開業届を作成する際、屋号の欄を見て「屋号って何?」と感じた方はいませんか?屋号欄の記入は任意ですが、屋号について正しく理解して記入するかを決めましょう。
本記事では「屋号」とは何かを詳しく解説します。屋号を持つメリット・デメリットや、屋号を付ける際のポイントなども解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 開業届の屋号は、記入しなくても大丈夫だよ!
- 屋号付き口座の開設や、認知度アップなど屋号を持つメリットもあるんだ
- 屋号を持つべきかを慎重に判断したうえで、記入するか決めてね!
目次
屋号とは事業用の名前・店舗名
屋号とは、事業用の名前や店舗名のことです。具体的には、以下のような名称を指します。
- ヘアサロン〇〇
- 〇〇カフェ
- 〇〇法律事務所
屋号を決めるメリットは、認知されやすくなるという点があげられます。実名よりも屋号があったほうが、よりキャッチーで消費者や取引先に認知されやすいのです。また、クラウドソーシングサイトやSNS等で求人募集をする際に、本名を公開しなくて済むといったメリットもあります。
開業届の屋号はなしでもOK!
開業届には屋号の記入欄がありますが、この蘭は空欄でも問題ありません。店舗や事務所を構えておらず、基本的に本名で活動するのであれば、そもそも屋号が必要ないためです。後から追加・変更もできるので、無理に埋めずに提出してしまって構いません。
屋号があったほうが良いケース
屋号があったほうが良いケースとしては、以下の事例があげられます。
- 屋号で事業用銀行口座を開設したい場合
- 将来的に法人化したい場合
- 本名がよく見る氏名で、印象に残りにくいと感じる場合
- 個人名だと信用を得にくいと感じる場合
- ネット求人で本名を公開したくない場合
例えば将来的に法人化したい場合、本名で事業をしていると法人化で名前が変わるため、同一人物と認識されにくくなります。屋号で仕事をしていれば、その屋号を法人名にできるので、実績もそのまま引き継ぎやすいのです。
また本名だと印象に残りにくい場合や、toBビジネスが中心で個人名だと信頼してもらいにくい場合なども、屋号を持っていたほうが便利でしょう。
屋号と雅号の違い
屋号と似た言葉に「雅号(雅号)」があります。雅号とは、一般に「芸名」「ペンネーム」と呼ばれるもので、芸能人・文筆家・画家などが持つものです。屋号は事業用としてつけるのに対し、雅号は一個人につけるというのが主な違いといえます。
- 夏目 漱石(本名:夏目 金之助)
- 森鷗外(本名:森 林太郎)
- 正岡 子規(本名:正岡 常規)
開業届においては、屋号の欄に雅号を記入しても問題ありません。屋号欄には「事業で使う名前全般」を記入できると考えておきましょう。
LINE登録で事業を伸ばす!
- 法律・節税・助成金・豆知識 etc… 週1回お得な情報GET!
- 登録者数15,000人突破!登録しないと損するかも?!
- お金や法律の悩みをLINEで解消→ストレスなく事業成長へ!
\お金のストレス解消!5秒でLINE登録!/
LINE登録で事業成長!
- 法律・節税・助成金・豆知識….. 週1でお得な情報GET!
- 登録者数15,000人超!
\5秒でLINE登録!/
開業届に屋号を記載する際のポイント
開業届を提出するタイミングで「せっかくだから屋号を考えたい」と思う方も少なくありません。しかし、いざ自分の屋号を考えようと思っても、なかなか思い付かないのではないでしょうか。もし屋号に迷ってしまったら、以下のポイントを意識しましょう。
- 後から追加・変更できる
- 読みやすさだけでなく言いやすさも意識
- 個人事業主は「会社」「法人」は使えない
それでは、開業届に屋号を記載する際のポイントを3つ紹介します。
後から追加・変更できる
屋号は、開業後の追加・変更が可能です。1度つけたら変えられないというものではないので、気楽につけましょう。また、思い付かなければ後からつけても問題ありません。しかし、屋号を後から追加・変更すると以下のようなデメリットもあります。
- これまでの実績が引き継ぎにくくなる
- 各種登録の変更が必要になる可能性がある
特に大きいのは、実績が引き継ぎにくくなる点です。例えば「田中 太郎」という名前で活動していた人が「田中 TAROU」へ変更し、さらに「TaK TAROU」に変更したら、周囲からは3人バラバラの人物だと認識される可能性があります。
Webサイトや各種サービスの登録変更が発生するケースもありますので、屋号の変更は慎重に行いましょう。
読みやすさだけでなく言いやすさも意識
屋号は、読みやすさだけでなく、口に出して言いやすいかも考えましょう。以下のような特徴があると、口に出した際に噛みやすく言いにくい屋号になってしまいます。
- 小書き文字が続く:手術、著者など
- 同じ文字が続く:肩たたき、キツツキなど
上記以外にも、声に出してみると意外と言いにくい単語は数多くあります。屋号を考えたら、実際に読んでみて言いにくくないかを確認しましょう。
ただし、言いにくさが逆に印象に残りやすくなるケースもあります。有名なものだと「きゃりーぱみゅぱみゅ」さんがあげられます。人々の印象に残るように、意図的に言いにくい屋号にするのもアイデアのひとつです。
個人事業主は「会社」「法人」は使えない
個人事業主の屋号には「会社」や「法人」は使えません。会社・法人といった単語を用いると、法人化していると誤認される可能性があるためです。会社や法人に近いニュアンスの単語を使用したい場合は「〇〇オフィス」や、業種名を用いましょう。
開業届はどうやって出す?提出方法と締切
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出)は、個人事業主として開業したときに提出しましょう。以下で提出期日や必要書類などを解説しますので、これから開業する方はぜひ参考にしてください。
提出期日
開業届の提出期日は、事業開始日から1か月以内です。提出期日を過ぎたとしても、ペナルティはありません。確定申告を行えば税務署側で開業届の事実が確認でき、そのまま開業届を提出したのと同様の扱いになります。
しかし開業届を提出していないと、青色確定申告を利用できません。また屋号付き口座が作れない、事業用クレジットカードを発行できないといったデメリットもあるので注意しましょう。
提出に必要なもの
開業届の提出には、以下のものが必要です。
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードがあれば不要)
※押印は廃止となりました
また必要に応じて、以下の書類も準備しましょう。
- 青色申告承認申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書
確定申告やインボイス関連(適格請求書発行事業者登録)については、この後の項目で詳しく解説します。
開業届の作成方法
開業届は、自宅で用紙を印刷して作成する方法と、税務署で用紙をもらって作成する方法があります。記入事項に不安がある場合は、税務署で用紙をもらったうえで、不明点を相談してから記入すると良いでしょう。以下に、迷いやすい項目についての解説をまとめたので、参考にしてください。
- 所得の種類:不動産や森林でなければ「事業」で良い。
- 「課税事業者選択届出書」:2029年9月30日までは「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、自動的に課税事業者になるので「無」にチェック。2割特例を利用する場合も不要。
- 事業の概要:自分の業種を書く(複数でも可)。分からない場合は、総務省の「日本標準産業分類」を参考にする。個人事業税税率にも関わるので正確に記入する。
- 源泉所得税の納期の特例の〜:給与支払いがなければ「無」にチェック。
開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」というように、事業内容の変更や廃業などがあった際にも使うため、開業時に記入する必要がない欄もあります。もし何を記入するのか分からなければ、提出時に相談しましょう。
提出方法
開業届の提出方法には、以下の3つがあります。
- 所轄の税務署窓口で提出する
- 所轄の税務署に郵送する
- e-Taxで電子申請をする
忙しい場合はe-Taxでの電子申請が便利です。しかし、開業当初は税金関係やインボイス関連などで不明点も多いかと思うので、一度税務署に足を運び、不明点を相談するのも良いでしょう。
LINEであなたに合った補助金を診断!
【今すぐ】あなたの事業種別・業歴・業種に合った補助金が分かる!
\5秒で自分に合う補助金を知る!/
LINEで補助金診断!
【今すぐ】あなたの事業に合った補助金が分かる!
\5秒で自分に合う補助金を知る!/
開業届と一緒に手続きするものは?
開業届と一緒に手続きをすべきものを確認しましょう。
- 青色確定申告に関する手続き
- インボイス関連の手続き
- 簡易課税に関する手続き
以下では、それぞれの概要を解説します。
青色確定申告に関する手続き
青色確定申告とは、白色確定申告よりも多くの控除を受けられる制度です。具体的には、以下のような違いがあります。
白色申告 | 青色申告 | |
事前申請 | 不要 | 必要 |
申告書類 | 2種類 | 4〜5種類 |
保存帳簿 | 2種類 | 5〜6種類 |
控除 | なし | 10万円 or 65万円 |
赤字繰り越し | なし | 3年 |
減価償却資産の一括経費 | 20万円未満 | 30万円未満 |
白色申告は手続きが簡単なものの、控除や赤字繰り越しの面でメリットがありません。青色申告は手続きが難しい反面、メリットが多くあります。確定申告ソフトを使えば比較的簡単に手続きができるので、ぜひ青色申告を活用しましょう。
青色申告をするためには「青色申告承認申請書」の提出が必要です。提出は青色申告する課税対象期間の3月15日までとなっています(1月16日以降開業の場合は、その日)。
インボイス関連の手続き
インボイスを発行する必要があれば、インボイス制度に関する手続きもしましょう。「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、インボイス発行事業者としてインボイス番号を取得し、インボイスを発行できるようになります。なお、インボイス制度に登録する場合は、別途「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。
インボイス制度とは、請求書や仕入税額控除などに関する制度です。まずは、インボイス制度についておおまかに理解しておきましょう。
- 売上税額(10% or 8%)を明記した請求書「インボイス」ができた
- インボイスを発行するには、インボイス番号が必要
- インボイス番号を取得するためには、事業者登録が必要
- インボイス事業者として登録をすると、自動的に消費税課税対象となる
※これまでは、基準期間売上1,000万円以下だと消費税免税だった - インボイスをもらえないと、取引先が従来より多く税金を払わなければならなくなる可能性が高い、また経理作業が煩雑になる可能性がある
インボイス制度については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
簡易課税に関する手続き
簡易課税制度とは、消費税をより簡単な計算方法で算出できる制度です。通常は「本則課税」という方式で計算しますが、本則課税は取引・仕入1件ごとに消費税額を計算しなければならず、作業が煩雑になります。
簡易課税制度を選択すると、事業区分ごとに定められた「みなし仕入れ率」を用いて消費税額を算出できるので、計算が簡単なのです。ただし、簡易課税制度は以下の条件を満たしていないと利用できません。
- 2期前の課税売上が5,000万円以下
- 所轄の税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出している
「消費税簡易課税制度選択届出書」は、2029年9月30日(経過措置終了日)までは課税事業者になるタイミングで提出すれば問題ありません。経過措置が終了したら、通常通り、簡易課税制度を利用する前年の12月31日までに提出する必要があります。なお、簡易課税制度については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
開業届の屋号欄には、自分で決めた事業用の名前を記入しましょう。「〇〇サロン」「〇〇カフェ」といった店舗名や、雅号・芸名など事業に使う名前であれば問題ありません。屋号は、法人・会社といった単語は使わず、読みやすさ・言いやすさを考慮したうえで決めましょう。
開業届を提出する際は、確定申告やインボイス関連の手続きも同時に行いましょう。ペイッターでは、確定申告やインボイスについての解説記事もたくさん投稿しているので、ぜひ併せてご覧ください。
- 開業届の屋号は、記入しなくても大丈夫だよ!
- 屋号付き口座の開設や、認知度アップなど屋号を持つメリットもあるんだ
- 屋号を持つべきかを慎重に判断したうえで、記入するか決めてね!
LINE限定の最新お役立ち情報配信中!
【実際のLINEトーク画面】
\例:個人でも利用できる補助金の情報/ \例:期日系のリマインドも!/
LINE登録1万超!3秒で登録はこちら↓↓