フリーランスとして活動を始める際には、会社を辞めることになるケースは少なくありません。その場合、「フリーランスでも再就職手当や失業保険を受け取れるのか」と、悩むこともあるでしょう。
本記事では「フリーランスは再就職手当や失業保険を受給できるのか」といった基本と、手続き方法などについて解説します。
- フリーランスは再就職手当や失業保険を受給できる可能性があるよ!
- 受給には条件があるから、方法を事前に計画を立てて手続きの方法を確認しておこうね!
- よりお得に再就職手当を受け取れることもあるから、期間などを確認しておこう。
目次
再就職手当・失業保険とはどんな制度?
フリーランスとして働く前に、まずは再就職手当・失業保険の基本を把握する必要があります。以下では、再就職手当・失業保険の概要を解説します。
再就職手当について
再就職手当とは、失業保険の給付金を受給している人が、早期就職を実現した際に得られる手当です。具体的には定められた日数の1/3以上が残っている状態で、再就職が決まった場合に給付されます。「失業手当が残っているうちは就職したくない」という状況にならないように、早く再就職した人にメリットがある制度となっています。
失業保険について
失業保険は、失職した際に安定した生活を実現するための支援制度です。就職活動などで就職する意思を示せば、再就職が決まっていなくても受給が可能です。
再就職に向けた準備期間の生活費などにあてられるため、金銭的な負担を軽減しつつ次の仕事を探せます。失業時における不安と現実的な問題を解決できる、重要な施策として活用されています。
フリーランスでも再就職手当・失業保険は受け取れる?
失業時や再就職時に役立つ再就職手当・失業保険ですが、フリーランスになる場合でも受け取れるのでしょうか。
フリーランスも再就職手当を受け取れる
フリーランスも条件を満たせば、再就職手当を受け取れます。フリーランスとして事業を始めることも再就職に含まれるため、条件を満たして手続きをすれば給付されます。
「再就職=会社に就職する」というイメージが強いですが、フリーランスになることも再就職手当においては、再就職の1つとなります。そのためフリーランスになるつもりで会社を辞めた人も、再就職手当を受け取る権利があります。
フリーランスになる場合には失業保険が受給できない
フリーランスになる場合、失業保険は受給できないケースがあります。失業保険はあくまで「就職が決まらない期間に受給できる制度」であるため、フリーランスとして開業してしまうと、受給資格がなくなります。会社への再就職活動をしていたが、結果的にフリーランスになった場合などは、就職活動の期間のみ受給が可能です。退職後に時間を空けずに開業した場合や、事前に開業していた場合には、失業保険の対象外となるため注意が必要です。
フリーランスが再就職手当を受け取るための条件
フリーランスが再就職手当を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。以下では、フリーランスが再就職手当を受け取るための条件を紹介します。
再就職手当には9つの要件がある
再就職手当を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
引用:再就職手当のご案内
「7日間の待期期間」や「基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上」など、具体的な数値が盛り込まれています。詳細を確認した上で、受給の条件から外れないように注意しましょう。
フリーランスが再就職手当を受け取るための手順を解説
フリーランスが再就職手当を受け取る際には、基本となる手順があります。以下では、フリーランスが再就職手当を受給する際の手順について解説します。
- ハローワークで離職票を提出する
- 求職手続きを実施する
- 待機期間として7日間過ごす
- 雇用保険受給説明会に参加して雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
- フリーランスの開業届を提出する
以下でそれぞれ詳しく説明します。
①ハローワークで離職票を提出する
会社を辞めたら、まずハローワークで離職票の提出をします。離職票を提出することで、失業保険の受給資格を得られます。
離職票は会社から渡されるため、空白期間ができないように、辞める際には事前に確認しておくことがポイントです。
②求職手続きを実施する
続けてハローワークで、求職手続きを済ませます。必要書類を用意して、早めに手続きを完了させると良いでしょう。求職手続きに必要な書類は、以下の内容になります。
- 離職票
- マイナンバーカード(通知カードや個人番号の記載がある住民票でも可)
- 身分証明証書類
- 証明写真
- 印鑑
- 銀行口座の通帳やカード
上記の書類を備えた上で、手続きを進めます。
身分証明証書類は、以下のようなものを使用することができます。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード
- 官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)
もしくは、「公的医療保険の被保険者証」や「児童扶養手当証書」などのうち、異なる2種類の書類が求められます。
③待機期間として7日間過ごす
上記の手続き後は、7日間の「待機期間」を過ごす必要があります。待機期間の間は、就職活動を始められません。この期間中にハローワークが、対象者が本当に失業しているか調査・判断します。
フリーランスになる場合には、この期間を使って開業に向けた準備をすると良いでしょう。
④雇用保険受給説明会に参加して雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
雇用保険受給説明会に参加し、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。説明会では、手続きの日程や手続方法なども説明されるため、しっかりと内容を確認するように努めましょう。不明点がある場合には、その場で確認することがポイントです。
⑤フリーランスの開業届を提出する
上記の手続きおよび説明会への参加後、開業届を提出してフリーランスとして活動を開始します。ハローワークに開業届を出すことを伝えると、再就職したことを証明できます。再就職手当を受け取るために必要となるため、開業届の準備も早めに進めておきましょう。
再就職手当で受け取れる金額の目安
再就職手当によって受け取れる金額には、ある程度の目安をつけられます。以下では、再就職手当における受給額の目安について解説します。
早く再就職するほど給付率が高くなる
再就職手当は、基本手当の支給残日数によって金額が変わります。支給残日数とは、「就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数」のことを指します。支給残日数が多いほど給付率が高く設定されているため、早く再就職することで多くの給付金を得られます。
フリーランスとして開業・働くことが決まっているのなら、早めに手続きをして再就職手当を多く受け取ることも検証しましょう。
再就職手当を計算する方法
再就職手当を具体的に計算する場合には、以下の計算式が適用されます。
基本手当の支給残日数 | 再就職手当の計算式 |
所定給付日数の3分の2以上の場合 | 所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額 |
所定給付日数の3分の1以上の場合 | 所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 |
基本手当の支給残日数が「3分の2以上」と「3分の1以上」の違いによって、計算に用いられる数値が変わります。
再就職手当を受給するタイミング
フリーランスになる際には、再就職手当を受給するタイミングも把握しておくことが重要です。以下では、再就職手当を受給できるタイミングの目安を解説します。
再就職手当を申請してから1か月以上はかかる
再就職手当の受給条件を満たして申請しても、支給のタイミングはそこから1か月以上はかかることが予想されます。申請してから1か月ほど経つと事業を継続しているか確認が入り、その後1週間程度で振り込まれるのが基本的な流れです。申請して間もなく支給はされないため、再就職手当をあてにした生活プランは避けるのが無難です。
フリーランスが再就職手当を受け取る際の注意点
フリーランスが再就職手当を受け取る際には、いくつかの注意点があります。以下では、フリーランスが再就職手当を受ける際に注意すべきポイントを解説します。
自己都合での退職時には最低1か月は就職活動をする
自己都合による退職でフリーランスになった場合、最低1か月は就職活動をする必要があります。就職活動が1か月未満で開業届を出してしまうと、再就職手当を受給できないため注意が必要です。就職活動をしつつ、フリーランスとして働くための準備や勉強を同時に行うことで、時間を有効活用できます。
支給残日数を計算しておく
開業日の前日時点で、支給残日数が給付日数の3分の1以上ないと、再就職手当を受給できません。あらかじめ支給残日数を計算し、計画的に開業日を設定する必要があります。一般的にフリーランスの開業日は、実際に事業を始めた日を指します。開業日から数えて1か月以内に、「開業届」を提出します。しかし、仮に1か月が過ぎてしまっても、開業届は問題なく受理されます。
罰則などもないため、開業届の提出期間は1つの目安と捉えることも可能です。一方で、開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出しないと、初年度に青色申告ができません。青色申告で確定申告をする予定の方は、青色申告承認申請書の提出期限に注意が必要です。
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まとめ
フリーランスでも、会社を退職した場合には再就職手当・失業保険を受け取れる可能性があります。受給条件を確認した上で、必要な手続きや書類の準備を早めに進めておくと良いでしょう。お得に再就職手当を受け取れる方法もチェックして、制度を有効活用することもポイントです。フリーランスになる場合、再就職手当や失業保険など、お金に関するさまざまな知識が必要になります。
- フリーランスは再就職手当や失業保険を受給できる可能性があるよ!
- 受給には条件があるから、方法を事前に計画を立てて手続きの方法を確認しておこうね!
- よりお得に再就職手当を受け取れることもあるから、期間などを確認しておこう。
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