フリーランスとして働く場合、社会保険料の支払いが負担になることは多いです。特に収入が安定しない時期には、社会保険料の支払いが困難となるケースも珍しくありません。そのためフリーランスは収入次第で、家族の扶養に入ることが検討されるでしょう。
本記事ではフリーランスが扶養に入る条件、メリット・デメリット、損をしない方法などを解説します。
- 家族扶養に入ることで抑えられる税金があるよ!
- 扶養の種類は様々だから、自分が入れる可能性のあるものをチェックしてみてね!
目次
フリーランスは社会保険などの扶養に入れる?
フリーランスも会社員のように、社会保険などの扶養に入れるのか疑問に思うケースも多いです。以下では、「フリーランスは扶養に入れるのか」という基本について解説します。
フリーランスでも条件を満たせば家族の扶養に入れる
フリーランスとして活動している人も、条件を満たせば家族の扶養に入れます。社会保険料や国民年金の負担がなくなるため、条件を満たせる場合には扶養のメリットを活かすことがポイントです。
フリーランスが入れる扶養の種類について
フリーランスが入れる扶養には、いくつかの種類があります。以下では、加入を検討できる扶養の種類を紹介します。
扶養の種類1.所得税法上の扶養
所得税法上の扶養とは、家族を養っている人の扶養に入り、所得税や住民税を控除できる制度を意味します。扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除などの種類があり、それぞれに条件が設定されています。
扶養の種類2.社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、厚生年金保険に加入している家族の扶養に入り、同じ社会保険を利用できる制度のことです。社会保険料がかからないまま、健康保険と厚生年金の恩恵を得られる点が魅力です。
フリーランスが扶養に入るための条件
フリーランスが上記の扶養に入るには、いくつか条件を満たす必要があります。以下では、実際に扶養に入る際の条件をそれぞれ紹介します。
所得税の扶養に入る条件
所得税の扶養に入るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者以外の親族の人(具体的には「6親等内の血族、および3親等内の姻族」に当てはまる人が対象)
- 納税者と生計を一緒にしている人
- 年間の所得金額の合計が48万円以下(令和元年より前は38万円以下)の人、給与のみの所得の場合には103万円以下の人
- 青色申告者の事業専従者として、年間で1度も給与の支払を受けていない人、もしくは白色申告者の事業専従者でない人
- 上記4つの条件をすべて満たす人
- 民法の規定における配偶者である人(内縁関係は含まれない)
- 納税者と生計を一緒にしている人
- 年間の所得金額の合計が48万円以下(令和元年より前は38万円以下)の人、給与のみの所得の場合には103万円以下の人青色申告者の事業専従者として、年間で1度も給与の支払を受けていない人、もしくは白色申告者の事業専従者でない人
- 上記4つの条件をすべて満たす人
- 控除を受ける納税者本人の所得金額の合計が1,000万円以下である
- 民法の規定による配偶者である人(内縁関係は含まれない)
- 控除を受ける人と生計を一緒にしている・青色申告者の事業専従者として、年間で1度も給与の支払を受けていない人、もしくは白色申告者の事業専従者でない人
- 年間の所得金額の合計が48万円超133万円以下(平成30年〜令和元年分までは、38万円超123万円以下、平成29年分までは38万円超76万円未満)の人
- 配偶者が配偶者特別控除を適用していない
- 配偶者が給与所得者の扶養控除等申告書、または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者がある居住者」として源泉徴収されていない
- 配偶者が公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者がある居住者」として源泉徴収されていない
所得税の扶養に入るには、納税者と生計を一緒にしたり、年間の所得金額を一定以下にキープしたりといった条件を満たす必要があります。扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除でそれぞれ条件が変わるため、詳細を確認しておくと良いでしょう。
社会保険の扶養に入る条件
社会保険の扶養に入るには、フリーランスとしての事業所得が130万円未満であることが条件です。(60歳以上・障害者の場合には180万円未満)所得から経費や控除を引いた金額が130万円未満になれば問題ないため、工夫次第でフリーランスとしてある程度の収入があっても、社会保険の扶養に入れる可能性があります。
そのほか、収入が扶養者の半分未満であること、別居の場合には収入が扶養者からの仕送り額未満であることなどが条件となっています。また、配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3等身内の親族が扶養者の場合には、同一世帯であることも求められます。
会社の扶養手当に入る条件
会社の扶養に入る条件には、法的な制約がありません。加入条件は会社によって異なるため、事前に内容を確認しておく必要があります。フリーランスとして働いていても加入できる場合もあれば、労働スタイルが要因となって加入を断られるケースもあります。
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フリーランスが扶養に入るメリットとは
フリーランスが扶養に入ることには、大きなメリットがあります。どのようなメリットがあるのか把握し、生活に活かすことが重要です。以下では、フリーランスが扶養に入るメリットを解説します。
健康保険や年金の負担がなくなる
フリーランスが家族の扶養に入ることで、健康保険や年金の支払いがなくなります。そのためフリーランスとして仕事が少ない段階でも、生活への負担が小さい点がメリットです。
フリーランスが入れる社会保険は保険料が全額負担となるため、扶養に入ることによる金銭的メリットは大きくなります。毎月数万円単位で節約できる可能性もあるため、加入条件を満たせるか確認するのがおすすめです。
フリーランスが扶養範囲内で活動するデメリットとは
フリーランスが扶養に入ること、入ったまま活動することには、一種のデメリットもあります。以下では、フリーランスが扶養に入るデメリットを解説します。
フリーランスの仕事をセーブしなければならない可能性がある
フリーランスが家族の扶養に入り続けるには、年収を抑えて働かなければなりません。所得が100万円を超えると住民税が発生し、103万円を超えると所得税が発生、130万円を超えると社会保険に加入する義務があるため、収入が増えるほど手取りが減る可能性があります。
フリーランスは経費を所得から差し引けるため、一般的な「103万円の壁」や「130万円の壁」には該当しませんが、扶養から外れる条件は同じです。年間の所得を計算して、仕事をセーブする必要があるケースも考えられます。
フリーランスが扶養に入るために必要な手続き
フリーランスが扶養に入るためには、指定の手続きをこなす必要があります。スムーズに扶養に加入するには、基本的な手続きの流れを事前に把握しておくのがポイントです。以下では、フリーランスが扶養に入るために必要な手続きを解説します。
「被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出する
フリーランスが扶養に入る際には、事業主を通して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出します。電子申請と郵送での申請、窓口に持参する申請方法など複数の方法から選べます。
そのほか、続柄確認のための書類である「被扶養者の戸籍謄(抄)本」「住民票の写し(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合)」や、フリーランスの場合には直近の確定申告書の写しなどを提出します。
扶養から外れる場合の手続き方法
フリーランスの仕事が安定して所得が増えた場合など、扶養から外れる際にも手続きが必要です。手続きの流れや提出先は扶養に入るときと変わらず、「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出します。そのほか、これまでの社会保険から、国民年金や国民健康保険へ移行するための加入手続きも必要です。
フリーランスが扶養で損をしない方法
フリーランスが扶養の面で損をしないためには、いくつかの工夫が必要です。フリーランスだからできる手法を駆使して、負担を抑えるのがポイントになるでしょう。以下では、扶養面で損をしないための方法について解説します。
経費はきちんと管理して申請する
家族の扶養から外れないためには、年間所得をコントロールする必要があります。フリーランスの所得は経費を引いた額が適用されるため、きちんと事業にかかったお金は管理して確定申告で申請しましょう。
領収書の管理などを徹底し、経費を正確に把握しながら収入を計算するのが重要です。
青色申告特別控除を活用する
フリーランスは「青色申告承認申請書」を提出すれば、確定申告で青色申告が可能となります。青色申告によって最大65万円の青色申告特別控除が受けられるため、所得を大きく抑えられます。経費と合わせて青色申告特別控除を活用することで、より損をしない働き方が可能になるでしょう。
フリーランスの仕事が安定してきたら扶養から外れることも考える
フリーランスとして安定した収入源ができ、高単価の案件も請け負えるようになったら、扶養から外れることも考えましょう。社会保険料などを支払っても余裕のある生活ができる水準まで稼げるのなら、扶養から外れた方がメリットが大きくなります。
扶養に入り続けるのではなく、フリーランスとして問題なく働けるタイミングを見極めることも重要です。仕事の量や単価などを基準にして、安定した生活を続けられる目処を立ててみましょう。
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まとめ
家族扶養に入ることで抑えられる税金があるんだね!
扶養の種類は様々だから、自分が入れる可能性のあるものをチェックしてみてね!
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