個人事業主の引っ越しの際には、さまざまな手続きが必要です。万が一手続きを怠ると、税金や社会保険料の支払いに問題が生じる可能性があるため、適切な対応が不可欠です。この記事では、個人事業主の引っ越し時に必要な手続きをまとめています。具体的には、住所の変更や経費の計上、その他重要な注意点について詳しく説明します。引っ越し時のストレスを軽減し、事業の継続を確保するためのステップをご紹介します。
- 個人事業主が引っ越したときには、各種書類の提出が必要だよ!
- 税金だけでなく社会保険料や事業関連サービスにおける届け出も忘れずに!
- 海外に引っ越す場合は、扱いが複雑になるのでしっかりと確認しよう
目次
個人事業主が引っ越し・転居・住所変更すると何が変わる?
個人事業主が引っ越しをする場合、大きく2つ変更点があります。まずは「具体的に何が変更になるのか」を把握したうえで、どんな手続きをすれば良いのかを理解しましょう。
納税地・管轄税務署
個人事業主が引っ越しをすると、確定申告をして所得税を納める「納税地」が変更になります。納税地とは、税金を納める土地のことです。納税地は、基本的に住居のある場所となります。ただし、事業所と住居が別にある場合は、住んでいる場所と納税地が異なるケースもあるので注意しましょう。住所と納税地を同じにしている場合は、引っ越しで納税地が変更になります。
事業所の住所
引っ越しや転居で注意すべきなのが、住居と事業所が別々のケースです。住居とはご自身が住んでいる場所、事業所は個人事業を営むための事務所や店舗などを指します。引っ越しをする際は、住居を引っ越すのか事業所を引っ越すのかによって、手続きが異なる場合があるので注意しましょう。
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2023年1月から「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」は不要に!
2023年1月1日から、引っ越しをしても「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」を提出する必要がなくなりました。「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」とは、引っ越しをして納税地が異動になった場合に提出していた書類です。2023年1月1日からは、引っ越し先で確定申告をすれば、税務署側が「納税地が異動になったな」と判断するようになったので、別途書類を提出する必要はありません。
【ケース別】引っ越し・転居・住所変更時の手続き
個人事業主の引っ越し・転居・住所変更には、さまざまなケースが考えられます。
- 住居を引っ越して納税地も変更になった(住所=納税地のパターン)
- 事業所のみ引っ越し、住んでいる場所はそのまま
- 住所はそのままで、新たに事業所を借りた
- 振替納税制度を利用している人が引っ越しをした
- 従業員を雇っている人が引っ越しをした
それぞれのケースによって、提出する処理が異なります。引っ越しや転居の際に、提出する可能性がある書類をまとめると以下のようになります。
- 社会保険料関連の住所変更手続き書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 事業関連の電話回線やクレジットカード等の住所変更書類
- 確定申告書類
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
以下でケース別の手続き方法を解説しますので、ご自身に当てはまるものを選んでご覧ください。
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納税地が変わった場合
住居と事業所が同じで引っ越した場合、または納税地を異動した場合は、社会保険料や事業関連の手続きを行います。
- 確定申告書に記載する住所を変更
- 社会保険料関連の住所変更
- 事業関連(電話回線、クレジットカード等)の住所変更(要相談)
基本的に、確定申告(所得税)に関する届け出と、社会保険料に関する届け出をすれば問題ありません。事業関連の住所変更に関しては、事業所を引っ越した場合は行うようにしましょう。
事業所の住所を変更した場合
事業所の住所を引っ越した場合、納税地を住居と事業所どちらに設定しているかで手続きが異なります。事業所を納税地としている場合は、前述した「納税地が変わった場合」をご覧ください。納税地を自宅住所としていて、事業所の住所が変更となった場合は、
具体的なケース | 提出する書類 |
事業所 = 納税地の場合 | ・社会保険料関連 ・個人事業の開業・廃業等届出書 ・事業関連(電話回線、クレジットカード等)の住所変更 |
事業所を引っ越したが納税地は変わらない場合 | ・個人事業の開業・廃業等届出書 ・事業関連(電話回線、クレジットカード等)の住所変更 |
税金や社会保険料関連では、確定申告書や社会保険料関連の書類に記入してある住所を変更します。そして、事業で使っている電話回線やクレジットカードなどを変更する必要もあります。
住居と事業所が別になった場合
住居と別に事業所を借りた場合、まず納税地をどうするか考えましょう。納税地を事業所にする場合は、開業届の住所や、事業関連サービスの住所変更が必要になります。
- 納税地を住居と事業所どちらにするか選択
- 納税地を変更したら、確定申告に記入する住所を変更
- 事業所が異動になるので、開業届を変更
- 事業関連サービスに届け出ている住所を変更
事業所の住所が変わった際、必ずすべきなのは「開業届の変更」です。納税地がどこであっても、事業所の住所が変更になった場合には必ず開業届を変更してください。また、事業関連サービスに届けている住所に関しても、忘れずに変更しましょう。
振替納税制度を使っている場合
引っ越しで納税地が変わった人で、振替納税をしている場合には「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を再提出する必要があります。振替納税制度とは、消費税や所得税を口座振替で支払える制度です。
振替納税制度の申請をすると、指定口座から納税地の税務署が税金を引き落とします。依頼書を提出しないと、過去の納税地にある税務署から引き押しがかかってしまうので注意しましょう。
従業員を雇っている場合
従業員を雇っていて給料を支払っている方で、事業所が変更になった場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出が必要です。自宅兼事業所、もしくは事業所を引っ越したら、早急に提出しましょう。
個人事業主の引っ越しに関するよくある質問
個人事業主が引っ越す際には、タイミングや引っ越し先などによって、さまざまな疑問を抱くかと思います。以下では、個人事業主の引っ越しに関するよくある質問を3つ回答します。
確定申告の時期に引っ越した時はどうする?
確定申告の時期(2月16日〜3月15日ごろ)に引っ越した場合、確定申告をするタイミングでどこに住んでいるかが判断ポイントになります。2月20日に引っ越した人が2月21日に申告するのであれば、引っ越し先住所を納税地として確定申告しましょう。2月19日に申告する場合は、もとの住所で確定申告してしまって問題ありません。
海外移住する場合の手続きは?
海外移住をする場合は「居住者」「非居住者」どちらなのかを判断する必要があります。
居住者の場合、通常通り日本に税金を納める必要があります。ただし、確定申告のために帰国するのが難しい場合は「所得税の納税管理人の届出書」を提出のうえ、親族や友人に納税管理人として手続きを行ってもらいましょう。
非居住者でも、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)には税金がかかるので、必ず納税しましょう。また国内事業を廃業とする場合は「廃業届」を、青色確定申告をやめる場合は「青色申告の取りやめ届出書」を提出してください。
「納税地の特例」とは?
納税地の特例とは、納税地を自宅以外の住所にできる制度です。例えば、自宅と事業所が別々である場合に、事業所を納税地とすることが可能になります。これまで、納税地の特例制度を利用する場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出する必要がありましたが、2023年1月1日以降は不要となりました。
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まとめ
個人事業主が引っ越した際には、さまざまな手続きが必要になります。しかし、基本的に提出する書類はシンプルなので「どんな書類があるのか」と「ケースごとに何を提出すべきか」をある程度把握していれば問題ありません。これから引っ越しをされる方は、本記事を参考にして、提出書類のあらかじめ準備しておきましょう。
- 個人事業主が引っ越したときには、各種書類の提出が必要だよ!
- 税金だけでなく社会保険料や事業関連サービスにおける届け出も忘れずに!
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