個人事業主として活動する際には、国民健康保険への加入が必要です。事前に国民健康保険の基本を理解し、保険料の納付などに備えるのが、個人事業主としてのスムーズな活動につながるでしょう。
本記事では、個人事業主が加入を求められる国民健康保険の基本について解説します。これから個人事業主として仕事を始める人は、ぜひ参考にしてください。
- 国民健康保険は、個人事業主が加入する保険のうちのひとつだよ!
- 会社の保険を任意継続したり、扶養に入ったりと、様々な種類や加入方法があるよ。
- 個人事業主になる際に切り替えが必要だから、忘れないようにしようね!
目次
個人事業主は国民健康保険に加入する
個人事業主は、基本的に国民健康保険に加入する必要があります。以下では、国民健康保険の基本について解説します。
国民健康保険とはどんな制度?
国民健康保険とは、病気やケガをして病院を利用した際にかかる医療費を、一部給付してもらう制度です。病院で支払う自己負担額が1〜3割になるため、金銭的な負担を軽減できます。そのほか、国民健康保険は病気やケガだけでなく、出産や死亡などの際にも適用される保険です。国民健康保険は各自治体によって運営され、年間の納付額は翌年の1〜2月ごろに通達されます。個人事業主は納付額を確認した上で、自分の手で国民健康保険料を納めます。
国民健康保険料の計算方法について
国民健康保険料は、所定の計算方法を用いることで事前に把握が可能です。以下では、国民健康保険料の計算方法を解説します。
所得割・均等割・平等割で計算する
国民健康保険料は、所得割・均等割・平等割を参考に計算します。具体的には、以下の計算方法を用います。
- 「基準総所得金額 × 医療分所得料率」+「医療分均等割料率」
- 「基準総所得金額 × 支援分所得料率」+「支援分均等割料率」
- 「基準総所得金額 × 介護分所得料率」+「介護分均等割料率」
上記の合計金額を、国民健康保険料として納付します。詳細は市町村によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
参考:横浜市 保険料について
参考:江戸川区 国民健康保険料の計算方法
企業の社会保険との違い
国民健康保険は、企業が提供する社会保険とは、さまざまな面で異なります。以下では、国民健康保険と企業の社会保険との違いを解説します。
扶養制度や負担割合が異なる
企業の社会保険は、「家族を扶養に入れられる」、「会社と保険料を折半できる」、「被保険者の年収や年齢をもとに保険料が計算される」といった、特徴を持つ保険制度です。国民健康保険の保険料は全額負担となるため、会社側と保険料を折半できる社会保険は経済的な点でメリットがあります。保険料の計算も、被保険者だけでなく世帯単位となる点に違いがあります。条件を満たせば家族が扶養に入れるため、家族の分の社会保険料が免除されます。
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国民健康保険以外の社会保険について
個人事業主は国民健康保険以外にも、いくつかの社会保険に加入する必要があります。以下では、国民健康保険以外の社会保険について解説します。
国民年金保険について
個人事業主は、国民年金保険の第1号被保険者として納付が必要です。国民年金保険の保険料は毎年変動し、納付対象月の翌月末日までに毎月納付します。令和5年度の金額を参考にすると、16,520円/月となっています。国民年金保険も納付額が通知されるため、きちんと確認した上で期日内に納付をしましょう。
介護保険について
個人事業主も40歳を超えると、介護保険の納付が必要になります。介護保険とは、介護に必要な費用を給付する制度です。65歳以上の場合、市区町村から要介護認定されることで、いつでも介護サービスを受けられます。40歳から64歳までの人も、特定疾病により介護が必要だと認定されれば、介護サービスを利用可能です。
国民健康保険に加入するメリット
個人事業主が国民健康保険に加入することには、多くのメリットがあります。以下では、国民健康保険のメリットを解説します。
病気やケガに対する備えになる
国民健康保険は、ほかの保険制度と同様に万が一の備えになる点でメリットがあります。病気やケガをしても、高額な医療費の支払いに悩まされるケースが減ります。個人事業主として仕事が安定していない時期に、病気やケガになってしまうと、医療費が大きな負担となるリスクがあります。国民健康保険は、仕事をしていく上でのリスクヘッジの一環となり得ます。
社会保険料は全額控除の対象になる
個人事業主は、社会保険料を全額控除にできます。確定申告で国民健康保険や国民年金保険の納付額を申請することで、所得を抑えられます。節税につながるため、納付した社会保険料は全額申請することがポイントです。
個人事業主が加入できる国民健康保険の種類
個人事業主はさまざまな方法で、国民健康保険に加入できます。以下では、個人事業主が加入できる国民健康保険の種類について解説します。
会社の保険を任意継続する
会社勤めから個人事業主になった場合、会社の保険を「任意継続」できます。会社の社会保険に2か月以上加入していた場合、そのまま継続して保険制度が利用可能です。しかし、会社に所属していたときとは異なり、社会保険料は個人事業主の全額負担となります。また、社会保険の任意継続は、最長で2年までしか継続できない点に注意が必要です。
配偶者の扶養に入る
個人事業主としての年収が130万円未満であり、同居している配偶者(被保険者)の年収の半分以下の年収の場合には、健康保険の被扶養者になれます。被扶養者になると、自分の保険料を納付せずに保険制度が利用できます。保険料が免除されるため、所得の少ない時期の経済的な負担を軽減できます。
健康保険組合へ加入する
個人事業主として、自身が属する業界の健康保険組合に加入することも可能です。例えば、美術や文芸に関する仕事をしている方は、「文芸美術国民健康保険組合」に加入して保険制度を利用できます。健康保険組合は保険料が一律となるため、収入によって保険料が上がる国民健康保険よりお得になるケースがあります。
一方で、収入の少ない時期は、一律の保険料になることで逆に負担が増加する可能性に注意が必要です。
国民健康保険への加入要件
国民健康保険への加入が必要になるケースには、以下のものがあります。
会社の健康保険を辞めたとき
会社を辞めて、それまで利用していた会社の健康保険を脱退した際に、国民健康保険に加入できます。基本的には退職にあわせて、国民健康保険への加入手続きを進めます。先に紹介したように、会社の保険を任意継続する方法もあります。任意継続する場合、事前に会社側にその旨を伝えておくことを忘れないようにしましょう。
被扶養者でなくなったとき
配偶者の扶養から外れた場合、自分で保険料を納付する必要があります。その場合も個人事業主は、自分で国民健康保険に加入することが求められます。例えば「被扶養者の年収が130万円を超えた」、「被保険者の年間収入の1/2以上の収入になった」ときには、扶養に入れる要件を満たせなくなるため、国民健康保険に加入します。
個人事業主になる際に国民健康保険へ切り替える手続き方法
個人事業主になる際に国民健康保険へ加入する場合、決められた手続きを済ませる必要があります。以下では、個人事業主が国民健康保険へ切り替える際の手続き方法を解説します。
市区町村役所で加入手続きをする
国民健康保険に加入するには、市区町村役所の窓口で手続きをします。本人確認書類、健康保険資格喪失証明書など(社会保険の喪失年月日が分かる書類)、マイナンバーカード(通知カード)などを持参し、窓口で手続きを済ませましょう。国民健康保険への加入手続きは、社会保険を脱退した日から14日以内に行う必要があります。
加入が遅れると医療費が全額負担となるため注意
国民健康保険への加入が遅れると、その期間の医療費が全額負担となります。万が一の事態に備えて、早めに加入手続きを終わらせることが重要です。
また、国民健康保険への加入が必要になった段階で、保険料の支払い義務が発生します。そのため入っていない期間の保険料は免除されず、最終的に遡って支払う必要があります。
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まとめ
個人事業主は、基本的に国民健康保険に加入する必要があります。保険料を収めることで、病気、ケガ、出産などで病院にかかる医療費の負担が、一部のみとなります。経済的な負担が軽減されることはもちろん、日常に安心感を得られるため、国民健康保険への加入手続きは早めに進めておくのがポイントです。
- 国民健康保険は、個人事業主が加入する保険のうちのひとつだよ!
- 会社の保険を任意継続したり、扶養に入ったりと、様々な種類や加入方法があるよ。
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