用保険料は労働者の給与から天引きされる形で徴収しつつ、雇用主もその金額の何割かを負担します。雇用保険の負担率は毎年変更されるため、労働保険に加入する個人事業主は確認が必要となります。
労働保険に加入する条件
特定の条件を満たした場合、個人事業主でも労働保険に加入する必要があります。以下では、個人事業主が労働保険に加入する条件について解説します。
従業員を1人以上採用している場合
従業員を1人以上採用している場合には、労働保険に加入する必要があります。雇用形態に関係なく、採用した人がパート・アルバイトでも加入が必須です。個人事業の仕事量が増え、人を雇う必要が出てきた場合には、採用と合わせて労働保険への加入が求められます。加入時には所定の手続きが必要になるため、下記で紹介する手続き方法を参考にしてみてください。
労災保険と雇用保険で保険料の負担額が異なる
労災保険と雇用保険では、保険料の負担額が異なります。労災保険の場合、保険料は個人事業主が全額負担となります。一方で雇用保険は従業員と負担し合う形になり、先に解説したように毎年変わる負担率を参考に金額が決定します。労働保険にまとめられる労災保険と雇用保険ですが、保険料の負担方法は別物となるため、事前に確認が必要です。
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労働保険の加入手続き方法
労働保険の加入条件を満たした場合、所定の手続きをとる必要があります。以下では、労働保険の加入手続き方法について解説します。
労働基準監督署に書類を提出する
労働保険への加入が必要になった際には、まず所轄の労働基準監督署に書類を提出します。書類は「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」が該当します。労働保険概算保険料申告書に関しては、都道府県労働局もしくは日本銀行への提出でも問題ありません。保険関係成立届は、初めて従業員を採用した際に提出する書類です。
個人事業主として事業拡大を目指して従業員を雇用する際には、最初に保険関係成立届を労働基準監督署に提出しましょう。
労働保険番号を受け取って公共職業安定所で手続きをする
労働保険番号を受け取り、所轄の公共職業安定所で「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して手続きをします。これらの手続きを済ませることで、労働保険に加入する準備が整います。雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届は、労働保険の関係が成立した上で、保険関係成立届を出していれば提出が可能です。
労働保険の手続きのタイミング
労働保険の手続きに必要な書類には、それぞれ提出すべきタイミング・期日が定められています。具体的には以下の通りです。
書類名 | 書類の期日 |
保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して、10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して、50日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日の翌日から起算して、10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日 |
個人事業主の労働保険料は経費になる?
個人事業主にとって、労働保険料の負担は決して軽くありません。そのため経費などに活用できないか確認し、少しでも負担を抑える工夫が必要です。以下では、個人事業主の労働保険料を経費にできるのか解説します。
労災保険料は経費に計上可能
労災保険の保険料は、損金・必要経費として計上可能です。全額が経費になるため、きちんと計上できるように備えるのがポイントです。また、個人事業主が支払っている従業員の社会保険料も、法定福利費として経費になります。
一方で、自分の社会保険に関する支払い、および家族の分の保険料は、経費にできません。しかし、社会保険料控除として所得から差し引けるため、支払った全額を節税に利用できます。
雇用保険料は支払った分だけ経費にできる
雇用保険料は従業員と一緒に払うため、個人事業主が支払った分だけ経費にできます。そのため自身が負担している保険料を確認し、経費にする分を間違えないように注意が必要です。従業員の負担分は、従業員自身が社会保険料控除で申告できます。控除を知らない従業員がいる場合には、手助けしてあげることで信頼が高まります。
一人親方の労働保険料について
一人親方として働いている個人事業主は、従業員を雇用せずに労働保険に加入できます。以下では、一人親方の労働保険の加入条件と労働保険料について解説します。
一人親方も労働保険に入れる?
一人親方とは、建築業などで自分と家族だけで働く個人事業主を指します。一人親方として活動している場合にも、条件を満たしていれば労働保険に特別加入できます。特別加入するには、特定の事業に従事していることが条件です。具体的には、以下の仕事に携わる一人親方が労働保険に特別加入できます。
- 自動車を使う事業(個人タクシーや個人での貨物運送業者など)
- 建設、改装、修理、破壊などの建築業
- 水産動植物の採捕事業
- 林業
- 医薬品の配置販売事業
- 再生利用する廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などに携わる事業
- 船員に関する事業
- 柔道整復師
- あん摩マツサージ指圧師
- はり師、きゅう師
- 歯科技工士
上記の仕事をしている個人事業主(一人親方)は、労働保険に特別加入が可能です。
労働保険を支払うタイミング
個人事業主として労働保険料を支払う場合、支払いのタイミングを明確にしておくことがポイントです。以下では、個人事業主が労働保険料を支払うタイミングについて解説します。
毎年6月〜7月に「確定保険料」と「概算保険料」に分類して支払う
個人事業主は、毎年6月〜7月に「確定保険料」と「概算保険料」に分類して、労働保険料を支払います。2種類の手続きをあわせて「年度更新」と呼びます。保険料の申告書と納付書は、毎年5〜6月ごろに送付されます。申告する際には従業員の年間の給与額を集計し、結果に保険料率をかけ合わせて納付税額を割り出します。労働保険料が40万円以上のときには、3回に分けて分納が可能です。
負担を分散できるため、支払う保険料が多い場合には計画的な分納がおすすめです。
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まとめ
個人事業主が従業員を雇用する場合、労働保険を支払う必要があります。労働保険料は経費にできるため、きちんと計算して節税に活かすことがポイントです。まずは労働保険の基本や手続き方法を確認し、経費にする準備を進めてみてください。個人事業主として活動する際には、労働保険料などのほかにも、学ぶべきお金の情報が多いです。
- 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称だよ!
- どんな形であれ、従業員を1人でも雇っている場合は労働保険への加入が必要になるよ!
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