フリーランスとして働いていると、「〇〇万円の壁」という言葉を目にする機会があるかもしれません。この「〇〇万円の壁」は、扶養内で働ける所得の制限金額を指す言葉です。
本記事では、フリーランスの年収が103万円を超えた場合について、具体的なシミュレーションを用いて解説します。103万円の壁以外にも、さまざまな壁についても詳しく解説しますので、扶養内でフリーランスとして働いている方は、ぜひ最後までご覧ください。
フリーランスの場合、103万の壁はあまり関係なくて、108万・113万・130万の壁を意識すればOK!
こうした壁を意識しておくと、扶養を外れずに働くことができ、税金や社会保険料の負担を低く抑えられるよ!
それと、「扶養」と「配偶者」は厳密には違うから、年齢制限など含めて把握しておくと良いよ!
目次
フリーランスが103万円の壁を超えたらどうなる?
フリーランスが103万円の壁を超えた場合も、扶養から外れることはありません。巷でよく聞く「〇〇万円の壁」は、パート・アルバイトに関するものが中心で、103万の壁もそのひとつなのです。
しかし、「〇〇万円の壁」のような所得制限に関する知識を身につけておくのは、フリーランスとして働くうえで大切でしょう。以下では、103万円の壁をはじめとした所得制限について、フリーランス向けの内容を中心に解説をしていきます。
103万円の壁を超えても、扶養を外れることはない
前述の通り、フリーランスとして働く場合、103万円の壁を超えたとしても、扶養を外れることはありません。103万円の壁はあまりフリーランスには関係がなく、収入が103万円を超えた場合に扶養から外れる可能性があるのはアルバイト・パートの方だからです。
そもそも103万円の壁には、以下のような意味があります。
- 納税者の年間合計所得が1,000万円以下で、配偶者の年間合計所得が48万円以下であれば、「配偶者控除」が利用できる
- 配偶者の年間合計所得は、「年収 − 控除」で計算する
- 配偶者がパート・アルバイトとして働く場合は「給与所得控除:55万円」を利用できるので、「年収 − 55万円」が48万円以下であれば、配偶者控除が利用できる
- 「103万 − 55万 = 48万」なので、103万円を超えなければ、配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)が利用できる
上記のように、103万円の壁は給与所得控除を利用したうえで、配偶者控除という制度が利用できるかのラインを指す用語です。しかし、そもそもフリーランスは雇用契約で仕事をする働き方ではないので、給与所得控除を利用できません。
利用できる控除の種類や金額がパート・アルバイトとフリーランスでは異なるため、103万円の壁はフリーランスにとっては関係がなくなってしまうのです。そのため、フリーランスの場合は103万円の壁をあまり意識しなくても良いと言えるでしょう。
103万の壁は廃止になった?
「103万円の壁は廃止になった・無くなった」という噂を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。これは、2018年以降から「扶養特別控除」というものが大幅に変更されたことが原因で、言われるようになったものです。
しかし、制度が変更になっただけで、103万円の壁が完全に無くなった訳ではありません。具体的には以下のような変更があり、103万円の壁が一部無くなりました。
- パート・アルバイトの場合、年間所得が103万円を超えると所得税がかかるのは変更なし
- 配偶者控除が使える所得ラインは、「配偶者特別控除」が変更になったことにより、103万円から150万円まで拡大した
つまり、所得税に関する「103万円の壁」は依然として存在していますが、配偶者控除が使える所得ラインに関しては150万円まで拡大し、「103万円の壁」は無くなったということです。
今後パートやアルバイトとして働く機会があれば、「103万円の壁」とは別に、「150万円の壁」もあるということを把握しておくと良いでしょう。
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フリーランスが気を付けるべき”壁”とは?
フリーランスには、「103万の壁」はあまり関係ないということをここまででおわかりいただけたかと思います。そうなると、フリーランスが気を付けるべき”壁”はどうなるのでしょうか。具体的な金額名を挙げながら以下で解説していきます。
収入は113万円以下のほうがお得!
結論としては、フリーランスで働く方は、収入が113万円を超えないほうが、所得税がかからず扶養から外れることもないためお得です。これは、フリーランスが利用できる「所得税基礎控除」と「青色申告特別控除」が関係しています。まず、納税者は2つの基礎控除を利用できます。
基礎控除にかかる税金 | 令和元年まで | 令和元年以降 (合計所得2,400万円以下) |
所得税 | 38万円 | 48万円 |
住民税 | 33万円 | 43万円 |
そして、個人事業主として開業届を出す際に「青色申告承認申請手続」をしていると、最大で65万円の控除を受けられます。
これら控除を合わせると、以下のようになります。
- 所得税
- 48万円(所得税 基礎控除) + 65万円(青色申告特別控除) = 113万円
- 住民税
- 43万円(所得税 基礎控除) + 65万円(青色申告特別控除) = 108万円
所得税や住民税は、年収から上記のような控除を差し引いた金額にたいして課税されるので、113万円、もしくは108万円を超えなければ、それぞれの税金がかかりません。
なお、経費を含めて年間所得を計算する場合は、以下のようになります。
- 年収 − 控除 − 経費 = 年間所得
この年間所得金額の計算方法は非常に重要なので、フリーランスとして働く場合はしっかりと覚えておきましょう。
なお、所得税と住民税に関する基礎控除は、それぞれの税額を計算する場合のみで利用できます。配偶者控除などに関する計算においては利用できませんので、ご注意ください。
ちなみに、フリーランスの年収事情については、こちらのようになっています。
扶養内で働くフリーランスは所得95万円以下を目指そう!
では、フリーランスとして扶養内で働く際に、所得についてのことで気を付けなければならない点はなんでしょうか。扶養内でフリーランスとして働く場合で、「年間所得95万円以下」を意識するのが重要です。
年間所得が95万円以下だと「配偶者特別控除」が利用でき、税金や控除などの面で有利になります。配偶者特別控除とは、所得の状況によって配偶者控除が利用できない場合に使える制度です。
この後の項目で細かい内容を解説しますが、今は「配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は、年間所得95万円以下であれば同等」と考えておいて問題ないでしょう。この配偶者特別控除を満額利用するために、利用上限である「95万円以下」を目指す必要があるのです。
年間所得が95万円以下の場合
ここで、年間所得が95万円以下とは、具体的にどのようなケースが考えられるのか、計算してみましょう。
- 年収130万円 / 青色申告控除65万円
- 130万円(年収) − 65万円(控除)= 65万円
- 年収150万円 / 青色申告65万円 / 経費10万円の場合
- 150万円(年収) − 65万円(控除) − 10万円(経費) = 75万円
上記のように、年収が何万円であっても、控除と経費を差し引いた金額(所得)が95万円以下に収まっていれば、配偶者の扱いとなり配偶者特別控除を利用できます。
年間所得が95万円を超えた場合
年間所得が95万円を超えた場合、配偶者特別控除を満額利用できなくなるため、注意が必要です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 年収130万円 / 白色申告控除38万円の場合
- 138万円(年収) − 38万円(控除) = 100万円
- 年収171万円 / 青色申告控除65万円 / 経費10万円の場合
- 171万円(年収) − 65万円(控除) − 10万円(経費) = 96万円
上記のような場合は配偶者特別控除が受けられず、税の負担が大きくなってしまいます。
所得95万円以下・95万円超えでは、どちらがお得?
年間所得が95万円以下と95万円超えの場合であれば、所得95万円以下のほうがお得になる可能性が高いと言えます。ただし、これは「年間所得95万円をギリギリ超えるか、超えないか」の場合においてです。95万円を超えた場合は満額ではなくなるものの、配偶者控除を利用できます。
そのため、年間所得が95万円前後になる場合は超えない方が良いものの、大幅に超えそうな場合であれば無理に95万円以下にする必要はないと考えておくと良いでしょう。
税や社会保険などに関する5つの壁
ここまで「103万円の壁」「150万円の壁」などの所得制限について解説しましたが、このほかにも「〇〇の壁」は存在します。
さまざまな壁があって混乱するという方もいらっしゃると思いますので、以下では「〇〇の壁」がそれぞれ何に関連したものかについて、まとめました。
- 100万の壁:住民税に関する上限
- 103万の壁:所得税に関する上限
- 106万・130万の壁:社会保険の加入義務に関する上限
- 150万の壁:配偶者特別控除の満額利用に関する上限
以下で、上記の壁についてそれぞれ解説しますので、参考にしてください。
住民税に関する「100万の壁」
まずは、住民税に関連する「100万円の壁」です。自治体によって異なりますが、住民税は基本的に年間所得が100万円を超えた場合に課税されます。
例えば、東京都中央区の場合だと以下のようになります。
- 扶養親族がおらず、前年中の合計所得金額が45万円以下の場合は住民税絵が非課税
- 例えば、配偶者のパート年収が100万円の場合であれば「給与所得控除:55万円」が適用されるため、合計所得は100万円 − 55万円 = 45万円となり、住民税は非課税
【参考:中央区「住民税がかからない方」】
上記のように、控除額を差し引いた年間の所得金額が45万円以下であれば住民税はかからないことから、100万円の壁と言われています。
フリーランスで給与所得控除の対象外の場合は、控除や経費を差し引いた金額が45万円以下であれば、住民税はかかりません。ただし、住民税が非課税となるラインは自治体によって異なりますので、必ずお住まいの地区のHPをご確認ください。
所得税に関する「103万の壁」
103万の壁は、これまで解説してきた通り、所得税に関する所得上限を指す言葉です。
パートやアルバイトとして働く場合は、年間の所得合計が103万円を超えると、所得税の納税義務が発生します。ただし、給与所得控除の対象外であるフリーランスの場合は、あまり関係ありません。
あくまでパート・アルバイトとして働く場合に必要な知識として、頭の片隅に置いておくと良いでしょう。
社会保険に関する「106万の壁」と「130万の壁」
社会保険に関する壁には、「106万円の壁」と「130万円の壁」のふたつがあります。
まず、106万円の壁は、パート先企業などの条件によっては社会保険加入の対象となる可能性があるラインです。
特定条件を満たしており、月額賃金が8.8万円(×12か月で105.6万円)以上の場合には社会保険に加入する必要があるために、106万円の壁と言われています。
今後パートやアルバイトとして働く可能性があれば、下記の資料を確認しておきましょう。
そして、130万円の壁はフリーランスにも関係するもので、社会保険に加入する義務が発生するラインです。
基本的には「年収 − (控除 + 経費) =130万円以下」であれば社会保険に加入せず、扶養から外れることはありません。
しかし、上記金額が130万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまい、社会保険に加入しなくてはならなくなります。
社会保険に加入する場合、年金保険料と健康保険料の納付が義務づけられるので、この130万円の壁は意識しておくと良いでしょう。
【参考:厚生労働省「社会保険適用拡大についてご案内します」】
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配偶者特別控除に関する「150万の壁」
最後の壁は、配偶者特別控除に関する「150万円の壁」です。
この配偶者特別控除は、配偶者控除とは別に設けられているもので、配偶者控除が受けられない収入状況であっても利用できる控除として設けられています。
所得額 | (配)所得48万円以下 | (配)所得48万円超〜95万円以下 | (配)所得95万円超 100万円以下 |
控除の種類 | 配偶者控除 | 特別配偶者控除 | 特別配偶者控除 |
(納)所得900万円以下 | 38万円 | 38万円 | 2〜36万円 |
(納)所得900万円超950万円以下 | 26万円 | 26万円 | 2〜24万円 |
(納)所得950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 13万円 | 1〜12万円 |
【参考1:国税庁「No.1191 配偶者控除」】 【参考2:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」】
上記表において、配偶者本人の所得が「〜95万円以下」であれば配偶者特別控除が満額受けられることが分かると思います。
パート・アルバイトの場合、給与所得控除55万円が利用できるために、「95万円 + 55万円 =150万円」となり、150万円の壁と言われているのです。ただし、ここまで解説してきたとおりフリーランスは給与所得控除が利用できませんから、95万円の壁、もしくは青色申告特別控除65万円を加味した「160万円の壁」と覚えておきましょう。
フリーランスが扶養内で働くためには?ルールを再確認
ここまで扶養やさまざまな壁について解説しましたが、そもそも扶養に対する理解があいまいという方もいるでしょう。そこで最後に、扶養ルールの概要や、扶養の対象となる人について解説します。
扶養とは、特定の人が受けられる税や社会保障の援助
そもそも扶養とは、特定の条件を満たす場合に受けられる、税や社会保障の援助のことです。一般的には、自分自身で生計を立てるのが難しい親族や子どもなどに関して、経済的に援助することを扶養と言います。
ポイントは「配偶者以外」という点で、税法上は「扶養親族」と「配偶者」は別の括りとなっているため、厳密に言うと配偶者は扶養親族ではありません。そのため、「扶養控除」と「配偶者控除」を混同してしまわないように、注意しましょう。また、扶養親族扱いとなる条件には、『6親等内の血族』など細かな規定がありますので、詳しくは下記の国税庁HPをご確認ください。
【参考:国税庁「No.1180 扶養控除」】
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扶養控除の対象になるのは、どんな人?
配偶者控除とは別に、扶養控除という制度もあります。年齢制限などの面で注意が必要ですので、扶養控除の対象となる人がどんな人なのか、しっかりと確認しておきましょう。
①扶養親族の条件を満たしている
まずは、扶養控除の条件を満たしているかどうかです。これは、「配偶者以外の家族」「年間所得48万円以下」などの条件が該当します。特に収入などの面で扶養親族に該当していないと、扶養控除の対象にもなりませんので、注意しましょう。
②年齢は16歳以上
扶養控除の対象となるのは、控除を利用する年の12月31日の段階で16歳以上の人です。16歳未満の子どもは扶養控除の対象にはなりません。これは、平成23年から16歳になるまでは児童手当が支給されるようになったために、扶養控除から外れることとなったためです。
なお、個人事業主の節税方法については、配偶者控除や扶養控除の他にも多くの方法があります。詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ
本記事では、フリーランスにおける「〇〇万円の壁」について解説しました。青色確定申告(65万円)を利用できるフリーランスであれば、108万円・113万円・130万円の壁を意識しておくと、税や社会保険などに関して負担を軽減できるでしょう。
また、フリーランスでなくアルバイト・パートとして収入を得ることになった場合には、控除等の面で所得制限のラインが変わります。ご自身の働き方に合わせて、いくらまで稼ぐのがベストなのか、しっかりと見極めていきましょう。
フリーランスの場合、103万の壁はあまり関係なくて、108万・113万・130万の壁を意識すればOK!
こうした壁を意識しておくと、扶養を外れずに働くことができ、税金や社会保険料の負担を低く抑えられるよ!
それと、「扶養」と「配偶者」は厳密には違うから、年齢制限など含めて把握しておくと良いよ!
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