全フリーランスが労災保険へ加入可能になる?経緯や加入方法などを解説!

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全てのフリーランスが労災保険に加入することが可能になるかもしれません。2023年11月現在ではまだ検討段階ですが、前向きに議論が進められており、加入対象者が拡大される可能性は高いとされています。

本記事では、全フリーランスが労災保険へ加入可能となったら、どのように対応すべきかを詳しく解説します。制度改正の背景もふまえて分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

やっぷん
  • 現在も一部のフリーランスは労災保険に特別加入できるよ!
  • 今後はデザイナーやインストラクターなど、さまざまなフリーランスが加入できるようになるかもしれないんだ
  • 労災保険の加入方法は2種類あるので、自分に合ったものを選ぼう!

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そもそも労災保険の特別加入とは?

全フリーランスが労災保険に加入可能になるのは「特別加入」の対象者が拡大するためです。まずは「労働保険」や「特別加入」がどういったものかを知って、制度改正の背景を理解しましょう。

労災保険は業務中のケガ・病気などに対する保険給付制度

労災保険とは、業務中や通勤途中などの事故によるケガ・病気に関して、治療費や休業補償などをする制度です。なお、障がいが残った場合の補償や、死亡事故となった場合の葬祭料・遺族給付などもあります。労災保険の対象者は「全労働者」で、賃金を支払って働いてもらう人であれば、アルバイト・パート問わず全ての人が対象になります。

特別加入とは労働者以外でも労災保険に加入できる制度

労災保険の特別加入とは、労働者ではないものの労災保険に加入したほうがよいと考えられる人が特別に保険に加入できる任意制度です。労災保険は従業員を対象としているため、事業主や家族従業員などは対象になります。フリーランス(個人事業主)も、雇用されている労働者ではないため本来は対象外です。また、労災法は原則として日本国内のみの適用となるため、海外派遣者も対象外でした。

しかし、一人親方・中小企業事業主・海外派遣者なども、労災保険に入ったほうが良いケースは少なくありません。そこで、本来対象とされている人以外でも保険に加入できるようにと設けられたのが「労災保険の特別加入制度」です。

特別加入の対象となっている業種(2023年11月現在)

2023年11月現在、労災保険の特別加入の対象となっているのは以下の業種です。

特別加入の対象となっている業種(2023年11月現在)
  • 中小事業主等
  • 一人親方その他の自営業者
  • 歯科技工士
  • 自転車を使用した貨物運送事業
  • ITフリーランス
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • 特定農作業従事者など農業者
  • 介護作業従事者および家事支援従事者
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

上記のように、フリーランスとして働く人々も特別加入の対象となっています。

これまでの対象者拡大の経緯

もともと労災保険の特別加入は、中小事業主や海外派遣者などであって、フリーランスの多くは含まれていませんでした。しかし、昨今のフリーランス増加を受けて、特別加入の対象者を拡大する議論が盛んに行われてきました。直近では、以下の業種が追加で対象となっています。

これまでの特別加入の対象者拡大の経緯
  • 2021年4月1日:芸能従事者、アニメーション従事者、柔道整復師
  • 2021年9月1日:自転車配達員、ITフリーランス
  • 2022年4月1日:あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師
  • 2022年7月1日:歯科技工士

出典:厚生労働省『これまでの特別加入の拡大について

上記のように、フリーランスとして働く人々も直近の制度改正で対象者となってきました。しかし、対象となっているのは一部の業種のみで、例えばライターやインストラクター、研究者などの業種は対象外です。今後は、これまで対象外だったフリーランスも加入可能となる可能性があります。

労災保険の対象者拡大で、どんなフリーランスが対象になる?

2023年10月4日に行われた「第108回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において、特別加入の対象を拡大すべきではないかと議論されました。新たに対象とすべきとなったのが「特定受託事業者」です。この後の項目では、具体的にどんなフリーランスが対象となるのか、制度改正の背景にはどんなものがあるのかを解説します。

新たに対象となるのは「特定受託事業者」

これから特別加入の対象にするか議論されているのが「特定受託事業者」です。特別受託事業者とは、企業と業務委託契約を結んで仕事をしていて、かつ従業員を雇用していない人のことです。企業から依頼を受けて働くデザイナーやエンジニアなど、多くのフリーランスが「特定受託事業者」に該当します。ただし、労働者を雇用している場合は特定受託事業者にはなりません。

対象者拡大の背景にある「フリーランス新法」の成立

労災保険の対象者拡大の背景には「フリーランス新法」の成立があります。フリーランス新法は正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のことで、フリーランスがより健全に働くためのルールを定めた法律です。具体的には、報酬未払いや減額、強制的な商品購入などを禁止する法律となっています。フリーランス人口が増加するとともに、契約上のトラブルも増加していたことからフリーランス新法が制定されました。

フリーランス新法の成立にあたり、国会審議における附帯決議や、法律成立後の閣議決定などにおいて、特別加入の対象者を拡大すべきという議論が出ていました。

【特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議】

十六労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定受託事業者が加入できるよう対象範囲を拡大するとともに、労災保険特別加入者が利用できるメンタルヘルス等の相談窓口の体制を一層拡充すること。

出典:参議院『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(令和5年4月27日)

【フリーランスの労働保険の適用】

労災保険特別加入制度の対象に一定の要件を満たすフリーランスを追加することについて、労働政策審議会で審議を行い、早期に結論を得て、所要の措置を講ずる。

出典:内閣官房『成長戦略等のフォローアップ

特別加入の対象者拡大に向けての課題点

2023年11月現在では、まだ全フリーランスが労災保険の特別加入の対象になった訳ではなく、議論途中の段階です。加入対象とすべく前向きな検討が行われているものの、以下3つの課題点があります。

特別加入の対象者拡大に向けての課題点
  • これまで加入対象だったフリーランスの扱いをどうするのか
  • さまざまな業種に対応できるような特別加入団体のあり方を実現できるか
  • 特別加入団体は、各業種に対応した業務災害防止措置を設けて遵守させられるか

特に課題とされているのが特別加入団体のあり方です。フリーランスが労災保険に特別加入するためには、基本的に特別加入団体を通じて手続きをする必要があります。特別加入団体は、事務処理および労働災害の防止措置を講じなければなりません。この「労働災害の防止」に関して、さまざまな業種に対応できるのか、各構成員に遵守させられるかが課題となっています。

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労災保険の加入方法は?保険料はいくら?

全フリーランスが労災保険に加入可能となった場合、気になるのは加入方法や保険料でしょう。加入方法は大きく分けて2種類あります。以下では、労災保険の加入方法と保険料を解説するので、加入を検討されている方は参考にしてください。

承認を受けた特別加入団体を通じての加入

オーソドックスな加入方法は「特別加入団体」を通じての加入です。特別加入団体とは、都道府県の労働局から承認を受けた団体です。労災保険の特別加入に関する手続きや、災害防止措置の規定などを行います。

利用できる特別加入団体は業種ごとに異なります例えば一人親方対象や、ITフリーランス向けなどさまざまな団体があるので、自分の業種にあった団体を利用しましょう。

加入団体を新設しての加入

加入団体を新設しての加入する方法もあります。今後、特別加入の対象者が拡大となった場合、自分の業種に対応している特別加入団体がないかもしれません。個人での特別加入はできないので、特別加入団体を新設する必要があります。

特別加入団体を新設する際は、厚生労働省のページから書式をダウンロードして書類を作成し、所轄の労働局で手続きを行います。ただし、もともと特別加入の対象であった中小事業主等・一人親方等・海外派遣者以外の業種は、ホームページに書式がありません。そのため、所轄の労働局に問い合わせて手続き書類を郵送してもらい、手続きを進めてください。

労災保険の保険料がいくらかかるか

今後、労災保険の対象者が拡大となった場合、保険料がどうなるかは議論途中の段階です。まず、現行制度の決まりに準じて保険料を考えてみましょう。

労災保険の保険料は「給付基礎日額 × 365 × 保険料」で計算されます。給付基礎日額とは、所得水準に応じた給付金の額を意味します。保険料は業種によって異なりますが、フリーランスの場合は「94その他の各種事業」に該当するとされており、保険料は3/1,000です。そのため「給付基礎日額 × 365 × 0.003」が多くのフリーランスの労災保険料となります。

それでは、給付基礎日額5,000〜20,000円と仮定して、保険料がいくらかかるかシミュレーションしてみましょう。

給付基礎日額年間保険料
5,000円5,475円
6,000円6,570円
7,000円7,665円
8,000円8,760円
9,000円9,855円
10,000円10,950円
12,000円13,140円
14,000円15,330円
16,000円17,520円
18,000円19,710円
20,000円21,900円
出典:厚生労働省『労災保険率表

特別加入団体を通じて加入する場合は、3,000円前後の入会金と、年会費(月額600円前後、年額7,000円前後)がかかります。

労災保険が全フリーランス加入可能となった場合の対応

労災保険が全フリーランス加入可能となった場合は、どのように対応すべきか分からない方も多いかと思います。フリーランス側・フリーランスと取引をする側に分けて対応方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

フリーランス側の対応

フリーランス側はまず「労災保険に加入するかどうか」を決めましょう。労災保険の特別加入はあくまで任意なので、加入しなくても問題ありません。特に、デザイナーやライターのように業務中の危険度が低い業種に関しては、保険料を払って労災保険に入らなくてもよいと考える人も多いかと思います。まずは本当に労災保険の加入が必要なのかを考えましょう

加入すると決めたら、自分の業種に対応した特別加入団体がないかを探します。もし団体がなければ、労働局に問い合わせて書類を郵送してもらい、手続きを進めてください。

フリーランスと取引をする対応

フリーランスと業務委託契約を結んでいる企業は、特に対応の必要はありません労災保険に関しては、あくまでフリーランス側が任意で加入するものだからです。企業側が保険料を支払ったり、加入促進を義務づけたりするものではないので、ご安心ください。

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まとめ

労災保険は、万が一の事故があった場合にとても頼りになる制度です。フリーランスは任意加入となりますが、危険度の高い仕事をしている方や、働けなくなったときの備えが欲しい方はぜひ加入しましょう。

全フリーランスが加入可能となるかどうかは、まだ検討段階です。これからさらに議論がされ、厚生労働省から進捗報告があると思いますので、ホームページや報道などをチェックしておきましょう。

やっぷん
  • 現在も一部のフリーランスは労災保険に特別加入できるよ!
  • 今後はデザイナーやインストラクターなど、さまざまなフリーランスが加入できるようになるかもしれないんだ
  • 労災保険の加入方法は2種類あるので、自分に合ったものを選ぼう!
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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