業務委託で収入を得ている場合、金額によっては確定申告が必要です。
本記事では、業務委託収入に関する確定申告について詳しく解説します。いくらから申告が必要か、どのように申告するのかなど解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 副業フリーランス・主婦の方でも、一定額を超えたら確定申告が義務になるよ!
- 確定申告には青色申告と白色申告があるので、自分に合った方法で申告しよう
- そもそも契約が業務委託でないケースもあるので、まず自分がどんな契約になっているかを見直しておこう
業務委託契約とは?
業務委託とは、依頼主からの依頼を受けて働く契約方法です。フリーランスの多くは、企業や個人と業務委託契約を交わし、仕事をしています。
なお、民法には業務委託という種類の契約がありません。民法上の以下の契約種別の総称が、業務委託契約となっています。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
それでは、各契約種別について以下で詳しく解説します。
準委任契約とは
準委任契約とは、依頼主から依頼された業務の遂行、または成果物の納品をもって報酬を受け取る契約です。後述する委任契約とは異なり、法律行為以外の業務に関する業務委託契約が、準委任契約となります。
イラスト制作・文章執筆・ITエンジニアの客先常駐・コンサルティングなど、さまざまな仕事の外部委託契約が、この準委任契約に該当します。
2020年には法改正があり、準委任契約は「履行割合型」と「成果完成型」の2種類に分類されることになりました。
- 履行割合型:業務を履行した割合にあわせて報酬額を決定
- 成果完成型:成果物の納品をもって報酬が発生
一般的には、準委任契約の履行割合型を業務委託契約としています。成果物の納品は必須ではなく、依頼された業務を履行すれば良い、というものです。
委任契約とは
委任契約は、法律関係の業務を委託する際に用いる契約です。税理士・弁護士・司法書士といった士業の方が依頼を受けるときに使います。
基本的な内容は、準委任契約の履行割合型と同じです。依頼された業務を履行した場合に、報酬を受け取れます。
請負契約とは
請負契約とは、成果物の納品をもって報酬を受け取る契約です。準委任契約とは異なり、成果物の納品が必須となっています。
準委任契約の成果完成型と、請負契約の違いは、報酬発生の条件です。成果完成型は、成果物の納品は「善管注意義務」で、納品できるよう注意するのが義務ですが、成果物を納品しないと報酬を受け取れない訳ではありません。
また、条件変更があった場合、請負契約は内容を変更して再契約が必須ですが、成果完成型は再契約する必要がありません。
こうした報酬発生の条件や、契約内容に関する柔軟性が、請負契約と成果完成型の主な違いです。
雇用契約と業務委託契約の違いは?
雇用契約と業務委託契約の違いは、発注者と受注者の関係です。
雇用関係は、雇用する企業と労働者に「使用従属性」があります。企業は労働者に指示を出し、労働者はその指示通りに働かなくてはなりません。そうした主従関係はありますが、労働基準法など法律による保護があります。
業務委託契約は、相互に主従関係がなく、お互いが独立した存在です。契約内容について、対等に話し合うことができます。しかし、受注者は労働者という扱いではないので、労働基準法が適用されません。
なお、昨今はフリーランス保護新法や労災保険の特別加入の対象者拡大など、法律での保護も手厚くなってきました。
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業務委託収入がいくらだと確定申告が必要?
業務委託で働く方のなかには「いくらから確定申告が義務なの?」と考えている人もいるでしょう。
確定申告の義務化ラインは、働き方によって違います。フリーランス・個人事業主と、給与所得がある場合それぞれのラインを解説するので、ぜひ参考にしてください。
フリーランス・個人事業主の場合
フリーランスや個人事業主で、業務委託収入のみで生活している場合、課税所得48万円から確定申告が必須となります。所得税に関する基礎控除が48万円で、課税所得48万円までであれば、基礎控除で相殺されて0円になるためです。
課税所得とは売上から各種控除を差し引いた後の金額を指します。
- 売上 – 経費など各種控除 = 課税所得
なお、課税所得48万円以下であっても、別途で住民税の申告が必要です。申告をしないと、住民税を納めていない脱税状態となってしまうため注意しましょう。
給与収入がある人の場合
給与所得があって、副業で業務委託収入がある場合、課税所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。20万円以下の方でも、住民税の手続きは必須となりますので注意しましょう。
なお、副業収入が20万円以下でも、給与所得が2,000万円を超えていたり、2箇所以上から給与を受けていたりする人も確定申告が必須です。
確定申告の種類と方法
確定申告をする必要がある方は、申告ソフトの導入や書類の準備をしましょう。
以下では、確定申告の種類や、手続きの流れなどを解説します。
白色申告と青色申告の違い
確定申告には、白色申告と青色申告があります。
白色 | 青色 | |
事前申請 | × | 〇 |
必要書類 | 少ない | 多い |
少額減価償却資産の特例 | × | 〇 |
赤字の繰り越し | × | 〇 |
事業専従者給与の経費計上 | 一部可能 | 全額可能 |
控除 | なし | 最大65万円 |
白色申告は、事前申請が必要なく、提出書類も少ないので、手続きが簡単です。
一方、青色申告は事前申請が必須で、必要書類も多いですが、専従者給与を全額経費にできたり、赤字の繰り越しができたりといったメリットがあります。
確定申告の主な流れ
確定申告の主な流れは、以下のとおりです。
- 必要書類を準備
- 売上や経費、控除、減価償却資産などの情報を入力
- 確定申告書を作成
- 印刷して提出 or e-Taxで電子申告
流れを見ると、意外と簡単そうに感じるのではないでしょうか?
レシートや請求書をまとめたり、入出金情報を入力したりするのは面倒ですが、しっかりと準備すれば問題なく終えられます。
払いすぎた税金が戻ってくるケースもあるので、業務委託収入のある方は、しっかりと確定申告をしましょう。
確定申告書の提出方法
確定申告書の提出は、以下の方法から選べます。
- 所轄税務署の窓口に提出
- 所轄税務署 or 業務センターに郵送
- 所轄税務署の時間外収受箱へ投函
- e-Taxで電子申請
青色申告65万円控除を受けたい場合、e-Taxでの電子申請が控除条件となります。
ただし、電子申請をするには事前登録が必要なので、あらかじめ手続きをしておきましょう。
確定申告の期限
確定申告は、所得があった翌年の2月16日〜3月15日までです。
3月15日が土日祝日だった場合、次の平日が提出期限となります。
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業務委託収入を確定申告をしないとどうなる?
課税所得が48万円(副業の場合は20万円)を超えているのに、業務委託収入を確定申告しなかった場合、脱税となります。
そもそも確定申告は、国に対して所得の状況と納税額を申告する手続きです。「〇年に〇円の売上があり、控除はこれくらいなので、〇円を納税します」と報告する行為が、確定申告と言えます。
確定申告をしないと、納税額の算出ができないので、納税ができず脱税状態となります。しかし、国は個人の所得状況をある程度は把握できるので、未申告状態であることはバレてしまい、場合によっては通常より多くの税金を払うことになります。
脱税状態が続くと、ペナルティも重くなってしまうので、確定申告ができていなかった方は、早急に所轄税務署に相談しましょう。
業務委託収入の確定申告に関するよくある質問
業務委託収入のある方は、確定申告関連で以下のような疑問を抱くケースが多いようです。
- 業務委託収入は「雑所得」になる?
- 業務委託で働く人が経費に出来るものは?
- 確定申告の必要書類は?
- 主婦が業務委託収入を得た場合も確定申告する?
- 確定申告をしなくてもバレないって本当?
- e-Taxで確定申告するメリットは?
それでは、よくある6つの質問に回答していきます。
業務委託収入は「雑所得」になる?
業務委託収入が雑所得になるかは、働き方によります。
業務委託で得たお金は、確定申告では「雑所得」もしくは「事業所得」に分類されます。大きな違いは、その収入で生計を立てているかです。
副業で業務委託を受けている場合、その収入で生計を立てている訳ではないので、基本的には雑所得に分類されます。
一方、フリーランス・個人事業主の場合は、業務委託収入で生計を立てていて、事業と言えるだけの規模になっていると考えられるため、事業所得に分類できるのです。
事業所得に分類できる場合、青色申告を利用できるので、少額減価償却資産の特例や赤字繰り越しなど、さまざまなメリットがあります。
業務委託で働く人が経費に出来るものは?
業務委託で働く人が経費にできるのは、その仕事に必須となる支出です。
- ライターが執筆のためにカフェに入ったときの飲食代
- 動画編集者が企画会議で利用した貸会議室代
- 電気工事士が仕事用に購入した工具台
- イラストレーターが業務用に購入したペンタブレット代
重要なのは、事業を営むうえで必須かどうかです。例えば以下のようなケースだと、全額経費にするのは難しいとされています。
- コーヒー代:300円
- パスタ代:750円
- ケーキ代:450円
上記のケースだと、執筆利用として必須になるのは「コーヒー代:300円」と考えられるので、その他のパスタ・ケーキ代を経費にすることはできません。
あくまで、事業に必須なもののみという点を覚えておきましょう。
確定申告の必要書類は?
確定申告の必要書類は、申告の種類によって異なります。
白色申告 | 青色申告 | |
提出書類 | ・確定申告書B・収支内訳書 | ・確定申告書B・青色申告決算書・第三表・第四表・貸借対照表⚫・損益計算書⚫ |
帳簿 | ・法定帳簿・任意帳簿 | ・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳・経費帳〇・総勘定帳⚫・仕訳帳⚫ |
青色申告は、控除額によって必要書類・帳簿が異なります。
確定申告ソフトを使えば、事前登録した申告方法に合わせて書類や帳簿を作成してくれるので便利です。
主婦が業務委託収入を得た場合も確定申告する?
主婦が業務委託収入を得た場合も、年間の課税所得が48万円を超えた場合、確定申告が必要となります。
配偶者控除を受けている場合、控除を受けるための所得制限が48万円超に設定されています。そのため、年間所得が48万円を超えた場合は、確定申告が必要なのです。
確定申告をしなくてもバレないって本当?
業務委託で収入を得ているのに確定申告をしなかった場合、バレる可能性が非常に高いでしょう。
国は、各企業から「支払調書」という書類を集めています。支払調書には「誰が誰に対していくら払ったか」が記載されているので、あなたが企業から受け取った業務委託収入も全てバレているのです。
また、不正があると考えられる場合には、必要に応じて銀行口座を調査する権限もあります。そのため、確定申告をしなかったとしても、あなたが業務委託で収入を得ていることはバレてしまうのです。
不正が発覚した場合、追加の税金を納めることになったり、社会的信用を失ったりします。罰金で金銭的に苦しくなってしまうケースもあるので、必ず期限までに確定申告を済ませましょう。
e-Taxで確定申告するメリットは?
e-Taxで確定申告をするメリットとして、以下の点があげられます。
- 自宅から確定申告が可能
- 青色申告の控除額が10万円増額
- 源泉徴収票や控除証明書など一部の添付書類を省略可能
- 書面提出と比べて1〜2週間ほど還付が早い
特に大きいのは、青色特別控除が最大65万円までアップする点です。昨今は確定申告ソフトを使えば簡単に青色申告の書類を準備できるので、ぜひ電子申告を活用しましょう。
まとめ
業務委託収入がある場合、一定の金額を超えたら確定申告が必要です。フリーランス・個人事業主でなく、副業フリーランスや主婦の方でも、一定額を超えたら必ず確定申告をしましょう。
確定申告をする際は、e-Taxで青色申告をするのがおすすめです。青色申告は事前申請が必須で、提出書類も多いですが、そのぶん控除が受けられたり赤字繰り越しができたりと、さまざまなメリットがあります。
自分に合った方法で確定申告をして、しっかりと納税を済ませましょう。
- 副業フリーランス・主婦の方でも、一定額を超えたら確定申告が義務になるよ!
- 確定申告には青色申告と白色申告があるので、自分に合った方法で申告しよう
- そもそも契約が業務委託でないケースもあるので、まず自分がどんな契約になっているかを見直しておこう
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