個人事業主がアルバイトを雇う方法!契約方法や注意点などを解説

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個人事業主の方で「自分ひとりでは事業拡大が難しくなってきた」「簡単な作業を誰かに頼みたい」と考えている人はいませんか?

個人事業主でもアルバイトを雇うことは可能です。ただし、アルバイトを雇って給与を支払う際にはさまざまなルールを遵守する必要があります。ルールやアルバイト雇用の注意点を知って、健全な事業拡大を目指しましょう。

本記事では、個人事業主がアルバイトを雇う方法や契約方法などをを解説します。どういった契約書を作るのか、保険加入は必要なのかなど、アルバイト雇用に関する情報がつまっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

やっぷん
  • 個人事業主でもアルバイトを雇うことは可能だよ!
  • ただし個人事業主であっても各種契約書の作成・保管は必要なので注意しよう
  • 保険関連の手続きも必要なので、時間的な余裕を確保してから雇用してね

目次

個人事業主がアルバイトを雇うことは可能

個人事業主でも企業のようにアルバイトを雇うことが可能です。労働者が5人未満なら社会保険の加入義務もないので、柔軟な雇用が可能となるでしょう。

契約なく労働者を雇うことはできない

個人事業主が注意すべきなのが、口約束で労働者を雇えないという点です。労働者を雇う場合は、給与支払いや保険加入などに関するルールがあります。そのため、口約束で労働者を雇っていた場合、労働基準法などに違反してしまう可能性があるので注意しましょう。

知人のお手伝い報酬も「給与」になる

知人や友人に仕事を手伝ってもらった場合の報酬でも、会計上はすべて「給与」という扱いになります。いわゆる謝礼金も給与扱いとなり、課税対象になるのです。給与として取り扱わず税金も支払っていないと、受け取った側が脱税扱いになる可能性もあるので注意しましょう。

個人事業主がアルバイトを雇うメリット

個人事業主がアルバイトを雇うメリットは、以下の4つです。

個人事業主がアルバイトを雇うメリット
  • 受けられる案件量を増やせる
  • 専門外の依頼も受けられるようになる
  • 助成金を利用できるケースがある
  • 業務量にあわせて人材を採用できる

上記のように、アルバイトを雇えば対応力アップに大きく役立ちます。本当にアルバイトを雇うべきか悩んでいる方は、ぜひ以下の内容を参考にしてください。

受けられる案件量を増やせる

個人事業主がアルバイトを雇えば、受注量を増やせます。自分一人で仕事をしていて、収入の限界を感じる個人事業主も多いのではないでしょうか。また、せっかく依頼を受けても断らざるを得ず、結果として取引先との関係が切れてしまうケースもあるかと思います。

アルバイトを雇えば、自分がやらなくても良い仕事は別の人に任せられるので、より多くの案件を受注できます。給与は発生するものの、より多くの取引先と仕事をして事業を拡大できれば、結果として収支はプラスになるかもしれません。

専門外の依頼も受けられるようになる

自分にはないスキルを持ったアルバイトを雇えれば、専門外の依頼も受けられるようになります。個人事業主の方だと「こういうタッチのイラストは描けないな」「この分野の記事執筆は難しいな」といったことで依頼を断るケースもあるでしょう。

しかしアルバイトを雇えば、自分だけでは対応が難しい依頼にも応えられるようになります。アルバイトに特別な専門性がなくても、事前調査を依頼したり、ツールのセットアップだけ依頼するなどして、対応可能な依頼の幅を広げることも可能です。

助成金を利用できるケースがある

アルバイトを雇うと、利用できる助成金がかなり多くなります。助成金・補助金を申請しようとしても「労働者の賃上げ」や「雇用環境の改善」といったことが条件になっていて、申請を見送った個人事業主も少なくないでしょう。

アルバイトを雇って条件に見合う取り組みができそうであれば、さまざまな助成金・補助金を利用できるようになります。ただし、助成金・補助金はあくまで経費負担の一部をサポートする制度であって、利益が出るようなものではないのでご注意ください。

業務量にあわせて人材を採用できる

数か月や単発で雇えるので、業務量にあわせて柔軟に人材を確保できるのはアルバイトの強みです。正社員の場合は「単発」「2〜3ヶ月だけ」といった募集は難しく、また契約も煩雑になってきます。

アルバイトであれば「確定申告の時期だけ」「年末年始だけ」など短期間での募集もしやすいので、業務量にあわせて人材を採用できます。また労働者を長期にわたって雇用できるか自信がない方も、単発アルバイトなら給与支払いに関する不安も少なく雇用しやすいでしょう。

個人事業主がアルバイトを雇うデメリット

依頼料を増やして事業拡大をするのにおすすめのアルバイト雇用ですが、雇ううえではデメリットもあります。個人事業主がアルバイトを雇うデメリットは以下の2つです。

個人事業主がアルバイトを雇うデメリット
  • 雇うためのコストがかかる
  • 給与支払いに関する事務作業が増える

以下でアルバイトを雇うデメリットについて解説しますので、これから人を雇うか検討している方はぜひご覧ください。

雇うためのコストがかかる

アルバイトを雇えば、当然コストがかかります。給与支払いはもちろん、場合によっては労災保険や年金、健康保険料などを負担するケースもあるでしょう。特に年金および健康保険料は雇用主と労働者が折半するので、毎月かなりの金額がかかります。

労働者が5人未満(4人まで)なら社会保険の加入義務はありません。また短期間の雇用であれば、給与もそれほど高額にはならないでしょう。しかし雇用状況によってはかなりのコストが発生するので、資金に余裕のある状態でアルバイトを雇ってください。

給与支払いに関する事務作業が増える

給与支払いをするためには、事前に手続きが必要です。またアルバイトが社会保険に加入する場合は、別途手続きが必要になります。

さらに給与支払いがあると、確定申告時に記載することも増えます。事前の手続きのみならず、納税関係での手続きも増えてしまうのです。必要に応じて税理士を雇うなどして、事務作業の負担を減らせるようにしましょう。

個人事業主がアルバイトを雇うための手続き方法

個人事業主がアルバイトを雇う際には、以下のような手続きが必要です。

個人事業主がアルバイトを雇うための手続き
  • 労働契約
  • 給与関連の手続き
  • 源泉徴収に関する手続き
  • 保険関連の手続き

なお、雇用状況によっては必要のない手続きもあります。以下の項目では、どのように手続きをするのか、またどんな人が必要になる手続きなのかを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

アルバイトと労働契約を結ぶ

アルバイトを雇う場合は、必ず労働契約を結びましょう。契約書を作成するのが面倒だからと口約束で雇うのは絶対に辞めてください。税金や保険などで法律違反になったり、給与支払いに関してトラブルになったりするためです。また「労働条件通知書」に関しては、未交付だと労働基準法違反になります。トラブルや法律違反を回避するために、以下2つの書類は必ず作成しましょう。

アルバイトを雇うときに作成する書類
  • 労働条件通知書
  • 雇用契約書

労働条件通知書とは、名前のとおり労働条件について記載する書類です。具体的には、以下の内容を記載します。

労働条件通知書に記載する内容
  • 労働契約の期間
  • 労働期間を更新する場合の基準
  • 就業場所
  • 業務内容
  • 労働時間
  • 残業/休憩時間/休日/休暇
  • 労働者を二組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事由
  • 賃金の金額や計算方法、締め日、支払い時期、昇給
  • 退職、解雇事由
必要に応じて労働条件通知書に記載する内容
  • 退職手当関連
  • 臨時の賃金や賞与
  • 労働者負担の食費や作業用品代など
  • 安全・衛生関連
  • 職業訓練や研修について
  • 災害補償や業務外の傷病扶助について
  • 表彰や制裁
  • 休職関連

参考:e-Gov『労働基準法施行規則』第五条より

なお労働条件通知書については厚生労働省がテンプレートを公開しているので、参考にしてください。もちろん独自のフォーマットで作成しても、必要事項が記載されていれば問題ありません。

「雇用契約書」は、労働条件通知書に記載された内容に同意したかどうかを証明する書類です。労働条件通知書と違って必須項目は定められていませんが、以下の内容は最低限記載しておきましょう。

雇用契約書に記載すべき内容
  • 労働者の氏名
  • 労働者の住所
  • 労働者の署名/捺印

また労働条件に関しても「契約期間・就業場所・業務内容・業務時間・休憩時間・休日・賃金・退職関連」などは記載しておいたほうが無難です。

それぞれの書類を作成して、労働者に署名・捺印をしてもらい、控えを渡します。これで労働関係の契約は完了です。

税務署で給与・源泉徴収の手続きをする

給与支払いをする際には、税務署にて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。届出書は雇用しはじめた日から1ヶ月以内に提出しましょう。

この届出書は、源泉徴収の納税に関する書類をもらうのに必要です。届出書を提出していないこと自体でペナルティは発生しませんが、源泉徴収の手続きをしていないと脱税になってしまいます。源泉徴収がない場合でも、源泉徴収に関する書類は提出しないといけないので注意しましょう。

労働基準監督署で保険の手続きをする

労働基準監督署では、労働保険に関する手続きを行います。労働保険は、以下2つの保険の総称です。

労働保険にふくまれる保険
  • 雇用保険:条件を満たす方
  • 労災保険:全労働者

雇用保険に関しては、以下の条件を満たす労働者のみ加入義務が生じます。

雇用保険の適用条件
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
  • 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

参考:厚生労働省『雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!

労働基準監督署では上記の労働保険に関して手続きを行います。労働基準監督署に提出する書類とその提出期限は、以下のとおりです。

労働基準監督署に提出する書類と提出期限
  • 保険関係成立届:契約が成立した日の翌日から起算して10日以内
  • 概算保険料申告書:契約が成立した日の翌日から起算して50日以内

※概算保険料申請書は所轄の都道府県労働局や日本銀行へ提出するのも可

上記書類を提出したうえで、労災保険保険料に関しては概算保険料申告書に記載された金額を納付します。

なお事業主に関しても、労災保険に特別加入できる場合があります。必要があれば、個人事業主本人も一緒に申請しましょう。特別加入に関しては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

ハローワークで保険関連の手続きをする

ハローワークでは、労働基準監督署にて「保険関係成立届」を提出したあとに、雇用保険関連の手続きを行います。提出する書類は以下の2つです。

ハローワークで提出する書類と提出期限
  • 雇用保険適用事業所設置届:設置翌日から起算して10日以内
  • 雇用保険被保険者資格取得届:資格取得日の翌月10日まで

なお農林漁業・建設業等は「二元適用事業」の扱いとなり、労働基準監督署やハローワークに提出する書類が異なりますのでご注意ください。二元適用事業の労働保険手続きに関しては、以下の厚生労働省ページをご覧ください。

参考:厚生労働省『労働保険の成立手続』 

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個人事業主がアルバイトを雇ったときの確定申告・勘定科目

個人事業主がアルバイトを雇ったときは、確定申告書(帳簿)に記載が必要です。どのように記載するかは状況によって異なります。

個人事業主がアルバイトを雇う形式
  • 生計をともにする人に給与を支払った場合
  • 生計をともにしない人に給与を支払った場合
  • 「専業従事者」に給与を支払った場合

以下ではケース別で、給与に関する確定申告および勘定科目を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

生計をともにする人に給与を支払った場合

生計をともにする人に給与を支払った場合、勘定科目は「給料賃金」や「給与」となります。なお支払った給与が「青色事業専従者」に該当する場合は、支払った給与を経費として計上可能です。青色事業専従者は、以下を満たす人のことを言います。

青色事業専従者の条件
  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

参考:国税庁『No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

そして以下の条件を満たすと「青色事業専従者給与」に該当し、給与を経費計上できます。

青色事業専従者給与の条件
  • 青色事業専従者に支払われた給与であること。
  • 青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
  • 届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
  • 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

参考:国税庁『No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

『労務の対価として相当であると認められる金額』とあるように、必要以上に多額の給与を支払って経費にするのは認められていません。ただし線引きが難しい部分なので、不安があれば税務署であらかじめ相談しておきましょう。

また青色事業専従者として給与をもらう人は、控除対象配偶者や扶養親族からは外れますので注意が必要です。

生計をともにしない人に給与を支払った場合

生計をともにしない人に給与を支払った場合も、勘定科目は「給料賃金」や「給与」などです。ただし、生計をともにしていない場合は事業専従者扱いにできないので、給与を経費計上できません。経費計上できるかどうかが、生計をともにしているかどうかで変わってくる点に注意しましょう。

「事業専従者」に給与を支払った場合

「事業専従者」として人を雇うケースもあります。事業専従者とは、以下の条件を満たす人です。

専業従事者の条件
  • 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

参考:国税庁『No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

そして以下の条件を満たした「事業専従者給与」であれば、事業専従者控除を利用して給与を経費にできます。

事業専従者給与の条件
  • 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
  • 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

参考:国税庁『No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

なお、事業専従者控除は以下のうち金額の低い方が適用となります。

事業専従者控除額の算定方法
  • 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
  • この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

金額を自由に設定することはできないのでご注意ください。また事業専従者として給与をもらう人も、控除対象配偶者や扶養親族からは外れますので注意しましょう。

個人事業主がアルバイトを雇う際の注意点

個人事業主がアルバイトを雇う際には、納税や資金繰りなどに関して注意点があります。主な注意点は、以下の5つです。

個人事業主がアルバイトを雇う際の注意点
  • 源泉徴収および納税を忘れない
  • 雇用保険が未加入になっていないか確認
  • 法定三帳簿を作成して保管する
  • 資金繰りに余裕がある状態で雇う
  • 職場環境を整えて退職を防ぐ

以下の項目では、それぞれどういった点に注意すべきなのか、またどのように対策するのかを解説します。これからアルバイトを雇おうと考えている方はぜひご覧ください。

源泉徴収および納税を忘れない

源泉徴収を忘れてしまうと、所得税法違反になるので注意が必要です。よくあるケースとして「源泉徴収を忘れても、労働者側に確定申告してもらえば良いだろう」という誤解があります。源泉徴収は所得税法で定められていることで、どんな状況であっても必ず労働者側が所得税分を差し引き、納税しなければなりません。

源泉徴収を忘れた場合は、必ず所得税分(源泉徴収分)を返金してもらい、雇用主が納税を行いましょう。

労働保険が未加入になっていないか確認

労働保険が未加入になっていると、強制徴収の対象となってしまいます。労災保険に関してえは、保険から給付を受けた金額の40〜100%が強制徴収となりますので、必ず加入するようにしましょう。

雇用保険は対象者のみが加入することになりますが、条件を読み違えて未加入になってしまっているケースもあります。前述した加入条件や厚生労働省のページをよく確認して、加入対象者が未加入になっていないかをしっかりと確認してください。

法定三帳簿を作成して保管する

法定三帳簿とは、労務管理をしっかり行っていると証明するための書類です。以下3つの帳簿が法定三帳簿となります。

法定三帳簿
  1. 労働者名簿
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿

「誰が・いくらで・いつ働いたか」を管理するのが法定三帳簿の役割です。法定三帳簿を作成・保管していないと、労働基準法第120条違反となり30万円以下の罰金が科されます。また虚偽の記載が発覚したり、提出拒否をした場合も同様にペナルティが科されますので、必ず適切に作成・保管しましょう。

資金繰りに余裕がある状態で雇う

資金繰りに余裕がないと、給与や保険料などの支払いができなくなります。アルバイトを雇うということは、その人の生活を支えるということです。給与支払いが滞れば、アルバイトは食費や家賃などが支払えなくなり、生活が困難になるかもしれません。

個人事業主によっては「資金繰りは厳しいけど、アルバイトを雇って事業拡大すれば良いだろう」と考える人もいます。しかし「依頼が来るはずだ」「事業が順調に拡大するはずだ」と成功する前提で人を雇うのは非常に危険です。最悪の状況を想定し、それでも給与が支払えるくらい余裕を持ったうえで、少しずつアルバイトを雇うようにしましょう。

職場環境を整えて退職を防ぐ

長期でアルバイトを雇う際に重要なのが、退職を防ぐことです。アルバイトを雇用するためには、ある程度のコストと労力がかかります。またアルバイトを雇ってからは、教育コストもかかるでしょう。採用・教育にかかるコストを抑えて、より多くの賃金を支払うといった好循環を実現するために、働きやすい労働環境を整えるのが重要です。

労働環境整備の施策例
  • 椅子やデスクといった設備の拡充
  • 業務マニュアルの作成
  • コミュニケーションツールの導入
  • 福利厚生や賞与制度の拡充
  • 評価制度の見直し

まずは設備やマニュアル類などを整備して、スムーズに業務が進められる環境を作ります。そして、働いた内容を適切に評価し、昇給や賞与といったかたちで還元できるような制度作りも必要です。

個人事業主だとできることも限られるかもしれませんが、アルバイトとコミュニケーションを取りながら、やりがいを持って働ける環境を構築してください。

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個人事業主がアルバイトを雇う際によくある質問

個人事業主がアルバイトを雇う際によくある質問は、以下の7つです。

個人事業主がアルバイトを雇う際によくある質問
  • 源泉徴収なしでアルバイトを雇える?
  • 源泉徴収なしなら「給与支払事務所等の開設届出書」は不要?
  • 単発でアルバイトを雇うのは可能?
  • 103万の壁ってなに?
  • アルバイトに払った給与は経費になる?
  • アルバイト以外で人材募集をする方法は?
  • 給与支払いが厳しくなったらどうする?

特に源泉徴収に関する質問や、資金繰りに関する疑問などが多いでしょう。以下では、特によくある質問7つに回答していきますので、これからアルバイトを雇う方はぜひご覧ください。

源泉徴収なしでアルバイトを雇える?

状況によっては源泉徴収なしでアルバイトを雇えます。源泉徴収なしでアルバイトを雇用できるケースは「月給88,000円未満の場合」です。

そもそも源泉徴収とは、一定額の給与を受け取る人に対して行われる税金の徴収です。給与からあらかじめ所得税分を差し引いておくことで、労働者が納税しなくても済むようになるシステムとなっています。

月給が88,000円未満(87,999円まで)であれば源泉徴収の対象にならないので、源泉徴収なしでアルバイトを雇えます。ただし、源泉徴収額が0円でも源泉徴収票は発行する必要があるのでご注意ください。

源泉徴収なしなら「給与支払事務所等の開設届出書」は不要?

源泉徴収がない場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」は必要となります。給与支払事務所等の開設届出書は「これから労働者を雇って給与支払いをします」と国に届け出るための書類です。届出書を提出すると、所轄の税務署から納税に必要な書類をもらえます。

「源泉徴収がないなら、源泉徴収関連の書類も必要なく、給与支払い事務所等の開設届出書も不要なのでは?」と考える方もいますがこれは間違いです。源泉徴収なしでも「源泉徴収0円」という納付書を提出する必要があります。そのため、源泉徴収なしでも届出書の提出は必要なのです。

単発でアルバイトを雇うのは可能?

単発でアルバイトを雇うのは可能です。むしろアルバイトのほうが、雇用期間に関係なく柔軟に募集しやすいでしょう。

ただし、単発であっても必ず労働条件通知書や雇用契約書を作成してください。「1日だけだから」「仲良しの友人に依頼するから」と書類を作成していないと、労働基準法違反になってしまいます。給与支払いについてトラブルになるケースも多くあるので、必ず必要書類を作成して、労働者に署名・捺印をもらってください。

103万の壁ってなに?

103万の壁とは、所得税の課税対象となるラインを意味する言葉です。配偶者控除を使って所得税無課税で働けるラインが「年収103万円」だったため、103万の壁という言葉ができました。

ただし、現在は「配偶者特別控除」によって103万を超えた場合も同様の控除を使えます。具体的には103〜150万円までは所得税非課税で働くことが可能です。なお「103万の壁」や「150万の壁」などについては以下でも解説していますので、ぜひご覧ください。

アルバイトに払った給与は経費になる?

アルバイトに払った給与は「事業専従者」もしくは「青色事業専従者」に払ったものであれば、必要経費として計上できます。事業専従者や青色事業専従者に支払った給与であれば「事業専従者控除の特例」や「青色事業専従者給与の特例」を利用できるからです。

なお事業専従者に関しては「個人事業主がアルバイトを雇ったときの確定申告・勘定科目」の項目をご覧ください。

アルバイト以外で人材募集をする方法は?

アルバイト以外で人材募集をする方法には、以下のようなものがあります。

アルバイト以外で人材募集をする方法
  • クラウドソーシングサイトで募集
  • SNSを使って募集
  • 友人・知人に良い人材がいないか聞く
  • 交流会で人脈を広げる

多くの人が利用しているのは「クラウドソーシングサイトで募集する」という方法です。クラウドソーシングサイトは、取引相手の評判・受注実績が見れるのがメリットです。また報酬支払いや連絡方法などに関するルールも明確なので、安心して取引ができます

SNSを使ったり、友人・知人に声をかけたりする方法もあるでしょう。また、交流会で人脈を広げて人材を見つける方法もあります。ただし、SNSやリアルでの募集となると、事業主自身の実績によって集まる人のレベルが変わってくるので注意が必要です。

給与支払いが厳しくなったらどうする?

給与支払いが厳しくなったら、早急に資金調達をしましょう。個人事業主が利用できる資金調達方法としては、以下のようなものがあります。

給与支払いが厳しくなった際に使える資金調達方法
  • カードローン
  • 銀行融資
  • ファクタリング

カードローンや銀行融資で借入ができれば、給与支払いが可能になるでしょう。しかし、利息をつけて返済しなければならず、結果としては自己破産の可能性が高まるリスクもあります。助成金・補助金などを活用する方法もありますが、助成金・補助金は審査があり、申請から受給まで数か月かかるので、給与支払いのために使うのは現実的ではありません。

ファクタリングは、報酬を受け取る権利「売掛債権」を売却して資金調達する方法です。例えばあなたが「先月末締め・今月末払い」の報酬支払いを待っている場合、ファクタリングを使えばすぐにその報酬を受け取れます。サービス手数料を支払う必要はありますが、返済の必要がない現金をすぐ調達できる点では優れたサービスです。弊社ペイトナーでもファクタリングサービスをご提供していますので、興味のある方はぜひ以下のページをご覧ください。

まとめ

個人事業主でもアルバイトを雇用できます。ただし、雇用契約や給与関連、保険関係などの各種手続きは企業と同じように必要です。事務作業を行えるだけの時間的余裕をもって、アルバイトを雇用しましょう。

また、資金的な余裕を作っておくのもアルバイトを雇ううえで重要です。労働環境を整えたり、福利厚生を充実させたりするためにも、健全な資金繰りができているかが大切になってきます。時間や金銭面の余裕を確保したうえで、事業拡大に向けて最適な人材を探していきましょう。

やっぷん
  • 個人事業主でもアルバイトを雇うことは可能だよ!
  • ただし個人事業主であっても各種契約書の作成・保管は必要なので注意しよう
  • 保険関連の手続きも必要なので、時間的な余裕を確保してから雇用してね
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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