フリーランスになると、やはり気になるのが「税金」ですよね。経理に任せることができる会社員と異なり、フリーランスは全て自分で管理しなければならないので、税金について何も知らないままだと後で苦労することになります。
そこで本記事では、フリーランスが自身で処理しなくてはならない税金の種類や内容について、わかりやすく解説します。また、節税の方法についても紹介しているので、税金について不安な方だけでなく「税金が高すぎる」と感じている方も、ぜひ読んでみてくださいね。
- フリーランスが支払う税金は、住民税・所得税・個人事業税・消費税の4種類!
- 所得控除を使って節税が可能だよ!
- 収入の有無で納税金額が変わるので、しっかりと確定申告を行うようにしょう!
フリーランスに課税される税金は4種類!
フリーランスになると、税金が毎月の給料から天引きされるのではなく、毎年確定申告をして納めなければならないので、「どのような税を」「どのくらい」「いつ」納めるのかを把握しておく必要があります。フリーランスが納める代表的な税金は4つあり、それぞれの特徴は以下の通りです。
税率 | 納付時期 | 課税対象 | |
所得税 | 5~45% (所得による) | 翌年2月16日~3月15日 | 全員 |
住民税 | 5000円+10% (都道府県による) | 翌年6月~翌々年5月 (一括もしくは分割) | 全員 |
個人事業税 | 3~5% (都道府県による) | 翌年8月と11月 | 課税所得290万円超の事業者 |
消費税 | 10% (軽減税率8%) | 翌年3月31日 | 課税所得1000万円超の事業者 |
このように、税金によって税率や納付要件は様々です。次項から、それぞれの税についての詳細を説明します。
所得税について
所得税は、個人の稼ぎに対して課税される税金のことで、フリーランスが支払う中でも基本的な税金になります。会社員の所得は「給与所得」に該当するため、税金についても勤務先(給与の支払い者)が本人に代わって計算後、納付し、年末調整で過不足を調整するという仕組みです。
一方、フリーランスの場合、所得のほとんどが「事業所得」に該当するため、所得税も自身で申告・計算して納めることになります。
【補足】課税所得の計算
この所得税ですが、事業で得た収入にそのまま課税されるわけではなく、「所得」にかかることがポイントです。
- 収入 ― 必要経費― 各種控除=課税所得
各種控除について詳しくは後述しますが、ほとんどの方が該当するのが「基礎控除」です。
所得税の基礎控除では、合計所得金額が2,400万以下の方に一律48万円の控除があります。つまり、売上から必要経費を引いた金額が48万円以下であれば、所得税は課税されないことになります。
こちらの控除は合計所得が2,500万までは適用があり、それを超えると0になります。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
〜2400万円 | 48万円 |
2400万円〜2450万円 | 32万円 |
2450万円〜2500万円 | 16万円 |
2500万円〜 | 0円 |
所得税額の計算は、必要経費と所得控除を引いたあとに残った課税所得に一定の税率をかけて計算します。
税率については、課税所得に応じて負担が増えるしくみになっており、下記の表のように所得を段階に分けて税率を決めています。これを「超過累進税率」といいます。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1000円超 195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
900万円超 1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円超 4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
税率は所得に応じて5~45%と幅広く決められています。ただし、この率で計算した税金がそのままかからない場合もあります。課税所得金額が195万円を超えている場合は、「税額控除」が設けられています。税額控除とは、算出した税額から更に控除できる金額で、かかる税率が高いほど額は大きくなります。
- 課税所得×税率ー税額控除=所得税額
また、令和19年までは「復興特別所得税」が設けられているため、こちらも併せて納付をします。
- 所得税額×2.1%=復興特別所得税
「課税所得」ではなく「所得税額」に乗じることに留意しましょう。
所得税の計算例
課税所得金額(必要経費、各種所得控除を引いた後)が350万円の場合
所得税額 | 350万円×20%―42万7500円=27万2500円 |
復興特別所得税額 | 27万2500円×2,1%=5722円(1円未満切り捨て) |
合計 | 27万8222円 |
所得税の申告と納付
所得税は、1月1日~12月31日までの所得に対して計算され、翌年の2月16日~3月15日の期間に申告・納付を済ませなければなりません。ただし、期限までに支払うべき税額の半分以上を納めた場合は、残りの金額の納付期限を2ヶ月半延長することが可能です。延納の場合は、所定の率で利子税が上乗せされます。
納付方法としては、納付書による現金払いのほか、事前登録済の場合には口座振替やクレジット払いも可能です。以下の記事では、各種税金の控除や節税方法も紹介しています。併せてご覧ください。
住民税
住民税とは?所得税との違いは?
住民税とは、地方自治体の行政サービスの費用を賄うため、住民が納める税金です。先述した所得税と似ているようですが、多くの部分で異なります。所得税は国に納める「国税」にあたりますが、住民税は自治体に納める「地方税」であり、納付先が異なります。
また税率や税額の算定の仕方・納付時期・所得控除など、かなりの部分で所得税と違う性質を持っています。なお、住民税は法人が納める「法人住民税」と、個人が納める「個人住民税」に分かれます。本記事では、フリーランスが納める「個人住民税」という前提で解説をします。
住民税の税額と税率について
個人住民税は所得税と違い、全てが所得の額に応じて計算されるわけではありません。各自の所得に応じて負担をする「所得割」と、所得に関わらず同額を課税される「均等割」の部分で成立しています。
所得割
まず「所得割」についてですが、所得割部分の税率は、一律10%になっています。10%の税率の内訳としては、市町村民税が6%で、都道府県民税が4%です。ただし、政令指定都市については市民税が8%、都道府県民税2%という比率になっています。いずれにせよ、税率は10%と変わらないので、参考程度に知っておきましょう。
また、自治体によっては、独自に若干の税率を加算している場合があるので、それぞれの地域の税率を調べておくと良いですね。
均等割
一方の「均等割」は、自治体によって課税される金額自体が決まっています。均等割部分の標準税率は、市町村民税が3,500円、都道府県民税が1,500円の合計5,000円となっています。ただし、近年はこの標準を超えた額を徴収する自治体も増えています。追加徴収の目的としては、各都市の財源確保や、環境保全政策などが挙げられます。例として、主要都市の均等割額を見てみましょう。
都道府県税 | 市町村民税 | |
東京都 | 1,500円 | 3,500円 |
神奈川県横浜市 | 1,800円 (水源環境保全税 300円) | 4,400円 (横浜みどり税 900円) |
愛知県 | 2,000円 (あいち森と緑づくり税 500円) | 3,500円 |
大阪府 | 1,800円 (森林環境税 300円) | 3,500円 |
このように、それぞれの都市が独自の税を設けているので、各自治体のホームページをチェックしておきましょう。同じ県であっても、特定の市区町村のみ税額が違う場合があるので、注意が必要です。
住民税の計算
以上のように、個人住民税は所得割と均等割の2つの柱で成り立っています。税額は、2つの合計を算出したもので、計算式は以下のようになります。
所得割額+均等割額=住民税額
※所得割額=課税所得×税率ー税額控除
課税所得の求め方
課税所得=収入ー必要経費ー各種所得控除
所得税の場合とほとんど同じですが、所得控除額については多くの項目で金額が違います。例えば、基礎控除だと、所得税の控除が48万円であるのに対し、住民税は43万円になっています。
税額控除の求め方
税額控除は、所得割に税率をかけた税額から控除できる金額です。税額控除には、寄附金税額控除や住宅ローン控除などがありますが、住民税を納める全員が該当するのが「調整控除」です。調整控除を簡単に言うと、所得税と住民税の所得控除額の差により税負担が増えすぎないために設けられた控除額です。調整控除は以下の計算式で求めます。
個人住民税の合計課税所得 | 調整控除額の計算式 (算出額が2,500円以下の場合は2,500円) |
200万以下 | ア)所得税と個人住民税の人的控除額※の差の合計×5% イ)個人住民税の合計課税所得額×5% ア、イのいずれか小さい額 |
200万超 | (所得税と個人住民税の人的控除額※の差―個人住民税の合計所得金額から200万円を控除した額上記計算式)×5% (※人的控除額とは、配偶者控除、扶養控除などのこと) |
住民税の申告と納付について
住民税は所得税と同様、前年1月から12月の所得に対して課税されます。課税される年の翌年6月から納付書が発行され、納付を開始します。納付は一括払いのほか、4回に分けての分割払いが可能です。一括の場合は6月末までに支払いを済ませ、分割の場合は、6月・8月・10月・1月の4回に分けて支払います。また、住民税は自分で申告と計算をする必要はありません。所轄税務署へ確定申告をすると、申告内容が市区町村に送られ、それを基に住民税の税額計算および課税がされるからです。
ただし、所得税と課税時期がずれているため、おおまかな金額を計算して準備しておかなければ、請求が来てから「キャッシュが足りない!」なんて慌てることになりかねません。先ほど紹介した計算式や、お住まいの自治体のホームページをチェックして、納めるべき住民税をあらかじめ把握しておきましょう。
所得控除を使って節税ができる
前項でも説明しましたが、売上から経費を差し引いたあと、さらに所得から引くことができるものが「所得控除」です。所得控除が多ければ、所得税や住民税の計算の基になる「課税所得」が減り、納める税金も少なくなります。ここでは、フリーランスが利用できる代表的な所得控除を紹介します。
①基礎控除
基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の全ての方に適用されます。収入に応じた控除額は以下の通りです。所得税と住民税で、控除額が異なるので注意しましょう。
合計所得金額 | 控除額(住民税) | 控除額(所得税) |
2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 |
以前は所得に関わらず一律所得税38万円、住民税33万円でしたが、令和2年に最高控除額が引き上げられました。多くの方は以前よりも税負担が軽くなると言えるでしょう。
②配偶者控除
配偶者控除は、「生計を一にする配偶者」がいる場合に使える控除になります。収入要件としては、控除を受ける本人の合計所得が1.000万円以下ならば、所得に応じた額が控除されます。控除額は配偶者の所得により左右されますが、所得税では最高38万円、住民税では最高33万円が控除されます。
③扶養控除
扶養控除とは、「生計を一にする親族」がいる場合に一定の所得要件の下で使える控除です。扶養されている人の条件としては、所得が48万円以下で、年齢の区分により、38〜63万円の控除が受けられます。
④青色申告特別控除
青色申告控除とは、所得税の申告の際に「青色申告」をした人が得られる特典です。
あらかじめ税務署に申請をしたうえで、日々の取引状況を一定の帳簿に記録し、それに基づいて申告をする制度
青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のある人なので、サラリーマンではなくフリーランスだからこそ使える特典とも言えますね。この申告方法を選ぶだけで、青色申告控除として10万円〜65万円を所得から控除できます。この所得控除は、所得税計算、住民税計算ともに適用されるので、青色申告をしておくとかなりの節税効果が期待できるでしょう。
⑤各種保険料控除
支払っている保険料に対しても控除が受けられます。まずは、「社会保険料控除」です。社会保険料については、所得税、住民税ともに、保険料として支払った全額が所得から控除されます。また、個人で加入している生命保険料についても、支払い額に応じて所得控除が受けられます。控除額は、所得税で最高12万円、住民税で最高7万円が控除できます。
⑥医療費控除
医療費控除とは、1年間に窓口で支払った医療費(健康保険で補てんされた部分以外の額)が10万円をこえた際に利用できる所得控除です。
支払った医療費-総所得金額の5%
※最高10万円(所得税・住民税ともに)
「10万円なんてなかなか達しないだろう」と思うかもしれませんが、治療費や薬代だけではなく、通院のための交通費なども認められるので、一度レシートをチェックしてみると良いでしょう。また、生計を一にしている親族が受けた治療費についても対象金額に含めることができるので、扶養親族がいる方は家族の分も一緒に計算しましょう。
このように、所得控除はたくさん種類があり、重ねて使えば大きな額になります。今一度、ご自身が使える控除の種類を整理してみましょう。
急な税金の支払いで、資金繰りが悪化した際にはファクタリングの利用を検討してみてはいかかでしょうか。
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個人事業税
個人事業税とは?
個人事業税とは、事業を行っている個人に、都道府県から課される税金です。所轄の税務署に提出した確定申告をベースに税額が計算されて都道府県から納付書が送られるので、別途申告する必要はありません。
納税時期は8月と11月で、前年の所得に対する税額を2回に分けて納付します。また、全ての業種が課税されるのではなく、課税対象になる業種が決まっています。業種の例は以下の通りです。
区分 | 税率 | 事業の種類 |
第1種事業 (37業種) | 5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、飲食店業、倉庫業、請負業など |
第2種事業 (3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種事業 (30業種) | 5% | 医業、交渉人形、弁理士業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、コンサルタント業、クリーニング業、美容業、理容業など |
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
業種は全部で70種類あり、3種類の事業に分類されています。税率は都道府県によって変わりますが、標準税率×1.1程度なので、大体3~5%と認識しておくと良いでしょう。
個人事業税の計算
個人事業税=課税対象金額×税率
※課税対象金額=事業の操縦入学ー必要経費ー事業主控除
※税率は業種・都道府県により異なる
ここで注意しなければならないことは、所得税や住民税の計算と違って、青色申告特別控除や基礎控除などの所得控除が使えないことです。
その代わりに、個人事業税には「事業主控除」という特別な控除が設けられており、年290万円を控除することができます。つまり、総収入から必要経費を除いた額が、290万円を超えていない事業者は課税されないということになります。
ただし、この事業主控除は、事業を開始してから1年未満の場合は期間に応じて月割で適用されます。例えば、課税される年の6月に開始した場合は1年間の半分(6〜12月)の控除のみ適用されるため290万円÷2=145万円になります。そのため、特にフリーランスになりたての方は、満額が控除されるとは限りません。
個人事業税は経費になる税金
個人事業税の大きな特徴は、事業上の経費として計上できることです。「一定規模以上の事業を行ううえで、事業継続に必要な出費」だとみなされるため、経費と認められるのです。同じ理由で、印紙税などの税金も経費計上ができます。
一方、所得税や個人住民税は、あくまで「個人の所得に対して支払う税金」だとみなされるため経費にすることはできません。
個人事業税の納付
経費に算入できる時期は、納付した年になります。つまり、昨年分にかかる個人事業税を経費計上するということです。
納付時期は、翌年の8月と11月です。ただし、納付額が1万円以下の場合は8月に一括して納めます。納付方法としては、現金振込のほか、口座振替やクレジットカードも使うことができます。
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消費税
消費税とは?
消費税といえば、モノやサービスに支払う、私たちの生活に最も親しみのある税金ですよね。消費税は、消費者側がサービスを提供する事業者に支払い、それを預かった事業者が国に納める「間接税」になります。
そして、フリーランスの立場は「事業者」という扱いになります。そのため、フリーランスは消費税をいち消費者として支払うのと同時に、事業者として顧客から集めた消費税を国に納める必要が出てくるのです。
消費税を納めなくてよい場合
ただ、消費税に関しては全員が事業者全員が課税対象になるわけではなく、税金を払わなくても良い場合もあります。
- 基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者
- 開業2年目までの事業者
「基準期間」は消費税の計算期間のことで、前々年のことを指します。つまり、2年前の売上が1,000万円を超えるか否かで課税有無が決まるということです。そのため、開業後2年間は基準期間がないということになり、課税されません。ただし、基準期間つまり2年前の課税売上が1,000万円以下であっても、「特定期間」の売上が1,000万円を超えている場合は、課税対象になります。
この特定期間とは、前年の1月1日~6月30日までの6ヶ月間を指します。つまり、開業後2年目でも、前年の売上によっては課税される可能性があるということですね。この特定期間については、見落としがちなので気をつけましょう。また、2023年10月から開始するインボイス制度により、上記の条件を満たした免税事業者であっても、課税事業者にならざるを得ない場合が出てきます。「自分には関係がない」と考えず、税額や納付についてぜひ知っておきましょう。
消費税の税率と計算
消費税率は、標準税率10%に対し、酒類を除く食料品や新聞等には軽減税率8%が適用されています。この中には国に納める税金と地方に納める税金が含まれており、以下の内訳になっています。
税率 | 国税部分 | 地方税部分 |
10% | 7.8% | 2.2% |
8% | 6.24% | 1.76% |
ただし、事業者自身も税金を預かるだけでなく、仕入れ等の際に消費税を支払っています。そのため、預かった消費税をそのまま納めてしまうと、二重、三重の課税となり、この税率を超えてしまいます。そこで、事業者が消費税を計算する際には、自らが支払った消費税を控除するしくみになっています。
納める消費税額=預かった消費税 ― 支払った消費税
このように、課税売上にかかる消費税から課税仕入れ(事業のために必要なモノやサービスの購入)にかかった消費税を控除することを「仕入額控除」といいます。この制度のおかげで、消費税率が最終的に10%、8%に止まっているというわけです。
しかし、この「支払った消費税」については、計算がかなり大変です。なぜなら、事業を行うために払った消費税は事務用品や原材料の購入だけでなく、電話代や交通費など、かなり幅広い支払いに含まれているからです。そこで消費税の計算においては、一定の事業者に対して「簡易課税」も認められています。
消費税額=預かった消費税―(預かった消費税×みなし仕入れ率)
これは、支払った消費税部分をいちいち計算するのではなく、預かった消費税に一定の率(みなし仕入れ率)をかけた額だとみなして計算する方法になります。みなし仕入れ率」は、業種によって変わります。
業種 | みなし仕入れ率 |
卸売業 | 90% |
小売業 | 80% |
製造業 | 70% |
その他の事業 | 60% |
サービス事業 | 50% |
不動産業 | 40% |
この簡易課税を利用できるのは、基準期間つまり前々年の課税売上が5,000万円以下の事業者です。前年までに届出が必要ですが、かなり事務負担が軽減されるので、ぜひ利用してみましょう。
消費税の納付
消費税の申告と納付の期限は、課税期間の翌年3月末までになります。納める場所は所轄の税務署で、国税と地方税を分けて納める必要はありません。納付方法は、口座振替、窓口、ネットバンキングなど様々な方法があります。税金の納付については以下の記事でも詳しく紹介していますので、併せてご覧ください!
その他、フリーランスが支払う可能性のある税金
固定資産税
フリーランスは、会社等に所属するわけではないので自宅で仕事をすることも多いでしょう。自宅を仕事場にする際に忘れてはいけないのが「固定資産税」です。固定資産税は、所有している建物や土地にかかってくる地方税で、毎年1月1日時点で所有している固定資産について支払います。なお、建物などの資産は取得した時点で登記され、各自治体もどのような土地や建物を持っているのか把握しているため、毎年の申告は不要です。
固定資産税の税率
固定資産税評価額×標準税率
固定資産税の標準税率は1.4%になっていますが、市町村によって若干異なる場合があります。また、固定資産税評価額については、国土交通省が定める基準に基づいて各自治体が決定します。
固定資産税の納付
固定資産税は、所得税などとは違い、「賦課課税方式」なので、申告しなくとも国や地方公共団体が課税することができます。税額は毎年1月1日に決定・通知され、その後4・7・12・2月の4回に分けて納付します。
固定資産税は経費にできる
フリーランスが覚えておくべきことは、この固定資産税も経費にできるということです。自宅や土地、所有する工場などは事業を行うために必要なので、そこに払う税金も経費だと認められるのです。
ただし、全てが経費計上できるわけではありません。基本的には「事業で利用した部分」に限ります。
例えば、自宅以外に仕事専用の建物を所有しており、固定資産税を払っている場合は、全額経費計上となります。しかし、自宅で仕事をしているフリーランスの場合、仕事で使用している部分だけを計算して経費計上することになります。
仕事に関係のないプライベートの部分は経費から除かれることに注意しましょう。
自動車税
自動車税は、車を所有している方であれば、毎年支払いをしている税金でしょう。4月1日時点で登録されている自動車に対し、都道府県が課税します。毎年5月初めごろに納付書が送られ、5月31日までに納付をすることになっています。
自動車税の税額
自動車税は、車種によってかなり幅広く変わります。自家用乗用車であれば標準税率25000円~110,000円と、排気量の多い自動車ほど高額になっています。四輪軽自動車であれば、用途によって3,800円~10,800円と差があります。ただし、税額は自分で計算する必要がないので、各都道府県のホームページなどをチェックして、把握しておく程度でよいでしょう。
自動車税は経費計上できる
毎年納める自動車税を負担に感じる方も多いと思いますが、実はこの自動車税も経費にできることを忘れてはいけません。固定資産税と同様に、仕事で利用した部分について按分をしたうえで、経費に算入できるのです。
計算の方法としては、利用記録を残し、走行距離で按分する方法が一般的です。例えば、1年間の合計走行距離が15,000㎞で、業務で走行した距離が6,000㎞だとします。この場合は、事業に使った割合が40%ということになるので、支払い税額×0.4が経費計上できる金額になります。
按分方法は、他に時間などによる方法もあり、決まった基準があるわけではないので、合理的であれば問題ありません。
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まとめ
いかがでしたか?税金の種類によって金額も納付時期も様々ですね。それぞれの税額と納付時期を把握しておかなければ、急に思わぬ税額の請求が来て、資金繰りが狂うこともあります。
そのため、税金の支払い時期に合わせてキャッシュを残しておくと共に、資金準備ができなかったときのための対策も持っておくと良いでしょう。
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