2023年10月1日からインボイス制度がスタートしました。まだ制度対応をしておらず、様子見をしている方もいるのではないでしょうか。中には「もう制度がスタートしちゃったけど、そもそもインボイスって何?」と混乱している方もいるかと思います。
本記事では、インボイス制度とは何かをわかりやすく解説します。制度スタート後の変更点や対応方法なども解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
- インボイス制度は複数税率に対応するための、仕入税額控除の新しい方式だよ!
- 売り手だけでなく、買い手にとってもさまざまな変更があるんだ
- 経過措置・負担軽減措置をうまく利用して、負担増加を最小限に抑えよう!
目次
インボイス制度とは?わかりやすく解説!
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日からスタートする新しい仕入税額控除の方式です。インボイス制度が導入されてからは、適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除を使えなくなります。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書(インボイス)とは「適格請求書発行事業者」として登録を済ませた事業者のみが発行できる請求書です。適格請求書には、以下の内容を記載するのが義務付けられています。
- 適格請求書発行事業者の名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 対価の適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
引用:国税庁『適格請求書等保存方式の概要』
適格請求書には登録番号を記載しなくてはいけません。この登録番号を取得するために、適格請求書発行事業者としての登録が必要です。
なお、不特定多数の人にサービスを提供する小売業・飲食店・タクシー業などの方は「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を発行できます。適格簡易請求書に記載する内容は、以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 税率ごとに区分した消費税額または適用税率
引用:国税庁『適格請求書等保存方式の概要』
適格簡易請求書は、いわゆるレシートと同じものです。小売業や飲食店などで全ての顧客に適格請求書を発行するのは非常に大変なので、適格簡易請求書の発行が可能となっています。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、消費税控除制度のひとつです。仕入にかかった消費税を、消費税納税額から差し引けます。仕入の時に消費税を支払って、さらに売上からも消費税分を納税すると二重課税になってしまいます。こうした重複課税を防ぐための制度が、仕入税額控除です。
インボイス制度導入後は、適格請求書を所定の方法で保存していないと、仕入税額控除が利用できなくなります。適格請求書がないと、正しい仕入税額の把握が難しいためです。
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インボイス制度はなんのために始まった?導入の背景
インボイス制度の導入によって、フリーランスや会社の経理担当者など、さまざまな人が混乱しているのが現状です。「なんのためにインボイス制度を導入するのか?」と感じる方も少なくありません。
インボイス制度導入の背景を理解するためには、まず軽減税率について理解する必要があります。以下では制度導入の背景を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
2019年から軽減税率が導入された
2019年10月1日から、消費税が8%から10%へと引き上げられました。消費税の引き上げに伴い、負担軽減のため導入されたのが「軽減税率」です。軽減税率では、以下の品目のみが旧税率(8%)に据置となりました。
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
軽減税率を導入すると、取引において「何に何%の消費税がかかっているのか」が把握しにくくなりました。事業者が、仕入税額や売上税額を正しく申請しているのか分かりにくくなたのです。
たった2%の違いではありますが、虚偽申告や申告ミスが重なれば税収に大きな影響を及ぼします。そこで、取引に関する消費税額や適用税率を明らかにすべく導入されたのが「インボイス制度」です。適格請求書では、消費税額や適用税率を税率ごとに分けて記載しなくてはなりません。課税事業者が制度に則って請求書を作成すれば、虚偽申請や申請ミスの抑制に繋がります。
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インボイス制度の導入で何が変わる?
インボイス制度が導入されると、売り手・買い手ともにさまざまな変化があります。以下では、買い手と売り手それぞれにどういった変化が起こるかを解説します。
【買い手】定格請求書がないと仕入税額控除が使えなくなる
買い手にとっての大きな変更点は、適格請求書がないと仕入税額控除が利用できなくなることです。これまでは、どういった請求書であっても仕入税額控除は利用できていました。
しかし、これからは適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(インボイス)でないと仕入税額控除を利用できません。どういった業者から仕入れるかによって、仕入税額控除が利用できるか異なってくるのは、大きな変更点といえます。
【買い手】免税事業者からの仕入は税額控除の対象外になる
買い手側の変更点として、免税事業者からの仕入が税額控除の対象外になることもあげられます。適格請求書発行事業者は、売上額に関わらず消費税の納税義務を負います。つまり、免税事業者が適格請求書を発行するのは不可能なのです。仕入税額控除を利用するためには、課税事業者かつ適格請求書発行事業者となっている事業者から仕入れをする必要があります。
【売り手】登録番号(インボイス番号)が必要になる
売り手側の変更点では、登録番号の取得が必要になることがあげられます。適格請求書を発行するためには、必ず適格請求書発行事業者としての登録を済ませ、登録番号を取得しなければなりません。ただし、適格請求書を発行する必要がなければ、登録しなくても問題ありません。
【売り手】適格請求書発行事業者になると課税事業者になる
適格請求書発行事業者としての登録を行うと、自動的に消費税の課税事業者になります。免税事業者のまま、適格請求書発行事業者になることはできません。
【売り手】免税事業者のままだと、取引先が損をする可能性がある
免税事業者のまま事業を行っていた場合、取引先が仕入税額控除を利用できなくなります。一般消費者向けのサービスであれば、顧客が仕入税額控除を利用するケースは少ないので損しないかもしれません。しかし、対企業向けサービスをメインとしている事業者の場合、取引先が控除を利用できなくなります。結果として、取引停止や報酬減額といった措置をとられるリスクがあります。
【フリーランス】インボイス制度スタート後の対応方法
既にインボイス制度はスタートしているので、まだ何も対策していない方はすぐに対応方法を検討しましょう。以下では、フリーランス(売り手側)がどのように対応すべきかを解説します。
なお、以下の内容は「これまで免税事業者として事業を営んできた方向け」です。既に課税事業者として事業を営んでいる方は、適格請求書発行事業者としての登録を済ませ、必須事項を記載した請求書が発行できるようにすれば問題ありません。
取引先に対応方法について確認する
まずは、取引先がインボイス制度にどう対応するかを確認しましょう。取引先(買い手側)の対応方針としては、以下のような事例が考えられます。
- 免税事業者からの仕入れはなしにする(適格請求書発行事業者のみから仕入れる)
- 免税事業者から仕入れる場合は報酬を減額する
- 免税事業者からの仕入れ自体を減らす
- 免税事業者からの仕入でもこれまで通りの対応とする
これまで通りに取引できるなら、課税事業者になって適格請求書を発行する必要はありません。しかし、報酬減額や取引停止といった対応を取られる場合は、何らかの対策が必要になります。
なお、取引先から一方的に「免税事業者のままなら報酬を減額する」「取引を停止する」などと通告された場合、独占禁止法上又は下請法に抵触する可能性があります。相談の余地がなく、一方的に不利な条件を提示されてしまった場合は、公正取引委員会への相談をご検討ください。
参考:公正取引委員会『インボイス制度の実施に関連した注意事例について』
消費税免税・課税それぞれのケースについて考える
取引先から「取引停止や報酬減額を検討している」と相談された場合は、自分が免税事業者で居続けた場合と、課税事業者になった場合それぞれのメリット・デメリットを考えましょう。
メリット | 消費税を納税しなくて済む、税額計算の手間がかからない |
デメリット | 取引・報酬が減るリスクがある、仕事を獲得しにくくなる |
メリット | 報酬減額・取引停止などのリスクを回避できる |
デメリット | 消費税納税により資金繰りが悪化する可能性がある |
免税事業者で居続けるのであれば、取引先を増やす努力が必要です。また、仕入税額控除を使わない個人や小規模事業者などに対するサービスの展開も検討すべきかもしれません。
課税事業者になる場合、消費税を納税するための事務作業が増えます。また、納税によって資金繰りが悪化するリスクもあるでしょう。一方で、長期的に見れば仕事を獲得しやすくなる可能性もあります。制度導入から数年は負担軽減措置もあるので、資金繰りがこれまでと大きく変わらないかもしれません。なお、以下の記事では課税事業者になった際の売上や手取額などについてシミュレーションしていますので、ぜひ参考にしてください。
適格請求書発行事業者になる場合の手続き
適格請求書発行事業者になる場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しましょう。提出は以下の方法で行えます。
- 所轄の税務署に提出
- e-Taxから申請
- 所轄のインボイス登録センターへ郵送
なお2023年10月現在、申請から登録完了までにはおおよそ1ヶ月ほどかかります。登録番号の取得には時間がかかるので、余裕を持って申請してください。
そして、消費税の計算方式は「本則課税」と「簡易課税」から選択できます。簡易課税制度を利用したい場合は、インボイス制度の登録と合わせて事前手続きを行ってください。消費税の計算方式については以下の記事で詳しく解説しています。
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【買い手】インボイス制度がスタート後の対応方法
買い手であっても、インボイス制度導入にあわせて対応が必要です。特に、これまで仕入税額控除を使ってきた方は早急に対応を進めましょう。以下では、インボイス制度スタート後に、買い手側がとるべき対応について解説します。
仕入税額控除を使いたい場合
仕入税額控除を利用したい場合は、仕入先が適格請求書を発行できるか確認しましょう。もし、仕入先が免税事業者のまま事業を続ける場合には、報酬について相談してください。どうしても報酬を減額せざるを得ない場合でも、このあと解説する負担軽減措置を活用すれば、減額分はかなり少額で済むはずです。
なお、一方的に取引停止や報酬減額を通告すると、独占禁止法や下請法に抵触するリスクがあります。資金繰りが厳しい場合でも、取引先と相談をしたうえで対応方針を決めてください。
参考:公正取引委員会『インボイス制度の実施に関連した注意事例について』
仕入税額控除が特に必要ない場合(個人の方)
仕入税額控除を利用する必要がなければ、特に対応の必要はありません。インボイス制度は、仕入税額控除に関する制度だからです。
ただしインボイス制度導入により、消費税納税や事務負担増加に伴う物価高騰が発生する可能性があります。まったく無関係と考えず、各企業やフリーランスの動向を注意深く見ておきましょう。
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インボイス制度導入にあわせた措置
インボイス制度が導入されるにあたり、消費税納税や経理作業によってさまざまな負担が増えます。そのため、制度導入による負担を軽減するための措置が設けられました。この後の項目では、売り手と買い手それぞれが利用できる負担軽減措置・経過措置をご紹介します。
売り手側が使える負担軽減措置
売り手側は「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」が利用できます。2割特例とは、売上税額の8割を控除できる制度です。通常納めるべき税額のうち2割のみを納税すれば良くなるので、2割特例と呼ばれています。
内容 | 売上税額の8割を控除できる (2割だけ納税すれば良い) |
対象 | これまで免税事業者として事業を営んできて、インボイス制度導入によって課税事業者になった方のみ |
適用期間 | 2023年10月1日〜2026年9月30日 |
ただし、簡易課税制度を利用している場合で「みなし仕入れ率」が80%以上の場合は2割特例を使う必要がありません。卸売業を営む「第一事業」に分類される方は、もともと売上税額の90%を仕入税額として控除できるためです。簡易課税制度を利用している場合は、自分のみなし仕入れ率が80%以上でないかを確認しましょう。
参考:国税庁『2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要』
買い手側が使える経過措置
買い手側には、適格請求書がなくても仕入税額の一部を税額控除にできる経過措置が設けられています。以下2段階の経過措置が利用可能です。
期間 | 割合 |
2023年10月1日から2026年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日から2029年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
まとめ
インボイス制度についてはさまざまな議論がありますが、制度がスタートした以上は何らかの対応が必要です。買い手・売り手それぞれの立場における変更点を理解し、適切な対応を進めましょう。また、負担軽減措置・経過措置を活用していくのも重要です。措置を活用すれば、制度導入による負担増加を最小限に抑えられます。本記事が、インボイス制度の理解に役立てば幸いです。
- インボイス制度は複数税率に対応するための、仕入税額控除の新しい方式だよ!
- 売り手だけでなく、買い手にとってもさまざまな変更があるんだ
- 経過措置・負担軽減措置をうまく利用して、負担増加を最小限に抑えよう!
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