個人事業主として働く場合も、社会保険には加入する必要があります。その際にはいくつかのパターンがあり、前の会社の社会保険に継続して加入する「任意継続」も検討されます。
本記事では個人事業主が社会保険の任意継続をするメリットと、制度の利用がおすすめの人について解説します。
- 個人事業主は、社会保険への加入は必須で、いくつかの種類があるよ!
- 「社会保険の任意継続」とは、以前に勤めていた会社の社会保険に継続して加入することだよ!
- メリットが多い一方で、2年間しか加入できなかったりと、注意点もあるから事前に計画を立てて利用するようにしようね!
目次
個人事業主は社会保険に加入できる?
そもそも、「個人事業主は社会保険に加入できるの?」と疑問に思う人もいるでしょう。以下では、個人事業主が社会保険の加入できるかといった、基本について解説します。
社会保険への加入は必須
結論からいえば、個人事業主でも社会保険に加入できます。雇用形態に関わらず、社会生活を営むにあたって社会保険への加入は必須となっています。
そのため複数の社会保険制度のなかから、自分が適用される制度へ加入する必要があります。フリーランスになる際には、事前に社会保険制度の特徴と、自分が加入できる制度の概要を把握しておくことが重要です。
個人事業主が加入する社会保険の種類
個人事業主が加入する社会保険には、いくつかの種類があります。以下では、個人事業主が加入できる社会保険の主な種類を紹介します。
個人事業主が加入する社会保険①国民健康保険
国民健康保険とは、フリーランスが加入する一般的な健康保険制度です。各自治体が運営主体となり、保険料の計算や徴収をしています。会社の健康保険に加入できないフリーランスは、国民健康保険に加入して保険料を納める必要があります。会社の健康保険のように、保険料を折半できない点は国民健康保険のデメリットです。健康保険料が全額負担となるため、フリーランスは日々の生活から保険料を捻出する工夫が必要となります。
個人事業主が加入する社会保険②国民年金保険
国民年金保険とは、フリーランスが加入することになる年金制度です。会社の従業員の厚生年金保険には加入できないため、必然的に国民年金保険を利用することになります。国民年金保険は厚生年金保険と比較して、将来もらえる年金の金額が大きく異なります。厚生年金保険の方が支給額が多く、さらに保険料は会社側と折半になるため、負担も軽減されます。そのためフリーランスは国民年金保険だけでなく、各種制度を利用して将来もらえる年金を増やすことが求められます。
個人事業主が加入する社会保険③介護保険
介護保険とは、40歳以上の人が加入することになる保険制度です。介護が必要になった場合に、保険の支給を受けられる制度になっています。フリーランスも40歳以上になった段階から、介護保険に加入する義務が発生します。
介護保険も国民年金保険と同じく、別の選択肢がありません。そのため働き方に関わらず、40歳以上になったら介護保険の保険料も支払う必要があります。
個人事業主における社会保険の任意加入とは?
個人事業主は社会保険に加入する際に、「任意加入」という方法を選ぶことが可能です。任意加入は保険制度の1つの選択肢であり、活用次第で有益な効果を得られます。以下では、個人事業主における社会保険の任意加入の概要を解説します。
「社会保険適用事業所」に適用されない事業者が社会保険に加入する方法
社会保険の任意加入とは、「社会保険適用事業所」に適用されない事業者が、社会保険に加入する方法を意味します。「法人事業所(個人事業主のみの場合も含む)」や、「常時5名以上の従業員を雇用している個人事業主(農林水産業や一部のサービスは除外する)」は、「強制適用事業所」となり、強制的に「社会保険適用事業所」として社会保険に加入する義務があります。
これらの条件を満たさない個人事業主も、従業員の半数以上の同意と厚生労働大臣の認可を得ることで、「任意適用事業所」として社会保険に加入可能です。
個人事業主は会社の社会保険の「任意継続」も選択できる
個人事業主は、社会保険の「任意継続」制度を選択できるケースがあります。以下では、社会保険の任意継続について解説します。
社会保険の「任意継続」とは?
社会保険の「任意継続」とは、以前に勤めていた会社の社会保険に継続して加入する方法を意味します。退職の際に任意継続したい旨を申し出ることで、社会保険への加入を継続できます。国民健康保険に加入する必要がなくなり、会社で仕事をしていた時代の保険制度をそのまま活用可能です。会社の保険制度が充実した内容だった場合には、任意継続することにメリットがあります。
社会保険の任意継続に必要な条件
社会保険の任意継続をするには、退職日まで2か月以上継続して社会保険に加入していた実績が必要です。そのため短期間で退職した場合などは、任意継続ができません。退職してフリーランスになる際に、社会保険の任意継続を希望するのなら、加入期間を事前に確認しておきましょう。
社会保険の任意継続をするメリット
社会保険の任意継続を選択することには、さまざまなメリットがあります。以下では、社会保険の任意継続をするメリットを解説します。
保険料は所得で変わらない
任意継続は所得で保険料が変わらないため、支払いの計画が立てやすい点はメリットです。国民健康保険は年収が増えるほど、保険料も上がる仕組みとなっています。そのためフリーランスとしての所得が高まると、保険料の負担はさらに大きくなります。その点、所得が保険料に影響しない任意継続なら、負担の増加に悩まされません。
扶養家族も対象になる
社会保険の任意継続は、扶養家族も保険の対象になります。扶養家族が多い場合、任意継続によって保険料がよりお得になる点もメリットです。個人事業主が加入する国民健康保険では、家族を扶養に入れることができません。そのため家族それぞれが、保険料を負担する必要があります。扶養家族が多いほどメリットが大きくなる点も、任意継続の特徴です。
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社会保険を任意継続するデメリット
社会保険を任意継続する場合には、いくつかのデメリットもあります。以下で解説するデメリットを参考に、注意すべきポイントを確認してみてください。
最長で2年間しか加入できない
社会保険の任意継続は最長で2年間しか加入できないため、いずれはフリーランスとして国民健康保険などに加入する必要があります。社会保険の任意継続を利用する際には、2年目以降どのような保険に加入するか、事前に考えておくことが重要です。
保険料は全額負担になる
会社勤めの時とは違い、社会保険の任意継続では保険料が全額負担になります。これまでは会社と折半していたため、保険料は半額で済んでいました。しかし、会社との雇用関係はすでにないため、単純にこれまでの倍の保険料を支払うことになります。会社の社会保険のメリットである保険料の安さが、任意継続では利用できない点に注意が必要です。
社会保険の任意継続がおすすめの人は?
社会保険の任意継続は、その特性上「おすすめの人」がいます。以下では、社会保険の任意継続の利用がおすすめの人の特徴を紹介します。
個人事業主になってからの収入が会社員時代の収入を上回る人
個人事業主になってからの収入が、会社の授業員時代の収入を上回る人は任意継続がおすすめです。先に解説した通り、国民健康保険などは年収に比例して保険料が上がるため、独立して収入が増えると負担が増加します。保険料の負担を軽減するために、社会保険の任意継続を活用することも考えられます。しかし、あくまで社会保険の任意継続は2年間のみ利用可能な制度であるため、その後は別の対策を講じる必要があります。
扶養家族になる家族が多い人
扶養家族になる家族が多い人も、社会保険の任意継続がおすすめです。任意継続は世帯全員に適用されるため、条件が合えば1人分の保険料で家族の分をまかなえます。世帯の負担が大きく減少するため、フリーランスとして苦しい時期も生活を維持しやすくなります。
一方で、家族に扶養者(会社の社会保険に加入している人)がいて、かつフリーランスである自分の収入が少ない場合には、被扶養者となって扶養者の社会保険に加入する方法もあります。
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まとめ
個人事業主になる場合、会社で働いていたときとは別の社会保険に加入することになります。しかし、国民健康保険などは保険料が高くなる恐れがあるため、フリーランスとして仕事を始めたばかりのころは、負担増加が悩みになり得るでしょう。そこで社会保険を任意継続して、会社で働いていた時代の保険制度を、フリーランスになってからも利用することが検討されます。
この機会に社会保険の任意継続についてチェックし、そのメリットを活かす方法をぜひ考えてみてください。
- 個人事業主は、社会保険への加入は必須で、いくつかの種類があるよ!
- 「社会保険の任意継続」とは、以前に勤めていた会社の社会保険に継続して加入することだよ!
- メリットが多い一方で、2年間しか加入できなかったりと、注意点もあるから事前に計画を立てて利用するようにしようね!
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