【インボイス】フリーランスの消費税は今後どうなる?制度によって変わることを解説!

フリーランス 消費税

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フリーランスとして仕事をしていると、請求書を書く際に「消費税」の扱いが分からず、困ることがあるのではないでしょうか。

また2023年から導入されるインボイス制度によって課税事業者となる方が増えることも予想され、消費税について知りたいと考える方はさらに増えるでしょう。消費税についてしっかりと理解し、納税に関する不安をなくすことで、フリーランスとしてよりに円滑に活動できるでしょう!

この記事を参考に、税金や納税についての理解を深めてください。

この記事のまとめ
  • 消費税は商品やサービスを提供した際に発生し、消費者が負担して事業者が納税する
  • 年間の課税売上高が1,000万円未満、もしくは開業してから2年以内であれば免税だが、インボイス制度によって適格請求書発行事業者になる場合は課税対象になる
  • 消費税の支払いが遅れると、延滞税が課されるため注意が必要

フリーランスも消費税を請求できる!

フリーランスも、取引先に対して消費税を請求することが可能です。スーパーやコンビニで売っている商品と同じく、フリーランスが提供したものに対しても消費税を請求することができます。請求する際は、請求書の請求額を記入する欄に消費税込みの金額を書けば問題ありません。

ただし後述する内税・外税によって請求金額や消費税額は異なるので、注意が必要です。

そもそも消費税とは?

消費税とは、商品やサービスなどを売買した際に発生し、お金を消費したことにかかる税金のことです。国税庁のホームページでは、消費税について以下の説明がされています。

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

引用:国税庁HP「消費税のしくみ

消費税の負担は消費者がするものですが、納付はフリーランス事業者が行うものという点に注意が必要です。フリーランスの事業者が提供するものはほとんど消費税が発生しますが、お産費用や切手の譲渡、土地の譲渡など一部の取引は例外であるということも覚えておきましょう。

内税・外税とは?

消費税には「内税」と「外税」の二種類があります。

内税と外税
  • 内税:契約金額の中に消費税が含まれている
  • 外税:契約金額に消費税が含まれていない

具体的な例を出すと、以下のようになります。

例:契約金額「10万円」の場合

【内税】100,000円(請求金額・契約金額)=90,909円(手取り報酬)+9,091円(消費税)

【外税】110,000円(請求金額)=100,000円(契約金額)+10,000円(消費税)

内税・外税で請求額が異なってくるため、契約時にどちらなのかをきちんと確認しておきましょう。

免税・課税対象者とは?

消費税は原則全事業者が納めるべき税金ですが、条件を満たしている場合は免税事業者として消費税の納入義務がないことがあります

フリーランスの場合、年間の課税売上高が1,000万円未満、もしくは開業してから2年以内であれば、消費税を納付する必要はありません

対して、課税期間より前々年の課税売上高が1,000万円を超えている事業者や、前年の1月1日~6月30日の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は、消費税を納める必要があります。

また「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合も消費税を納める必要がありますので、注意が必要です。

インボイス制度導入に伴う対応は何をすべき?

2023年から導入されるインボイス制度に対応するため「適格請求書発行事業者」となると、消費税の課税対象になります課税売上高にかかわらず消費税を納める必要が出てくるため、適格請求書発行事業者になろうか迷っている方は、消費税額や取引状況などを総合的に判断して決めましょう。

インボイス制度についてもっと詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

その他、フリーランスが納税する税金には何がある?

消費税以外にフリーランスが納める必要のある税金には、所得税や住民税、個人事業税などがあります。所得税や住民税は会社員も納めている税金で、馴染みのある方も多いでしょう。

個人事業税は地方自治体に納める地方税の一種で、個人事業主のみが収める税金です。

消費税納税の手順を解説!

上記の通り、消費税は、免税事業者を除き、全てのフリーランスが納める税金です。

消費税を納めていないと「追徴課税」を取られる場合があります。本来納める金額の15〜20%を上乗せした金額を納める必要があり、負担になるでしょう。

消費税の計算方法には2種類あるため、ご自身の事業状況に応じてどちらの計算方法を選択するか確認してください。それでは消費税の納税方法について、以下で詳しく解説します。

消費税の計算方法 一般課税と簡易課税制度

消費税の計算方法には「一般課税」と「簡易課税制度」の2種類があり、課税売上高によってどちらの計算方法を選択するかが異なります。

一般課税での計算方法

一般課税での消費税は、課税売上高の消費税から課税仕入高の消費税を差し引いて計算します。

例:消費税10%、課税売上高10,000円、課税仕入高5,000円の場合

課税売上高にかかる消費税=1,000円

課税仕入高にかかる消費税=500円

1,000円(課税売上高の消費税)-500円(課税仕入高の消費税)=500円(一般課税額)

この計算は消費税の計算として一番基本になるものですので、売上高が5,000万円以下であっても把握しておくと良いでしょう。なお、インボイス制度の導入に伴って適格請求書発行事業者になった場合、上記の計算には変更が加わります

例えば、以前まで1商品ごとに計算していたものが、「1インボイス(適格請求書)につき、税率ごとに1回」となったり、積み上げ計算が可能になったりという変更点があります。

詳しい変更点については、国税庁のホームページを参照してください。(参考:国税庁HP「適格請求書等保存方式の概要」)

簡易課税制度での計算方法

簡易課税制度は、一般課税の計算方式で全取引の消費税額を計算するのが困難な中小企業のためにある制度です。課税仕入高にかかる消費税を「みなし仕入率」を用いて売上高から計算でき、仕入高からその都度計算する必要がありません。

例:消費税10%、課税売上高10,000円、小売業(みなし仕入率80%)の場合

課税売上高にかかる消費税=1,000円

1,000円×80%(みなし仕入率)=800円(課税仕入高にかかる消費税)

1,000円(課税売上高にかかる消費税)-800円(課税仕入高にかかる消費税)=200円(消費税)

仕入高にかかわらず、課税売上高にかかる消費税にみなし仕入率をかけることで、課税仕入高にかかる消費税を自動的に計算するのが簡易課税制度です。なお、この「みなし仕入率」は業種によって異なります。

ご自身の業種に合わせて、正しい仕入率で計算してください。

事業ごとのみなし仕入れ率
事業区分みなし仕入率該当する事業
第一種事業90%卸売業
第二種事業80%小売業・農業・林業・漁業
第三種事業70%農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業および水道業など
第四種事業60%飲食店など
第五種事業50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業
第六種事業40%不動産業

(参考:国税庁HP「簡易課税制度の事業区分」)

消費税の納付時期

フリーランス(個人事業主)の場合、消費税の納付時期は、その年の翌年の3月31日まで(3月31日が休日または祝日の場合、次の平日)です。ただし、前事業年度の消費税年税額が48万円を超える企業に関しては、「中間申請(中間納付)」の対象となります。

中間申請とは、消費税を複数回に分けて納付できる制度で、これによって一度に大きな額の支払いをする必要がなくなるため、消費税支払いによる負担を軽減できます。中間申請の回数は年税額によって1〜11回に分かれていますので、詳しくは国税庁のホームページを参照してください。

(参考:国税庁HP「中間申告の方法」)

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消費税の納税方法

消費税の支払い(納税)に関しては、以下の3種類が選択できます。

  • 現金
  • 銀行口座からの引き落とし
  • インターネット納付

納付手続きでは、「一般課税」と「簡易課税制度」で違いがありますので注意しましょう。それでは一般課税と簡易課税の納税方法の違いを解説します。

一般課税の場合

一般課税の場合は、以下の書類を提出します。

  • 消費税および地方消費税確定申告書(一般用)
  • 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
  • 消費税の還付申告に関する明細書(還付金を受け取る場合)

上記の書類を作成の上、税務署にて書類を提出しましょう。

簡易課税制度の場合

簡易課税制度の場合、以下の書類を提出します。

  • 消費税および地方消費税確定申告書(簡易用)
  • 付表5 控除対象仕入税額の計算表

また、納税期間前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があり、もし提出していないと簡易課税制度は利用できないため、注意してください。

フリーランスが消費税を納付するときの注意点

消費税を納める際には、様々な注意点があります。

場合によっては消費税の計算方法が変わってしまったり、本来納めるべき税額よりも多く納めなくてはならなくなるケースもあるため、下記の注意事項を必ず確認してください。

消費税の支払いが遅れた

消費税の支払いが遅れると、「延滞税」が課されます。遅れれば遅れるほど高い延滞税がかかってしまうため、必ず支払いましょう。

期間延滞税率
納付期限の翌日から2ヵ月が経過するまで年7.3%
2ヵ月以降年14.6%
参考:国税庁HP「延滞税について

また消費税が払えないために確定申告で虚偽の記載をしてしまうと、「重加算税」という追徴課税を課されることもあります。

どうしても消費税を払えない場合は、税務署に猶予の相談をするのが良いでしょう。

「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出を忘れていた

フリーランスの多くは簡易課税制度を利用することになりますが、この制度を利用するためには「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出する必要があります。

「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期間は課税期間初日の前日までで、個人事業主の場合は原則12月31日までです。この書類を提出し忘れてしまうと制度を利用できず、すべての取引において課税仕入高から消費税額を求めなくてはいけないので、気をつけましょう。

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フリーランスや個人事業主が資金調達をするなら、ファクタリングがおすすめ!

前述のように「消費税が支払えない」という状況に陥るフリーランスの方は少なくありません。そうした資金不足に陥った際には、ファクタリングによる資金調達がおすすめです。

ファクタリングとは売掛債権(請求書など)をファクタリング会社に売却して、取引先から振り込まれるよりも早く現金を手に入れられる資金調達方法です。ファクタリングは最短10分で請求書を現金化できるため、支払い期限が迫っている状況にもぴったりの資金調達方法といえます。

ファクタリングの特徴について、解説していきます。

貸金ではないため、信用情報に影響しない

ファクタリングは、既に発生している売掛金を売却して現金化する方法で、返済という形式を取らないため、利用者の信用情報や返済能力を問いません。

融資より審査が通りやすい、事業が赤字・税金滞納中でも利用できる

ファクタリングは返済の必要がないため、融資やカードローンと比べて審査が厳しくなく、事業が赤字の状況や税金を滞納している状況でも利用できます。

ファクタリングを利用することで、経営改善を行いながら、少しずつ税金を納付することもできるでしょう。

入金スピードが速い

銀行や公的機関からの融資に比べて、入金スピードが速いのもファクタリングの特徴です。一日あれば、大抵のサービスで請求書を現金化できます。中でも、「ペイトナー ファクタリング(旧yup 先払い)」は最短10分で請求書を現金化できます。

以下の記事ではファクタリングについて詳しく説明しています。あわせてご覧ください!

まとめ

本記事では消費税について、概要や納税方法、納税する際の注意点などを解説しました。

個人事業主の場合は免税になる方も少なくありませんが、売上が伸びて課税対象となった際に困らないよう、計算方法をしっかりと把握しておきましょう。

2023年から導入されるインボイス制度によって、これまで免税事業者だった方でも課税事業者になるケースが増えるでしょう。課税事業者となれば消費税の計算と書類作成、納税が必要となります。

この記事を参考に、延滞することなく納税できるように手続きいただけると幸いです。

この記事のまとめ
  • 消費税は商品やサービスを提供した際に発生し、消費者が負担して事業者が納税する
  • 年間の課税売上高が1,000万円未満、もしくは開業してから2年以内であれば免税だが、インボイス制度によって適格請求書発行事業者になる場合は課税対象になる
  • 消費税の支払いが遅れると、延滞税が課されるため注意が必要
監修者プロフィール

ペイトナー執行役員 邨山毅

立教大学経済学部卒。投資会社にて内部統制・米国新興事業の国内展開に従事。その後VOD運営会社にて経営戦略・機械学習・調達戦略領域の経験を経て、ペイトナー株式会社に入社。執行役員ファクタリング事業本部長として、ファイナンスサービスの運営及びフリーランスの与信構築全般を所掌している。

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