予定納税の対象者となった場合、「減額申請」をすることで減額措置を進めることが可能です。減額申請には準備が必要になるため、事前に基本的な流れや制度を理解しておくことが重要です。本記事では、予定納税の減額申請の流れや記入例について紹介します。予定納税の対象者となった場合には、減額申請についても合わせて確認しておくのがおすすめです。
- 所得税の納税額が多い場合には、予定納税制度で分割して払うことになるよ
- 予定納税の支払が難しい場合には、減額申請を行って納税額を減額することができるよ。
- 手続き方法があったり、必要な書類、情報もあるから、ミスがないように準備しておこうね!
所得税の予定納税とは?
予定納税とは、所得税を複数回に分割して納税する制度を指します。基本的に個人事業主は、毎年2月16日~3月15日の期間に確定申告を行い、同時に所得税の納税を実施します。しかし、所得税の納税額が大きい場合には、まとめて納税することが経済的な負担になる可能性があります。そこで予定納税を利用し、1年間を通して分割する納税方法が採用されることがあります。
所得税を予定納税しなければならない対象者とは?
所得税の予定納税は、自由に利用できる制度ではありません。条件を満たした個人事業主などが、予定納税者として指定され、事前に納税する義務が発生します。具体的には申告納税額が15万円以上の場合は、予定納税の対象者となり、複数回の期間に所得税を納める必要があります。予定納税が必要な人は、6月中旬までに税務署から通知書が送付されます。予定納税の通知書が届いた場合、内容を確認して納税のスケジュールを構築することが求められます。
予定納税の減額申請とは?
予定納税の対象者となった場合、確定申告の時期以外にも所得税の何割かを納税する必要があります。しかし、個人事業主は収入が不安定になりやすいため、予定納税の金額を工面できない可能性もあるでしょう。そこで「減額申請」を行い、納税額を減額することが考えられます。予定納税の減額申請をするには、4つの項目に該当する必要があります。申請をしないで予定納税を無視した場合、延滞税を取られるため注意が必要です。
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予定納税を減額申請できる条件
予定納税の減額申請を行うにあたって、一定の条件を満たしている必要があります。例として、以下の内容に当てはまる個人事業主は、減額申請が可能となります。
- 個人事業を廃業・休業・失業した場合
- 業況不振などを理由に、所得が前年よりも減少すると見込まれる場合
- 災害・盗難・横領などによって、事業用資産や山林に損害を受けた場合
- 本年分の所得控除額や税額控除額が、前年分と比較して増加する場合
そのほかのケースでも特殊な事情によって納税が困難となった場合には、減額申請が可能な場合があります。そのため上記の条件に当てはまらない場合でも、まずは相談してみることがおすすめです。
参考:国税庁[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
予定納税の減額申請を行う流れ
予定納税の減額申請をする際には、基本的な流れがあります。以下では、予定納税の減額申請に必要な流れについて解説します。
- 国税庁HPから「予定納税楽の減額申請書」をダウンロード
- 減額申請書を作成する
- 減額申請書と添付書類を税務署へ提出する
①国税庁HPから「予定納税額の減額申請書」をダウンロード
予定納税の減額申請を実施するには、まず国税庁のホームページから「所得税予定納税額減額申請書」の様式をダウンロードします。税務署に出向いて直接受け取ることも可能ですが、自宅から簡単に入手できるホームページからのダウンロードがおすすめです。ダウンロードした「所得税予定納税額減額申請書」は、印刷して手元に実物の書類として準備します。
②減額申請書を作成する
国税庁のホームページからダウンロードして印刷した「所得税予定納税額減額申請書」に、必要な情報を記入します。記入する内容は、主に以下のものになります。
- 基本的な情報
- 減額申請金額
- 減額申請の理由
- 添付書類
- 申告納税見積額等の計算書
上記の内容を正確に記入することで、予定納税の減額申請に必要な準備が整います。具体的な記述方法に関しては、後述します。
③減額申請書と添付書類を税務署へ提出する
上記で作成した「所得税予定納税額減額申請書」と必要な「添付書類」を準備して、税務署へ提出します。予定納税の減額申請を実施するためには、7月1日から7月15日までに必要書類を提出する必要があります。ただし、予定納税額の通知書が送付されるのが遅かった場合、届いてから1か月以内に提出できれば、問題なく減額申請が可能です。
所得税の予定納税額の減額申請書の記入例
所得税の予定納税額の減額申請書には、さまざまな項目があります。それぞれの記入方法を正確に理解し、ミスのない申請書を作成しなければなりません。以下では、所得税の予定納税額の減額申請書における記入例を解説します。
基本的な情報の記入
予定納税額の減額申請書には、まず基本的な情報を記入します。基本的な情報には、税務署名、提出日、氏名などが含まれます。記入漏れがあると申請が受理されないため、ミスがないように複数回のチェックを重ねましょう。予定納税額の減額申請書は、特定の時期だけ減額することができます。例えば11月の納税のみ減額申請をする場合には、「7月」の部分を消して提出することが可能です。
減額申請額を記入
通知書に記載されている予定納税金額と、減額後の金額を記載します。通知を受けた金額に関しては、通知書に記載されている通りの金額を記載しましょう。減額後の金額には、「申告納税見積額等の計算書」で計算した数値を書き込みます。まずは申告納税見積額等の計算書を参考に、減額後の金額を把握すると良いでしょう。
減額申請の理由を記載
予定納税額の減額申請をする際には、申請理由を明確にしなければなりません。以下のような項目があるため、該当する理由に◯をつけます。
- 廃業
- 休業
- 失業
- 災害
- 盗難
- 横領
- 医療費
- その他
業績不振が理由の場合には、「その他」にチェックを入れて、詳細な理由を文章で記入します。所得税予定納税額減額申請書に記入例が記載されているため、そちらを参考に記入すれば問題ありません。
添付書類の記入
予定納税額の減額申請には、所定の添付書類が必要です。基本的には6月末までの「損益計算書の残高試算表」を添付すれば、問題なく受理されます。添付する書類の名称を、正確に記入するように注意しましょう。ほかの書類であっても、減額の理由を証明できるものであれば、添付書類として認められます。
申告納税見積額等の計算書の記入
予定納税額の減額申請には、「申告納税見積額等の計算書」の記入も必要です。所得金額の見積表や、所得から差し引かれる控除、課税される税額など、さまざまな情報を記入します。具体的には、以下の内容を記載します。
令和〇年分の所得金額の見積額 | 営業等、農業、不動産、利子、配当、給与などの金額と、合計金額を記載する |
所得から差し引かれる金額 | 雑損控除、医療費(特例)控除、社会保険料控除、基礎控除などをそれぞれ記載し、合計金額を算出する |
課税される所得金額 | 所得を計算した上で、課税される金額を記載する |
税額 | それぞれの税額を記載する |
申告納税見込額 | 納税額を計算し、申告納税見込額として記載する |
予定納税額 | 予定納税額を「第1期分」と「第2期分」に分けて記載する |
書き方の例が申請書の裏面に記載されているため、そちらを参考に記入すると良いでしょう。
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予定納税の支払い方法
予定納税の支払い方法には、いくつかの手段があります。以下を参考に、自分が使いやすい支払い方法を確認してみましょう。
直接納付
税務署へ直接出向き、納付書と現金で納付する方法です。税務署に予定納税について相談に行く際などに、同時に納付することが可能です。金融機関でも納付できるため、税務署に行く理由がないのなら、近くの銀行やATMで済ませても問題ありません。
コンビニ納付
税務署へ依頼して、バーコード付きの納付書を発行してもらうことで、コンビニでの納付が可能となります。最初からバーコード付きの納付書が送付されるケースもあるため、その場合にはそのままコンビニでの納付が可能です。そのほか、QRコードを使って、コンビニ納付を済ませる方法もあります。
クレジットカードでの納付
予定納税は、クレジットカードで支払うことも可能です。決済手数料がかかりますが、支払い金額を管理しやすいなどのメリットがあります。
電子納付
電子納付とは、ネットを通して予定納税の納付を完結させる方法です。ダイレクト納付とインターネットバンキングの2種類があり、いずれも「e-Tax」の利用手続きが完了している必要があります。e-Taxは確定申告の際にも、電子申請ができる便利なシステムであるため、事前に利用申込をしておくことがおすすめです。
振替納付
振替納付とは、事前に届け出た口座から納税額が引き落とされる方法です。「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出することで、振替納付が可能となります。1度振替納付による納税方法を設定してしまえば、その後も自動で引き落としがされます。納付忘れの心配がなくなり、延滞税などがかかるリスクをなくせる点がメリットです。
まとめ
所得税の納税額が増えると、負担を分散するために予定納税の対象者となることがあります。しかし、予定納税は複数回に分けて所得税を納付する制度であるため、収入が不安定になることも多い個人事業主にとっては、納付が困難となる可能性もあります。そこで予定納税額の減額申請について確認し、必要な手続きの流れを把握することがおすすめです。
万が一納税が難しい場合には、減額申請書を提出して負担を軽減できるように備えましょう。
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