「個人事業主でも雇用保険に加入できるの?」「加入条件は?」と、多くの疑問を持つ人もいるでしょう。この記事では、個人事業主の雇用保険への加入条件と、加入が必須な人が利用できる、個人事業主向けの助成金について紹介します。
助成金制度を上手に活用して負担を減らすためにも、ぜひ参考にしてみてください。
- 個人事業主は、従業員を雇うことで、雇用保険への加入が義務になるよ。
- 雇用保険に加入する際は、助成金の活用を検討して、利用できるものは積極的に利用しよう!
- 条件が厳しいものもあるから、きちんと確認して、書類を正しく準備して審査に臨むようにしようね!
個人事業主も雇用保険に加入する義務がある?
個人事業主も、雇用保険への加入義務が発生するケースもあります。具体的には従業員を雇用した場合には、労働者のために雇用保険への加入準備を進めなければなりません。雇用保険は労働者とその家族の生活を守り、安心して働くための制度です。そのため1人でも雇用した場合には、個人事業主出会っても雇用保険への加入義務が発生します。
雇い主となる個人事業主は、保険料を納める必要があるため、その分の負担も計算しておく必要があります。
雇用保険の加入義務がある場合は助成金の活用がおすすめ
雇用保険は失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上、そのほか労働者の福祉の増進などを目的とした制度です。これらの目的を達成する際には、多くの資金が必要になります。そのため助成金による支援を活用し、労働者が働きやすい環境を構築することが求められるでしょう。
そもそも助成金とは?
助成金とは、国や地方自治体から支給される支援金のことを指します。原則として、支給されたお金に返済の義務はありません。それ故に、各種助成金には、支給要件が設定されています。支給要件を満たした上で申請することで、助成金の受け取りが可能となります。
助成金と補助金の違い
助成金も補助金も、国や地方自治体から支給される返済不要なお金です。助成金は申請要件を満たしていて、かつ申請内容に不備がなければ、すべての対象者に支給されます。一方で、補助金は、全体で予算が決まっているため、支給額が上限に達した時点で受付が締め切りとなるケースが多いです。そのため補助金を活用する際には、迅速な対応が必要になります。
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個人事業主が活用できる助成金
個人事業主が活用できる助成金には、さまざまな種類があります。実際にどのような助成金制度があるのかを、以下で解説します。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用者に対して、正社員化や処遇改善を行った事業主を対象に給付を行う助成金です。「正社員化支援 」と「処遇改善支援」の2つの種類があり、それぞれ以下のコースに分かれています。
正社員化支援 | 正社員化コース | 有期雇用労働者等を正社員化 | 助成金額 |
障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換 詳細はこちら | <中小企業> 57万円(有期雇用労働者) 28万5,000円(無期雇用労働者) <大企業> 42万7,500円(有期雇用労働者) 21万3,750円(無期雇用労働者) そのほか、1人あたりに対して加算額がある | |
処遇改善支援 | 賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額 | <中小企業> 5万円(3%以上5%未満) 6万5,000円(5%以上) <大企業> 3万3,000円(3%以上5%未満) 4万3,000円(5%以上) |
賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用 | <中小企業> 60万円 <大企業> 45万円 | |
賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給、または積立てを実施 | <中小企業> 40万円(賞与または退職金制度を導入) 56万8,000円(賞与及び退職金制度を同時に導入) <大企業> 30万円(賞与または退職金制度を導入) 42万6,000円(賞与及び退職金制度を同時に導入) | |
短時間労働者労働時間延長コース | 有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用 | <中小企業> ・23万7,000円(3時間以上の延長) ・5万8,000円(1時間以上2時間未満の延長) ・11万7,000円(2時間以上3時間未満の延長) <大企業> ・17万8,000円(3時間以上の延長) ・4万3,000円(1時間以上2時間未満の延長) ・8万8,000円(2時間以上3時間未満の延長) |
キャリアアップ助成金の支給対象になるのは、以下の内容に該当する事業主となります。
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
- 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
両立支援等助成金
両立支援等助成金とは、従業員が働きながら育児・介護などの両立を行えるように、各種制度の導入に踏み切る事業者に支給される助成金です。「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」、「介護離職防止支援コース」、「育児休業等支援コース」に分類され、それぞれ要件や支給額が異なります。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
支給要件 | 支給額 | |
第1種 | 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施する 産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた 中小企業事業主 代替要員加算:男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合 | 20万円代替要員加算:20万円 (3人以上45万円) |
第2種 | 第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合 (※第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合も対象) | 1年以内達成:60万円 2年以内達成:40万円 3年以内達成:20万円 (いずれも1回限りの支給) |
介護離職防止支援コース
支給要件 | 支給額 | |
①介護休業 | 対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合 | ・休業取得時 30万円 ・職場復帰時 30万円 ※1年度各5人まで |
(①への加算)業務代替支援加算 | 介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合 | ・新規雇用:20万円 ・手当支給等:5万円 |
②介護両立支援制度 | 介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等 | ・30万円 ※1年度5人まで |
(①、②への加算)個別周知・環境整備加算 | 介護を申し出た労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合 | ・個別周知・環境整備加算15万円 |
③新型コロナウイルス感染症対応特例 | 新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合 | ・5人以上10日未満:20万円 ・10人以上:35万円 (労働者1人あたり) ※1年度5人まで |
育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(①~④は中小企業事業主)に支給します。
支給要件 | 支給額 | |
①育休取得時 | 「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合 | 30万円 (無期雇用者・有期雇用者 各1回) |
②職場復帰時 | 30万円 ※①②各2回まで | |
③業務代替支援 | 3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合 | (ア)新規雇用(派遣を含む) ※50万円 (イ)手当支給等: ※10万円、有期雇用者加算10万円 ※ア、イあわせて、初回から5年以内に1年度10人まで |
④職場復帰後支援 | 法を上回る子の(A)看護休暇制度や、(B)保育サービス費用補助制度を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合 | 制度導入:30万円 制度利用: (A)看護休暇制度 1,000円×時間 (B)保育サービス費用 実支出額の2/3補助 ※制度導入は1回限り、制度利用は初回から3年以内に5人まで |
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例 | 小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合 | 1人あたり10万円 ※10人まで(上限100万円) |
備考 | 育児休業等に関する情報公表加算: ①~④いずれかへの加算として2万円 ※1回限り |
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トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金とは、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者に対して、ハローワークなどの紹介によって一定期間試行雇用した場合に活用できる助成金です。受給に必要な要件は複数あり、以下のいずれも持たす必要があります。
- 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
- イ)安定した職業に就いている者
- ロ)自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
- ハ)学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
- ニ)トライアル雇用期間中の者
- 次のイ~ヘのいずれかに該当する者
- イ)紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
- ロ)紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
- ハ)妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
- ニ)紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
- ホ)紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
- a)生活保護受給者
- b)母子家庭の母等
- c)父子家庭の父
- d)日雇労働者
- e)季節労働者
- f)中国残留邦人等永住帰国者
- g)ホームレス
- h)住居喪失不安定就労者
- i)生活困窮者
- ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
トライアル雇用助成金の支給額は、支給対象者1人につき4万円/月です。対象者が母子家庭の母、もしくは父子家庭の父の場合には、1人につき5万円/月が支給されます。
ただし、以下の条件の場合には計算式を用いた上で月額の支給額を決定します。
- 次の1〜4のいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
- 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
- 離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
- (a)本人の責めに帰すべき理由による解雇
- (b)本人の都合による退職
- (c)本人の死亡
- (d)天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
- トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
- 常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
- 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
- その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
- 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が下の表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。
割合 | 月額 |
A≧75% | 4万円 |
75%>A≧50% | 3万円 |
50%>A≧25% | 2万円 |
25%>A>0% | 1万円 |
A=0% | 0円 |
割合 | 月額 |
A≧75% | 5万円 |
75%>A≧50% | 3.75万円 |
50%>A≧25% | 2.5万円 |
25%>A>0% | 1.25万円 |
A=0% | 0円 |
引用:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省
助成期間は「支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から、1か月単位で最長3か月間」を対象としています。この支給対象期間中の各月の合計額を、まとめて1回で支給する形になっているため注意が必要です。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者や障害者などの就職困難者を、ハローワークの紹介によって、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。働き機会が減少しがちな高年齢者や障害者に対して、積極的な雇用を進める個人事業主も対象になります。特定求職者雇用開発助成金の支給要件は、以下の内容になっています。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
引用:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省
特定求職者雇用開発助成金の支給額は、対象となる労働者ごとに以下の内容になっています。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象 期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | 30万円×2期 (25万円×2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) | 2年 (1年) | 30万円×4期 (25万円×2期) | |
[3]重度障害者等(※3) | 240万円(100万円) | 3年 (1年6か月) | 40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の支給額は34万円 | |
短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | 20万円×2期 (15万×2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) | 2年 (1年) | 20万円×4期 (15万円×2期) |
- ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
- ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
- 対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
- 対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)
引用:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省
地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金とは、過疎地域などに新たに事業所を置いて、地域の人を雇った場合などに助成される給付金です。雇用の面で地域に貢献した個人事業主に対して、支給される助成金となっています。基本的な受給要件は、以下のようになっています。
- 同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
- 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
- 地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
- 事業所における労働者(被保険者)数の増加設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること
- ※2)計画日から完了日までの間(最長18か月間)
- ※3)助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
- ※4)短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く
- 被保険者数の維持被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
- 対象労働者の維持前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者について、第2回目および第3回目の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
- 対象労働者の職場定着完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の対象労働者の1/2以下、または3人以下である必要があります。
1回目、2回目・3回目ともに、全ての要件を満たすことが必要です。支給額は計画日から完了日までを計算に含め、以下の額を1年ごとに最大3回受給できます。
設置・整備費用 | 対象労働者の増加人数(注) | |||
3(2)〜4人 | 5〜9人 | 10人〜19人 | 20人〜 | |
300万円以上 | 50万円 | 50万円 | 150万円 | 300万円 |
1,000万円以上 | 60万円 | 100万円 | 200万円 | 400万円 |
3,000万円以上 | 90万円 | 150万円 | 300万円 | 600万円 |
5.000万円以上 | 120万円 | 200万円 | 400万円 | 800万円 |
中小企業事業主の場合、1回目の支給時には、支給額が1.5倍となります。中小企業事業主の場合であり、かつ創業と認められる場合には、1回目の支給において支給額は2倍になります。
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人材開発支援助成金
人材開発支援助成金とは、労働者の職業訓練開発を実施した際にかかる、訓練の経費や訓練中の賃金を一部助成する制度です。雇用した従業員のスキルアップを支援する際などに、役立つ助成金となっています。人材開発支援助成金には7つのコースがあり、それぞれに支給要領が設定されています。
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 障害者職業能力開発コース
それぞれのコースの詳細を確認し、利用できる助成金を有効活用することがポイントです。
中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成
「中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成」とは、新しく中退共制度に加入する事業主が加入できる制度です。掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を、加入後4か月目から1年間、国が助成する内容となっています。パートタイマーなどの短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)の加入者に関しては、以下の内容に合わせて助成金が上乗せされます。
掛金月額2,000円の場合 | 300円 |
掛金月額3,000円の場合 | 400円 |
掛金月額4,000円の場合 | 500円 |
【受付終了】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金とは、従業員の休業手当の助成を国が行う助成金です。新型コロナウイルス感染症の影響にともなう特例として、雇用維持を目的に実施されました。
支給要件は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であることです。具体的な基準としては、1か月5%以上、生産指標が減少していることが挙げられます。具体的な内容は、以下のようになっています。
11,000円 | 令和4年1・2月 |
9,000円 | 令和4年3月~9月 |
8,355円 | 令和4年10月~11月 |
15,000円 | 令和3年5月~令和4年9月 |
12,000円 | 令和4年10月~令和4年11月 |
参考:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) |厚生労働省
参考:緊急雇用安定助成金を申請する事業主のみなさまへ|厚生労働省
個人事業主が助成金を受ける際のポイント
個人事業主が助成金を受給する際には、いくつかのポイントを踏まえておく必要があります。以下では、個人事業主が助成金を受け取る際のポイントについて解説します。
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助成金の情報を集める
助成金の情報は、可能な限り、事前に集めることが大切です。助成金の受給要件などの詳細は、年度によって大きく変わるケースがあります。そのため把握しているつもりでも、制度自体が変化している可能性もあります。最新情報をチェックするように心がけて、正しく助成金を活用できるように備えましょう。
申込期限を遵守する
助成金の申請をする際には、要件と期日をしっかり守る必要があります。どれだけ準備を進めていても、要件を守れていない場合には、受給の対象となれません。また、期日内に申請ができない場合も、当然ながら受給が不可能となります。事前に申込期限を確認し、余裕を持って申請ができるように備えることがポイントです。
書類はしっかりと確認する
助成金を受給するためには、多くの書類を作成する必要があります。この書類の審査結果によって、受給できるかが決まります。重要な書類となるため、ミスがないことを複数人で確認することがポイントです。必要書類に関して不明点がある場合には、専門家に依頼して作成を任せてしまうことも1つの方法です。
わかりやすい内容で記載する
助成金の審査担当者は、その事業の専門家ではありません。事業内容に専門用語が記載されていると、どういった意味かを理解できないケースも懸念されます。誰が読んでもわかりやすい資料を作成することが、助成金を受け取る際のポイントです。作成した書類を従業員にみせて、客観的な意見を取り入れるのもおすすめです。
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まとめ
個人事業主は条件を満たすことで、雇用保険への加入が義務となります。事業拡大などのために従業員を雇用する際には、雇用保険について事前に調べておく必要があるでしょう。同時に雇用保険に加入する個人事業主が活用できる助成金についても、しっかりと把握しておくことが重要です。助成金制度を活用できれば、雇用保険にかかる負担を軽減し、事業をスムーズに進められます。
- 個人事業主は、従業員を雇うことで、雇用保険への加入が義務になるよ。
- 雇用保険に加入する際は、助成金の活用を検討して、利用できるものは積極的に利用しよう!
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