ファクタリングは、事業者が売掛債権を期日前に売却して資金を受け取る取引です。
売掛債権の回収不能リスクがファクタリング会社へ移る通常の債権売買であれば、違法ではありません。
一方、契約名がファクタリングでも、申込者に買戻しや自己資金での支払いを求める取引は、実質的な貸付に当たる可能性があります。
給与ファクタリングや申込者側の不正も含め、誰のどの行為が問題になるのかを分けて確認することが大切です。

通常のファクタリングは売掛債権の売買で違法ではない
事業者向けファクタリングは、請求書に基づく売掛債権をファクタリング会社へ売却し、売掛先からの入金前に買取代金を受け取るサービスです。
融資のように借りた元本を返済する取引ではなく、債権を売買する点に違いがあります。
民法は原則として債権の譲渡を認めている
e-Gov法令検索の民法466条1項は、債権は譲り渡すことができると定めています。
売掛債権も原則として譲渡できるため、その売買をすべて違法とする規定ではありません。
ただし、債権の性質、取引先との契約にある譲渡制限、債務者や第三者へ権利を主張するための対抗要件などによって扱いは変わります。
譲渡制限があっても譲渡の効力が一律に否定されるわけではありませんが、債務者が支払いを拒める場合もあるため、個別契約を確認しましょう。
金融庁は一般的なファクタリングを債権売買と説明している
金融庁のファクタリングの利用に関する注意喚起では、一般的なファクタリングを、事業者の売掛債権などを期日前に買い取るサービスであり、法的には債権の売買契約と説明しています。
これは金融庁が個々のファクタリング会社や契約を許可・公認しているという意味ではありません。
一般的な取引類型を説明したものであり、個別契約が債権売買か貸付かは資金回収の実態を含めて判断されます。
ファクタリング業に一律の許可制度があるわけではない
債権売買として行う通常のファクタリングには、貸金業のような一律の登録制度があるわけではありません。
そのため、貸金業登録がないことだけを理由に、ファクタリング会社を違法とは判断できません。
一方、取引の実態が貸付であれば、貸金業を営むための登録が必要です。
会社情報が公開されているだけで合法性が保証されるわけでもないため、許可の有無だけでなく契約条件を確認する必要があります。
合法な債権譲渡と実質的な貸付の違い
債権売買と貸付を分ける重要な点は、売掛先が支払わなかった場合の損失を誰が負うかです。
契約書の名称やノンリコースという記載だけでなく、買戻しの運用や実際の回収方法まで確認します。
| 比較項目 | 債権売買 | 実質的な貸付 |
|---|---|---|
| 回収不能時の負担 | 原則として買取会社 | 申込者へ負担を戻す |
| 買戻し | 原則として求めない | 義務または事実上の強制がある |
| 資金回収先 | 譲渡した売掛債権 | 申込者の自己資金 |
| 貸金業登録 | 債権売買として行う限り不要 | 業として行う場合は必要 |
売掛債権を買い取り回収不能リスクを負うのが債権売買
通常のファクタリングでは、ファクタリング会社が売掛債権を買い取り、売掛先の倒産などで回収できないリスクも引き受けます。
申込者が債権の実在性を保証することと、売掛先の支払能力まで保証することは別です。
売掛先から回収できなかっただけで申込者へ全額の支払いを求めないことが、確定的な売買を判断する材料になります。
ただし、架空債権など申込者に契約違反がある場合の責任までなくなるわけではありません。
申込者へ買戻し・自己資金での支払いを求めると貸付の疑いがある
売掛先から入金がない場合に債権を買い戻す義務がある、または申込者自身の資金で買取代金相当額を支払う契約は、貸付の疑いがあります。
形式上は任意でも、違約金や取引先への通知を材料に買戻しを迫る運用にも注意が必要です。
金融庁も、売主が集金できなかったときに買戻しや自己資金での支払いを求める取引は、貸金業に該当するおそれがあると説明しています。
契約書の名称ではなく資金回収の実態で判断される
債権譲渡契約やノンリコースと契約書に書かれていても、それだけで債権売買と確定するわけではありません。
申込者が不払いリスクを実質的に負っていないか、債権額と買取代金の差がどの程度か、回収資金がどこから出るかなどを総合して判断します。
個別契約が貸付に当たるかは、契約書と実際の運用を確認したうえで判断されます。
疑問が残る契約は署名せず、弁護士などの法律専門家へ相談しましょう。
ファクタリングが違法になる3つのケース
問題になる行為は、業者側の無登録貸付が2つ、申込者側の不正が1つです。
ファクタリングの手数料が高いという理由だけで違法と決めず、行為の主体と取引の実態を分けて確認します。
ファクタリングを装って無登録で貸付を行う
業者がファクタリングを名乗りながら、申込者へ実質的に資金を貸し付けて反復継続して回収する場合、貸金業に当たる可能性があります。
貸金業を営むには財務局長または都道府県知事の登録が必要です。
無登録業者が買戻しや自己資金での支払いを求める取引では、貸金業法や出資法などが問題になります。
ただし、通常の事業者向けファクタリング手数料へ利息制限法の上限をそのまま当てはめるものではありません。
給与ファクタリングを無登録で行う
業者が労働者の賃金債権を買い取り、労働者本人を通じて資金を回収する給与ファクタリングは、貸金業に当たるとされています。
そのため、登録を受けずに給与ファクタリングを業として行う行為は問題になります。
事業者が取引先へ発行した請求書の売却とは、対象となる債権と回収方法が異なります。
給与を支給日前に受け取れるサービスであっても、雇用主が福利厚生として提供する給与前払いなどは契約内容が異なるため、一律に違法とはいえません。
架空債権・改ざん・二重譲渡で金銭を受け取る
申込者が存在しない請求書を作る、請求額や入金日を改ざんする、同じ債権を複数社へ譲渡して買取代金を受け取る行為も問題です。
業者が違法なのではなく、申込者側の虚偽申請や契約違反が争点になります。
行為と証拠によっては詐欺などの刑事責任や、損害賠償・契約解除などの民事責任を問われる可能性があります。
具体的な責任は個別事情によって異なるため、記事だけで罪の成立を断定することはできません。
偽装ファクタリングを見分ける契約条件
契約前は、売掛先が支払わない場合の負担、費用の内訳、書面の交付を確認します。
次の条件が1つあるだけで直ちに違法とは限りませんが、複数が重なる場合は署名を止め、法律専門家へ相談しましょう。
償還請求権や買戻し義務が付いている
償還請求権とは、譲渡した債権を回収できない場合に、譲渡した側へ支払いを求める権利です。
売掛先の倒産や資金不足だけを理由に申込者が買い戻す条項があると、回収不能リスクがファクタリング会社へ移っていません。
売掛先が払わなくても申込者が全額を負担する
契約書に買戻しという言葉がなくても、売掛先の未払い時に申込者の預金から全額を支払う条項があれば、実質的な負担は申込者に残ります。
保証契約、違約金、表明保証の範囲も含めて確認が必要です。
買取代金が債権額に比べて著しく低い
金融庁は、受け取る買取代金が債権額に比べて著しく低いケースを、偽装ファクタリングの疑いがある例として示しています。
ただし、手数料が高いことだけで直ちに貸付や違法と判断されるわけではありません。
債権の回収可能性、契約期間、買戻しの有無、申込者の負担なども含めて取引全体を確認します。
見積書では手数料率だけでなく、受取額と支払う可能性がある費用の総額を見ましょう。
契約書と費用明細が交付されない
契約書や費用明細を渡さず、電話やメッセージだけで送金を急がせる業者は避けましょう。
契約当事者、対象債権、買取代金、手数料、違約金、買戻し、通知、登記の条件が書面で確認できなければ、後から説明が変わるおそれがあります。
ファクタリングのトラブルと対策を確認したい人は、下記の記事も参考になります。
給与ファクタリングが事業者向けと異なる理由
給与ファクタリングと事業者向けファクタリングは、どちらも債権の買取りという名称を使うことがあります。
しかし、元の支払者と資金回収の方法が異なり、法的な扱いも同じではありません。
| 比較項目 | 事業者向けファクタリング | 給与ファクタリング |
|---|---|---|
| 対象債権 | 事業者が取引先へ発行した請求書の売掛債権 | 労働者が勤務先に対して持つ賃金債権 |
| 元の支払者 | 商品や役務の取引先 | 労働者の勤務先 |
| 資金回収 | 譲渡された売掛債権から回収 | 労働者本人を通じて回収 |
| 法的な扱い | 債権売買なら貸金業に当たらない | 貸金業に当たるとされる |
給与は勤務先から労働者へ直接支払われる
賃金は、労働基準法24条1項の考え方により、勤務先が労働者へ直接支払う必要があります。
労働者が賃金債権を譲渡しても、買取業者が勤務先へ直接支払いを求めることはできないとされています。
労働者を通じて資金を回収する仕組みは貸付に当たる
給与ファクタリング業者は勤務先へ直接請求できないため、労働者が受け取った給与から資金を回収します。
金融庁の給与の買取りを名目とする取引への注意喚起では、このような取引は貸金業に当たると説明されています。
雇用主が自社の従業員へ既に働いた分の給与を支給日前に払うサービスなどは、給与ファクタリングと契約関係が異なります。
給与前払いサービスという名称だけで違法と決めることはできません。
無登録業者の取立て被害に注意する
無登録業者から高い手数料を求められたり、勤務先への連絡や大声での取立てを受けたりする被害が案内されています。
給与ファクタリングを利用せず、取立てを受けている場合は業者とのやり取りを保存し、警察や法律専門家へ相談しましょう。
利用者側が違法行為を避ける方法
ファクタリング会社だけでなく、申し込む側も正しい資料と債権情報を提出する必要があります。
資金を急いでいても、虚偽申請や契約に反する送金を行ってはいけません。
実在する売掛債権だけを申請する
取引が完了し、売掛先に請求できる実在の債権だけを申請します。
見積書、未受注の案件、既に入金された請求書を売掛債権として提出すると、契約条件と食い違います。
請求書・契約書・入出金明細を改ざんしない
請求金額、取引日、支払期日、取引先名を変更した書類を提出してはいけません。
入出金明細の一部を隠す行為も審査判断を誤らせるため、求められた期間とページをそのまま提出しましょう。
同じ債権を複数社へ譲渡しない
一度譲渡した債権を、別のファクタリング会社へ重ねて譲渡してはいけません。
他社へ申請中である場合や、以前の契約が終了したか不明な場合は、新しい申込先へ事実を伝えて確認します。
回収した売掛金を契約どおり送金する
2者間ファクタリングでは、売掛先から申込者の口座へ入金された売掛金を、契約に従ってファクタリング会社へ送金する場合があります。
受け取った売掛金を別の支払いへ使わず、送金日と金額を守りましょう。
合法なファクタリング会社を選ぶ確認項目
安全性を確認するには、会社名や手数料率だけでなく、契約書と資金回収の実態を見る必要があります。
申込み前に次の4項目を確認し、不明点へ書面で回答してもらいましょう。
運営会社と連絡先が公開されている
公式サイトで法人名、代表者、所在地、連絡先を確認します。
記載された法人が実在するか、国税庁の法人番号のサイトなどで照合しましょう。
携帯電話やSNSだけで連絡し、振込先名義が契約当事者と異なる業者は避けます。
見積書で費用総額と受取額を確認できる
債権額、買取代金、手数料、振込手数料、登記費用などを見積書で確認します。
手数料率だけでなく、最終的に受け取る金額と追加で負担する可能性がある金額を計算しましょう。
償還請求権・通知・登記・違約金を説明してもらえる
売掛先が払わない場合の負担、売掛先への通知時期、債権譲渡登記の要否、契約違反時の違約金を質問します。
2者間か3者間か、登記があるかないかだけで違法性は決まりません。
契約書を保存してから署名できる
電子契約でも、署名前に全文を表示し、PDFなどで保存できることを確認します。
画面上で一部しか読めない、質問への回答を拒む、当日中の署名を迫る場合は契約を見送りましょう。
ファクタリング契約で確認する書類と条件を詳しく知りたい人は、下記の記事も参考になります。

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違法な取引が疑われる場合の相談先
買戻しを迫られた、契約書を受け取れない、勤務先への連絡を示して支払いを求められた場合は、相手との連絡記録を残して相談します。
契約書、見積書、振込明細、メールやメッセージ、通話日時を保存しておきましょう。
金融庁の金融サービス利用者相談室
同相談室では、ファクタリングを含む金融サービスについて一般的な相談や情報提供を受け付けています。
個別契約の有効性を判断する窓口ではないため、法的な対応が必要な場合は弁護士などにも相談します。
連絡方法と受付時間は金融庁の注意喚起ページで最新情報を確認しましょう。
警察・消費生活センター・法律専門家
脅迫や悪質な取立てを受けている場合は、警察相談専用電話の#9110や最寄りの警察へ相談します。
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ファクタリングの違法性に関するよくある質問
2者間ファクタリングは違法ですか?
2者間ファクタリングという取引方法だけで違法にはなりません。
申込者とファクタリング会社の間で売掛債権を売買し、売掛先から申込者が回収した代金を契約に従って送金する方法です。
ただし、申込者へ不払いリスクや買戻しを実質的に負わせる場合は、貸付に当たる可能性があります。
手数料が高いと違法ですか?
通常の債権売買に、利息制限法の上限金利をそのまま当てはめて違法とは判断できません。
一方、著しく低い買取代金は偽装ファクタリングを疑う材料になります。
取引が実質的な貸付と判断される場合は、手数料が利息として扱われ、貸金に関する規制が問題になります。
債権譲渡登記がないと違法ですか?
債権譲渡登記がないことだけで、ファクタリングが違法になるわけではありません。
債権譲渡を第三者へ主張するための対抗要件には、通知や承諾、登記などが関係します。
必要な手続きは契約方法と当事者によって異なるため、契約書で確認しましょう。
債権譲渡登記の目的と申請方法を知りたい人は、下記の記事も参考になります。
まとめ
通常のファクタリングは売掛債権の売買であり、取引そのものは違法ではありません。
ただし、買戻しや自己資金での支払いを求めて回収不能リスクを申込者へ戻す取引は、実質的な貸付に当たる可能性があります。
給与ファクタリングを無登録で行う業者側の問題と、架空債権・改ざん・二重譲渡を行う申込者側の問題も区別が必要です。
会社情報、費用総額、償還請求権、通知、登記、違約金を確認し、契約書を保存してから署名しましょう。
個別契約に疑問がある場合は、申込みを止めて法律専門家へ相談してください。

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