フリーランスが白色申告をするやり方!必要書類や書き方を解説

白色確定申告

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フリーランスになったばかりの人は「確定申告ってどうやるんだろう?」「申告方法はどの種類が良いのかな?」と、さまざまな疑問を抱くかと思います。

本記事では、フリーランスが白色申告をする方法を詳しく解説します。青色申告との違いや、注意点なども解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

やっぷん
  • 白色申告は、初めて確定申告をする人にぴったりの申告方法だよ!
  • 作成する書類・帳簿が少ないから、簡単に申告できるんだ。
  • 青色のような特別控除や、少額固定資産の一括経費計上といったメリットはないので、節税対策を頑張りたい人は注意しよう!

確定申告とは?

確定申告とは、国に対して「1年間で〇円の所得があったので、〇円納税します」と申告することです。具体的には、所得税および関連する税金に関する申告と言えます。

会社員の場合、会社が社員全員の税務申告をまとめて行っています。そのため、社員は年末調整をするだけで良いのです。

しかし、フリーランスは自分以外に税務申告を行ってくれる人はいません。そのため、自分自身で確定申告をして、正しい所得額および納税額を国に伝える必要があるのです。

開業届なしでも申告は必要

フリーランスになってから開業届を出していない人でも、確定申告は必要です。

会社を退職して無職期間が数か月あった後、段々とフリーランスのような働き方になっていった、という人もいるでしょう。この場合、開業という意識が薄く、適切に届出を出していないケースが少なくありません。

しかし、前述したようにフリーランスは自分以外に税務申告をする人がいないので、確定申告をしないと、国が所得や納税額を把握できない状態になってしまいます。そして、実態としては所得隠しや脱税と同様になってしまうのです。

こうした脱税状態に陥らないために、開業届を出していなくても確定申告はしなければなりません。なお、初めての確定申告がそのまま開業届提出と同義になるので、申告後に改めて開業届を提出する必要はありません。

会社員からフリーランス

白色申告と青色申告の違い

確定申告には「白色」と「青色」があります。申告の種類は好きなほうを選んで構いません。それぞれ提出書類の多さや、控除額に違いがあるので、自分に合ったほうを選びましょう。

白色申告青色申告
事前申請不要必要
提出書類・帳簿少ない多い
特別控除×最大65万円
専従者給与の経費計上一部全額
赤字繰り越し×
少額固定資産の一括経費計上×

白色申告は、手続きのシンプルさがメリットです。青色申告のような事前申請も不要で、提出書類や保存帳簿も少ないので、誰でも簡単に申告できます。

一方、青色申告は最大65万円の控除や、3年の赤字繰り越し、専従者給与の全額経費計上など、さまざまな節税対策ができる点がメリットです。事前申請が必要だったり、提出書類が多かったりとデメリットはあるものの、事前申請自体は簡単ですし、確定申告ソフトを使えば申告作業も以前よりは簡単に行えるようになりました。

白色申告のやり方

フリーランス1年目の方や、青色申告をするような時間が確保できない方は、白色申告がおすすめです。まずは一般的な流れを把握して、遅くとも年末年始くらいから少しずつ準備をしていきましょう。

申告の流れ

まずは、白色申告の流れを紹介します。

白色申告の流れ
  • 必要書類の用意
  • 帳簿の作成
  • 確定申告書の作成
  • 確定申告書類を税務署に提出
  • 納税

上記のように、必要書類を準備して申告書を作成し、提出・納税すれば終了です。確定申告の内容によっては、払いすぎた税金が還付(払い戻し)される場合もあります。

非常に難しい印象がある確定申告ですが、おおまかな流れを知っていると、見通しが立って「自分でもできそう」と感じられるのではないでしょうか。

用意するもの

確定申告をする際には、以下の書類を準備しましょう。

確定申告で準備するもの
  • 本人確認書類、マイナンバーが分かるもの
  • 銀行口座がわかるもの(還付金受取用)
  • 所得の証明となる書類(請求書など)
  • 控除の証明となる書類(レシート、領収書、保険料納付書など)

所得と控除の数字が正確に分からないと、確定申告書は作成できません。例えば、経費ならその領収書やレシートをまとめておき、月ごとにまとめるなど準備しておきましょう。

確定申告 やり方

帳簿の作成

白色申告では、法定帳簿と任意帳簿という2種類の帳簿を作成します。作成・保存するのみで、税務署に提出する必要はありません。

白色申告で必要となる帳簿
  • 法定帳簿:収入と経費を記録したもの
  • 任意帳簿:上記以外で業務に関する帳簿

任意帳簿は、固定資産台帳や売掛帳などのことです。なお、任意帳簿はあくまで業務上必要な場合のみで、必須ではありません。

法定帳簿には、以下の内容を記載します。

法定帳簿に記載する内容
  • 取引日
  • 勘定科目
  • 収入or支出の金額
  • 摘要

つまり、法定帳簿には「いつ・どんな取引が・いくらであったか」を記録すれば良いのです。

収支内訳書の作成

収支内訳書とは、帳簿をもとに作成した、入出金履歴に関する書類です。具体的には、以下の内容を記載します。

収支内訳書に記載する内容
  • 住所・氏名などの禁本情報
  • 収入金額
  • 売上原価
  • 経費
  • 専従者控除
  • 所得金額
  • 弁護士・税理士等の報酬・料金の内訳
  • 事業専従者の氏名等
  • 売上金額の明細
  • 仕入金額の明細
  • 減価償却費の計算
  • 地代家賃の内訳
  • 利子割引料の内訳

参考:国税庁『収支内訳書(一般用)

基本的には、帳簿の内容や、それに付随する内容を、提出用にまとめた書類と考えれば問題ありません。収入金額や売上減額、仕入金額、控除額など、所得に関わる金額を詳しく記載します。

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確定申告書の書き方

確定申告書にはAとBがあり、白色申告をするフリーランスは「確定申告書B」を使用します。なおAは、会社員・アルバイトの方が使用する申告書です。

確定申告書Bに記載する内容
  • 収入金額
  • 所得金額等
  • 所得から差し引かれる金額
  • 税金の計算
  • その他
  • 延納の届出
  • 還付される税金の受取場所
  • 住所・屋号・氏名
  • 所得の内訳
  • 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
  • 保険料控除等に関する事項
  • 本人に関する事項
  • 雑損控除に関する事項
  • 寄附金控除に関する事項
  • 特例適用条文等
  • 配偶者や親族に関する事項
  • 事業専従者に関する事項
  • 住民税・事業税に関する事項

収入金額や所得金額、控除額などを記載します。第一表と第二表がありますが、どちらも記載しましょう。

確定申告書と収支内訳書の提出・納税

各種書類ができたら、税務署に提出しましょう。提出方法は以下から選べます。

確定申告書の提出方法
  • 所轄税務署または業務センターに郵送(信書便可)※
  • 所轄税務署の窓口で提出
  • 所轄税務署の時間外収受箱に投函
  • e-Taxで電子申告

※税務署か業務センターかは、所轄税務署によって異なる

なお、65万円の青色申告特別控除を利用する場合は、e-Taxでの電子申請のみとなりますのでご注意ください。白色申告に関しては、どの方法で提出しても問題ありません。

確定申告の申告期限は、毎年2月16日〜3月15日です。3月15日が土日祝日だった場合、次の平日が期限となります。

確定申告書と収支内訳書を提出したら、同じく3月15日までに所得税を納税します。納税方法については、以下から選択可能です。

所得税の納税方法
  • 口座振替
  • e-Taxでの口座振替
  • ネットバンクからの納付
  • クレジットカードでの納付
  • スマホアプリでの納付
  • コンビニでの納付

参考:国税庁『税金の納付

なお、贈与税は毎年3月15日、消費税(地方消費税含む)は4月1日までが納付期限です。

フリーランスの白色申告に関するよくある質問

フリーランスの白色申告については「決算書って何?」「経費控除は使えるの?」など、さまざまな疑問・不安を抱く方が多いようです。

フリーランスの白色申告に関するよくある質問
  • 決算書や収支内訳書はどんな書類?
  • 白色申告は経費控除が使えない?
  • 開業届の提出期限は?
  • 青色申告に切り替えることは可能?

それでは、よくある4つの質問について回答していきます。

決算書や収支内訳書はどんな書類?

決算書や収支内訳書とは、事業に関するお金の流れを記録した書類です。収入金額や必要経費、減価償却などについて記載します。

白色申告では「収支内訳書」を、青色申告では「青色申告決算書」を提出します。内容としては同様ですが、収支内訳書のほうがよりシンプルで、青色申告決算書はより詳細なのが特徴です。ここでも、白色申告と青色申告の違い(手続きの煩雑さ)が見て取れます。

白色申告は経費控除が使えない?

白色申告であっても、経費控除は使えます。事業をするのに必須だった支出については、経費として計上しましょう。

ただし、専従者給与を全額経費にすることはできません。以下のうち、金額の低い方を経費として計上できます。

白色申告の専従者給与の経費計上について
  • 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ事業専従者一人につき50万円
  • この控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額

引用:国税庁『No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

例えば、配偶者でない専従者給与1人に対して65万円の給与を支払った場合、経費計上できるのは50万円までとなります。

給与経費

開業届の提出期限は?

開業届の提出期限は、開業後1か月以内です。なお、開業届を提出していなかったとしても、特にペナルティはありません。

ただし、開業届を提出していなかったとしても、フリーランスとして事業所得がある場合には、確定申告が必要です。開業届を出していなければ確定申告がいらない、といったことはないので、注意しましょう。

青色申告に切り替えることは可能?

白色申告をしている人が、翌年から青色申告に切り替えるのは可能です。

青色申告へ切り替えたい場合は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しましょう。期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができなくなるのでご注意ください。

青色申告承認申請書

まとめ

白色申告は、提出書類が少なく、フリーランス初心者の方でもやりやすい申告方法です。昨今は使いやすい確定申告ソフトがたくさんあるので、積極的に活用して、スムーズに申告しましょう。

ただし、白色申告では、青色申告のような「赤字繰り越し」「少額固定資産の一括経費計上」「最大65万円の特別控除」といったメリットはありません。節税対策をしっかりやりたい方は、その年の3月15日までに申請書を提出して、青色申告をしましょう。

やっぷん
  • 白色申告は、初めて確定申告をする人にぴったりの申告方法だよ!
  • 作成する書類・帳簿が少ないから、簡単に申告できるんだ。
  • 青色のような特別控除や、少額固定資産の一括経費計上といったメリットはないので、節税対策を頑張りたい人は注意しよう!
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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