個人事業主が人を雇用する際には、「雇用保険適用事業所設置届」の提出が必要です。個人事業主であっても、将来的に人を雇って働くことを考慮して、雇用保険適用事業所設置届の提出方法や記載方法などを確認しておくと良いでしょう。本記事では雇用保険適用事業所設置届の基本と、提出方法や注意点、再発行の方法などを解説します。
- 個人事業主でも人を雇う際には、雇用保険適用事業所設置届を提出しないといけないよ!
- この書類は、事前に準備しておかないと書く項目が多くて大変だよ!
- 人を雇うとなったら、できるだけ早く書類の準備をして慌てないようにしようね!
目次
雇用保険適用事業所設置届について
そもそも、「雇用保険適用事業所設置届」という言葉に耳馴染みがない人も多いでしょう。以下では、雇用保険適用事業所設置届の基本について解説します。
雇用保険適用事業所設置届とは初めて従業員を雇用する際に必要となる書類
雇用保険適用事業所設置届とは、初めて従業員を雇用する際に必要となる書類のことを指します。従業員を雇用して事業を始める場合には、最初に準備すべき書類の1つです。
個人事業主も事業拡大などのために人を雇う場合、雇用保険適用事業所設置届の提出が必須となります。現在は個人で仕事をしている人も、何らかの理由をきっかけに雇用を開始する際には、雇用保険適用事業所設置届を提出することを忘れないようにしましょう。
個人事業主が雇用保険適用事業所設置届を用意する場合は?
個人事業主が雇用保険適用事業所設置届を用意する際には、主に以下のケースがあります。
雇用保険の被保険者を従業員として採用する場合
雇用保険の被保険者を従業員として採用する場合、個人事業主も雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。雇用保険の被保険者とは、適用事業所に雇用されている一定の条件を満たした労働者のことを指します。
具体的には「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込み」の条件を満たすことで、雇用保険の被保険者となります。個人事業主はこの条件を確認し、該当する場合には雇用保険適用事業所設置届を提出します。
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雇用保険適用事業所設置届の書き方について
雇用保険適用事業所設置届を記載する際には、まず書き方を把握すると良いでしょう。以下では、雇用保険適用事業所設置届の基本的な書き方を解説します。
雇用保険適用事業所設置届に必要な項目
雇用保険適用事業所設置届には、以下の項目への記載・押印などが必要です。
- 法人番号(個人事業主は不要)
- 事業所の詳細
- 設置年月日(従業員を初めて雇用した日)
- 労働保険番号
- 事業主の情報(氏名、屋号、住所)
- 事業の概要
- 事業の開始年月日
- 常時使用労働者数(1日の平均従業員数を「延使用労働者数÷所定労働日数」で計算する)
- 雇用保険被保険者数
- 賃金支払関係(賃金締切日と賃金支払日)
- 雇用保険担当課名(担当がない場合には「総務」と書く)
- 社会保険加入状況
- 登録印(個人事業主で事業所印がない場合には押印不要)
- 最寄り駅又はバス停から事業所への略図
上記の内容をすべて記載し、問題がないことを確認した上で提出します。
雇用保険適用事業所設置届の提出方法は?
雇用保険適用事業所設置届の記載を終えたら、各種書類を所定の機関に提出します。以下では、雇用保険適用事業所設置届の提出方法について解説します。
①「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出する
まずは労働基準監督署に「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出して、「労働保険番号」を受け取ります。雇用保険適用事業所設置届には労働保険番号の記載項目があるため、先にこちらを提出する必要があります。
②雇用保険適用事業所設置届をハローワークに提出する
雇用保険適用事業所設置届は、ハローワークに提出します。提出期限は従業員を雇った翌日から10日以内となっているため、雇用を開始したら早めに対応できるように備えましょう。
記載項目などに問題があると書き直しになる可能性もあるため、期日に余裕を持って提出するのがポイントです。
③内容に問題がなければ受理される
雇用保険適用事業所設置届の内容に問題がなければ、その場で受理されます。不備の修正や書き直しをする場合も、ハローワークに用紙があるため、万が一に備えて記載情報をまとめておくと良いでしょう。
雇用保険適用事業所設置届の提出時の添付書類は?
雇用保険適用事業所設置届の提出時には、同時に添付すべき書類があります。以下では、雇用保険適用事業所設置届に添付する書類について解説します。
雇用保険被保険者資格取得届
「雇用保険被保険者資格取得届」とは、従業員が雇用保険に加入するための書類です。「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」などを併せて提出する必要があるため、事前に準備を進めておきましょう。
登記簿謄本履歴事項全部証明書
3か月以内に発行された「登記簿謄本履歴事項全部証明書」も、雇用保険適用事業所設置届の提出時に必要な書類の1つです。個人事業主の場合には、3か月以内に発行した世帯全員の住民票が証明書として利用できます。
事業活動の実態を証明できるもの
個人事業の実態が証明できる書類も、提出が求められます。例えば請求書、領収書、納品書、契約書など、実際に個人事業主として働いている証になる書類を数点用意しておくと良いでしょう。
雇用保険適用事業所設置届を記入する際のポイント
雇用保険適用事業所設置届へ情報を記入する際には、いくつかのポイントがあります。記載項目が多いため、書き直しには労力と時間がかかります。スムーズに記載を終えるためにも、以下で雇用保険適用事業所設置届の記入ポイントを把握しておきましょう。
事前に必要な情報をまとめておく
労働保険番号、設置年月日、事業の開始年月日など、事前に調べておかないと分からない項目が多いです。雇用保険適用事業所設置届の記載項目を確認し、必要な情報をまとめておくと良いでしょう。あらかじめ下書きを用意し、その通りに記載する方法もおすすめです。
最寄りの駅又はバス停から事業所への道順も確認しておく
雇用保険適用事業所設置届には、「最寄り駅又はバス停から事業所への略図」を記載する必要があります。こちらも事前に準備をしておかないと、詳しく書けないケースが多いです。地図アプリなどを参考に略図の下書きを行い、記載の準備をしておくと良いでしょう。
雇用保険適用事業所設置届の記載時における注意点
雇用保険適用事業所設置届に記載する際には、注意すべき点もいくつかあります。以下では、雇用保険適用事業所設置届の記載時における注意点を解説します。
アルバイト・パートも対象になる
アルバイトやパートでも雇用保険の条件を満たすのなら、雇用保険適用事業所設置届の提出が必要となります。正社員雇用に限らないため、個人事業主は雇用時の形態に関わらず提出が必要になることを事前に確認しておきましょう。
雇用保険適用事業所設置届の控えを再発行する方法
雇用保険適用事業所設置届の提出時には、控えを発行してもらえます。この控えを紛失した場合には、再発行を依頼することで対応できます。以下では、雇用保険適用事業所設置届の控えの必要性や再発行する方法を解説します。
雇用保険適用事業所設置届事業主控は再発行が可能
雇用保険適用事業所設置届を提出すると、「雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)」が郵送されます。この雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)は、雇用保険の手続きなどに利用されるため、大切に保管する必要があります。
万が一この書類を紛失した場合には、ハローワークにある「雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書」に記入して提出することで、再発行が可能です。控えが必要になるときを考慮して、紛失が判明したら早めに再発行の手続きを取りましょう。
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まとめ
事業の運営時に人を雇用する必要が出た場合には、雇用保険適用事業所設置届の提出が必要です。人を雇用する際にはさまざまな手続きが必要ですが、こちらも重要な書類の1つであるため、忘れずに提出するようにしましょう。
雇用保険適用事業所設置届は記載項目が多く、初見ではスムーズに書けないことも多いです。この機会に基本的な書き方や注意点を確認し、時間をかけずに記入・提出ができるように備えるのがおすすめです。
- 個人事業主でも人を雇う際には、雇用保険適用事業所設置届を提出しないといけないよ!
- この書類は、事前に準備しておかないと書く項目が多くて大変だよ!
- 人を雇うとなったら、できるだけ早く書類の準備をして慌てないようにしようね!
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